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公然わいせつ罪の示談金相場2022年版!よくあるQAもチェック

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公然わいせつ罪の示談金相場2022年版!よくあるQAもチェック

公然わいせつ…

もう10年近く前のことになるでしょうか。

お酒をたくさん飲んで、公園で全裸になり騒いでいたことで現行犯逮捕された著名人がいました。

あれがまさに、公然わいせつ事件ですね。

人前でわいせつな振る舞いをすると、それを目にした人は被害者ということになります。

被害者がいるということは、示談という話も出てきます。

刑事事件の解決に「示談」が非常に大切なのは、よく知られたことですね。

…でもいざ示談となると、わからないことだらけです。

  • 示談金の相場は?
  • そもそも示談のメリット・デメリットは?
  • 示談の流れ示談書の書き方は?

ここでは、公然わいせつ罪の示談金やよくあるQAについて、徹底調査の結果をレポートします。

法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でおなじみ、アトム法律事務所の弁護士にお願いしました。

よろしくお願いします。

今回は公然わいせつ罪ですね。

示談金の相場やよくあるQAを、過去の実績最新の動向を踏まえて解説していきます。

 

公然わいせつ罪の示談金の相場5連発

皆さん、示談といえば、気になるのはやはり示談金の相場ですよね?

ここでは、公然わいせつ罪の示談金の相場を見ていきます。

今回は特別に、アトム法律事務所が過去に解決してきた事案の一部を公開してくれました。

いずれも、過去実際にあった公然わいせつ事件です。

現場で弁護活動してきた我々だからこそ提供できる生のデータ

どうぞご期待ください。

うーん!

なんとも力強いお言葉をいただきました。

期待、してますしてます!

さあ、まずは示談金が10万円以下だった公然わいせつ罪のケースから見ていきましょう。

示談金が10万円だったケース

示談金10万円のケース
事案の概要示談金
駅付近のビル前で、エレベーターを待っていた女性の前で自分の陰部を見せた公然わいせつ事件。10万円
マッサージ店で、女性店員からマッサージを受けている時に、女性店員の手が性器に触れたりしたことから興奮し、自慰行為をした公然わいせつ事件。10万円

②は店舗内の事件なので、あまり「公然」てイメージがないですが…

ほかのお客さんや店員さんがいて、多くの人が認識できる状態にある場合は「公然」になるんですかね。

公然わいせつ罪と聞くと、路上など屋外のイメージが強かったので、ちょっとびっくりです。

示談金が20万円~50万円だったケース

示談金20万円~50万円のケース
事案の概要示談金
走行中の電車内で、乗客ら不特定多数の人が容易に見ることのできる状態で、ズボンのチャックを下げ、自分の陰茎を露出した公然わいせつ事件。20万円
駅から帰宅途中の女性の跡をつけ、女性宅付近の路上で、自分の陰茎を露出した公然わいせつ事件。30万円
高速道路を走行中のバス車内で、乗客ら不特定多数の人が容易に見ることのできる状態で、自分の陰茎を露出して手で撫でるなどした公然わいせつ事件。50万円

③は、示談を締結した被害者以外の乗客の目にも触れていた場合、その人たちに対しての弁償はどうなったのでしょう?

④は、もし被害者女性に襲い掛かったりしていたら、また別の罪に問われることになるんですよね。

⑤ですが、高速道路を走るバスだとなかなか停留所に到着しないので、見てしまった被害者は逃げ場がない状況だったんですよね?

これはここであがってる事案の中で一番高額なケースですが、犯行の中身を見ると、きちんと示談金の額に反映されてるなと感じます。

さて、10件の実例を通して、公然わいせつの示談金の相場が見えてきましたね。

何百万までいくことはなく、数十万円程度で推移してる感じでしょうか。

以下では公然わいせつ罪の示談に関するよくあるQAを見ていきます。

一つ一つ、弁護士先生に答えていただくので、安心してご覧いただけますよ。

なお、その他の示談金の相場はこちらからかんたんに確認できるようにしておきました。

公然わいせつ罪の示談に関するよくあるQA

公然わいせつ罪の示談とは?

そもそも公然わいせつ罪はどんな犯罪?

公然わいせつ罪の示談について知りたいのはもちろんですが、その前に…

  • そもそも公然わいせつ罪とはどんな犯罪なのか?
  • 公然わいせつ罪をすると、どんな刑罰が待っているのか?

というところからですよね。

先生に解説していただきましょう。

刑法に、公然わいせつ罪という犯罪の規定があります。

公然わいせつ罪は、公然とわいせつな行為をすることによって成立する犯罪をいいます。

フムフム。刑法に定められている犯罪なんですね。

ではその条文を見てみましょう。

刑法174条は「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定めています。

公然わいせつ罪には、随分といろいろな刑罰が用意されているんですね。

それぞれの刑罰の意味を、確認していきます。

懲役」とは、懲役刑のことで、公然わいせつ罪で有罪判決を受けた人物を刑務所に収監し、刑務作業を行わせる刑罰をいいます。

もっとも、刑事裁判で懲役刑が言い渡されても、加害者側に有利な事情も考慮されて執行猶予になれば、直ちには刑務所に収監されません

執行猶予になると、直ちに刑務所には収監されず、執行猶予期間中は社会で日常生活を送ります。

そして執行猶予期間内に再び犯罪を犯さなければ、刑務所への収監を免除されます。

執行猶予期間中に再び犯罪を犯した場合、執行猶予が取り消されて、その取消しの時から懲役刑の刑期分、刑務所に収監されます。

罰金」とは、罰金刑のことで、公然わいせつ罪で有罪判決を受けた人物から一定の金銭を強制的に取り立てる刑罰をいいます。

公然わいせつ罪の場合は30万円より高額な罰金を科すことができないため、悪質な公然わいせつ事件に対しては、罰金刑ではなく懲役刑が言い渡されることになります。

拘留」とは、公然わいせつ罪で有罪判決を受けた人物を1日以上30日未満の間、刑事施設に拘置する刑罰のことをいいます。

逮捕後、取調べのために身柄を拘束される「勾留」と読み方は同じですが、全くの別物ですので注意しましょう。

科料」とは、公然わいせつ罪で有罪判決を受けた人物から1000円以上1万円未満の金銭を取り立てる刑罰です。

罰金は1万円以上の金銭を取り立てる刑罰なので、科料は罰金の軽い版と考えて良いでしょう。

公然わいせつ罪の意味についてもっと知りたい方には、この記事が役立ちそうです。

公然わいせつ罪はどんな犯罪?
懲役罰金
法定刑6ヶ月以下30万円以下
意味刑務所に収監し、刑務作業を行わせる刑罰一定の金銭を強制的に取り立てる刑罰
※この他に、拘留や科料もあります。

公然わいせつ罪の示談の効果は?

さて、刑法の公然わいせつ罪にあたるという公然わいせつ事件。

  • 公然わいせつ罪で示談をするとは、どういう意味なのでしょう?
  • 示談をした場合、どんな効果があるのでしょう?

公然わいせつ罪の示談とは、公然わいせつ事件によって生じた賠償金をめぐるトラブルを、加害者と被害者の合意をもって解決することをいいます。

示談書の作成は、示談成立の必要条件ではありません。

しかし、その後のトラブル(「示談が成立した、しない」の言い争い)を防ぐためにも、示談書を作成することが大切です。

示談が成立すると、その効果として、公然わいせつ罪の加害者は、被害者に示談金を支払い、その他の示談の条件を履行する義務を負います。

公然わいせつ罪の被害者は、加害者が示談の条件を履行しない場合、成立した示談書を証拠として、その後の民事手続きを有利に進めることができます。

ほう。「示談」は、犯罪で生じた賠償金問題を当事者たちが合意で解決することなんですね。

後々の「言った」「言わない」トラブルを避けるためにも、示談書の作成は必須です。

公然わいせつ罪の示談の効果は?
加害者側被害者側
意味公然わいせつ罪の賠償金のトラブルが当事者間の合意によって解決した公然わいせつ罪の賠償金のトラブルが当事者間の合意によって解決した
権利・義務示談金の支払い義務が生じる示談金を受け取る権利が生じる

公然わいせつ罪の示談のメリットは?

加害者側のメリット

さて、加害者はもちろん、被害者にとってもなかなか良さそうな「示談」。

ここはズバリ、示談にはどんなメリットがあるのか聞いちゃいましょう。

先生、公然わいせつ罪で示談をする加害者にとってのメリットってなんですか??

公然わいせつ罪の示談が成立すれば、加害者はその後の刑事手続きにおいて、示談が成立しなかった場合に比べ有利に扱われます。

具体的には、不起訴となり刑事裁判にならないことで、前科がつかない可能性が高まります。

刑事裁判や前科がつくのを避けられれば、社会復帰もスムーズです。

公然わいせつ罪の加害者側にとって、示談のメリットは非常に大きいです。

おお~メリット強調しますね。

刑事処分が軽くなる可能性が高いということで、加害者はぜひとも示談したほうが良さそうです。

被害者側のメリット

加害者にとって、とてもメリットの大きそうな示談ですが…

示談は被害者にとっても、メリットがあるのでしょうか?

公然わいせつ事件の示談が成立すれば、被害者は民事裁判などの面倒な手続きを経ることなく、賠償金を受け取ることができます。

もっとも、示談の成立と同時に賠償金を受け取らなければ、その後加害者に逃げられてしまうリスクもあるため、注意が必要です。

加害者に逃げられてしまった場合、賠償金を受け取るためには、示談書を証拠として民事裁判などの手続きを取る必要が出てきます。

とはいえ、公然わいせつ罪の被害者側にとって、示談のメリットはやはり大きいです。

なるほど。

示談をした場合、被害者は民事裁判をしなくても、早期に賠償金を受け取れるんですね。

やはり示談は、加害者・被害者双方にとってメリット尽くしのようです。

次は反対に、示談のデメリットを見ていきましょう。

公然わいせつ罪の示談のデメリットは?

加害者側のデメリット

示談は加害者・被害者どちらにとってもメリットが大きいということでしたね。

では逆に、デメリットはあるのでしょうか。

まずは加害者側から見ていきましょう。

公然わいせつ罪の加害者側にとって、示談成立のデメリットは特にありません。

仮に示談が不成立に終わると、

  • 被害者に対する賠償責任を負い続ける
  • 刑事処罰が軽くならならない

というデメリットを負います。

しかし示談が成立すると、加害者側にとっては良いこと尽くしで、デメリットはありません。

示談交渉を依頼することで、弁護士費用はかかるでしょう。

でも公然わいせつ罪で逮捕されたなんて知れたら、近所の目もあるし、会社もクビにされるんじゃないか心配だし…

事件のスムーズな解決を手伝ってもらえるのだったら、弁護士費用の出費は当然のことですね!

加害者にとって、示談成立のデメリットはありません。

…ということで、加害者はやはり積極的に示談を目指すべきです。

被害者側のデメリット

では最後に、公然わいせつ事件で示談することによる被害者側のデメリットを見てみましょう。

公然わいせつ罪の被害者側にとって、示談成立のデメリットは、加害者に対する刑事処罰が軽くなることです。

示談が成立したという事実は、その後の刑事手続きにおいて、加害者に有利に扱われます。

ですから示談が成立していると、加害者に対する刑罰は軽くなる傾向にあります。

公然わいせつ罪の被害者が、加害者に対して強い処罰感情を抱いている場合、加害者の刑事処分が軽くなるのはデメリットといえるでしょう。

ふむふむ。

示談が成立すると、加害者への刑事処分が軽くなっちゃうんですね。

それは確かに、被害者にとっては納得のいかない事態かもしれません。

自分が公然わいせつ罪の被害者だったら、

  • 加害者と示談して早々に賠償金を受け取るか…
  • 示談をせず、加害者に重い刑事処分が下されるのを期待するか…

迷うところです。

公然わいせつ罪の示談のメリット・デメリット
加害者被害者
示談成立のメリット①賠償責任を免れる
②不起訴の可能性が高まる
早期に賠償金を得られる
示談成立のデメリット特になし加害者に対する刑事処罰が軽くなる

公然わいせつ罪の示談の流れとは?

では実際に示談するとして、気になるのは示談の流れです。

具体的に、まずはどうしたらいいのか。

示談はどんな風に進んでいくのか。

先生、教えていただけますか?!

公然わいせつ罪の示談の流れは、通常の事件の示談の流れと同じく、加害者側と被害者側との交渉により進行します。

公然わいせつ罪の加害者が被害者の連絡先を知っている場合、当事者同士で示談の話し合いを進めることができます。

示談成立の流れとしては、

①話し合い
        ↓
②示談条件の確定
        ↓
③示談書の作成
        ↓
④示談金の支払い
        ↓
⑤示談書にサイン

という流れを経ることが多いです。

これに対して、公然わいせつ罪の加害者が被害者の連絡先を知らない場合、示談を進めるためには弁護士を選任する必要があります。

弁護士を選任すれば、警察官や検察官から被害者の連絡先を聞けるケースが多いからです。

弁護士を選任した後は、弁護士が被害者と話し合って、示談が成立することになります。

おお、わかりやすい!

まずは公然わいせつ行為を目撃してしまった被害者と連絡がつかなければ、示談しようにも出来ないわけですね。

弁護士に頼んで被害者と連絡をとること。

これが示談の第一歩ということです。

公然わいせつ罪の示談の流れは?
加害者側被害者側
相手の連絡先を知っている自分で示談を進めることが可能自分で示談を進めることが可能(※)
相手の連絡先を知らない弁護士を選任する必要がある弁護士を選任する必要がある
※ただし、加害者の側から示談の申し入れがあるまで待つことも多い

公然わいせつ罪の示談書の書き方は?

公然わいせつ事件を起こしてしまったら、積極的に示談するのが良さそうということがわかりました。

示談金の相場示談の流れも、だいたい分かりました。

でもタイヘン!

一番重要な、示談書の書き方とやらがさっぱり分かりません。

これも弁護士先生に教えてもらっちゃいましょう。

公然わいせつ事件の示談書の書き方は、通常の示談書の書き方と特に変わりません。

ポイントは、示談の対象と内容を明確にすることです。

示談書には通常、以下の項目を盛り込んでいきます。

①事件の内容(日時、場所、加害者・被害者の氏名など)

②示談金の金額、支払方法

③示談書に記載されたもの以外の賠償義務がないこと(清算条項

④加害者と被害者の署名

⑤被害者が加害者を許すこと(宥恕条項)、被害者が告訴を取り下げること(告訴取消

示談金の一括払いが難しい場合は、分割払いの合意を結ぶことも可能です。

示談書に、「被害者は加害者のことを許します」という旨の宥恕条項(ゆうじょじょうこう)を設けた場合、その後の刑事手続きでは加害者に有利に考慮されます。

はい、さすがは先生。

期待を裏切らず、非常にわかりやすく教えてくださいました。

示談書にはいくつか盛り込むべき項目があるんですね。

ここで教わったことをきちんと踏まえたら、ちゃんと示談できそうで心強いです。

公然わいせつ罪の示談書の書き方は?
書き方要否
事件の内容公然わいせつ事件が起こった日時、場所、加害者と被害者の氏名などを記載する一般的によく盛り込まれる
示談金の記載示談金の金額と支払い方法を記載する一般的によく盛り込まれる
清算条項示談書に記載されたもの以外の賠償義務がないことを記載する一般的によく盛り込まれる
署名被害者と加害者双方がサインする一般的によく盛り込まれる
宥恕条項加害者を許す旨の文言を書く任意
告訴取消被害者が告訴を取り下げる旨の文言を書く任意

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まとめ

いかがでしたか?

ここでは、公然わいせつ罪の示談金相場や、示談についてよくある質問を見てきました

弁護士の先生にしっかり説明してもらったので、わかりやすかったですね。

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