盗撮の検挙率は?犯罪白書から推移を読み解く
2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。
盗撮の検挙率ってどのくらい?
たとえば魔がさして盗撮をした場合、このようなことが不安になってきませんか。
ここでは日本の犯罪白書から盗撮の検挙数など、検挙率にまつわる様々なデータをご紹介していきます。
スマホの普及で多発している盗撮。
刑法犯全体の検挙率もチェックしながら、その実態に迫っていきます。
法的な解説を、テレビでもおなじみのアトム法律事務所の弁護士にお願いしていきます。
よろしくお願いします。
盗撮は他の犯罪とは異なる特殊性があります。
その点にも触れながら、盗撮と検挙にまつわるデータを解説していきます。
目次
よくニュースでも聞く、盗撮事件。
どの程度警察に検挙されるのでしょうか。
詳しいデータと共に、検証していきたいと思います。
検挙率の意味と、盗撮の基礎に迫る!
検挙率とはどんな意味?
まずは検挙の意味についてお伝えしましょう。
摘発や逮捕とは異なる概念です。
たとえばニュースではこんなふうに「検挙」という言葉が使われます。
東京都内で乗用車を運転中に速度超過で検挙された(略)男性職員を減給10分の1(1カ月)の懲戒処分にしたと発表した。
出典:産経ニュース 2017.12.7 07:04
摘発、確保、送検等の意味・違いなどについては、下の記事をご覧ください。
次に、認知件数という情報も大切です。
検挙率を計算するには「認知件数」が必要なためです。
認知の定義について確認しておきましょう。
認知とは、警察によって犯罪の発生が確認されることをいいます。
通報や被害届の提出によって、警察に認知されることが多いでしょう。
また職務質問などによって認知されることもあります。
盗撮では、被害者の被害届のみならず、目撃者に取り押さえられ、通報されることで認知されることも多そうです。
この認知件数で、検挙件数を割ることで検挙率を計算をしていきます。
計算方法
検挙率=検挙件数÷認知件数
この検挙率は
認識された犯罪の犯人が、どの程度発見されているか
という指標だといえます。
高いほど、警察が治安維持に力を発揮しているということです。
盗撮って何罪で検挙される?
では、検挙率を見る前に、そもそも盗撮は何罪として検挙されているのでしょう。
犯罪白書では、違反した法律や罪名ごとに検挙率統計が記載されています。
そのため、まずは盗撮がどんな罪にあたるのかを確認しておきましょう。
盗撮は
- 撮影罪
- 迷惑防止条例違反
- 刑法の住居等侵入罪
- 軽犯罪法違反
にあたる可能性があります。
それぞれ簡単にご説明しましょう。
撮影罪
2023年7月13日以後におきた盗撮事件については、原則撮影罪が適用されることになります。
撮影罪とは、体の性的な部位や下着を盗撮した場合などに成立します。
具体的にはスカートの中などを盗撮する行為や、性交中の様子などを同意なく撮影する行為が撮影罪で処罰される主なケースとなります。
迷惑防止条例
迷惑防止条例は、各都道府県が独自に制定しているものです。
主に公共の場所で盗撮をした場合に罰せられる規程です。
電車内で女性のスカートの中を盗撮したとして(略)、迷惑防止条例違反罪で水戸区検に略式起訴され(略)た。
出典:産経ニュース 2017.12.16 12:57
2023年7月12日以前に発生した盗撮事件は、迷惑防止条例違反に問われるケースが多いです。
刑法違反
次に、盗撮をする場所によっては、刑法に定められる住居等侵入罪が同時に成立することがあります。
盗撮をするために、他人の自宅・マンションなどに不法侵入した場合などが対象となります。
盗撮目的で(略)中学校に侵入したとして(略)建造物侵入の疑いで(略)地検に書類送致していた
出典:秋田魁新報社 2017年12月14日
軽犯罪法
最後に、軽犯罪法でも盗撮を禁止しています。
他人のプライベート空間を密かに覗き見ただけで、この法律に反することになります。
家のトイレや更衣室など、普通は人が衣服をつけていない場所を覗き見たりカメラで撮影する行為がこれにあたります。
健康診断で女性の裸をスマートフォンで隠し撮りしたとして、大阪府警は(略)軽犯罪法違反(のぞき見)の疑いで書類送検し(略)た。
出典:朝日新聞 2017年9月6日19時46分
盗撮が何罪にあたるかについては、以下の記事でも詳しくお伝えしています。
興味がある方はぜひご覧ください。
以上、検挙率の意味と、盗撮の基礎についてお伝えしました。
では次章から具体的な検挙率についてみていきたいと思います。
まずは刑法犯全体の検挙率を見てみましょう。
刑法犯全体の検挙率推移を日本の犯罪白書からみる!
まずは2016年の統計からみていきましょう。
認知件数、検挙件数から刑法犯全体の検挙率を計算してみました。
なお、刑法犯とは刑法に定められた犯罪のことを指します。
2016年 | 数値 |
---|---|
認知件数 | 996,120件 |
検挙件数 | 337,066件 |
検挙率 | 33.8% |
認知件数は996,120件、検挙件数が337,066件でした。
ここから検挙率は33.8%と計算されました。
同様に計算し、過去の分もみていきましょう!
西暦 | 検挙率 |
---|---|
2007年 | 31.7% |
2008年 | 31.4% |
2009年 | 31.8% |
2010年 | 31.0% |
2011年 | 30.8% |
2012年 | 31.2% |
2013年 | 30.0% |
2014年 | 30.6% |
2015年 | 32.5% |
2016年 | 33.8% |
10年間を通して約30%の水準が続いていますね。
刑法犯全体の検挙率は約3割!
次に、窃盗罪を除く刑法犯の検挙率もご紹介しましょう。
これを合わせてみることで、刑法犯の本当の検挙率がみえてきます。
西暦 | 検挙率 |
---|---|
2007年 | 43.9% |
2008年 | 43.4% |
2009年 | 45.1% |
2010年 | 45.3% |
2011年 | 44.7% |
2012年 | 43.9% |
2013年 | 41.9% |
2014年 | 43.0% |
2015年 | 45.1% |
2016年 | 47.0% |
なんと軒並み15%程度上昇しています。
窃盗罪はとても件数が多い犯罪。
2016年において、刑法犯全体の認知件数が996,120件のところ、窃盗罪の認知件数は723,148件にも及びます。
約72.6%が窃盗罪になる計算です。
数の多い窃盗罪が、全体の検挙率を押し下げているということがいえるでしょう。
この点には注意する必要があります。
まとめ
窃盗罪を除くと、刑法犯の検挙率は上昇する!
以上、刑法犯全体の検挙率についてお伝えしました。
では、続いて盗撮についてみていきましょう。
東京や福岡でも多発!盗撮の検挙件数と盗撮の特性まとめ。
盗撮について、検挙率を計算している資料は発見できませんでした。
住居等侵入罪については検挙率を計算できましたが、これも盗撮以外の状況を含む数値です。
そのため、ここからは盗撮の検挙数と特殊性を見ながら、検挙率について推察していきたいと思います。
盗撮による、迷惑防止条例違反の検挙件数
まず、迷惑防止条例違反によって検挙された件数を見つけることができました。
平成26年の犯罪白書による統計となりますが、盗撮によって迷惑防止条例違反で検挙された件数は、3,265件でした。
増加傾向にある県もあるようですね。
ではこのような盗撮が多い場所や、手口についてもみていきましょう。
盗撮の犯行場所はどこが最多?各種データ!
場所
犯罪白書によれば、平成26年は駅構内での盗撮が一番多かったようです。
その件数は1,049件と、全盗撮検挙数の32.2%でした。
2位はショッピングモール等の商業施設が続き、全体の28.5%にあたる929件でした。
時間
続いて検挙された数が一番多い時間帯は「15時から18時」の27.9%(909件)。
「18時から21時」が19.8%の645件で2位につけています。
手段
盗撮手段はスマートフォン・カメラ付き携帯電話が70.9%(2,312件)と最も高く、小型(秘匿型)カメラが11.0%(359件)が続くようです。
現在ではスマートフォンがさらに普及し、さまざまなアプリも出ていますから、平成26年の統計から変動している可能性もあります。
これらの情報から、次のようなことが推察できるのではないでしょうか。
推察
条例違反の盗撮に対する検挙率は、他の検挙率に比べて高いのではないか。
今あげたデータからは、駅構内で携帯電話を使う盗撮が多いということがいえます。
そして駅構内で一度認知された場合、改札がある上に、駅員や警備員が各所におり、逃げ切ることが大変困難です。
加えて、盗撮は撮影データという証拠が残存するという特殊性があります。
そのため、認知された場合、そのまま検挙される可能性が高いのではないかと推察できます。
以上、条例違反の盗撮についてお伝えしました。
では次に、住居等侵入罪についてみてみましょう。
住居等侵入罪の検挙率
住居等侵入罪については、検挙率を計算できるだけの統計がありました。
最新の検挙率をしっかりとお伝えしていきましょう。
2016年
犯罪白書によると、2016年の住居等侵入罪の認知件数は15,982件となっていました。
そのうち、検挙された件数は7,446件となっています。
ここから計算してみましょう。
2016年 | 数値 |
---|---|
認知件数 | 15,982件 |
検挙件数 | 7,446件 |
検挙率 | 46.59% |
46.59%という結果になりました。
窃盗罪を除いた刑法犯全体と同様の水準といえます。
注意
もっとも、これは盗撮以外の場合も含んでいます。
盗撮の場合も同様とは言い切れない点にご注意ください。
軽犯罪法全体の送検数
では最後に軽犯罪法全体の送検数をみていきます。
送検とは、刑事事件が証拠等とともに検察官に送り届けられることをいいます。
その後は、起訴されるか否かを検察官に決められることになります。
検挙された事件が全て送検されるわけではありません。
よって厳密には検挙率と関係ありませんが、参考としてお伝えしていきます。
送検数
平成28年度版の警察庁犯罪統計によれば、平成28年の送検数は9,789件となっています。
なお、平成27年の総件数は10,373件でした。
ほんの少しではありますが、減少していました。
以上、盗撮に関わる各種データをお伝えしました。
盗撮でお悩みなら弁護士に相談!
いかがでしたか。
盗撮と検挙率について、分かっていただけたのではないかと思います。
ですが一般的な確率を知っても、ご自分はどうなるのか不安な方もいらっしゃるでしょう。
そんな方のために、弁護士に相談できる窓口をご紹介します。
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最後に一言アドバイス
では最後にアトム法律事務所の弁護士からひと言アドバイスをお願いします。
検挙率はあくまで可能性です。
盗撮は犯罪ですから、有罪とされて刑を科せられる可能性もあります。
ですが弁護士に迅速に相談することで、示談交渉により送検や起訴を回避できる可能性があります。
早い時期ほど採れる手段が多いため、盗撮で不安に思われた方はぜひ弁護士にご相談ください。
まとめ
いかがでしたか。
盗撮の検挙率についてお伝えしてきました。
まだ不安がある方はぜひ24時間無料相談窓口ご利用ください。
全国弁護士検索でお近く弁護士に依頼するのもいいでしょう。
盗撮といっても様々な事案があります。
盗撮に関する関連記事もご用意しましたので、ぜひご覧ください。