弁護士による接見とは|接見禁止でも面会可能な弁護士!弁護士費用は高い?
接見は、弁護士であれば制限なくおこなうことができます。
ご家族が突然、逮捕されてどうしたらいいのか…
不安でたまらない方は、弁護士に相談して接見してもらうことをおすすめします。
本日は「弁護士による接見」をテーマに特集記事をお届けします。
- 接見の意味を解説
- 弁護士による接見の「特徴」を紹介
- 接見にかかる弁護士費用はどうやって算出される?
接見に関する疑問にせまっていきたいと思います。
法律面の解説は、アトム法律事務所の弁護士にお願いしています。
目次
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接見とは?基本の意味を知る
接見の基本的な意味を解説
接見という言葉を聞いたことがあるような気がしますが、そもそもどういう意味なのでしょうか。
接見の基本的な意味から解説していきたいと思います。
まずは、接見について明文している法律を確認してみましょう。
こちらをご覧ください。
身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(略)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
出典:刑事訴訟法第39条1項
読み慣れていないと見慣れない単語も多いので分かりにくいと思います。
もうすこし簡単に、接見についてまとめてみます。
接見とは
刑事手続きにおいて、逮捕・勾留によって身体の拘束を受けている者と「面会」すること
犯罪の嫌疑をかけられている被疑者や被告人と面会することを接見といっています。
ただ、弁護士と弁護士以外で面会の呼び方を分けているのが一般的だと思います。
接見 | 弁護士による面会 |
---|---|
一般面会 | 家族など弁護士以外による面会 |
接見と一般面会を使い分けているのは、弁護士と弁護士以外で接見に制限の違いがあるからだと思います。
逮捕されると、逮捕されてから72時間は原則として家族であっても面会することはできません。
一方、弁護士であれば逮捕後すぐでも接見することが可能です。
接見の法律的な意味合いとしては弁護士であるかは関係なく、逮捕・勾留中の者と面会することをさします。
接見禁止はなぜ?条文からひも解く
刑事事件の内容によっては、接見禁止となることもあります。
接見禁止とは、いったいどのような状況なのでしょうか。
そもそも接見禁止とはどういう意味なのでしょうか。
接見禁止についてのニュースを見つけました。
こちらをご覧ください。
国などの補助金を詐取したとして、大阪地検特捜部が詐欺罪で起訴した(略)学園(大阪市)前理事長(略)と妻(略)の勾留が、7月31日の逮捕以来、5カ月に及んでいる。(略)
弁護人以外との面会ができない「接見禁止」が続く。(略)
出典:朝日新聞(2017年12月21日06時58分)
国の補助金を詐取したという詐欺事件についてのニュースです。
記事によると、接見禁止だと弁護人意外と面会ができないとのことです。
接見禁止という制度はなぜ存在するのでしょうか。
まずは、接見禁止について明文している法律を確認して見たいと思います。
裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第三十九条第一項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。(略)
出典:刑事訴訟法第81条
接見禁止についての条文です。
接見禁止は、「逃亡」と「罪証隠滅」がポイントとなっているようです。
接見禁止の目的を条文にのっとって解説するなら、
- 罪証隠滅
- 逃亡
の防止にあります。
罪証隠滅はたとえば、面会に来た人に隠していた事件の証拠を処分するように指示したりすることを防ぐためであると考えられます。
もっとも、身柄が拘束されている時点で逃亡のおそれは考えにくいです。
接見禁止となると、家族でも自由に一般面会することは許されません。
接見禁止では、面会以外にも制限を受けることになります。
✔面会 ✔書類や物の受け渡し ✔手紙のやり取り |
などが禁止されることになります。
逮捕・勾留中は厳しい取り調べを受けることになり、精神的にも肉体的にも負担となります。
接見禁止によって家族の顔も見れない状況がつづくと、虚偽の自白をおこなってしまう可能性が高くなることが考えられます。
取り調べなどを乗り切るためには、接見禁止でも制限なく接見できる弁護士の力を借りることがポイントとなってくると思います。
つづいては、弁護士がもつ接見の特徴についてみていきたいと思います。
弁護士がもつ接見交通権の特徴5つ!接見禁止中も有効?
弁護士であれば、原則として特に制限なく接見をおこなうことができるようです。
逆をいうと、弁護士以外では何かしらの制限があるということですよね…
逮捕・勾留中の本人と
- 一般面会をとおして話すことができない
- 緊急の要件がある
このような場合は、弁護士による面会代行を検討したほうがよさそうです。
ここからは、弁護士による接見の特徴を5つピックアップして解説していきたいと思います。
弁護士による接見の特徴
① | 接見禁止でも面会できる |
---|---|
② | 接見禁止で手紙を渡せなくても伝言を伝えられる |
③ | 立会人なしで接見できる |
④ | 接見の時間に制限がない |
⑤ | 土日祝・深夜、関係なく接見できる |
ひとつずつ、弁護士による接見の特徴をみていきたいと思います。
①接見禁止中も許される弁護士との面会
弁護士であれば、接見禁止中でも唯一面会することができます。
接見禁止になると、友人・知人はおろか家族であっても面会することができなくなります。
そうなると、留置施設の外で起こっている出来事に関して、何も知ることができなくなってしまいます。
接見禁止となっても、弁護士を通すことで留置施設外の出来事を知ることができます。
②接見禁止で手紙を渡せなくても弁護士なら伝言を伝えられる
接見禁止だと、家族からの手紙であっても渡せなくなってしまいます。
ただ、内容によっては弁護士を通して伝言を伝えることが可能です。
弁護士は接見禁止中でも面会できる唯一の存在です。
家族の様子や状況など事件に直接、関係のないような留置場外の状況をご家族に代わって伝言で伝えることが可能です。
接見禁止によって手紙が渡せない状況になったら、弁護士に相談して面会代行を検討してみることをおすすめします。
③立会人なし!弁護士と1対1での接見
弁護士であれば選任の有無を問わず、立会人なしで接見することができます。
ご家族などとの一般面会では、刑事施設の職員などが立ち会うことになると遠慮がでてしまうこともあると思います。
弁護士であれば1対1で話すことができるので、気兼ねなく会話することができます。
弁護士との接見では、今後の弁護プランについて話し合うことができます。
事件についての細かい話も弁護士に伝えることができます。
④弁護士の接見は時間制限なし
弁護士であれば、接見に時間制限がありません。
弁護士以外の一般面会では、立会人の同席のもと15分~20分程度が認められています。
弁護士の接見は、時間を気にすることなく会話することができます。
15分~20分しか話せないのと、何時間でも話せるのを比べると、話の内容の濃さが変わってきますね。
弁護士とであれば、しっかり・じっくり打ち合わせすることができそうです。
⑤土日祝…いつでも弁護士と接見可能
弁護士であれば、土日祝でも原則的に接見することができます。
弁護士以外の一般面会は警察署によって異なりますが、平日の午前8時30分~午後5時15分(午後12時~13時はのぞく)のあいだに面会できることが多いです。
もっとも、これは接見禁止となっていなければの話です。
弁護士であれば、平日はもちろん、土日祝、夜間でも留置場での接見が可能です。
弁護士といつでも話すことができると思えれば、少しばかり安心することができるかもしれません。
弁護士は、きびしい取り調べを乗り切る心強い味方です。
弁護士 | 弁護士以外 | |
---|---|---|
接見できるタイミング | 原則、制限なし | 原則、逮捕後72時間以降 |
接見禁止中 | できる | できない |
立会人 | なし | あり |
接見の時間制限 | なし | あり |
土日の接見 | 原則、できる | できない |
接見に対応する弁護士の弁護士費用はどう算出される?
接見にかかる弁護士費用はどのように算出されるのでしょうか。
どの法律事務所でも同じ費用なのか、法律事務所によって費用は違うのか、気になります。
結論からいうと…
弁護士費用は、弁護士によってさまざま
弁護士は、弁護士費用を自由に設定することができます。
つまり、依頼する弁護士によって弁護士費用が変わってくるということになります。
多くの法律事務所で採用されている、接見費用の算出方法を紹介したいと思います。
✔時間ごとに費用を算出 ✔距離ごとに費用を算出 ✔独自基準で費用を算出 |
お金のことは、あらかじめしっかりと理解しておきたいと思います。
弁護士の接見費用はどうやって算出されるのか、それぞれくわしく解説していきたいと思います。
時間ごとに接見費用を設定
まずは、「時間」ごとに接見費用を設定している場合について解説したいと思います。
時間ごとに費用を算出とは、具体的にはどういうことなのでしょうか。
逮捕・勾留されている刑事施設まで行くのにかかる時間で算出しているなど
このような基準で費用を算出する法律事務所もあるようです。
たとえば…
例
時間による費用の算出
1時間 | 3~4万円 |
---|
※あくまで一例です。
時間単位ではなく、分単位でこまかく設定している法律事務所もあるようです。
ほかにも、
- 往復時間で算出されるのか
- 接見した時間も含めているのか
- 法律事務所や弁護士の自宅から刑事施設までかかる時間なのか
- 交通費をふくんだ費用なのか
など、どういう基準で時間が設定されているのか確認しておきたいです。
距離ごとに接見費用を設定
つぎは、「距離」ごとに接見費用を設定している場合について解説したいと思います。
距離ごとに費用を算出とは、具体的にはどういうことなのでしょうか。
逮捕・勾留されている刑事施設までの距離で算出している
このような基準で費用を算出する法律事務所もあるようです。
交通費をふくめるか、別途請求されるのかという点も確認しておきたいところです。
独自基準で接見費用を設定
さいごは、「独自基準」で接見費用を設定している場合について解説したいと思います。
独自基準で費用を算出とは、具体的にはどういうことなのでしょうか。
- 初回接見無料
- 依頼成立となれば、規定回数内の接見なら無料
このようなサービスをおこなっているかどうかもチェックしたいポイントだと思います。
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最後に一言アドバイス
最後に一言、弁護士からアドバイスをいただきます。
逮捕されてから勾留が決定するまでの72時間は、原則としてご家族でも面会することができません。
弁護士であれば、逮捕直後でも接見することが可能です。
事件の早期段階から接見を通して弁護士と弁護プランを練って対応することが、早期釈放には重要です。
刑事事件でお困りの場合は、今すぐに弁護士に相談することをおすすめします。