盗撮は何罪?迷惑防止条例・撮影罪・刑法・軽犯罪法の罪名を解説
2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。
「盗撮は何罪になるのだろうか」
盗撮をしてしまった人や、そのほか一般の方でも、このような疑問をお持ちなのではないでしょうか?
「盗撮だから盗撮罪なのかな?」
と思われる方もおられますよね…。
でも、実は盗撮罪という犯罪はありません。
そこで、今回は「盗撮は何罪?」と題して、
- 盗撮で成立する罪名
- 罪名ごとの刑罰や時効
についてサクッとまとめてみました。
盗撮が何罪なのかお悩みの方にとって有益な情報をお届けします!
罪名・刑罰・時効など法律問題については、刑事事件の弁護を得意とするアトム法律事務所の弁護士にお願いします。
よろしくお願いします。
「盗撮をした」といっても、場所や態様によって罪名は異なります。
今回は、実例を紹介しながら、どのような盗撮が何罪になるのか分かりやすくお伝えしていきます。
目次
【罪名】盗撮は何罪?罪名を徹底解説~迷惑防止条例・撮影罪・軽犯罪法・刑法・児童ポルノ~
【はじめに】
盗撮といえば、次のような事件を想定するのではないでしょうか?
女子トイレにカメラが内蔵された時計を設置し、女子生徒2人を盗撮した疑い
(略)
容疑者のハードディスクから、およそ6年間にわたり、トイレで女性を盗撮した3700個の映像ファイル、延べおよそ2400人分が見つかった
出典:TBSニュース 2018年7月3日 16時37分
このような盗撮が何罪になるのかと問われれば、次のような罪名です。
盗撮は何罪?
- 迷惑防止条例の違反
- 撮影罪(性的姿態撮影等処罰法違反)
- 軽犯罪法の違反
- 刑法の不法侵入
- 児童ポルノ法の違反
今回は、これらの罪名について特集します。
【迷惑防止条例】の盗撮とは…
まずは、迷惑防止条例の違反について確認していきましょう。
そもそも迷惑防止条例は、都道府県ごとに制定される条例です。
なので、都道府県ごとに少しずつ「盗撮」の規定は違います。
どんな行為が盗撮にあたるのでしょうか?
一例として、東京都の迷惑防止条例を確認しましょう。
迷惑防止条例の条文は長くて読みにくいので、表にまとめました。
次の表にある場所で盗撮した場合、条例違反になります。
盗撮の場所 |
---|
・住居 ・便所 ・浴場 ・更衣室 ・人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所 ・公共の場所 ・公共の乗り物 ・学校 ・事務所 ・タクシー ・不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物 (例:カラオケボックスなど) |
次に、「何を盗撮するのか」「処罰される行為はなにか」を確認しましょう。
盗撮の対象 |
---|
通常衣服で隠されている下着や身体 |
行為 |
・かくし撮りする(撮影) ・撮影目的でカメラを差し向ける ・撮影目的でカメラをを設置 |
処罰される行為については、実際に盗撮していなくても、
- カメラを差し向ける
- カメラを設置する
といった行為だけで、処罰される可能性があるとはおどろきですね。
「自分が住んでいる都道府県の条例だと、どうなるのだろう」
このような疑問をお持ちの方は、弁護士さんに聞いてみるといいと思います。
なお、盗撮と迷惑防止条例違反については『盗撮が迷惑防止条例違反になる場合とは?|時効と刑罰も解説』で詳しく解説しています。
また、以下のサイトから条例を検索することもできます。
つぎに新設された撮影罪について見ていきましょう。
【撮影罪】に該当する盗撮とは
盗撮を取り締まる法律は元々存在せず、各都道府県の迷惑防止条例が適用されてきましたが、2023年7月に全国一律の処罰規定である撮影罪が導入されました。
撮影罪で取り締まられる盗撮は以下のような行為です。
第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(略)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。(略))又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(略)がされている間における人の姿態
出典:(性的な姿態を撮影する行為等の処罰(略)関する法律2条)
胸やでん部、スカートの中などを盗撮する行為や、性交中の様子などを同意なく撮影する行為が撮影罪で処罰される主なケースとなります。
【軽犯罪法】の盗撮とは…
軽犯罪法の条文は、次のとおりです。
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
(略)
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
出典:軽犯罪法第1条第23号
この条文で処罰されるのは、「のぞき見」(窃視)です。
「盗撮」と「のぞき見」は違うんじゃないのかなあ
このような疑問をお持ちになる方もいるかもしれません。
なぜ「盗撮」は「のぞき見」で処罰されるのでしょうか。
この条文は、のぞき見によるプライバシー侵害を禁止するものです。
盗撮した内容を後日見ることもプライバシーを侵害します(福岡高判平成27年4月15日)。
そのため、実際に直接のぞき見したケースに限らず、盗撮も処罰されます。
盗撮は、カメラを使ったのぞき見になるようです。
なお、盗撮と軽犯罪法違反については『盗撮が軽犯罪法違反になる場合とは?|迷惑防止条例違反との違いを解説』で詳しく解説しています。
【刑法】の不法侵入にもなる?!
不法侵入というのは、だれかの家や、どこかのオフィスに侵入することで成立する罪です。
刑法130条を見てみましょう。
(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し(略)た者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
出典:刑法第130条前段
でも、盗撮と不法侵入は、関係があるのでしょう。
たとえば、だれかの家のお風呂場を盗撮するケースを考えてみましょう。
この場合、お風呂場を盗撮するために、敷地内に立ち入ることになります。
ですが、その家の人は、「盗撮目的で立ち入られることを許さないでしょう。
このように、盗撮目的で立ち入ると「侵入」に当たり、刑法130条前段で処罰されてしまいます。
盗撮をしたときに刑法で処罰されるとしたら、撮影したことではなく、
盗撮目的で敷地や建物へ侵入したこと
が問題になります。
18歳未満を盗撮すると…児童ポルノ?
学校の女子トイレを盗撮することもありますよね。
ニュースでもよく報道されています。
勤務先の小学校で女子児童を盗撮したとして、建造物侵入と児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)の罪に問われた
出典:産経WEST 2018.5.2 8:19
このようなケースでは、
18歳に満たない生徒がうつっていた
ということも多いでしょう。
このように18歳に満たない児童を盗撮すると、児童ポルノを製造したことになります。
ひそかに(略)児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者
出典:児童ポルノ法(正式名称:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)第7条第5項
被写体が児童になると、児童ポルノ法に違反してしまうんです。
【刑罰】盗撮が何罪か分かったら…刑罰をチェック
【迷惑防止条例】罰金50万?100万?懲役も…
さて、ここから盗撮の刑罰を確認していきましょう。
まずは、迷惑防止条例に違反したときの刑罰からです。
都道府県ごとに制定されるのですが、おおかた次のような規定が多いです。
条例の刑罰
- 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
まず、重いほうの刑罰が規定されるのは、次のような都道府県です。
1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
---|
東京・大阪・宮城・神奈川・沖縄など |
次に、軽いほうの刑罰が規定される都道府県です。
6か月以下の懲役または50万円以下の罰金 |
---|
北海道・千葉・愛知・埼玉・静岡・広島・兵庫など |
自分の都道府県の条例では、どんな刑罰が規定されているのか知りたいという方もいますよね。
弁護士事務所の無料相談などを活用して聞いてみましょう。
さきほどの条例検索サイトのリンクも貼っておきますね。
次に、軽犯罪法の刑罰を確認しましょう。
【撮影罪】罰金300万円?拘禁刑?
2023年7月に新設された撮影罪の刑罰は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」です。
【軽犯罪法は…】1万円?30日拘留?
軽犯罪法に違反すると、
拘留または科料
が科されます。
どのような刑罰なのでしょうか。
「拘留(こうりゅう)」とは、1日以上30日未満、刑事施設に収容される刑罰です。
「科料(かりょう)」とは、1000円以上1万円未満のお金を納付する刑罰です。
拘留は、懲役よりも期間がみじかいです。
拘留 | 懲役 | |
---|---|---|
期間 | 1日以上30日未満 | 1ヵ月以上20年* |
科料は、罰金よりも金額がすくないです。
科料 | 罰金 | |
---|---|---|
お金 | 1000円以上1万円未満 | 1万円以上* |
このような違いがあります。
次に、不法侵入の刑罰を見てみましょう。
【刑法の不法侵入だと…】罰金10万?懲役3年?
不法侵入の刑罰は、
3年以下の懲役または10万円以下の罰金
です。
軽犯罪法と不法侵入が同時に成立するときもあります。
その場合、不法侵入に対応した重い刑罰が科される可能性があります。
【児童ポルノ法は…】罰金300万?!
さいごに、児童ポルノ法違反の刑罰です。
盗撮によって、児童ポルノを製造してしまった場合、
3年以下の懲役または300万円以下の罰金
になります。
刑罰の一覧表
いままで紹介した刑罰を一覧にまとめました。
東京都・条例 | 軽犯罪法 | 不法侵入 | 児童ポルノ | |
---|---|---|---|---|
お金 | 100万円以下 | 1万円未満 | 10万円以下 | 300万円以下 |
収容 | 1年以下 | 30日未満 | 3年以下 | 3年以下 |
盗撮は何罪になるかによって刑罰の重さが全然ちがうことが一目瞭然ですね。
さて、こんどは、盗撮の時効を見ていきましょう。
なお、盗撮の刑罰については『盗撮はなんていう犯罪でどんな刑罰?|盗撮罪という法律はないの?』でも解説しているので、興味がある方はご覧ください!
【時効】盗撮が何罪かによって違う…時効をチェック
盗撮の【時効一覧】
刑事事件で時効といえば、公訴時効です。
公訴時効とは?
犯罪終了後から一定期間が経過すると起訴されなくなる制度
犯罪ごとに時効期間が決められています。
盗撮が何罪にあたるかで、公訴時効は異なります。
公訴時効は次のとおりです。
東京都・条例 | 軽犯罪法 | 不法侵入 | 児童ポルノ | |
---|---|---|---|---|
時効 | 3年 | 1年 | 3年 | 3年 |
盗撮の捜査は、この公訴時効が成立するまで続きます。
盗撮の時効については『盗撮の時効は何年?|迷惑防止条例違反や民事の時効をチェック!』もご覧ください。
逮捕までの捜査期間は?
逮捕までの捜査機関は、個々の捜査の進み具合によります。
一律に、◯◯ヵ月あると逮捕されるということはできません。
ですが、店員が店内で盗撮したなど、
- 盗撮場所が固定されている
- 盗撮の証拠が残りやすい
といった事案では、比較的はやく逮捕されています。
犯人が特定されやすい案件では早期に逮捕されやすい
ちなみに、盗撮の後日逮捕については『盗撮の後日逮捕(通常逮捕)の可能性|防犯カメラや被害届が証拠になる?』をご覧ください。
捜査は、さきほどの時効が成立するまで続きます。
盗撮は被害届がだされないといったケースもあるようです。
被害者不詳・被害届なしの盗撮についての特集はこちら↓↓↓
ですが、その後被害届が出されたり、余罪捜査が進んだりして
時効直前で逮捕される
といった事案もなかにはあるでしょう。
逮捕された後の流れが気になる方は、今のうちに弁護士に相談しておいてもよいでしょう。
盗撮は【何罪】であっても【早め】の相談がいい!弁護士に相談する便利な方法とは…
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さいごに
今回は、「盗撮は何罪?」と題して、盗撮の罪名・刑罰・時効をおとどけしました。
盗撮が何罪かによって、刑罰や時効は違いました。
また、条例違反といっても、都道府県によって刑罰がちがうということもあり、複雑ですね。
盗撮が何罪かは、その後の刑罰や時効に違いをもたらします。
ですが、盗撮が何罪であっても、示談成立で不起訴になる可能性があることは共通しています。
早いうちから示談にとりくみましょう。
そうすることが、示談成立の可能性を広げることになります。
盗撮は何罪にあたるかお悩みの方は、いっしょに示談の仕方についても弁護士にお尋ねいただくことをおすすめします。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
盗撮が何罪になるのか理解を深めていただけたでしょうか?
また、このサイト内には、盗撮についてのコンテンツがたくさんあります。
本記事以外で、盗撮に関して知っておきたい情報は『盗撮がバレた時の正しい対処法|示談で刑事処分を避け平穏な解決を』にまとめているので、興味がある方はご覧ください。
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