窃盗の再犯の刑期は長くなる?|2回目・3回目で懲役刑になる可能性を解説
窃盗事件の執行猶予中に、二回目・三回目と再犯を犯してしまった…
窃盗罪といっても、
- お店の商品を万引きした
- 財布を置き引き
- 自転車、バイクを盗んだ
など…
窃盗事件の内容はさまざまです。
たとえ、100円のおにぎりでも、誰かの傘でも、他人のモノを盗めば窃盗罪になります。
二回目、三回目と、何度も窃盗の再犯を繰り返して逮捕されたら…
「今度こそ、刑務所入りを覚悟したほうがいい…?!」
前回はおとがめがなかったとしても、再犯となると処分がどうなるのか気になります。
そこで本日は、「窃盗事件の再犯」の調査結果を報告します!
目次
気になる記調査の内容はこちら!
- 窃盗の再犯は刑期は長くなる?
- 執行猶予中、執行猶予後の再犯は?
- 窃盗の再犯率をみる
- 「窃盗癖」という依存症を治療する
再犯をおこしたときに、気になる内容ばかりです。
法律的な部分の解説は、刑事事件を専門的にあつかうアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。
よろしくお願いします。
窃盗を二回目、三回目と繰り返してしまうと、どうなってしまうのか不安だと思います。
みなさんの悩みを解消できるよう、わかりやすい解説をしていきたいと思います。
それでは、さっそくスタートします!
窃盗の再犯とは?基本から学ぶ
窃盗の再犯(二回目…)、「累犯」の法律的な定義とは
まず、再犯の定義・意味を確認しておきます。
一般的に、再犯のことは「何度も同種犯罪を繰り返すこと」だと思われているようなのですが…
本日の記事では、全体をとおして再犯の意味を、
「再び(同種とは限らず)犯罪を犯すこと」
として定義して、解説を進めていきます。
たとえば、つぎのようなケースです。
一般的に再犯とする例
- 窃盗事件(万引き)をおこしたあと、窃盗事件(万引き)をおこす
- 窃盗事件(置き引き)をおこしたあと、覚醒剤事件をおこす
- 強制わいせつ事件をおこしたあと、暴行事件をおこす
このようなケースを「再犯」として、解説をすすめます。
法律面のこまかい話をします。
- 世間一般的に使用される「再犯」
- 法律で定義される「再犯」
これらは、それぞれ意味が異なります。
法律上の「再犯」は刑法56条に定められており、
第1の犯罪について懲役刑の執行を終わり若しくはその執行の免除を得た後、5年以内に更に第2の犯罪を犯し、有期懲役に処すべき場合をいいます。
一般的に使われている再犯は、法律面からみると違う定義なんですね。
刑法で定義されている、再犯(累犯)についての条文をみてみましょう。
懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。
出典:刑法第56条1項(再犯)
刑法は読み慣れていないと、自分の解釈があっているのか不安ですね。
法律の用語辞典をみてみます。
広義には、初犯以後更に罪を犯すことをいうが、狭義には、刑法一編一〇章「累犯」に規定されているものを指す。
すなわち、懲役に処せられた者がその執行の終わった後五年以内に更に罪を犯し、有期懲役に処するときに、これを再犯と呼び、累犯として処断刑が加重される。
出典:有斐閣法律用語辞典第4版
「更に罪を犯す」とあります。
このように、再犯(累犯)は同種の罪である必要はありません。
この点は、世間一般的に使用される再犯と同じみたいです。
法律で定義される再犯(累犯)をまとめるとこうです。
法律が定義する再犯
- 懲役の執行が終わった日(刑期の満了後)
- 懲役の執行の免除のあった日(刑の時効など)
これらの日の翌日から、5年以内にさらに罪を犯して有期懲役に処せられたものを再犯という
累犯(再犯)だと刑期は重くなる決まり?
再犯を犯すと、裁判官の心証(一般情状)によって量刑が重くなるのが一般的です。
一方で、法律で定義される再犯(累犯)では、量刑について法律で規定があります。
刑法第57条です。
再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。
出典:刑法第57条(再犯加重)
「懲役の長期の二倍以下」と書かれていますね。
ぱっと見ただけでは、再犯(累犯)の場合、かならず2倍の刑期になるように思いますが…
あくまでも、刑期の年数を引き上げることができる上限を示しているだけです。
量刑が重くなることが、可能性としてあるという点をおさえておきましょう。
窃盗罪を知る!懲役などの刑期について
そもそも窃盗罪で有罪判決となれば、懲役などの刑期はどのくらいになるのでしょうか。
まずは、法律の基本的なことからきっちり確認しておきます。
刑法第235条、にあたります。
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
出典:刑法第235条 (窃盗)
「他人の財物を窃取した者」と定義されています。
「窃取」とは盗むことだと思いますが、法律的な意味では適当なのでしょうか。
法律の用語辞典をみておきましょう。
窃取とは、不法領得の意思で、占有者の意思に反してその占有を侵害し、目的物を自己(場合によっては第三者)の占有に移すことをいう。
出典:有斐閣法律用語辞典第4版
「盗む」という解釈でいいみたいですね。
- コンビニのおにぎりを万引きする
- バイト先の休憩室にあった財布を持ち去る
- 玄関先に駐車されている自転車を乗り去る
「他人のモノ」を盗ることが、窃取です。
万引きについては、こちらの記事をご確認ください。
バイク窃盗については、こちらの記事をご確認ください。
では、つづいて窃盗罪の刑罰について解説します。
窃盗罪は、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と定められています。
懲役刑は実刑判決の一つで、刑務所に収監され刑務作業を強いられる刑罰です。
罰金刑も実刑判決の一つで、一定の金銭の支払いを強いられる刑罰です。
窃盗で有罪判決となれば、
- 10年以下の懲役刑
- 50万円以下の罰金刑
この範囲内で、判決が言い渡されることになります。
10年以下の懲役をくわしく言うと、
- 最短1ヶ月の懲役
- 最長10年の懲役
50万円以下の罰金をくわしく言うと、
- 最低1万円の罰金
- 最高50万円の罰金
この範囲内ということになります。
罰金刑となれば刑務所に入ることはありませんが、前科がつきます。
まとめ
窃盗罪の刑罰
懲役刑 | 罰金刑 | |
---|---|---|
行為の内容 | 他人の財物を窃取すること | 他人の財物を窃取すること |
法定刑 | 10年以下 | 50万円以下 |
窃盗罪についてもっとくわしい内容が知りたい方は、こちらもチェックしてみてください。
執行猶予中・執行猶予後、二回目・三回目の窃盗再犯の処分とは
執行猶予中…窃盗の再犯二回目は実刑?再度の執行猶予の可能性は?
執行猶予中に窃盗の再犯をしてしまうと、実刑は確実でしょうか。
執行猶予が再びつくのかも気になります。
執行猶予中の再犯の場合、再び執行猶予がつくための要件は非常に厳しいのが一般的です。
具体的にいうと、つぎの3つの要件を満たす必要があります。
3つの要件
- ① 言い渡される刑が1年以下の懲役・禁錮であること
- ② 特に酌量すべき情状があること
- ③ 前科について保護観察がつけられ、その期間中に再犯をしたのではないこと
再び執行猶予がつくようになるためには、①②③をすべて満たさなければならないのが一般的です。
一般的に、執行猶予中の再犯の場合は、厳しい判決が予想されます。
懲役実刑の判決の場合は、執行猶予が取り消され、刑務所には前の刑と合わせた期間入る必要があります。
窃盗の中でも「万引き」の再犯の場合は、事案によっては、再度の執行猶予となり、前刑の執行猶予が取り消されないこともあります。
窃盗といっても、刑事処分は一律に決まっているわけではないのですね。
事件の内容によって刑事処分が異なるようです。
執行猶予中に二回目、三回目の再犯、必要的取消と裁量的取消
そもそも、執行猶予は何のためにつけられるのでしょうか。
執行猶予とは、自発的に自ら更生する機会として与えられます。
そんな中で再犯をおこなえば、更生の機会を軽視したとして、執行猶予が取り消されることがあります。
執行猶予中に再犯を犯し、有罪判決を受けると、
前回の執行猶予が、
- 必ず取り消される
- 取り消される可能性がある
この2つのケースがあります。
必ず取り消されるケースは、刑法第26条で定義されています。
「執行猶予の必要的取消し」と言われています。
必要的取消し
執行猶予の期間中、さらに罪を犯して、禁錮以上の刑に処せらせ、その刑について執行猶予の言渡しがないときなど。
この場合、前に出された執行猶予は、「必ず取り消される」ことになる。
取り消される可能性があるケースは、刑法第26条の2で定義されています。
「執行猶予の裁量的取消し」と言われています。
裁量的取消し
執行猶予の期間にさらに罪を犯して、罰金に処せられたときなど。
この場合、前に出された執行猶予が取り消される可能性はあるが、取り消されないことも多い。
窃盗事件を、この2つのケースに当てはめてみます。
窃盗罪は、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と規定されていましたね。
窃盗の再犯で「執行猶予の言渡しがない懲役刑」を言い渡された場合は、前回の執行猶予は必ず取り消され、前回の分の刑も併せて執行されることになります。
窃盗の中でも「万引き」での執行猶予中に、暴行など別の事件を起こして再犯をした場合に「罰金刑」を言い渡されると、前回(窃盗時)の執行猶予が取り消されるかどうかは、裁判所の裁量によります。
執行猶予後…窃盗の二回目・三回目の再犯は実刑判決??
初犯の窃盗事件なら、刑事処分や量刑は事件の内容によってさまざまです。
- 不起訴のケース
- 略式手続による罰金刑のケース
初犯の場合は、不起訴や罰金となることが多いようです。
一方で、事件の内容が悪質であると判断されると、
正式な裁判のケース
となることもあるようです。
正式な裁判となれば、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の範囲内で判決がくだされることになります。
では、執行猶予後に犯した再犯の場合はどうなるのでしょうか。
二回目・三回目と窃盗を繰り返す再犯では、懲役実刑は避けられないのでしょうか。
執行猶予付きの懲役刑を言い渡されたあとに、再び窃盗をした場合の量刑についてです。
▼執行猶予期間中の再犯
正式裁判になり、懲役実刑の判決を言い渡される可能性が極めて高くなります。
この場合は、前刑の執行猶予は取り消され、前の懲役刑と今回の懲役刑の合わせた期間、刑務所に入らなければなりません。
もっとも…
- 被害額が小さい
- 被害者と示談が成立した
- その他の考慮すべき事情がある
このような場合は、再度の執行猶予になる可能性が残っています。
再度の執行猶予が言い渡されれば、前刑の執行猶予が取り消されることも、刑務所に入ることもありません。
▼執行猶予期間終了直後の再犯
正式裁判になり、懲役実刑の判決を言い渡される可能性が極めて高くなります。
もっとも、前刑の執行猶予期間はすでに終了しています。
そのため、執行猶予が取り消されることはありません。
今回の懲役刑の期間だけ、刑務所に入ることになります。
情状によっては、もう一度、執行猶予付きの判決が言い渡される可能性もあります。
▼執行猶予期間終了から数年〜10年後の再犯
再び、罰金刑で済む可能性があります。
特に、10年以上経過した前科は、それほど重たく考慮されないことも多いです。
執行猶予後といっても、事件の内容にもよりますが、再犯のタイミングよって刑事処分の判断が変わってくるようです。
犯罪白書を参考に窃盗の「再犯率」を理解する
窃盗の再犯率はどのくらい?(成人の場合)
法務省刊行の「平成28年版犯罪白書」によれば、犯罪を認知した件数の中でも、窃盗は刑法犯の7割を超えるとされています。
刑法犯全体の成人検挙人員が200,434人に対して、
窃盗罪の成人検挙人員の総数は、「100,832人」となっています。
暴行・傷害、強姦、強制わいせつなど、他の罪名と比べても圧倒的に多いです。
これだけ多ければ、窃盗罪の再犯率も多いのでしょうか。
窃盗の再犯率(ここでは窃盗の前科があるものが再び窃盗をする数)は20.3%です。
とくに、万引きの総数は抜きんでて多くなっています。
再犯率
窃盗の成人検挙人員(平成27年)
総数 | 同一罪名 有前科 | 同一罪名 有前科5犯以上 | |
---|---|---|---|
刑法犯全体 | 200,434人 | 30,462人 | 3,373人 |
窃盗罪 | 100,832人 | 20,401人 | 2,677人 |
犯罪白書は、他にもさまざまな犯罪についての情報がまとめられています。
気になる方は、法務省のホームページをご覧ください。
窃盗癖の治療?窃盗を二回目、三回目と繰り返す再犯対策をリサーチ
窃盗を二回目、三回目、さらには十回以上…
何度も何度も、再犯を繰り返してしまう場合は、窃盗癖やクレプトマニアかもしれません。
とくに、万引きを繰り返す方に多いようで、依存症の一種とされています。
再犯を犯すと、懲役実刑の可能性が高くなります。
ですが、刑務所は窃盗癖を治療するための場所ではありません。
刑期を終えても、依存症である窃盗癖を根本的に治療しなければ、窃盗の再犯防止にはつながりません。
本日は窃盗の再犯防止の一環として、依存症の治療にあたる取り組みがあるのか調査しました。
「厚生労働省」のホームページを確認したところ、依存症についての対策を講じているようです。
アルコール、ドラッグ、賭け事など…
人によって依存する対象はさまざまですが、公共機関や私設団体などによって依存者へのケアがなされています。
保健所
地域住民の健康・保健・医療・福祉など幅広く相談を受け付ける公的機関です。
アルコール、ドラッグ、賭け事などの依存症や引きこもりの問題など、幅広く相談を受け付けています。
保健所は、健康的な生活を送っているとあまりなじみないかもしれません。
しかし、全国各地に保健所は設置されているので、利用しやすい存在ではないでしょうか。
まず、お近くの地域に窃盗癖の治療をおこなう医療機関・治療施設があるか問い合わせてみるといいでしょう。
精神保健福祉センター
地域住民の精神的健康の保持増進・予防などの活動が主な目的の機関です。
心の健康や社会復帰についての相談、アルコール・ドラッグ、賭け事など幅広く相談を受け付けています。
精神保健福祉センターも保健所と同じように、健康的な生活を送っているとなじみがあまりないかもしれません。
しかし、各都道府県・政令指定都市ごとに1か所以上は設置されているようです。
少ないですが、窃盗癖を治療するための第一歩として、医療機関など問い合わせてみるのもいいかもしれません。
医療機関、カウンセリング機関
アルコール、ドラッグ、賭け事などの依存症を医療面から治療・サポートにあたります。
窃盗癖、窃盗症をもつ人たちが集まり、依存症の克服に取り組む記事を見つけました。
群馬県渋川市の赤城高原ホスピタルでは現在、30人ほどの男女がクレプトマニア(窃盗症)の治療を行っている。
病棟内には至る所にカメラが設置され、「カメラは貴方を見ています」と書かれた張り紙も。
(略)
一見、息苦しい環境のようにも思えるが、病院が重視するのは「自主性」という。
治療の中心となるミーティングに参加できるのは患者本人だけで、司会進行やテーマ設定などを自分たちで行う。(略)
出典:毎日新聞(2016年12月15日)
「自主性」を重視して、みずから窃盗症を治そうという取り組みを行っている医療機関があるようです。
保健所・精神保健福祉センターなどが、このような機関の連絡先といった情報を提供してくれることがあります。
まずは、どんな医療機関があるのか、保健所などに問い合わせることからはじめてみましょう。
もっと、依存症対策について興味のある方は厚生労働省のホームページもあわせてご覧ください。
窃盗を二回目、三回目と繰り返す…再犯についての相談は弁護士へ
①スマホから窃盗の再犯を相談する
二回目、三回目と続けて犯してしまう、窃盗の再犯…
何度も同じような窃盗をしてしまったから、今度は懲役実刑となるのでしょうか?
被害状況や示談の有無など、事件の内容によって刑事処分の結果は大きく左右されることになります。
できるかぎり、あなたにとって一番よい結果を迎えられるようにするにはやはり弁護士の協力が欠かせません。
でも、窃盗事件を今すぐ相談したいと思っても、毎日の仕事や家事が忙しい…
法律相談のための時間を作ることができない!
とお悩みの方がたくさんいらっしゃるようです。
そこで、あなたのタイミングで利用できる窓口を紹介します。
スマホを1台ご用意ください。
刑事事件でお困りの方へ
ご希望される方はこちら
24時間365日いつでも全国対応
※無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。警察未介入のご相談は有料となります。
広告主:アトム法律事務所弁護士法人
代表岡野武志(第二東京弁護士会)
こちらは、24時間・365日、有人が対応する窓口です。
もちろん、土日祝日でも受付中です。
相談窓口
- ① 電話窓口で対面相談の予約をとる
- ② LINE相談
あなたが使いやすい窓口をお選びください。
相談する時間がない!
法律事務所まで行けない!
とという方はに便利な、スマホを使った方法です。
②地元の弁護士にじっくり窃盗の再犯について相談する
窃盗の再犯について、弁護士に事件を依頼したい!
と思い立ったとき、あなたはどうやって弁護士を探しますか?
弁護士探しは意外と大変です。
パソコンは便利だけど、情報がたくさんありすぎて弁護士を見つけるのも一苦労です。
そこで!
当編集部が全国から厳選した弁護士を「47都道府県別」にまとめました。
さっそく、自分の地域をタップしてみてください。
弁護士をどうやって探したらいいのか分からない…
それならカンタンに弁護士を検索することができます。
地元の弁護士なら、対面でじっくり相談することができます。
さいごに一言、弁護士からアドバイス
さいごに一言、弁護士からアドバイスをいただきたいと思います。
二回目、三回目と窃盗の再犯を犯してしまったとお悩みなら、弁護士に相談することがポイントです。
窃盗罪は事件内容がさまざまなので、刑事処分の幅が広いです。
各事件にそった的確なアドバイスを与えてくれる弁護士を頼りましょう。
窃盗のような刑事事件は、スピーディーな初期対応が重要です。
どうなってしまうのだろう…
と、ただ不安に思うだけの時間も惜しいほどに刑事手続きは進んでいってしまいます。
今すぐに、弁護士を探して相談するようにしてください。