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盗撮の示談金は50万円?謝罪文や不成立、示談の相場を徹底解説!

  • 盗撮,示談

盗撮をしてしまった!

  • その後に示談をするべきかなぁ?
  • 示談金の相場50万円いくら

と、お悩みの方もいらっしゃると思います。

そこで50万円ともいわれる示談金相場の真相、謝罪文示談書の書き方、不成立になった場合の流れなど、盗撮の示談について徹底的にお伝えします。

専門的な解説を、テレビや雑誌でもおなじみのアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

盗撮してしまった人にとって、示談を成立させることはとても大切。

その意味と仕組みを、示談金相場に触れながら解説していきます。

盗撮を反省していても、具体的に何をすべきか分からない方が多いはず。

  • 示談とは何か
  • 示談金をいくら用意すべきか

などを、具体的な流れに沿ってご紹介!

盗撮をしてしまった!謝罪したいけれど、被害者に示談金を払った方がいいのかな?

そもそも示談ってなんだろう。

そもそも示談とは私法における紛争を、当事者による合意によって解決することです。

話し合いによって条件を決めることが大切なポイント。

話し合いで合意できれば良いため、示談書を必ず作る必要はありません。

しかし、示談の成立や内容を後で争わないよう、示談書を作成し、示談の内容を書面で明確にしておくことが一般的です。

示談金を払うのって大事なこと?

示談が成立するには誠意ある態度が不可欠!

示談金は謝罪の表れですから、示談をするためにとっても大事なことですよ。

それに示談金は被害の弁償という要素も持っています。

紛争の解決のためには被害弁償は必須といえるでしょう。

被害者と示談をするときって、どんな流れ?

では、そのような示談とはどんな流れで進んでいくのでしょうか。

示談の流れを大きく言えば、

示談の流れの一例
手続き
その1 被害者の身元確認
その2 謝罪
その3 示談条件の交渉
その4 示談金の支払い
その5 支払受け取りのサイン

というのが一般的です。

一つ一つ見ていきましょう!

示談したくても、被害者の身元がわからない。

被害者と面識がない場合、まずは身元を明らかにしなければなりません。

しかし被害者は、加害者に個人情報を知られたくない場合がほとんど。

通報への報復などを心配するためです。

そのため加害者が直接被害者の身元や連絡先を知ることは大変難しいでしょう。

ここで頼りになるのが弁護士

捜査機関に問い合わせ、被害者の身元が判明する場合があります。

被害者の承諾があれば、弁護士は検事から被害者の連絡先を入手することができます。

もちろん、弁護士がその情報を加害者に伝えることは禁止されています。

被害者の方を保護しながら、示談の準備を整えられる点が弁護士の強みです。

身元が分からなければ、交渉自体ができないのですから、弁護士にお願いすれば心強いですね。

謝罪文などで謝罪しよう。

身元が明らかになれば、謝罪をすることが重要です。

被害者が会ってくれない場合もありますが、そのような場合は謝罪文を渡してもらいましょう。

謝罪文はその名の通り、謝罪する目的で書くもの。

そのため、

  • テンプレート通りではなく、被害者の気持ちも考えた自分の言葉で話すこと
  • 言い訳せず、謝罪の想いと、更生への具体的な努力を書くこと

が大切です。

謝罪文の詳しい書き方については以下の記事をご覧ください。

示談の具体的な流れ

交渉

まず被害者の状況・感情に配慮しながら、示談の条件を交渉します。

  • 示談金をいくら支払うのか
  • 同じ事件について以後何も請求をしないと約束するか
  • 加害者を許す旨を表明するか

といった条件を被害者と決めていくことになります。

示談書作成

条件が決まれば、それを示談書に記載していきます。

具体的な書き方はまた下でお伝えしますね。

示談の内容を後で争わないよう、示談書の文言は正確でなければなりません。

一回で紛争が解決できるよう、記載内容には注意が必要です。

示談金支払い

その場で示談金を支払う場合もあります。

一方、示談書作成後に振込みで対応することもあります。

金額や両当事者の状況を考え、柔軟に対応する必要がありますね。

示談金受取サイン

示談金を支払ったか、後に争いになるケースもあります。

証明のためにも被害者のサインをもらいましょう。

もっとも弁護士が就いた場合、その弁護士によってサインのタイミングは異なります。

支払い後にサインしてもらう場合もあれば、「支払わなければ失効する」と条件を入れて支払い前にサインしてもらうこともあります。

サインのタイミングも交渉の一部。

スムーズに示談が進むよう、弁護士が柔軟に判断します。

示談書をどんな形式で作ったらよいのだろう。

示談書とは紛争を解決するための条件を記載した重要な書類

紛争の蒸し返しを防ぐためにも、条件を過不足なく記載する必要があります。

まずどの事件についての約束事なのかをしっかりと特定することが大切。

盗撮をしてしまった日時場所はもちろん、当事者の氏名が最初の記載事項です。

事件の特定後に大切なのが、解決するための条件。

  • 示談金の額
  • 支払い方法
  • 加害者が特定の場所や被害者に近づかないこと
  • 清算条項
  • 宥恕条項(交渉がまとまれば)

などを記載します。

一言解説

宥恕条項とは、加害者の処罰を望まない旨の被害者の意思表示。

清算条項とは、当該紛争につき、示談書に記載されていない権利・義務はもはや存在しない旨の条項。

後でみるように、加害者にとって大きな意味を持つ。

とはいえ示談書の具体的な書き方はわからないところ。

そこで、示談書の書き方を詳しく教えてくれるページをご紹介!

詳しく知りたい方は是非チェックしてみてくださいね。

気になる示談金額の相場はいくら!?50万円?100万円!?

示談金ってそもそもどんなお金?

示談をする中で一番重要な条項が示談金の額

そもそも示談金とはどのような意味を持つお金なのでしょうか。

示談金とは紛争解決のために当事者が合意した金額です。

財産的な損害が発生していれば、その賠償のための金額も含まれます。

よく慰謝料という言葉も耳にしますが、これは精神的な損害に対する賠償

慰謝料も解決のための賠償金ですから、示談金に含まれることになります。

賠償金の内容と、慰謝料との関係
慰謝料 財産上の賠償金
内容 精神的損害の賠償 財産的損害の賠償
示談金に含まれるか 含まれる 含まれる

示談金額の大体の相場はいくら?

ここで一番気になるのが、その相場

50万とも100万円とも噂されることがありますが、実は一概には言えないというのが実情です。

示談金とは損害に対する賠償金の額を当事者で合意したものです。

そしてどのような損害が発生するかは、被害者の方によって変わってきますよね。

そのため具体的な額は事案によって変わってきます。

通常のケースですと30万円から50万円の幅で変動することが多いようですね。

もっとも、盗撮行為が悪質な場合は、より多額になるケースも珍しくはありません。

また、ここで注意したいのはあくまで金額は当事者の合意で決まるということです。

示談金については加害者・被害者両方に想い・思惑があり、そのバランスによって変動することがあります。

各思惑について下に表でまとめてみました。

当事者の想い・思惑
加害者 被害者
低額に働く思惑 少額の方が助かる・罰金より高額なら払いたくない 早く、確実に支払ってもらいたい。
高額に働く思惑 支払うと刑事事件で有利になる。
民事事件が解決する。
加害者を安易には許せない

被害者側の想い

まず被害者側としては、低額では誠意を感じないという想いがあります。

しかし一方で迅速かつ確実に支払ってもらい、事件を一刻も早く終わらせたいという想いもあります。

後者は、多少低額でも示談を成立させてしまおうという方向に働きます。

被害者が示談を拒否し、民事裁判で賠償金が認められたとしても、実際に回収できるかは別問題です。

刑事裁判で刑務所に入ってしまえば、支払いが滞ることもあるでしょう。

また罰金を国に支払い、資力がなくなることも考えられます。

そのため多少低額であっても、迅速かつ確実に支払いを受ける選択肢を選ぶ可能性があるのです。

加害者側の想い

まず加害者側としては、示談金が低額の方がすぐ支払いやすいという想いがあります。

しかし一方で多少高額であっても、支払ってしまいたいという思惑もあります。

後に述べるように、示談金の支払いは刑事・民事の両事件で有利に働く可能性があるためです。

これらの点は、合意金額が高くなるように働きます。

事件の状況や、当事者の思惑によって合意する金額は変動し得る。

被害者の感情にも配慮した、きめの細かい交渉が必要!

示談金の具体的事例をまとめたページがありますので、大体の感覚をつかむためにも、ぜひご覧ください。

計算機

さらに便利な機能をご紹介。

刑事事件における示談金の計算機です。

性・風俗犯罪のタブから盗撮の項目に進んでみてください。

具体的ケースから、大体の相場を計算することができると思います。

被害者の方と示談が成立した!その場合はどんな影響があるんだろう

そもそも盗撮をしてしまうとどうなってしまう?

そもそも盗撮をした場合、その後どのような法的責任を負うことになるのでしょう。

刑事事件

まずは刑事事件として犯罪が成立するかどうかが争われます。

盗撮が

  • 都道府県ごとの迷惑行為防止条例
  • 刑法の住居等侵入罪
  • 軽犯罪法

に違反した場合、刑が科せられる可能性もあります。

どのような盗撮が犯罪となるかについての詳細は、以下の記事をチェックしてください。

どのような行為が禁止され、どの程度の刑罰が用意されているのかを表にまとめてみました。

有罪となった場合の刑罰
行為 刑罰
迷惑防止条例(東京) 公的空間での盗撮 1年以下の懲役100万円以下の罰金
住居侵入罪 正当な理由なく、人の住居などに侵入 3年以下の懲役10万円以下の罰金
軽犯罪法 人の住居・浴場など、人が通常衣服をつけない場所での覗き見 30日未満の拘留1万円未満の科料

盗撮で重い刑が科されるケースはそう多くはありません。

今あげた刑期はあくまで上限ですから、その点はご注意ください。

どのような刑が科されるのかは、事案により異なります。

不安な場合はまず法律相談を受けることをお勧めします。

民事事件

また民事事件として、被害者へ損害賠償を払う責任を負うこともあります。

被害者から請求された額を支払うだけで終わる場合もありますし、争いになれば民事裁判で額を決めることになります。

それぞれどんな影響が?

刑事事件では示談がこう影響する!

刑事事件で捜査機関が手続きを進める際、

  • 被害者の損害が回復したか
  • 被害者の「処罰して欲しい」という想いはどの程度か

という点は、少なからず考慮されるところです。

示談における下の要素が、これらを示していると評価されます。

示談の要素とその評価
示談の要素 どう評価されるか
示談金の支払い 損害が一定程度回復した
宥恕条項 被害者の処罰感情が低下

特にこれらが大きな影響を及ぼすのが、検察官が起訴をするか判断する場面。

損害の回復と、処罰感情の低下によって、起訴をする必要性が低減したと考えられることもあります。

それによって不起訴処分になる可能性があり、その場合は前科がつかずに刑事手続きが終了します。

不起訴処分とは、検察官の公訴を提起しない処分。

盗撮初犯で、示談が成立した場合などは、不起訴処分となることが多い。

刑事手続きは基本的には、逮捕→勾留→起訴→裁判→判決という流れで進んでいきます。

起訴段階以外でも、示談が有利な影響を及ぼす場合を表にしてみました。

示談によって刑事手続きが受ける影響
手続きの内容 示談による影響
逮捕 最大72時間帰れない 逮捕されない可能性
勾留 最大20日間帰れない 釈放の可能性
起訴 裁判所に公訴を提起 不起訴処分の可能性
裁判 公判となった場合は、検察官と被告人側が主張立証しあう。 有利な証拠となり得る。
判決 言い渡し 執行猶予、軽い刑になる可能性

とはいえ、影響力もケースバイケースで変わってきます。

「示談があれば絶対こうなる!」とはいえませんから、ご注意ください。

民事事件ではこんな影響が!

示談条項に清算条項を入れた場合、それ以降民事事件での責任を負わなくなります

示談金を支払った場合、それ以上の賠償は原則として発生しませんので、ご自分の財産管理の予定もつくようになるでしょう。

刑事事件に注力するためにも、民事事件を先に解決できるとしたら助かりますよね。

示談しないと拒否された!交渉が不成立になってしまったときは

刑事事件では逮捕、起訴されてしまう?

では示談が拒否・不成立だった場合、必ず逮捕・起訴されてしまうのでしょうか。

実は示談が不成立だったとしても逮捕・起訴されるとは限りません。

示談の成否と、逮捕・起訴の有無は別問題です。

もちろん、示談が成立している方が、逮捕・起訴の可能性が格段に低くなります。

ただ、示談が成立していなくても、様々な理由から、不起訴処分になる可能性も残っています。

事案によって判断が異なりますから、注意しましょう。

民事事件では100万円以上の賠償金を請求される?

示談が不成立になった場合、民事裁判で損害賠償を請求される可能性もあります。

示談金は様々な思惑から額が変動しましたが、裁判では厳格に判断された損害額の支払義務が認定されます。

そのため示談金とは異なる金額になることも十分考えられます。

とはいえ盗撮による損害賠償額にも大体の目安がありますので、通常はそれを大きく上回る額が認められることはありません

損害が特に大きいと認められる具体的な事情がある場合に限られるでしょう。

盗撮ハンターによる詐欺や恐喝に注意!

示談が不成立だった場合、上であげたような有利な影響力を得られなくなることは確か。

それを悪用し、示談金目的の盗撮ハンターというトラブルが話題になることがあります。

詐欺罪恐喝罪に当たる場合もありますので、言いなりにならずに弁護士に相談することが必要ですね。

女性を盗撮をしている男性を見つけては声をかけ、警察に行くか示談金を支払うか迫る。こんな手口で金を脅し取る事件が相次いで摘発された。

盗撮で示談を考えているなら、まずは弁護士に相談!

スマホで相談してみよう

見てきたように盗撮の示談では、事案の特徴や被害者に寄り添った専門家による交渉が大切です

そこで、頼りになる弁護士に相談できるサービスをご紹介!

使い慣れたLINEで相談できるので、気軽に使えますよ。

また電話で相談予約の受付をしてもらうことも可能。

素早く相談の日時を決め、一応の見通しがたつことで、とても安心することができるでしょう。

しかも、365日24時間無料で受け付けてくれているんです!

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無料相談予約
ご希望される方はこちら

24時間365日いつでも全国対応

※無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。警察未介入のご相談は有料となります。

法的な責任を負う可能性もあるからこそ、専門家による適切なアドバイスが重要。

盗撮をしてしまった場合はまず弁護士に相談してみてください。

信頼できる地元の弁護士を探してみよう

スマホ相談以外にも、ご自分の地元で弁護士を探したいという方もおられるでしょう。

近ければより緊密にサポートを受けられますし、対面して相談したいというご要望もあると思います。

そこで、地元の信頼できる弁護士を検索できるシステムをご紹介。

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  • インターネット上に刑事事件の特設ページがあり、刑事弁護に注力していること
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を主な基準として絞り込みました。

信頼できる弁護士に出会えるよう、ぜひ使ってみてください。

最後に一言アドバイス

いかがでしたでしょうか。

示談とその影響を見ながら、示談金の相場についてお伝えしてきました。

それでは最後にアトム法律事務所の弁護士からひと言お願いします。

盗撮についての示談は、刑事・民事のどちらにも影響する重要なものです。

謝罪の迅速さも、示談においては重要な考慮要素となります。

最近は無料相談を受けられる弁護士事務所も多いです。

盗撮をしてしまった場合は、すぐ弁護士にご相談ください。

まとめ

確かに示談は被害者と加害者の合意ですから、誠意の表れとしての迅速さは大切かもしれませんね。

盗撮をしてしまった場合、まずはスマホで無料相談をしてみましょう。

見通しが立ち、すぐ行動できますよ。

近所の弁護士に相談したければ、全国弁護士検索で探してみましょう。

早く動きすぎて損をすることはありません。

ご自身の権利を守るためにも、今すぐ相談してみてください。

また盗撮についての関連記事もまとめておきますので、そちらもご覧くださいね。