盗撮は再犯で刑罰が重くなるの?|執行猶予中と執行猶予後に分けて解説
2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。
盗撮事件の執行猶予中に再犯を犯してしまった…!
執行猶予中のため普段どおりに電車に乗っていたら、ふと出来心が芽生えて、
女性のスカートの中をスマートフォン・小型カメラを使って盗撮の再犯を起こしてしまったとしたら…
「つぎは実刑は確実…?!」
今後の人生がどうなってしまうのか、不安でたまらないと思います。
そこで本日は、「盗撮事件の再犯」と題して特集記事をお届けします。
- 盗撮の再犯は刑罰は重くなる?
- 盗撮の執行猶予中、執行猶予後の再犯とは?
- 盗撮の再犯率はどれくらい?
- 盗撮の再犯防止の取り組みとは?
といった疑問について、詳しく調査しました!
目次
盗撮の再犯とは?|再犯の基本的理解
盗撮の「再犯」「累犯」の法律的な定義とは
盗撮の再犯について詳しくみていく前に、まずは再犯の意味について確認しておきます。
聞くところでは、一般的に再犯は「同種犯罪を何度も繰り返すこと」だと思われている方が多いように思います。
ですが…
今回の記事全体をとおして、再犯の意味としては、
「再び(同種とは限らず)犯罪を犯すこと」
と定義して、解説を進めていきます。
一般的に再犯とする例
- 盗撮事件のあと盗撮事件をおこす
- 盗撮事件のあと覚醒剤事件をおこす
- 万引き事件のあと傷害事件をおこす
このようなケースを「再犯」とします。
法律的な細かい話をします。
- 一般的な用語として使われる「再犯」
- 法律的に定義される「再犯」
これらの意味は異なります。
法律上の「再犯」は刑法56条に定められており、
第1の犯罪について懲役刑の執行を終わり若しくはその執行の免除を得た後、5年以内に更に第2の犯罪を犯し、有期懲役に処すべき場合をいいます。
一般的な用語の「再犯」と、法律的に使用される「再犯」では意味が異なるのですね。
刑法で示されている、累犯(再犯)についての条文を確認しておきます。
懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。
出典:刑法第56条1項(再犯)
普段の生活で刑法をみることがないと思うので、むずかしいですね…
法律の用語辞典を確認してみます。
広義には、初犯以後更に罪を犯すことをいうが、狭義には、刑法一編一〇章「累犯」に規定されているものを指す。
すなわち、懲役に処せられた者がその執行の終わった後五年以内に更に罪を犯し、有期懲役に処するときに、これを再犯と呼び、累犯として処断刑が加重される。
出典:有斐閣法律用語辞典第4版
「更に罪を犯す」とは、同種の罪である必要はありません。
この点は、一般的に使用する用語の再犯と同様ですね。
法律が定義する再犯(累犯)をまとめるとこのようになります。
法律的な意味の再犯
- 懲役の執行が終わった日(刑期の満了後)
- 懲役の執行の免除のあった日(刑の時効など)
これらの日の翌日から、5年以内にさらに罪を犯して有期懲役に処せられたものを再犯という
累犯は刑期が重くなる…?
一般的に、再犯は裁判官の心証(一般情状)により量刑が重くなる傾向にあります。
一方で、法律で定義される再犯(累犯)は、量刑について刑法で規定されています。
刑法57条です。
再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。
出典:刑法第57条(再犯加重)
「懲役の長期の二倍以下」となっています。
これはあくまでも、刑期の年数を引き上げることができる上限を示しています。
再犯(累犯)となれば、かならず二倍の刑期になるということではありません。
ですが、可能性としては量刑が重くなる場合があるという点は留意しておいてください。
盗撮は何罪?懲役などの刑期を知る
盗撮の「再犯」が本日のテーマなのですが…
盗撮を行うと、どのような罪に問われることになるのでしょうか。
盗撮で有罪判決をうけると、懲役などの刑期がどのくらい待ち受けているのか気になります。
まずは、法律の基本的なことから解説していきます。
ここまで、盗撮という言葉を多用してきました。
ですが、法律には「盗撮罪」という罪はありません。
いわゆる「盗撮」は、
- 各都道府県の迷惑防止条例違反
- 軽犯罪法違反
- 刑法の住居侵入罪
などに該当します。
なお、2023年7月以降の盗撮は新設された「撮影罪」に問われる可能性もあります。
胸やでん部、スカートの中などを盗撮する行為や、性交中の様子などを同意なく撮影する行為が撮影罪で処罰される主なケースとなります。
撮影罪の刑罰は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」です。
迷惑防止条例違反となる「盗撮」
まずは、迷惑防止条例違反について確認していきます。
条例は各都道府県ごとに内容が異なります。
ここでは、東京都の条例を確認します。
公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
出典:(東京都)公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第5条1項2号
ちょっと長いので、簡単に言い換えてみます。
道路・公園といった公共の場所、電車・バスといった公共の乗物で、
通常、衣服で隠れている下着や体を
- 撮影する
- 撮影目的で、カメラを差し向ける
- 撮影目的で、カメラを設置する
このような行為が迷惑防止条例の違反行為にあたるとされています。
東京都の迷惑防止条例違反では、刑罰は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と定められています。
懲役とは、懲役刑のことです。
刑務所に収監され、刑務作業を強いられます。
罰金とは罰金刑のことです。
一定の金銭の支払いを強いられます。
東京都の迷惑防止条例違反において、盗撮で有罪判決を受けると、
- 1年以下の懲役刑
- 100万円以下の罰金刑
この範囲内で、判決が言い渡されることになります。
懲役1年以下ということは、最長1年の刑期であることを意味しています。
罰金の判決が出れば、刑務所に入ることはありません。
ですが、罰金は有罪判決であり、前科がつきます。
軽犯罪法違反となる「盗撮」
つぎに、軽犯罪法違反について確認していきます。
軽犯罪法の第1条23号です。
正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
出典:軽犯罪法第1条第23号
迷惑防止条例では、「公共の場所」と限定的でした。
ですが、軽犯罪法は公共の場所に限定していません。
公共の場所以外の盗撮は、軽犯罪法で処罰されることになります。
代表的な例としては、性風俗店の個室内でサービス中の行為をカメラ等で撮影する行為などがあります。
軽犯罪法違反では、刑罰は「拘留又は科料」と定められています。
拘留とは、一定の期間、刑事施設に拘置される刑罰のことです。
科料とは、一定の金銭を強制的に支払いを強いられる刑罰のことです。
軽犯罪法違反において、盗撮で有罪判決を受けると、
- 1日以上30日未満の拘留
- 1000円以上1万円未満の科料
この範囲内で、判決が言い渡されることになります。
拘留は懲役より、科料は罰金より、軽い刑罰というイメージです。
ですが、どちらも有罪判決であり前科がつきます。
住居侵入罪になる「盗撮」
最後に、刑法の住居侵入罪について確認していきます。
刑法の第130条です。
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
出典:刑法第130条(住居侵入)
盗撮は、電車などの場所に限って行われるものとは限りません。
たとえば、家などプライベートな場所に侵入して盗撮行為を行った場合があげられます。
盗撮行為それ自体ではなく、盗撮を行う目的でプライベートな空間に侵入した場合は、住居侵入罪でも処罰されることになります。
住居侵入罪は、刑罰は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」と定められています。
盗撮目的での侵入は、当然、正当な理由とはいえませんので住居侵入罪に該当する可能性があります。
有罪判決を受けると、
- 3年以下の懲役刑
- 10万円以下の罰金刑
この範囲内で、判決が言い渡されることになります。
盗撮と一口に言っても、その行為内容によってさまざまな犯罪が成立する可能性があります。
ほかにも例えば、18歳未満の児童の裸を盗撮した場合には
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
このような罪に問われる可能性もあります。
盗撮行為は、法律や各都道府県の条例など、さまざまな違反行為が複雑に絡んでいるのですね。
ポイント
盗撮の刑罰
迷惑防止条例※ | 軽犯罪法 | 住居侵入罪 | |
---|---|---|---|
身体的な刑罰 | 1年以下の懲役 | 30日未満の拘留 | 3年以下の懲役 |
金銭面での刑罰 | 100万円以下の罰金 | 1万円未満の科料 | 10万円以下の罰金 |
※東京都の場合
なお、盗撮と犯罪・刑罰の関係については『盗撮はなんていう犯罪でどんな刑罰?|盗撮罪という法律はないの?』でも詳しく解説しています。
盗撮の再犯で刑罰は重くなる?|執行猶予中・執行猶予後に分けて解説
【執行猶予中】盗撮の再犯は実刑確実?再度の執行猶予の可能性は?
執行猶予中に盗撮の再犯を行ってしまった場合は、実刑は確実なんでしょうか。
執行猶予の可能性もどうなのか気になります。
まず執行猶予中の再犯の場合、執行猶予が再度つくための要件は非常に厳しいです。
具体的には、つぎの3つの要件を満たす必要があります。
3つの要件
- ① 言い渡される刑が1年以下の懲役・禁錮であること
- ② 特に酌量すべき情状があること
- ③ 前科について保護観察がつけられ、その期間中に再犯をしたのではないこと
執行猶予が再度つくようになるには、この①②③すべてが満たさなければなりません。
執行猶予中の再犯の場合は、一般的には、厳しい判決が予想されます。
盗撮で懲役実刑の判決となれば、執行猶予が取り消され、前の刑と合わせた期間、刑務所に入らなければなりません。
盗撮の執行猶予中に再び盗撮を犯してしまった場合、罰金刑で済んだり、再度の執行猶予になる可能性は極めて低いです。
基本的には、再び刑事裁判になって、懲役実刑の判決が言い渡されることになります。
盗撮といっても一概に刑事処分が決まっているわけではなく、事件の内容によってさまざまなようです。
執行猶予中の再犯、必要的取消と裁量的取消
執行猶予という制度はそもそも、なぜ存在するのでしょうか。
執行猶予とは、自発的に自ら更生する機会として与えられています。
つまり、このような機会を無視し、再犯を犯せば…
執行猶予が取り消されることがあります。
執行猶予中に再び罪を犯して、有罪判決を受けた場合、
前回の執行猶予が、
- 必ず取り消される
- 取り消される可能性がある
2つの場合があります。
必ず取り消される場合は、「執行猶予の必要的取消し」と言われています。
刑法第26条で定義されています。
必要的取消し
執行猶予の期間内にさらに罪を犯して禁錮以上の刑に処せらせ、その刑について執行猶予の言渡しがないときなど。
この場合は、前に出された執行猶予は必ず取り消される。
取り消される可能性がある場合は、「執行猶予の裁量的取消し」と言われています。
刑法第26条の2で定義されています。
裁量的取消し
執行猶予の期間にさらに罪を犯し、罰金に処せられたときなど。
この場合は、前に出された執行猶予が取り消される可能性はあるものの、取り消されないことも多い。
この2つの取消しのケースに、盗撮事件を当てはめて考えてみると…
- 東京都の迷惑防止条例違反:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 軽犯罪法違反:拘留又は科料
- 住居侵入罪:3年以下の懲役又は10万円以下の罰金
これらのように規定されています。
盗撮の再犯で「執行猶予の言渡しがない懲役刑」を言い渡された場合は、
前回の執行猶予は必ず取り消され、前回の分の刑も併せて執行されることになります。
盗撮の再犯で「拘留」、「科料」、「罰金刑」を言い渡された場合は、
前回の執行猶予が取り消されるかどうかは、裁判所の裁量によります。
【執行猶予後】盗撮、二回目・三回目の再犯は実刑判決??
初犯の盗撮事件の場合、その事件の内容によって刑事処分や量刑は異なります。
初犯の盗撮事件では、
- 特殊な機器を用いたような盗撮でなかった
- 被害者と示談を締結した
このような場合は、不起訴処分や、懲役実刑になる可能性は低いようです。
仮に、懲役実刑になったとしても、執行猶予がつくことが多くあるようです。
では、ここから本題にはいります。
執行猶予後の盗撮の再犯の場合はどうなるのでしょうか。
二回目、三回目の盗撮の再犯では、懲役実刑は仕方がないことなのでしょうか。
執行猶予の判決が言い渡された後に、盗撮を二回目、三回目と繰り返した場合は、厳しい処罰が予想されます。
執行猶予期間中の再犯の場合
執行猶予期間中の再犯の場合は、刑事裁判で懲役実刑の判決が言い渡される可能性が極めて高いです。
この場合、前刑の執行猶予は取り消され、今回の刑と前回の刑の合わせた期間、刑務所に入らなければなりません。
例えば、前回の刑が懲役6か月、今回の刑が懲役1年だった場合は、合わせた1年6か月の間、刑務所に収監されることになります。
執行猶予期間満了後の再犯の場合
執行猶予期間満了後であっても、満了直後の再犯の場合は、再び刑事裁判になって実刑判決が下される可能性が高いです。
もっとも、この場合、前刑の執行猶予は終了しているため、前刑の執行猶予が取り消されることはありません。
今回言い渡された懲役刑の期間だけ刑務所に入ることになります。
これに対して、執行猶予期間が満了してから10年程度後の再犯であれば、罰金刑や執行猶予で済む可能性が十分にあります。
執行猶予期間後、長期間が経過している場合は、同種前科があることはさほど悪く考慮されないこともあるようです。
▼刑務所から出所して5年以内に盗撮の再犯をした場合
再犯時の刑が禁錮以上になるときは、執行猶予はつきません。
▼刑務所から出所して5年が経過している場合
再犯時の刑が3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金の場合は、情状次第で執行猶予になる可能性があります。
盗撮の再犯率36%|犯罪白書で集計
盗撮の再犯についてのニュース記事を見つけました。
こちらをご覧ください。
大阪・梅田の地下街で2月、女性のスカートの中を盗撮したとして、大阪府警が府迷惑防止条例違反容疑で京都市内に住む男(49)を逮捕した。
実はこの男、約3年前にも京都市で起こした盗撮事件で有罪判決を受け執行猶予(3年)中の身だった。(略)
出典:産経WEST(2016.4.7 10:30)
盗撮事件で執行猶予中であるにもかかわらず、盗撮の再犯をおこなったという記事です。
盗撮の再犯率は、「36%」を超えるといわれています。
単純に、盗撮の前科がある10人中3~4人は再犯を繰り返しているという計算になります。
その根拠はいったいどこにあるのでしょうか。
犯罪の統計データを確認しつつ、盗撮の再犯者の心理面にもせまっていきたいと思います。
盗撮の再犯率の統計を犯罪白書で調査
盗撮の犯罪率を調査するにあたっては、「犯罪白書」を確認していきたいと思います。
盗撮をはじめとした、日本全国で発生した犯罪についてのさまざまな統計がまとめられています。
まずは、犯罪全体の再犯率についておさえていきたいと思います。
総数 | 251,115万人 |
---|---|
再犯者 | 118,381万人 |
再犯率 | 47.1% |
※平成27年版 犯罪白書 第4編 第1章 第1節 「1 一般刑法犯により検挙された再犯者」より作成
つづいて、盗撮の再犯率についてみていきたいと思います。
総数 | 77人 |
---|---|
再犯者 | 28人 (うち性犯罪の再犯22人) |
再犯率 | 36.4% |
盗撮の再犯率「36%」の根拠を見つけることができました。
犯罪白書をもっと詳しく確認したいという方は、法務省のホームページからご覧ください。
【法務省】犯罪白書
盗撮の再犯者・常習者の心理とは?
盗撮の再犯者は、どのような「心理」で再犯をくりかえしているのでしょうか。
盗撮の再犯者・常習者は、「病気」であるという認識が広まりつつあるようです。
「性依存症(性嗜好障害)」という言葉を聞いたことはあるでしょうか。
性依存症
社会通念的に問題がある・犯罪行為であると分かっていても、そのリスクを冒してまで性的な問題行動をおさえられない・コントロールできない状態のこと
盗撮や痴漢などの性犯罪は、性依存症という依存症によって再犯が繰り返されている可能性が多くあるようです。
性にまつわる問題行動を繰り返してしまう「性依存症(性的強迫症)」からの回復を目指す自助グループ「SCA福岡」の設立4周年を記念したミーティングが11日、中央区の市民福祉プラザであった。
性依存症の当事者は、不特定多数の異性との性交渉などゆがんだ性行動を繰り返してしまうことがあり、痴漢や盗撮など性犯罪の加害者になることもある。(略)
出典:毎日新聞(2018年3月12日)
性依存症の回復を目指す、とある自助グループの取り組みを紹介した記事です。
「ゆがんだ性行動を繰り返してしまう」とあるように、自分の意志とは裏腹に盗撮を繰り返してしまう場合は性依存症という病気である可能性が高いです。
依存症でない人にとっては、なぜひとつの行為や物に依存してしまうのか理解しづらいと思います。
どのような心理状況で、再犯を犯してしまうのか…
盗撮の再犯者や常習者がもつ心理状況の例をみてみたいと思います。
▼例1 |
---|
仕事でストレスをかかえてイライラしていたが、盗撮するとストレス発散になった |
▼例2 |
ゲーム感覚で盗撮を繰り返して、盗撮行為が病みつきになった |
▼例3 |
何度か盗撮が成功して、成功体験を味わいたくなって再犯を繰り返した |
▼例4 |
盗撮が違法行為と分かっていながらおこなうことで、スリルを味わって楽しんだ |
▼例5 |
女性は盗撮されることがうれしいなど、女性に対する認知のゆがみがあった |
このような気持ちや思考になる場合は、性依存症であると考えられます。
「盗撮をやめたいけど、やめられない」
「気づいたらまた盗撮していた」
盗撮などの性犯罪は、依存症によって繰り返されている可能性が高いです。
盗撮の再犯防止|治療方法を紹介
盗撮の再犯防止には、依存症という心の病気と向き合う必要があることが多いです。
性依存症の治療についてのニュースを見つけました。
こちらをご覧ください。
性犯罪の厳罰化を柱とする改正刑法が7月に施行され、4カ月が経過した。
卑劣な事件をなくすには、加害者の更生が不可欠だ。
民間病院で性依存症の治療を受ける元加害者2人が毎日新聞の取材に応じ、「何度も『これで最後にしよう』と思うが、やめられなかった。治療を受けるようになってから、ようやく生活習慣や異性観を変えないといけないと気づいた」と語った。(略)
出典:毎日新聞(2017年11月20日 12時43分)
「何度も『これで最後にしよう』と思うが、やめられなかった。」
依存症を克服するむずかしさを表す気持ちだと思います。
一方で、「治療を受けるようになってから、ようやく生活習慣や異性観を変えないといけないと気づいた」とも語られています。
治療による効果もあらわれているようです。
ここからは、病院などで実施される再犯防止につながる依存症の治療などを紹介していきたいと思います。
病院などで実施される盗撮の再犯防止プログラムとは
病院などでおこなわれる性依存症に対する代表的な治療方法を紹介したいと思います。
- カウンセリング
- 行動認知療法
- 薬物療法
このような方法によって、盗撮の再犯防止につながるような治療がおこなわれています。
病院でどのようなことがおこなわれるのか分からないと不安だと思います。
ひとつずつ詳しくみていきましょう。
カウンセリング
医師や臨床心理士・心理カウンセラーなどによる「カウンセリング」で、心の病気である依存症を治療します。
カウンセリングとは
精神医学の観点から心理的な問題について話し合い、解決に向けてアドバイスを与えること
自分が抱える悩みを吐露することで、悩みがすっきり解決するということもあると思います。
盗撮の再犯を繰り返してしまうのは性依存症なのではないか…
と素直に医師などに話を聞いてもらうことからはじめてみましょう。
認知行動療法
依存症に対する治療法としては、「認知行動療法」もあげられます。
認知行動療法とは
ものの考え方や受け取り方に働きかける精神療法の一種
ものの考え方や捉え方は人の感情を左右し、心の問題・コミュニケーション・行動などに大きな影響を与えます。
簡単にいうと、「考え方を変える」といったところでしょうか。
とはいっても人の感情は複雑ですし、具体的にどのようなことをするのかよく分かりません。
実際にどのようにして、考え方を変えるようにするのかみていきたいと思います。
(略)「性犯罪」の引き金となる原因を未然に排除する認知行動療法を続ける。
夜は出歩かない、人混みで女性に目の焦点を合わせないなどのルールを守り、性的衝動にかられた時は、姉からもらったミサンガ(手首に巻き付ける刺しゅう糸のお守り)を握り自分に警告する癖をつけている。(略)
出典:毎日新聞(2017年11月20日 12時43分)
こちらの性依存症の治療を受ける方は、再犯を未然に防げるようにルールを作るようにしているようです。
ルール
- 夜は出歩かない
- 人込みで女性の目をみない
- お守りをにぎる
自身の性犯罪の引き金となるポイントをおさえて行動することで、再犯の抑止力となっているようです。
(略)週1回、自分の経験を語ったり、他人の経験を聞いたりする集団ミーティングに参加し、自分を客観的に見つめようとしている。(略)
出典:毎日新聞(2017年11月20日 12時43分)
こちらの方は、集団ミーティングに週1回参加し、
- 自分の経験を語る
- 他人の経験を聞く
自他の話から、客観的に自分と向き合う時間を設けているようです。
薬物療法
依存症に対する治療法としては、「薬物療法」もあげられます。
依存症のような精神疾患は、生物学的要因・心理的要因・社会的要因などさまざまな要因が関係していると考えられています。
薬物療法は、生物学的要因に対して働きかける治療法の一つです。
- 性ホルモン薬
- 抗うつ薬のSSRI
など…
医師と相談しながら、このような薬物療法によって治療にあたることもあるようです。
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まとめ
盗撮の再犯について、深掘りしてきました。
- 再犯につながる依存症のこと
- 再犯の刑期
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などについて詳しく見てきました。
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