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35%?検察が盗撮を起訴猶予にする可能性。事例から初犯や示談にも迫る!

  • 盗撮,起訴猶予,可能性

35%?検察が盗撮を起訴猶予にする可能性。事例から初犯や示談にも迫る!

2023年7月13日、盗撮を処罰する「撮影罪」が新たに導入されました。

盗撮をして送検された!

その後に起訴されるのか不安な方も多いことでしょう。

そこでここでは

  • 検察が盗撮事件を起訴猶予にする可能性
  • 初犯示談との関係

を具体的ケースを見ながらお伝えしていきます。

法的な解説はテレビでもおなじみのアトム法律事務所の弁護士にお願いしていきます。

よろしくお願いします。

盗撮で送検された場合でも、起訴猶予になり前科がつかない場合があります。

起訴猶予となる可能性を具体的事例も見ながら考えていきましょう。

起訴猶予になる可能性を、不起訴率の統計などからもみていきましょう。

盗撮を起訴猶予にする可能性は何%?統計から計算!

盗撮はどの罪で起訴される可能性がある?

盗撮をして、検察から取り調べられている!

そんなときは、検察官に起訴されるか不安なもの。

起訴をされれば前科がつく可能性もあるので、なるべく不起訴処分を獲得したいものです。

盗撮をした場合、

  1. ① 各都道府県が定める迷惑防止条例違反
  2. ② 刑法の住居等侵入罪
  3. 軽犯罪法違反

に問われる場合があります。

それぞれの態様と刑罰についてまとめてみました。

盗撮を犯罪とする法律まとめ
根拠法 条例 刑法 軽犯罪法
態様 公的場所での盗撮 住居等に侵入 私的空間ののぞき見
刑罰 1年以下の懲役か、100万円以下の罰金 3年以下の懲役か、10万円以下の罰金 拘留または科料

条例は東京都を例として記載

盗撮が何罪にあたるのかについて、より詳しく知りたい方は下の記事をご覧ください。

各罪で起訴猶予処分となる可能性は?

ただし、これらの罪を犯したとしても、必ず起訴されるわけではありません。

起訴猶予処分になることがあるんです。

起訴猶予処分とは、被疑事実が明白な場合、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときに、起訴をしない処分のことです。

すなわち、罪を犯した場合でも、様々な事情から起訴しないと決めることがあるということですね。

起訴されなければ前科もつきませんから、その後の人生に大きな影響があるといえるでしょう。

ではこの起訴猶予処分、いったいどのくらいの確率で受けることができるのでしょう。

残念ながら各罪ごとに起訴猶予となった確率は計測されていませんでした。

ですが不起訴処分となる確率、および不起訴処分中の起訴猶予処分率は統計がありましたので、それらから計算していきたいと思います。

刑事事件全体での起訴猶予率

まず刑事事件全体の起訴猶予率についてみていきましょう。

ご注意

① なお、本記事の統計は検察統計2016年版を基に作成しました。

この資料では自動車関連の犯罪は除外されています。

自動車関連は件数が多いうえに、他の犯罪とは異なる考慮要素によって起訴が判断されることがあるためです。

② また起訴率・不起訴率の計算については、検察が受理した全ての案件を母数とはしていません。

家裁や他の検察庁へ移送する場合など、複雑な事情が絡むため、純粋に起訴・不起訴を決めた処分の合計を母数としています。

以上の点にご注意ください。

ではまず刑事事件全体の起訴・不起訴の件数から不起訴率を計算してみましょう。

刑事事件全体での不起訴率
2016 件数と率
起訴 119,510
不起訴処分 160,226
合計数 279,736
起訴・不起訴合計からの不起訴率 57.28%

自動車による過失致死傷等及び道路交通法等違反被疑事件を除く

表から分かるように、刑事事件全体での不起訴率は57.28%となっています。

なんと6割近くが不起訴となっているんですね。

捜査を受けても、必ず裁判されるわけではないということが分かりますね。

刑事裁判全体では6割程度が不起訴となっていた!

ではこのうち、起訴猶予となった割合はどの程度だったのでしょう。

不起訴処分の中に占める、起訴猶予の割合を見てみましょう。

不起訴処分の内容割合(2016)
不起訴理由 割合(%)
起訴猶予 70.40%
嫌疑不十分 18.40%
嫌疑なし 1.40%
その他 9.80%
合計 100%

自動車による過失致死傷等及び道路交通法等違反被疑事件を除く 参考:検察統計2016

何と70%以上の割合で起訴猶予ということが分かります。

不起訴理由として飛び抜けて大きい理由になっていますね。

嫌疑なし、または不十分な場合を合わせても20%程度であることを考えると、起訴猶予の果たす役割の大きさが分かります。

ではこれらの数値から、刑事事件全体における起訴猶予率を計算してみましょう。

  • 刑事事件全体における不起訴率が57.28%
  • 不起訴処分における起訴猶予の割合が70.4%

これらから単純計算すると、57.28×0.704で、起訴猶予率は約40.33%ということが判明しました。

刑事事件全体で起訴猶予となる可能性は約40.33%

では、盗撮事件で起訴猶予となる可能性はどの程度あるのでしょうか。

各罪についてみていきたいと思うのですが、条例については統計がとられていませんでした。

そこで、ここでは住居侵入罪と、軽犯罪法違反の場合についてみていきたいと思います。

住居侵入罪における起訴猶予率

住居侵入罪の不起訴率について、まず見ていきましょう。

住居侵入犯での不起訴率
2016 件数と率
起訴 2,576
不起訴処分 3,598
起訴・不起訴合計数 6,174
起訴・不起訴合計からの不起訴率 58.28%

住居侵入犯では58.28%不起訴処分となるようですね。

ここも約6割が不起訴処分となるのですから、刑事事件全体と同程度ということができますね。

起訴猶予率

では続いて起訴猶予率はどうなるのでしょう。

不起訴処分における起訴猶予率は70.4%でしたね。

ここから計算すると、58.28×0.704で、住居等侵入罪における起訴猶予率は約41.03%になるということが分かりました!

住居侵入犯が起訴猶予となる可能性は約41.03%

軽犯罪法違反における起訴猶予率

では、軽犯罪法違反の場合はどうなのでしょうか。

軽犯罪法の不起訴率からチェックしていきましょう。

2016年の統計はこちら。

軽犯罪法違反事件での不起訴率
2016 件数と率
起訴 1,187
不起訴処分 7,176
起訴・不起訴合計数 8,363
起訴・不起訴合計からの不起訴率 85.81%

自動車による過失致死傷等及び道路交通法等違反被疑事件を除く

軽犯罪法違反事件における不起訴率はなんと85.81%

際立って高い水準となっていますね。

他の犯罪よりも比較的軽い行為を対象としているためだと思われます。

起訴猶予率

ではこの高い水準を基礎として起訴猶予率を計算してみましょう。

そうすると、85.81×0.704から、約60.41%ということができます。

軽犯罪法違反事件における起訴猶予率は60.41%

かなり高い割合だということができますね。

住居侵入も、軽犯罪法違反も、盗撮以外の事案が入っていることに注意が必要です。

起訴猶予率はあくまで可能性であり、具体的事件によって見通しは異なるため、不安な場合は弁護士に相談しましょう。

起訴猶予処分まとめ

以上、起訴猶予処分率についてみてきました。

ここから分かるのは、盗撮した場合でも起訴処分になる可能性は十分にあるということ。

盗撮で送検された場合には、起訴猶予を獲得すべく活動していきましょう。

盗撮で起訴猶予を得るためにすべき活動については以下の記事をご覧ください。

さらに盗撮事件の詳細な不起訴率データなどについて知りたい方は、こちらもご覧ください。

有罪率や起訴率についても記載しています。

盗撮が起訴猶予になった具体的ケース。こんな場合は起訴猶予になる可能性が…

さて、ここまでは一般的なデータから盗撮と起訴猶予の可能性について迫ってきました。

しかし、起訴猶予の判断は事例ごとに異なります。

一般的なデータを見ても、

結局今回は起訴猶予になるの!?

と不安が消えないままの方も多いはず。

そこでここからは、盗撮の各犯罪類型ごとに具体的なケースを見てみましょう!

なお、住居等侵入罪については盗撮の態様とセットで起訴されるか否かを判断されるケースが多いです。

盗撮目的侵入のみを問題としたケースを抽出することはできなかったため、ここでは条例違反と、軽犯罪法違反のケースに絞ってお伝えします。

とはいえ、盗撮目的で住居等に侵入した場合、侵入罪も加えて盗撮事件を起訴するか決めているという点にはご注意ください。

迷惑防止条例違反のケース

起訴されたケース

まずは迷惑防止条例違反のケースからみていきます。

迷惑防止条例違反事件において起訴されたケースはこちらです。

起訴ケース1
〇勤務先の会社にて、トイレを盗撮する。
・前科:なし
・示談:なし

会社内の女子トイレを盗撮した事例ですね。

前科はないものの、示談が成立していなかった点から起訴に至った可能性があります。

起訴ケース2
〇店舗内のエスカレーターにて、カバンに仕込ませたカメラを使ってスカートの中を盗撮した。
・前科:あり
・示談:なし

こちらは示談もなく、前科もあるケースです。

カバンにカメラをわざわざ隠して撮影している態様なども考慮されたのかもしれません。

起訴ケース3
〇テーマパークにて、女性のスカートの中を盗撮した。
・前科:なし
・示談:なし

こちらも示談がなかった事例。

示談は被害の賠償を含み、加害者への処罰感情にも影響を与えるものなので、示談がないことは起訴の判断に影響を持つようです。

起訴ケース4
〇店舗の中において、女児のスカート内を動画で撮影した。
・前科:なし
・示談:なし

こちらも前科のない初犯ながらも起訴となったケースです。

示談がなかったことが考慮された可能性があります。

起訴ケース5
〇店内にて、スマートホンのカメラ機能で女性のスカート内を盗撮した。
・前科:あり
・示談:あり

こちらは示談が成立していながらも、起訴になったケースです。

前科があることが重要視されたのでしょうか。

「示談をすれば絶対に起訴されない」とはいえないことが分かりますね。

起訴猶予になったケース

では、続いて迷惑防止条例違反で送検されながら、起訴猶予処分となったケースを見ていきましょう。

起訴猶予ケース1
〇駅のエスカレーターにて、下から盗撮をした。
・前科:あり
・示談:あり

前科があったにも関わらず、起訴猶予となったケースです。

示談の影響が強かったようですね。

起訴猶予ケース2
〇電車内にて、仕込みカメラでスカートの中を盗撮した。
・前科:あり
・示談:あり

続いて電車内で仕込みカメラを使用したケース。

このケースでも前科がありながら、示談によって起訴猶予となっています。

起訴猶予ケース3
〇書店において、スマートホンでスカートの中を盗撮した。
・前科:なし 
・示談:あり

ケース3ではスマホでスカート内を盗撮しています。

前科もなく、示談も成立していることから、起訴猶予となったと考えられます。

起訴猶予ケース4
〇商業施設内でスカート内を盗撮。ただし被害者が特定できなかった。
・前科:なし
・示談:なし

ケース4では、示談が成立していません。

ただしこのケースでは被害者が特定できていないという特殊性があります。

この点が考慮された可能性がありますね。

起訴猶予ケース5
〇駅構内で女子高生を盗撮した。ただし画像が不鮮明。
・前科:なし
・示談:なし

駅構内で女子高生を盗撮したケースです。

初犯でしたが、示談もありませんでした。

ただ画像が不鮮明であったことが考慮された可能性があります。

軽犯罪法違反のケース

起訴されたケース

続いて軽犯罪法違反の場合を見ていきましょう。

まずは起訴されたケースからです。

起訴ケース1
〇勤務先にて、女子トイレを盗撮した。
・前科:なし
・示談:なし

勤務先の女子トイレを盗撮したとして起訴されたケースです。

初犯ですが、示談が成立しなかったことを考慮されたとみられます。

起訴ケース2
〇ビル内の男子トイレにて、カメラで盗撮をした。
・前科:なし
・示談:なし

つづいてはビル内の男子トイレを盗撮したケース。

これも示談が不成立であることが影響したのでしょうか。

起訴ケース3
〇民家にて、その浴室内を盗撮した。
・前科:あり
・示談:なし

民家内の浴室を盗撮した場合です。

前科があり、示談もできなかった事例です。

起訴ケース4
〇温泉内の女性大浴場にて盗撮をした。
・前科:なし
・示談:なし

女性大浴場に侵入、盗撮をした場合です。

初犯でしたが、こちらも示談が成立していません。

起訴ケース5
〇商業施設内のエスカレーターにて、16歳のスカート内を盗撮した。
・前科:なし
・示談:なし

最後に商業施設内のエスカレーターで盗撮をした事件。

示談が成立しておらず、起訴の判断に傾いたのでしょうか。

以上が起訴されたケースでした。

では続いて起訴猶予となったケースをお届けします。

起訴猶予となったケース

どのような場合に軽犯罪法違反で送検されながら、起訴猶予となるのでしょう。

起訴猶予ケース1
〇勤務先の更衣室にて、同僚を盗撮した。
・前科:なし
・示談:あり

このケースでは、勤務先の更衣室で同僚を盗撮しています。

ですが初犯、示談も成立しており、起訴猶予となっています。

起訴猶予ケース2
〇住宅に侵入し、入浴中の中学生を盗撮した。
・前科:なし
・示談:あり

つづいて住居に侵入、入浴中の中学生を盗撮した場合です。

この場合も示談が成立し、起訴猶予となっていますね。

起訴猶予ケース3
〇他人の家で、風呂場を盗撮した。
・前科:なし
・示談:あり

ケース3では、他人の家の風呂場を盗撮しています。

これも示談が成立し、起訴猶予とされています。

起訴猶予ケース4
〇大学構内の女子トイレで動画盗撮。その後無期停学になる。
・前科:なし
・示談:なし

この事件では女子トイレを動画で盗撮しています。

初犯ですが示談はしていません。

しかし無期停学になっていることを考慮された可能性があります。

起訴猶予ケース5
〇パチンコ店内の女子トイレで盗撮をした。
・前科:なし
・示談:あり

ケース5では初犯で、かつ示談が成立しています。

やはり示談が成立している場合は起訴猶予となる可能性が高いようですね。

以上、盗撮に関する起訴・起訴猶予の具体的ケースをお届けしました。

これらのケースを検討すると、起訴猶予で大切な要素が浮かび上がってきました。

示談?初犯?各ケースからみる、起訴猶予で大切な要素。

これらをみると、起訴猶予処分となるかどうかについて下の2点を重視していることが分かってきました。

それがズバリ、こちらです。

  • 示談が成立しているか
  • 初犯

示談金が支払われれば、被害が一定程度回復し、被害者の処罰感情も弱まっているということができます。

また前科がある場合、その後も繰り返さないよう、より強く制裁を加える必要があると考えられることもあるでしょう。

起訴するか、起訴猶予とするかを判断するに際し、これらのことが考慮されているのでしょう。

ですが下の点には注意!

検察官は起訴するかどうか、示談や前科の有無だけから決めるわけではない!

上のケースでも、示談が成立していないのに起訴猶予となるケースがありました。

学校で厳しい処分を受けている場合や、盗撮した映像が不鮮明な場合、被害者が特定できない場合などです。

つまり、示談や初犯といった要素は重要なポイントではあるが、要素の一つに過ぎないということです。

具体的な事案で起訴猶予となるか不安な場合は、弁護士に相談しましょう。

とはいえ…

示談が重要なことは変わりません。

盗撮をしてしまった場合は、示談が成立するよう努力していきましょう。

盗撮をした場合は弁護士に相談!

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最後に一言アドバイス

いかがでしたでしょうか。

最後にアトム法律事務所の弁護士からひと言アドバイスをお願いします。

盗撮事件は、示談成立によって起訴猶予となる可能性が高い事件です。

示談を成立させるにしても、被害者としっかり話し合う時間が必要になってきます。

弁護士に早めに相談し、早めに弁護活動に着手することができれば、その分だけ被害者と話し合う時間も長く確保できます。

そのため、その後は十分な対応によって示談が成立しやすくなり、起訴猶予になる可能性も高まります。

ぜひ早めにお近くの弁護士にご相談ください。

まとめ

いかがでしたか。

盗撮起訴猶予可能性についてお伝えしてまいりました。

ですがまだ不安な方もいらっしゃるかもしれませんね。

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それ以外にも関連記事をご用意いたしましたので、ぜひご覧下さい。

ご不安が一日でも早く解消されることを祈っています。