盗撮の意味・定義と構成要件とは?盗撮の基本ステップを押さえよ
2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。
盗撮の容疑をかけられてしまった…
でもそもそも、盗撮ってどんな犯罪なの?
ここでは、盗撮の意味や定義、構成要件について、徹底調査しました。
法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でおなじみのアトム法律事務所の弁護士にお願いします。
目次
盗撮を処罰する根拠
今回は盗撮事件について、刑事事件にくわしい弁護士先生にいろいろお話をうかがいたいと思います。
盗撮って、ニュースでもよく取り上げられていますよね。
先生、そもそも、盗撮はどういう犯罪なんでしょうか?
盗撮は、各都道府県が定めた条例に抵触する場合と、軽微な秩序違反行為を取り締まる軽犯罪法に抵触する場合があります。
例えば、大阪府の条例によれば、盗撮行為は公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(通称・迷惑行為防止条例)16条2号で「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
一方で、軽犯罪法では第1条で盗撮行為を拘留又は科料に処すると定めています。
ということは、盗撮には2種類あるわけですね。
処罰根拠が違うんですね。
「盗撮」って、どれも同じだと思ってました。
なお、盗撮と刑罰の関係については『盗撮は犯罪です!盗撮罪なんて法律はないの?どんな刑罰?罰金ならいくら?』で詳しく解説しているので、興味がある方はご覧ください。
盗撮の構成要件とは
では先生、どういう行為を盗撮っていうんですか?
法律では「構成要件(こうせいようけん)」っていうそうですが、盗撮の罪が成立するための要件ってなんですか?
条例違反となる盗撮の構成要件とは、盗撮が成立するための要件のことです。
大阪府の条例を見ると、盗撮の構成要件は、人に恥ずかしい思いをさせたり、人を不安にさせたりする方法で、公共の場所や乗物で人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗り物における衣服等で覆われている人の身体又は下着を見、又は撮影すること(6条2号)とされています。
また、公衆浴場や公衆トイレなど、人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所で、その状態にある人の姿態を撮影すること(6条4号)も処罰対象の盗撮行為とされています。
条文の書き方はちょっと難しいですけど・・・「盗撮」のイメージ通りです。
こういう条例がいろんな都道府県で作られていたんですね。
盗撮(条例違反)の構成要件の判断方法は?
盗撮ってどんな基準でそれが「盗撮」になるって判断されるんだろう。
弁護士先生、盗撮の判断はどうやってされるんですか?
盗撮の構成要件の該当性は、
- ①盗撮の実行行為があるか、
- ②盗撮の結果があるか
- ③因果関係が認められるか
- ④盗撮の故意が認められるか、
によって判断されます。
なお、実際に因果関係が問題になることはそう多くはありません。
けっこう細かい基準があったんですね。
知らなかったなぁ。
盗撮の構成要件のポイント
盗撮の保護法益は?
盗撮に関する法律について、もっと深く教えてください。
法律を勉強する上で「ほごほうえき」っていうのが大切だって聞いたことがあるんですが・・・
これって、一体何なんですか?
保護法益とは、法律で守られる利益のことをいいます。
盗撮の場合、公共の場所や乗り物での盗撮に限って処罰をすることとなっていますので、個人の性的自由のみならず社会的な性風俗や平穏も保護していると考えるのが有力的な考え方のようです。
なるほど、法律が守ろうとしている利益のことを「保護法益」っていうんですね。
ここは盗撮の罪を理解するうえで、根本的なお話だからとても重要ですね。
盗撮の実行行為は?
では、盗撮の行為って、正確に表現するとどうなるんだろう。
先生、ズバリ、盗撮の行為って、どんな行為をいうんですか?
盗撮の実行行為は通常衣服等で覆われている体の部分を盗み見ることまたは通常人が衣服等をつけないでいる場所をひそかにのぞき見ることです。
盗撮はその時の状況に応じて適用されるルールが異なります。
そのときの状況によって、適用されるルールが変わるんですね。
これは専門家の先生に聞いておいてよかった。
盗撮の故意は?
次は「故意」について。
少し難しくなってきた気がする・・・先生、例をまじえて解説してください。
盗撮には、盗撮をする故意が必要です。
女性の下着を盗み見ようとカメラ付き携帯電話を女性のスカート内に差し入れることや、入浴中をのぞき見たいため浴室の窓から小型カメラを差し込む行為では、それぞれに盗撮の故意が認められるでしょう。
たしかに、こういうケースなら故意は認められそう。
やっぱり例があると理解が進みます。
盗撮の罪だけでは済まない場合がある?
よく考えると、盗撮って、いつも盗撮単体で問題になるのかなぁ。
何か他の罪を一緒に犯してしまうことってないんでしょうか?
他人の家のトイレや浴室をひそかにのぞき見た場合には軽犯罪法に抵触することになりますが、このようなケースでは同時に住居侵入罪も成立することが多く、盗撮の罪だけでは済まないこともあります。
なるほど、こういうのは2つ罪を犯してしまうことになりますね。
こうなってくると、示談をするにも軽犯罪違法違反の被害者と住居侵入の被害者が異なる場合もあり得ることに要注意ですね。
まとめ
盗撮の構成要件のポイント
条例違反 | 軽犯罪法違反 | |
---|---|---|
盗撮の場所 |
|
|
盗撮の行為 |
| 当該場所を正当な理由なくひそかにのぞき見る |
なお、盗撮が構成要件に該当した場合は逮捕される可能性があります。
盗撮事件と逮捕については、『盗撮しても逮捕されない?ニュースから見る現行犯逮捕と後日逮捕の違い』と、『盗撮の後日逮捕は1年後?防犯カメラや被害届が証拠?ケース別に紹介』で詳しく解説しているので、興味がある方はご覧ください。
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ここまで、盗撮について、弁護士の解説と共にお送りしました。
これで一般的なことはカバーできました。
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まとめ
盗撮は、事件内容によって罪の名前とその刑罰内容も変わるということがわかりました。
ケースによっては、また他の罪も構成してしまっていることもあるので、事例を正確に分析することが必要ですね。
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総まとめ
条例違反 | 軽犯罪法違反 | |
---|---|---|
懲役 | 6月以下の懲役(※) | 規定なし |
罰金など | 50万円以下の罰金(※) | 拘留又は科料 |