スカート内の盗撮で逮捕!その後の流れや逮捕されないケースも解説!
2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。
盗撮容疑で逮捕されるというニュースをよく聞きますよね!
盗撮をしてしまった人が体験談を語ったブログが話題になったりもしています。
盗撮ってよく聞くけど、どのような犯罪なのかわからないなという方や、実は盗撮をしてしまって今不安でいっぱいだという方もいるでしょう。
- 盗撮ってなに?
- ニュースで報道される盗撮事件ってどんなものがあるの?
- 盗撮は現行犯逮捕しか逮捕されないって聞いたことがあるけど本当なの?
- 盗撮をしてしまったけれど、逮捕されないか心配
- 盗撮で逮捕されてしまったが、その後の流れが心配
このような内容について、刑事事件の専門家のアトム法律事務所の弁護士とお伝えしていきます!
それでは、アトム法律事務所の弁護士、よろしくお願いします!
それでは、盗撮についての理解を深めていきましょう!
ブログやニュース、SNSでも話題!盗撮の実態に迫る
頻発!清水寺のスカート内盗撮事件を例に「盗撮」を知る
清水寺の盗撮のケース
盗撮のニュースといえば、清水寺でのスカート内の盗撮が有名です。
ネットで検索すると、こんなニュース記事がヒットしました。
世界遺産・清水寺(京都市東山区)など数多くの観光名所を有し、修学旅行先の定番ともなっている京都で、修学旅行者ら観光客の女性を狙う盗撮被害が相次いでいる。インターネット上では、観光地を「パンチラスポット」などとして紹介する不謹慎な書き込みもある
(略)
清水寺の仁王門前の石段付近が、観光地のためカメラを所持しても怪しまれず、人が密集して気づかれにくい上、女性が腰掛けることも多いことから、ネット上で「盗撮スポット」などと紹介されていた
(略)
出典:産経WEST(2015.2.10 18:51)
女性の知らない間にスカート内を盗撮して逮捕されることはよくあるようですね。
でも、実際、盗撮はどのような犯罪になるのかご存知でしょうか?
盗撮とはどのような犯罪なの?
犯罪といえば、刑法が思いつきます。
盗撮の罪は、直接的には、刑法には規定されていません。
2023年7月13日以後の盗撮事件については、おもに性的姿態等撮影罪(撮影罪)が適用されることになるでしょう。撮影罪の未遂に問えないけれども、盗撮目的で住居侵入をしていることは明らかというようなケースでは、住居侵入罪・建造物侵入罪といった犯罪が成立する可能性もあります。
一方、2023年7月12日以前の盗撮事件については、各都道府県が定める迷惑行為防止条例違反での逮捕が問題になることが多いでしょう。
人の浴場などをのぞき見した場合は、軽犯罪法違反になります。
また、2023年7月12日以前であっても、盗撮目的で他人の家に侵入したような場合は、侵入行為の点について住居侵入罪が成立します。
盗撮事件をおこした時期や、行為態様によって、適用される法令が異なるんですね。
それでは、より詳細に、どのような規定がされているのか見ていきましょう。
2023年7月13日以後の盗撮事件は撮影罪?
2023年7月13日以後の盗撮事件については、性的姿態等撮影罪が適用されるとのお話しでした。
こちらについては、別途、アトム法律事務所の弁護士監修のもと、最新レポートがあるようです。
最近、盗撮事件をおこしてしまったばかりだ・・・という方は、こちらの記事をご欄ください。
2023年7月12日以前の盗撮事件は条例違反?
さて、ここからはまず、都道府県が定める迷惑防止条例違反について取り上げます。
東京都については、迷惑防止条例として、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例が定められています。
その中では、以下のように規定されています。
第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(略)
二 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
出典:(東京都)公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 第5条第1項第2号
東京都の迷惑防止条例における盗撮行為の内容としては、以下の3点がポイントです。
- ① 公共の場所or人が衣服の全部または一部を着けない状態でいるような場所で
- ② 裸や通常衣服で隠れている下着や体の部位を
- ③ 撮影・撮影目的での撮影機の差し向け・撮影目的で撮影機の設置すること
このような行為をした場合に、迷惑防止条例違反になります。
それでは、条例違反をした場合の罰則を見てみましょう。
第五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定に違反して撮影した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
出典:(東京都)公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 第8条第2項
罰則については、迷惑防止条例第8条第2項に規定されています。
盗撮した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
軽犯罪違反になる盗撮事件
それでは、次に、軽犯罪法違反の場合について見ていきましょう。
迷惑防止条例のほかにも、盗撮行為に関しては軽犯罪法にこのような規定があります。
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
(略)
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
出典:軽犯罪法 第1条第23号
この条文は、いわゆる「のぞき」について規定されていますね。
でも、盗撮とのぞきは違いそうですね。
盗撮とのぞきは異なると思われるかもしれません。
ですが、盗撮についても軽犯罪法が適用されるのは、カメラや、スマホなどの機材を通して「のぞき」をしていると考えられるためです。
盗撮も、のぞきの一種ということなんですね。
法定刑については、拘留又は科料と規定されています。
迷惑防止条例違反と軽犯罪法違反の違い
それでは、ここで、東京都迷惑防止条例と軽犯罪法との違いを表でおさらいしてみましょう。
迷惑防止条例違反 | 軽犯罪法違反 | |
---|---|---|
違反行為 | ①公共の場所or人が衣服の全部または一部を着けない状態でいるような場所で ②裸や通常衣服で隠れている下着や体の部位を ③撮影・撮影目的での撮影機の差し向け・撮影目的で撮影機の設置すること | ①人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所を ②ひそかにのぞき見る |
法定刑 | 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | 拘留(30日未満の拘束)又は科料(1万円未満の財産刑) |
盗撮という行為をしても、違う犯罪になることがあるのは、驚きですね!
公訴時効の期間が過ぎるまでは、2023年7月12日以前におこした盗撮事件も、迷惑防止条例違反の罪、軽犯罪法違反の罪、住居侵入罪・建造物侵入罪などいずれかの罪名で逮捕・処罰される可能性があります。
心当たりのある方、不安をお持ちの方は、以下の記事も参考に盗撮事件の内容について確認してみてください!
【最新】日本各地の盗撮のケース
鹿児島税務署職員による盗撮が話題になりました。
スカート内の盗撮ではありませんが、試着室などにカメラを忍ばせる方法もよくあります。
鹿児島税務署に勤務する25歳の男の職員が、鹿児島市内の商業施設の試着室で客を盗撮したとして逮捕されました。
(略)
小型カメラを設置して着替えている客の様子を盗撮したとして、建造物侵入と県の不安防止条例に違反した疑いが持たれています。
出典:NHK NEWS WEB (鹿児島 NEWS WEB) 2017.11.13 10:18
福岡でもスカート内の盗撮が問題になっています。
小型カメラを靴に忍ばせる方法もよくありますよね。
サンダルに取り付ける人もいるみたいです。
福岡市教育委員会は25日、女性のスカート内を盗撮したとして、市立中学校の男性講師(46)を懲戒免職にしたと発表した。処分は21日付。
市教委などによると、講師は6月5日、市内の商業施設で、サンダルの先に取り付けた小型カメラで30代の女性客のスカート内を盗撮した。気付いた女性の通報で福岡県警が捜査し、7月25日に県迷惑行為防止条例違反容疑で書類送検された。
(略)
出典:産経WEST (2017.7.25 22:26)
いろいろな盗撮のケースが各地であるようです。
無音だけではない!進化した盗撮用の小型カメラ
盗撮は、盗撮されている人に気づかれないように行われるものです。
その手法も様々です。
腕時計型、ペン型、モバイル充電器型、ライター型、ガム型、USB型など様々です。
日常生活では気づけないものばかりですね。
携帯電話での盗撮の場合は、無音カメラのアプリを使用されると気づくことは困難です。
盗撮に使う機材によっては、犯行態様が悪質であるとして刑事処分に影響することもあります。
犯行が計画的であると評価されると重い処分が想定されます。
現行犯とは?盗撮で逮捕されるのは現行犯が多いの!?
盗撮は、現行犯しか逮捕されないという話を聞いたことがありませんか?
まず、逮捕の種類について見ていきましょう。
現行犯逮捕とは、犯行中または犯行直後の容疑者を、事件の直後に、逮捕状なしで逮捕することです。
現行犯逮捕は、被害者や目撃者など一般の方も行うことができます。
ですから、盗撮の被害者によって盗撮の犯人が逮捕されることもあります。
盗撮行為を目撃した人がその場で逮捕すれば、それは現行犯逮捕となります。
逮捕は、警察官以外の人でもできるんですね。
現行犯逮捕の流れを図で見ておきましょう。
それでは、盗撮は、現行犯でしか逮捕されない犯罪なのでしょうか。
これはあくまで、傾向として被害者本人や目撃者による逮捕が多いので、現行犯逮捕が多いといえるのです。
実際、盗撮しているところで逮捕されなければ、後日逮捕に至らないことは多くあります。
しかし、後日逮捕されないといいきることもできません。
盗撮行為に、不法侵入や住居侵入が伴う盗撮の場合には、防犯カメラなどで証拠が収集できるため、後日逮捕の可能性は残ります。
現行犯逮捕されないとしても、絶対に後日逮捕されないとはいえません。
盗撮逮捕の後日逮捕の流れは?
では、後日逮捕についても見ておきましょう。
後日逮捕とは、犯行を終えた被疑者を、逮捕状にもとづき後日逮捕することです。
後日逮捕も、被害者自身が逮捕できるのでしょうか。
後日逮捕は、一般人の方はできません。
後日逮捕は、犯行後、警察が捜査をしてから、嫌疑を固めたうえで裁判官に逮捕状発行の請求をします。
そして、逮捕状が発行されたら、その逮捕状にもとづいて捜査機関が犯人を逮捕するものです。
法律上は、刑事訴訟法199条に規定されており、通常逮捕といわれています。
後日逮捕は、捜査機関が令状にもとづいて逮捕するものなのですね。
犯行現場において、すぐに逮捕されない形態なので、逮捕状を発行することで不当に身柄拘束されないよう配慮がなされています。
次の図は後日逮捕の流れを示しています。
それでは、ここで、現行犯逮捕と後日逮捕の違いをおさらいしてみましょう。
現行犯逮捕 | 後日逮捕 | |
---|---|---|
逮捕される時点 | 犯行時・犯行直後 | 事件の後日 |
逮捕できる人 | 誰でも | 捜査機関(警察・検察) |
逮捕状の要否 | 不要 | 必要 |
現行犯逮捕と後日逮捕の違いはわかりましたか?
次に、逮捕されない場合も見ておきましょう!
盗撮で現行犯以外だと逮捕されない?書類送検?
盗撮で逮捕された、書類送検されたなど、ニュースで報道されています。
逮捕されてしまうと、その間、仕事に行けなくなってしまったり、家族と連絡が取れなくなってしまって困りますよね。
逮捕されないで済むケースはあるのでしょうか。
逮捕されないで済むケースとしては、
- ① 逮捕を逃れるとともに、後日捜査もされないようなケース(事件自体が発覚しない)
- ② 逮捕は逃れたが、後日捜査が進められ書類送検されるケース(在宅捜査)
の2つのパターンがあります。
現行犯逮捕されない場合は、盗撮犯人として逮捕される可能性は低くなります。
現行犯逮捕を逃れて、かつ後日逮捕もされないケースであっても、捜査が継続されるていれば逮捕される可能性も残ります。
「盗撮をしてしまった。でも、逮捕されたくない」という方はいつまでも心配が残りますよね。
また、書類送検されるケースでも、取り調べが続く以上、弁護士に相談できると安心ですね。
スカート内の盗撮で逮捕!エスカレーター事件を例に逮捕その後の流れを解説
では、実際によくあるエスカレーターでのスカート内の盗撮事例をもとに、逮捕のその後の流れを見ていきましょう。
ちなみに、ニュースで報道される事例としては、次のようなものがありましたよ。
愛知県警中署は26日までに、女性のスカート内をスマートフォンで盗撮しようとしたとして、県迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動)容疑で、(略)現行犯逮捕した。
逮捕容疑は25日午後7時50分ごろ、名古屋市中区の市営地下鉄矢場町駅の上りエスカレーターで、前に立っていた女性(27)のスカート内にスマホを差し入れた疑い。
中署によると、気付いた女性が自ら取り押さえて110番。駆け付けた署員に引き渡した。
(略)
出典:産経WEST(2017.10.26 11:17)
エスカレーターで、携帯電話のカメラを使った盗撮は多そうですね。
他のツイッターを見てみると、芸能人の方も狙われているようです!
このようなエスカレーターでのスカート内の盗撮をして逮捕されてしまうと、その後どうなってしまうのでしょうか。
次に、盗撮で逮捕されたその後の流れを見ていきましょう。
盗撮で逮捕されたその後は?どこに連行されるの?
逮捕されたその後、どのような流れになるのか不安な方も多いですよね。
逮捕されると、まず、近くの警察署に連行されることが多いといえます。
その後、警察官や、検察官から事情聴取されることになります。
逮捕されてからは警察官に取り調べを受けて、その後、検察官に送致されます。
検察官は、勾留を請求するかどうかの検討を行い、勾留がつく場合には、最長で20日間、留置場にとどめ置かれることになります。
もっとも、示談が成立するなどして、勾留の途中で釈放されるケースもあります。
逮捕からだと、最長23日間も捕まったままになります。
自宅には帰れません。
- 会社をクビになりそう
- 家族にバレてしまって離婚になりそう
など不安なことも多くでてきますね。
でも、示談が成立すると釈放される可能性があるなら、示談交渉のために弁護士に早く相談したいところです。
それでは、ここで、警察に逮捕されたその後の流れを整理してみましょう!
- 警察に逮捕される
- 警察に最長48時間、取り調べを受ける
- 検察に最長24時間、取り調べを受ける
- 勾留されるかどうか決まる
- 最長20日間、勾留される
- 起訴されるか、されないか決まる
- 起訴されたら、裁判になり、判決が出る
それでは次に、みなさんの気になるところ、「前科」や「示談」について見ていきましょう。
逮捕されると必ず前科がつくの?
逮捕されてた場合、前科がついてしまうと不安になる方が多いと思います。
逮捕されても必ず前科がつくわけではありません。
検察官に起訴されて、裁判所で有罪判決が出て、はじめて前科がつくこととなります。
前科がつくことを回避するには次の方法があります。
- 検察官に起訴されないこと、すなわち不起訴処分を得ること
- 裁判で有罪判決をうけないこと(無罪判決の獲得)
逮捕されても必ず前科がつくわけではないということですね。
不起訴処分と前科の関係について詳しく取り上げた解説もご紹介しておきますね。
不起訴処分を受ければ、そもそも裁判になりません。
そこで、不起訴処分を得る方法が知りたいところです。
以下では、刑事処分と示談の関係を見ていきましょう。
不起訴処分を得るためにはどうすればいい?示談をするには?
示談とは、事件の加害者と被害者が和解をすることです。
両者の合意にもとづき、示談金の支払いによってトラブルを解決することを指します。
示談と不起訴処分とはどのような関係にあるのでしょうか?
不起訴処分には,犯罪を立証する証拠が不十分な場合の「嫌疑不十分」,証拠が十分でも犯人の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重,情状(犯行の動機,犯人の反省など処分を決める上で参考となる事実)などを考慮して起訴を必要としないと判断した場合の「起訴猶予」,犯人が精神上の障害により是非善悪を判断できないなどのため,責任能力が認められない場合の「心神喪失」などがあります。
被害者の方との示談は、情状(犯行の動機,犯人の反省など処分を決める上で参考となる事実)に影響します。
被疑者本人が被害者に直接、示談交渉するのは難しいので、弁護士に示談交渉をしてもらうのが一般的です。
逮捕・盗撮の犯人と直接連絡をとりたいと思う被害者は少ないかもしれませんね。
早めに弁護士に相談して示談できるようにしましょう!
示談の仕方について解説した記事もご紹介しておきますね!
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さいごに一言
盗撮で逮捕されると、その後、前科の心配や、仕事をやめなければならないなど、日常生活へ復帰できるか不安が高まりますね。
すでに逮捕されてしまった場合でも、適切な対応で、早く釈放されたり、起訴を免れたりすることも可能となります。
ご本人やご家族の方には、一日も早く弁護士無料相談においでいただくことをおすすめします。
まとめ
いかがでしたか?
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