暴行罪の慰謝料の相場2022|暴行罪で民事の慰謝料を請求されたら…
さて、あなたは暴行事件の加害者です。
被害者に、慰謝料を払うことになりました。
…相場はいくらくらいなのでしょうか?
数千円?数万円?数十万円?
…検討もつきませんね。
ここでは、暴行事件の慰謝料について徹底調査しました。
法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でおなじみ、アトム法律事務所の弁護士にお願いしていきます。
目次
暴行罪の慰謝料とは
暴行罪って、人に暴力を振るうことでしょ?
そしたら、慰謝料とはつながりがありそうだよね。
弁護士の先生に聞きながら、暴行罪の慰謝料について見ていこう。
暴行罪の慰謝料とは、暴行罪によって生じた精神的損害に対する賠償金のことをいいます。
暴行罪の慰謝料の金額は、暴行罪によって引き起こされた損害の程度によって異なってきます。
基本的には、損害が大きいほど慰謝料の金額が高額になります。
うん、やっぱり被害者の損害が大きいほど、慰謝料は高くなるね。
まとめ
暴行罪の慰謝料とは
暴行罪の慰謝料 | |
---|---|
意味 | 暴行によって生じた精神的損害に対する賠償金 |
金額の基準 | 暴行によって引き起こされた損害の程度 |
暴行罪の慰謝料に関するQA
暴行罪の慰謝料の相場は?
じゃあ、暴行罪の慰謝料って、大体いくらくらいなんだろう?
みんな想像できる?
先生、相場を教えてもらえますか?
慰謝料とは、被害者の精神的苦痛に対して支払われる金銭であり、暴行罪の慰謝料の相場は、暴行罪によって生じた被害の程度によってさまざまです。
とはいえ、暴行罪というのは、傷害(ケガ)の結果が発生しない場合に成立する犯罪ですから、その金額は後遺障害の残る傷害事件などに比べると高額にはなりません。
そっか、事案によって違うから一概にはいえないんだね。
完全にケガさせてしまう傷害より安いというのは納得!
暴行罪の慰謝料請求権の時効は?
慰謝料って、事件から何年たっても請求できるものなんだろうか。
もしそうだったら、被害者としては便利だけど、加害者としてはたまったもんじゃないですよね。
先生、このあたりはどうですか?
暴行罪の慰謝料請求権の時効は、暴行罪の損害および暴行罪の加害者を知った時から3年、事件の時から20年です。
慰謝料請求権は、3年間行使しない時は、時効によって消滅するので注意が必要です。
暴行罪の慰謝料請求権の時効の進行は、請求、差押え・仮差押え・仮処分、承認によって中断します。
やっぱり、慰謝料請求できる期間には制限があったね。
被害者は暴行を受けてから3年の間に請求しないと、慰謝料を受け取れなくなっちゃうよ!
暴行罪の慰謝料以外の時効については『暴行罪の時効を押さえよ!刑事の時効、民事の時効は別物って知ってた?』で解説しているので、気になる方は見てみてくださいね。
まとめ
暴行罪の慰謝料請求権の時効は?
慰謝料請求権の時効 | |
---|---|
起算点 | 損害および加害者を知った時から進行 |
何年? | 3年 |
時効成立後は? | 慰謝料請求権は消滅する |
時効中断事由は? | 請求、差押え・仮差押え・仮処分、承認 |
暴行罪の慰謝料と示談の関係は?
ところで、慰謝料と示談金て何が違うの?
どっちも、加害者が被害者にお金渡してごめんなさいをするイメージだけど・・・
みんな、違いがわかるかな??
慰謝料とは、精神的損害に対する損害賠償金のことをいいます。
実際のケースでは、慰謝料を支払うことで被害者に許してもらうことができ示談が成立するケースが多いです。
しかし、慰謝料の支払いはただの義務の履行なので、慰謝料を支払ったからといって必ず示談が成立するわけではない点を理解する必要があります。
暴行罪の被害者は、暴行罪の加害者から慰謝料を受け取る権利を有します。
慰謝料の受け取りは権利の行使なので、慰謝料を受け取る際に必ず示談を締結しなければならないというわけではないのです。
え、そうなんだ!
慰謝料が支払われても、必ずしも示談成立にはならないんだね。
これは、是非押さえておかないとね。
暴行罪の示談については『暴行罪の示談金の相場2022、示談の流れ、示談書の書き方はコレ!』で解説しています!
まとめ
暴行罪の慰謝料と示談の関係は?
慰謝料 | 示談金 | |
---|---|---|
被害者 | 加害者から受けとれる金銭 | 加害者から受けとれる金銭 |
意味 | 暴行による精神的損害に対する損害賠償金 | 暴行事件の賠償問題を解決するための金銭 |
示談の要否 | 受領しても示談しなくてよい | 受領したら示談しなくてはならない |
暴行罪慰謝料と未成年者の関係は?
暴行罪って、ケンカとつながりが深そう。
ってことは、暴行罪の加害者は未成年てこともあり得るんじゃない?
そういうとき、慰謝料の支払いはどうするんだろう。
未成年に支払えるような額じゃない場合も、きっとありますよね?
未成年者であっても、暴行罪の慰謝料の支払い義務を負う場合があるというのが、法律の判断です。
慰謝料の支払い義務を負わない若年者は、民法上、自分の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えて自分の行為の善悪の区別をつけられない者に限られます。
一般論としては、12歳から13歳未満程度と言われています。
したがって、未成年者であっても、暴行罪の慰謝料を支払う義務を負う場合があることになります。
未成年者に弁済の資力がない場合でも、慰謝料の支払い義務自体は負うことになるのです。
うん、なかなか厳しい。
支払えるかどうかは別として、法律上は未成年でも支払い義務があるんだね。
まとめ
暴行罪慰謝料と未成年者の関係は?
支払い義務あり | 支払い義務なし | |
---|---|---|
能力 | 自分の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えている | 自分の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていない |
年齢 | およそ12歳〜13歳以上 | およそ12歳〜13歳未満 |
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ここまで、暴行の慰謝料について、弁護士の解説と共にお送りしました。
これで一般的なことはカバーできました。
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まとめ
はい今回は、「暴行罪と慰謝料」のお話でした。
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総まとめ
慰謝料 | 示談金 | |
---|---|---|
意味 | 精神的損害に対する賠償金 | 賠償問題を解決するための金銭 |
基準 | 暴行によって引き起こされた損害の程度 | 当事者の合意 |
時効の起算点 | 損害および加害者を知った時 | 損害および加害者を知った時 |
時効の成立 | 起算点から3年経過した時点 | 起算点から3年経過した時点 |