公然わいせつ罪の意味・定義と構成要件!ポイントを押さえて紹介中
公然わいせつ罪の疑いをかけられてしまった…
でもそもそも、公然わいせつ罪ってどんな犯罪なの?
ここでは、公然わいせつ罪の意味や定義、構成要件について、徹底調査しました。
法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でおなじみのアトム法律事務所の弁護士にお願いします。
目次
公然わいせつ罪の定義とは
今回のテーマは「公然わいせつ罪」です。
ニュースでも聞いたことのある罪名ですが、今回は専門家の先生に詳しく聞いてみたいと思います。
先生、公然わいせつ罪って、どんな罪なんでしょうか?
公然わいせつ罪とは、公然とわいせつな行為をすることによって成立する犯罪をいいます。
刑法174条は「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定めています。
定義はなんとなくイメージ通りです。
公然わいせつ罪って、罰金や懲役刑も用意されてるんですね。
結構重い罪なんですね。
まとめ
公然わいせつ罪の定義とは
公然わいせつ罪 | |
---|---|
定義 | 公然とわいせつな行為をすること |
刑罰 | 下記のいずれか ・6月以下の懲役 ・30万円以下の罰金 ・拘留(※1) ・科料(※2) |
※1 拘留とは、1日以上30日未満身体を拘束する刑罰です。
※2 科料とは、1000円以上1万円未満の金銭を取り上げる刑罰です。
公然わいせつ罪の構成要件とは
法律を学ぶときに、「構成要件」が大事だって聞いたことがあります。
弁護士先生、公然わいせつ罪の構成要件って、どういうことなんでしょうか?
公然わいせつ罪の構成要件とは、公然わいせつ罪が成立するための要件のことです。
公然わいせつ罪の構成要件が認められれば、精神障害などで責任が認められないなどの特別の事情がない限り、公然わいせつ罪が成立します。
ということは、公然わいせつ罪になるようなことをしていても、特別な場合に罪を責められないこともあるっていうことですね。
これは他の罪にも当てはまりそうなことですね。
公然わいせつ罪の構成要件の判断方法は?
では先生、どうやって構成要件に当てはまるかをみていくんですか?
何か基準はあるんでしょうか?
公然わいせつ罪の構成要件の該当性は、
- ①公然わいせつ罪の実行行為があるか、
- ②公然わいせつ罪の結果が発生したか
- ③実行行為と結果との間に因果関係があるか
- ④公然わいせつ罪の故意が認められるか、
によって判断されます。
なお、公然わいせつ罪は公然とわいせつな行為をした時点で犯罪が成立するため、実際には実行行為と故意のみが問題となります。
なるほど。ちょっと難しくなってきましたが・・・
ようは、実行行為と故意に着目してみていくってことですよね。
公然わいせつ罪の構成要件のポイント
公然わいせつ罪の保護法益は?
そもそも、この「公然わいせつ罪」はどういう意図で定められたのでしょうか?
「保護法益」という言葉がヒントになると思うんですが、これってどういう意味なんでしょうか?
保護法益とは、法律で罰則を定めてまで保護を図ろうとしている利益のことを言います。
公然わいせつ罪の保護法益は性秩序ないし健全な性的風俗と伝統的に考えられています。
秩序とか、風俗とか、けっこう社会に対しての影響を考えているって感じがしますね。
窃盗とか傷害とはまた毛並みが違う罪なんですね。
公然わいせつ罪の実行行為は?
では先生、公然わいせつ罪の実行行為って、一体どんなことを指してるんですか?
ここを理解しないと公然わいせつ罪がわからない気がするなぁ。
公然わいせつ罪の実行行為は公然とわいせつな行為をすることです。
「公然」の意義については、判例では「不特定又は多数の人が認識することのできる状態」とされています。
現実に不特定又は多数の人が認識する必要はなく、その認識の可能性があれば「公然と」に当たるとされています。
「わいせつな行為」とは、判例では、「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう」と定義づけられています。
一般社会の良識・社会通念を基準として、性的と判断される行為をすると「わいせつな行為」といえるでしょう。
したがって、たとえば、深夜誰も居ない公園で下半身を露出した場合には公然わいせつ罪が成立する可能性があると言えます。
なるほど、やっぱり定義があるんですね。
「判例」があるってことは、これを基準として考えればいいわけですね。
公然わいせつ罪の故意は?
「故意」についてはどうでしょうか?
公然わいせつ罪の「故意」って、何なんですか??
故意については、公然とわいせつな行為をすることを行為者が認識・認容していることが必要です。
しかし、その行為とその客観的状況の認識があれば、それがわいせつな行為と言えるのか、公然といえるのかについてまで知っている必要はないとされています。
そうだったんですね。
「認識・認容」っていうのがキーワードになりそうですね。
ちょっと難しいかも。。。
公然わいせつ罪が未遂の場合はどうなる?
ところで、先生、公然わいせつ罪には「未遂」ってあるんですか?
窃盗罪なら窃盗未遂罪、詐欺罪なら詐欺未遂罪がありますよね。
公然わいせつ罪の場合はどうでしょうか?
公然わいせつ罪は、わいせつな行為を行うことによって直ちに既遂となります。
刑法に公然わいせつ罪の未遂を処罰する規定は置かれていません。
未遂の罪はないんですね。
たしかに、公然わいせつ罪の未遂って、ちょっと考えにくいですね。
勉強になります!
まとめ
公然わいせつ罪の構成要件のポイント
公然わいせつ罪 | |
---|---|
保護法益 | 性秩序ないし健全な性的風俗 |
実行行為 | 公然とわいせつな行為をすること |
故意 | 公然とわいせつな行為をすることの認識・認容 |
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まとめ
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総まとめ
公然わいせつ罪 | |
---|---|
定義 | 公然とわいせつな行為をすること |
刑罰 | 下記のいずれか ・6月以下の懲役 ・30万円以下の罰金 ・拘留(※1) ・科料(※2) |
保護法益 | 性秩序ないし健全な性的風俗 |
実行行為 | 公然とわいせつな行為をすること |
故意 | 公然とわいせつな行為をすることの認識・認容 |
※2 科料とは、1000円以上1万円未満の金銭を取り上げる刑罰です。