逮捕された人が釈放されるには?釈放の具体的ケース、流れをチェック
刑事事件・逮捕についてお悩みの方へ。
このページでは、「警察に逮捕された場合の留置場での生活状況」や「釈放されるためのポイント」について調査した結果を報告しています。
弁護士の無料相談情報も掲載中です。
※当ページの内容はアトム法律事務所より寄稿された情報をもとに編集されたものです。
目次
警察に逮捕されたら!?
逮捕とは、捜査機関が強制的に容疑者の身柄を拘束する手続きをいう。捜査機関に逮捕されると、当然自宅に帰ることはできず、しばらくは警察署の留置場で生活しなくてはならない。
これは、無実や冤罪の場合であっても同様だ。刑事手続きには「無罪推定の原則」というものがあるが、警察は容疑者を逮捕した以上、容疑者がいくら無実を主張しても、この容疑者が犯人であるとの前提で捜査を行うのだ。
(まとめ表)
有罪の場合 | 無実の場合 | |
---|---|---|
逮捕された場合 | 留置場生活が続く | 留置場生活が続く |
警察の対応 | 犯人である前提で捜査 | 無実を主張しても犯人である前提で捜査 |
留置場での過酷な生活とは!?
警察署の留置場での生活は、各都道府県の各留置施設によって細かい部分が異なるが、一般的なケースを紹介する。
午前6:30に起床した後、布団を収納してホウキや雑巾で部屋の中を掃除し、歯磨きと洗面を行い、着替えをする。その後の朝食は、部屋の小窓から中に入れてもらうが、菓子パンとみそ汁という組み合わせが多いようだ。
午前7:30ころ、曜日が限定されているが、「運動」が行われる。運動といっても、実際はひげそりと爪切りを行い、部屋に持ち込む本を選ぶことができるという内容で、実際に体操などをするわけではないようだ。
運動の際に、物品購入の申込みができ、牛乳やチョコレート、弁当、お菓子、石鹸、便せんなどを自費で購入することができるが、実際に物品を受け取れるのは数日先なので、必要なものは弁護士を通して差し入れてあげるのがいいだろう。
その後、昼食までの間に取調べがなければ、部屋の中で本を読むなどして過ごすことになる。正午になると昼食の時間となる。メニューは日替わりで、音楽を流してもらえる留置場もあるようだ。
その後、夕食までは取調べや引き当たり捜査などが行われ、特に捜査対応がなければ部屋の中で本を読むなどして過ごすことになる。
夕食後は、歯磨きと洗面をして、就寝するという流れになる。朝に着替えた場合は、夜に着替えができないので、1日通して過ごせるジャージなどのリラックスできる服を差し入れてあげるといいだろう。
(まとめ表)<1日のスケジュール>
6:30 | 起床 | 布団の収納、掃除、歯磨き・洗面 |
---|---|---|
7:00 | 朝食 | パンとみそ汁、音楽も流れる |
7:30 | 運動 | ひげそりと爪切り、部屋に持ち込む本も選べる |
12:00 | 昼食 | メニュー日替わり、音楽も流れる |
17:00 | 夕食 | メニュー日替わり、音楽も流れる |
21:00 | 就寝 | 歯磨き・洗面後に就寝 |
逮捕・勾留から釈放されるポイントは!?
一度逮捕されると、釈放まで最短で2日~3日かかるのが通常だ。統計的には、9割以上の事件で逮捕に続く勾留(10日間~20日間の身柄拘束)が決定され、留置場生活は長引くことになる。
最悪のケースでは、そのまま刑事裁判になり、実刑判決が下されて、一度も外に出ることなく刑務所に収監される場合もある。もっとも、適切な弁護活動を尽くして、途中で外に出ることができるケースも少なくない。
逮捕された後、勾留までの間に、勾留を阻止することができれば釈放される。勾留が阻止できなかったとしても、不起訴や略式罰金により釈放されることになる。
万一起訴された場合でも、保釈金を一定額納めて保釈が許可されれば釈放される。保釈が認められない場合でも執行猶予を獲得できれば、判決の日に釈放されるのだ。
(まとめ表)
時期 | 釈放プラン |
---|---|
逮捕後~勾留まで | 勾留を阻止して釈放 |
勾留後① | 不起訴により釈放 |
勾留後② | 略式罰金により釈放 |
起訴~判決 | 保釈により釈放 |
判決後 | 執行猶予により釈放 |
各釈放プランをもっと詳しく知りたい方は『逮捕、その後の流れとは…留置場での過酷な生活、釈放に向けて』をご覧ください!
刑事に強い法律事務所は何ができるの!?(アトム法律事務所の場合)
逮捕されても、留置場から出る手段は複数存在する。アトム法律事務所の弁護士であれば、全国のアトム刑事弁護ネット―ワークを駆使して、適切な弁護活動を尽くし、依頼者の利益の実現を目指して、留置場からの一日でも早い釈放を実現できる。
逮捕の効力は最大72時間なので、勾留されなければ留置場から出ることができる。アトムの弁護士が、担当の検察官や裁判官と交渉し、間違った勾留決定に対して準抗告という不服申立てを行うことで、勾留を阻止できる可能性が高まる。
勾留されても、満期までに起訴されなければ、留置場から出ることができる。容疑を否認している場合は弁護士を通じて言い分を主張し、容疑を認めている場合は、弁護士を通じて被害者と示談する弁護活動により、不起訴になり釈放される可能性が高まるのだ。
不起訴にならない場合でも、素直に容疑を認め、被害者との示談交渉を行えば、略式罰金により釈放されることもある。
万一起訴された場合でも、弁護士を通じて身元引受人を確保し、充実した内容の保釈請求書を提出することで、保釈により釈放されることも少なくない。
残念ながら保釈が許可されない場合でも、法廷で弁護士に情状弁護活動をしてもらうことで、執行猶予を獲得できれば、判決日にすぐに釈放されるのだ。
留置場から釈放されたい場合は、一度アトム法律事務所の法律相談を利用するといいね。逮捕されている家族の方であれば、無料で法律相談を受けることができる。
遠方で事務所まで来られない場合にも、LINEで無料相談を受けることができるから、気軽に相談してみるといいね。
(まとめ表)
釈放パターン | 刑事弁護士の弁護活動(アトムの場合) |
---|---|
勾留の阻止により釈放 | 検察官、裁判官への意見申入れ、勾留決定への準抗告 |
不起訴により釈放 | 被害者との示談交渉、検察官への意見申入れ |
略式罰金により釈放 | 被害者との示談交渉、検察官への意見申入れ |
保釈により釈放 | 身元引受人の確保、保釈請求書を提出、保釈金の納付代行 |
執行猶予により釈放 | 裁判での情状弁護活動 |
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代表岡野武志(第二東京弁護士会)
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まとめ
いかがでしたか?逮捕の流れについて、編集部の徹底調査の結果をお届けしてまいりました。
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