強制わいせつ罪の示談金の相場2022|示談書・示談交渉の総合解説
2023年7月13日以降の事件は「不同意わいせつ罪」に問われます。
あなたが、あなたのご家族・ご友人が、強制わいせつ事件の加害者だったとします。
弁護士に弁護をお願いしたら、「被害者と示談しましょう」と言われました。
「示談」とは?
示談金の相場はいくらくらい?
示談はしたほうがいいの?
このような疑問が出てくると思います。
ここでは、強制わいせつ罪の示談について、調査結果を整理しています。
法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でおなじみのアトム法律事務所の弁護士にお願いしましょう。
目次
強制わいせつ罪の示談とは
今回は「示談」について見ていきます。
強制わいせつ罪の示談とは、どのようなものでしょうか。
強制わいせつ罪の示談とは、強制わいせつ罪によって生じた賠償金をめぐるトラブルを、強制わいせつ罪の加害者と被害者の合意をもって解決することをいいます。
示談書の作成は、示談の成立の必要条件ではありません。
しかし、その後のトラブル(示談が成立した、しないの言い合い)を防ぐためにも、示談書を作成することが大切です。
示談というのは、加害者と被害者で合意して解決することをいいます。
示談書も作っておくのが大切ということです。
まとめ
強制わいせつ罪の示談とは
示談書あり | 示談書なし | |
---|---|---|
意味 | 賠償金をめぐるトラブルが加害者と被害者の合意をもって解決した | 賠償金をめぐるトラブルが加害者と被害者の合意をもって解決した |
有効性 | 有効に成立 | 有効に成立 →但し後日トラブル発生のリスクあり |
示談成立の効果は?
強制わいせつ罪で示談すると、どんな効果があるのでしょうか。
強制わいせつ罪の示談が成立したということは、強制わいせつ罪によって生じた賠償金のトラブルが当事者間の合意によって解決したということを意味します。
示談が成立すれば、強制わいせつ罪の加害者は、被害者に対して、示談金を支払い、その他の示談の条件を履行する義務を負います。
強制わいせつ罪の被害者は、加害者が示談の条件を履行しない場合は、成立した示談書を証拠として、その後の民事手続きを有利に進めることができます。
示談が成立すると、加害者には、示談金支払いや示談条件履行の義務が生じます。
まとめ
示談成立の効果は?
加害者側 | 被害者側 | |
---|---|---|
意味 | 強制わいせつ罪の賠償金のトラブルが当事者間の合意によって解決した | 強制わいせつ罪の賠償金のトラブルが当事者間の合意によって解決した |
権利・義務 | 示談金の支払い義務が生じる | 示談金を受け取る権利が生じる |
加害者側の示談のメリットは?
示談をすると、強制わいせつの加害者にとって、どんなメリットが考えられるのでしょうか。
示談成立は加害者側にもメリットがあるのでしょうか。
強制わいせつ罪の示談が成立すれば、強制わいせつ罪の加害者は、その後の刑事手続きにおいて、示談が成立しなかった場合と比べて有利に取り扱われます。
特に、検察官が起訴を決める前に告訴の取消しまで含めた示談が成立した場合、加害者側の示談のメリットは大きいです。
強制わいせつ罪は、告訴取消となった場合、不起訴になる可能性が高いです。
不起訴になれば、前科がつかないで事件が終了します。
起訴後であっても執行猶予になる可能性や刑期が短くなる可能性が高まるので、加害者側の示談のメリットは大きいです。
示談が成立しているということは、被害者と合意により解決できているということ。
ですから、示談が成立していると、加害者にとって刑事手続上、有利になります。
まとめ
加害者側の示談のメリットは?
加害者側のメリット | |
---|---|
刑事手続きへの影響 | 強制わいせつ罪の刑事手続きで加害者側に有利に考慮される |
前科との関係 | 不起訴になり、前科がつかない可能性もある |
賠償金との関係 | 示談金の支払いで賠償義務を免れる |
被害者側の示談のメリットは?
では、被害者にとって、示談成立のメリットは何でしょうか。
強制わいせつ罪の示談が成立すれば、強制わいせつ罪の被害者は、民事裁判などの面倒な手続きを経ることなく、賠償金を受け取ることができます。
もっとも、示談の成立と同時に賠償金を受け取らなければ、その後に加害者に逃げられてしまうリスクもあるため、注意が必要です。
加害者に逃げられてしまった場合は、賠償金を受け取るためには、示談書を証拠として民事裁判などの手続きを取る必要が出てきます。
被害者にも大きなメリットがあると言えます。
裁判を経なくても賠償金を受け取れます。
示談は、加害者・被害者双方にとって、メリットがあるのです。
まとめ
被害者側の示談のメリットは?
被害者側のメリット | |
---|---|
賠償金との関係 | 早期かつ確実に賠償金を回収することができる |
強制わいせつ罪の示談に関するQA
強制わいせつ罪の示談金の相場は?初犯の場合の相場は?
示談をすると、加害者は被害者に、示談金を支払うことになります。
それが大体いくらくらいになるのか、相場観は気になる点です。
強制わいせつ罪の示談金の相場を確認していきましょう。
強制わいせつ罪の示談金の相場は、ケースによってさまざまです。
初犯の強制わいせつ罪だからといって示談金が安くなることはあまりなく、強制わいせつ罪の行為の悪質性や、被害者の処罰感情によって金額が左右されることが多いです。
強制わいせつ罪の被害がそれほど重くない場合は、10万〜50万円程度の示談金でまとまるケースも多いです。
強制わいせつ罪の被害者の側としても、一定の慰謝料を貰えれば、誠意が伝わったとして満足するケースが多いからです。
これに対して、強制わいせつ罪の行為が悪質な案件に関しては、示談金が100万円を超えることもあり、当事者の話し合いでまとまる示談においても、示談金の金額が高くなる傾向にあります。
刑事事件としての強制わいせつ罪の場合は、加害者が刑務所に入ってしまえば、いくら民事裁判で損害賠償が認められたとしても、実際に賠償金を回収するのは困難です。
賠償金の回収を重視する被害者の方には、その時点で加害者が用意できる限度の金額で示談してしまうという方もいます。
示談であれば、「示談金を実際に受け取ってから示談書を作成する」という前払いの方式を取ることが可能で、お金が回収できないリスクを回避することができるからです。
示談金額は、犯行の程度や被害者の処罰感情に左右されます。
10~50万円に収まることもあれば、100万円を超えることもある、ということでした。
まとめ
強制わいせつ罪の示談金の相場は?初犯の場合の相場は?
低額で済むケース | 高額になるケース | |
---|---|---|
示談金の判断基準 | ①強制わいせつ行為の悪質性 ②被害者の処罰感情 | ①強制わいせつ行為の悪質性 ②被害者の処罰感情 |
およその金額 | 10万~50万円程度 | 100万円を超えることも |
示談拒否で、強制わいせつ罪の示談に応じない場合は?
示談が成立すると、加害者にとっても被害者にとっても、メリットがあります。
ただ、どちらかが示談を拒否した場合も知っておきたい点です。
強制わいせつ罪の加害者が示談に応じない場合、被害者としては、自らが強制わいせつ罪で被った損害を取り戻すためには、自ら法的な手段を取る必要があります。
加害者側からまだ連絡がない場合は、犯罪被害者事件を取り扱う弁護士に依頼して加害者と交渉してみるのが一つの方法でしょう。
もし加害者が交渉を拒否する場合は、強制わいせつ罪で被害を被ったことを理由とした民事裁判や民事調停を起こすことも可能です。
ただし、たとえ強制わいせつ罪で被害を被った場合であっても、民事の手続きで弁護士を立てる場合は、自らで弁護士費用の大半を負担する必要が出てきます。
これに対して、強制わいせつ罪の被害者が示談に応じない場合、加害者としては、弁護士を依頼して交渉するか法的な手段を取る必要があります。
弁護士は秘密を守る義務を負っているため、弁護士から連絡をすることで被害者が警戒を解いて交渉に応じてくれる可能性があります。
弁護士から連絡をしても示談を拒否されてしまった場合、支払いたくても支払えない慰謝料を専門の施設に預ける「供託」という法的な手段をとることもあります。
強制わいせつ罪で示談不成立の場合、十分な証拠があればほぼ不起訴になることはないです。
また、起訴後であっても示談が成立すれば執行猶予になる可能性がありますが、示談不成立の場合実刑になるリスクを負うことになります。
なお、強制わいせつ罪の被害者が示談に応じない場合、加害者は、刑事手続が終わった後も、強制わいせつ罪により損害を与えたことを理由とする民事の損害賠償責任を負い続けることになります。
示談は、裁判手続きを経ずに、加害者・被害者の間で折り合いをつけるということです。
示談不成立だと、加害者にとっても被害者にとっても、先述のメリットを享受できないことになります。
まとめ
示談拒否で、強制わいせつ罪の示談に応じない場合は?
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
取り得る手段 | ‐ | ①弁護士を通して加害者と交渉 ②民事裁判 ③民事調停 |
メリット | ‐ | 加害者に対して厳罰を求めることができる |
デメリット | ①刑罰が重くなるリスクを負う ②民事の損害賠償責任を負い続ける | 早期に賠償金を得られない |
強制わいせつ罪で示談しない場合は?
強制わいせつ罪で示談しないと、どうなるのでしょうか。
強制わいせつ罪の示談をしない場合、強制わいせつ罪の加害者は、その後の刑事手続において、示談が成立した場合と比べて重い処罰を受けるリスクを負います。
また、強制わいせつ罪の示談をせずに刑事処罰を受けたとしても、強制わいせつ罪の加害者は、強制わいせつ罪によって相手に与えた損害につき、引き続き損害賠償責任を負い続けることになります。
これに対して、強制わいせつ罪の被害者としては、強制わいせつ罪の示談をしないで刑事手続きが終わった場合でも、引き続き、加害者に対して損害賠償を請求し続けることができます。
示談金の金額や示談の条件に納得がいかない場合は、強制わいせつ罪によって被った損害につき、民事裁判や民事調停などの法的な手続きをとって、強制わいせつ罪の加害者に賠償を求めるのも一つの方法です。
ただし、強制わいせつ罪の加害者が刑務所に入ってしまった場合は、賠償金の回収が困難なので注意が必要です。
加害者は刑事手続きで重い処罰を受けるリスクを負う。
被害者はすぐにお金を受け取れないリスクを負う。
ということです。
示談をしないと、加害者・被害者の両方にデメリットがありそうです。
強制わいせつ罪の示談書の書き方は?
示談をしたら「示談書」を書くことが大切です。
示談書の書き方について、まとめていきましょう。
強制わいせつ罪の示談書の書き方は、その他の犯罪における示談書の書き方と同様です。
示談書には以下の事項を盛り込むことが一般的です。
- ①事件の内容(日時、場所、当事者など)
- ②示談金の金額、支払方法
- ③被害者が加害者を許すこと宥恕条項、告訴を取り消すこと告訴取消
- ④示談書に記載されたもの以外の賠償義務がないこと清算条項
- ⑤両当事者の署名
示談書の冒頭で、強制わいせつ事件が起こった日時・場所、強制わいせつ罪の加害者と被害者の氏名などを記載して、事件の内容を特定することになります。
また、強制わいせつ罪の示談書には、示談金の金額やその支払い方法を記載します。
示談書の作成は、加害者と被害者の双方がサインをすることで完了します。
示談金の一括払いが難しい場合は、示談金の分割払いの合意を盛り込む結ぶことも可能です。
強制わいせつ罪の示談書に、「被害者は加害者のことを許す」旨の宥恕条項(ゆうじょじょうこう)を設けた場合は、その後の刑事手続きで、加害者に有利に考慮されます。
強制わいせつ罪の起訴が決まる前に、被害者が告訴取消をする旨の条項を入れられると、とりわけメリットが大きいです。
示談の内容通り、告訴を取り消してもらうことができると、強制わいせつ罪は不起訴になる可能性が高く、不起訴になれば前科がつかずに事件が終了するためです。
強制わいせつ罪の示談書も、特別なものではありません。
他の犯罪と同じように、事件の内容と示談金に関する約束事などを書いていきます。
このあたりは、弁護士の助けを借りないと難しいかもしれません。
まとめ
強制わいせつ罪の示談書の書き方は?
書き方 | 要否 | |
---|---|---|
事件の特定 | 強制わいせつ事件が起こった日時、場所、加害者と被害者の氏名などを記載する | 一般的によく盛り込まれる |
示談金の記載 | 示談金の金額と支払い方法を明記する | 一般的によく盛り込まれる |
清算条項 | 示談書に記載されたもの以外の賠償義務がないことを記載する | 一般的によく盛り込まれる |
署名 | 被害者と加害者双方がサインする | 一般的によく盛り込まれる |
宥恕条項 告訴取消 | 加害者を許す旨の文言と告訴を取り下げる旨の文言を書く | 任意 |
強制わいせつ罪の示談の流れや示談の方法は?
示談はどのような流れで進むのか、イメージしていきましょう。
強制わいせつ罪の示談の流れは、その他の犯罪における事件の示談の流れと同様です。
刑事事件になる前で強制わいせつ罪の加害者が被害者の連絡先を知っている場合は、当事者同士で示談の話し合いを進めることができます。
示談成立の流れとしては、
①話し合い
↓
②示談条件の確定
↓
③示談書の作成
↓
④示談金の支払い
↓
⑤示談書にサイン
という流れを経ることが多いです。
これに対して、刑事事件になった後は、強制わいせつ罪の加害者が被害者の連絡先を知らない場合は、強制わいせつ罪の示談を進めるためには、弁護士を選任する必要があります。
弁護士を選任すれば、警察官や検察官から被害者の連絡先を聞くことができるケースが多いからです。
弁護士を選任した後の示談の流れとしては、弁護士が被害者と話し合って、示談が成立することになります。
まずは被害者と加害者で話し合って、条件を決める。
そしてその条件を、示談書の内容に盛り込む。
あとは支払いと、「受け取りました」のサインをする。
スムーズに解決するには、交渉のプロである弁護士に入ってもらうほうが良いかもしれません。
まとめ
強制わいせつ罪の示談の流れや示談の方法は?
加害者側 | 被害者側 | |
---|---|---|
相手の連絡先を知っている | 自分で示談を進めることが可能 | 自分で示談を進めることが可能(※) |
相手の連絡先を知らない | 弁護士を選任する必要がある | 弁護士を選任する必要がある |
強制わいせつ罪の示談が不成立だった場合はどうなる?
では最後に、強制わいせつ罪で示談が不成立だった場合について、見てみましょう。
強制わいせつ罪の示談が不成立の場合は、強制わいせつ罪の加害者は、その後の刑事手続において、重い処罰を課されるリスクを負います。
示談が不成立だった事実は、示談が成立している場合と比べて、強制わいせつ罪の加害者側に不利な事情として取り扱われるからです。
なお、示談が不成立だったとしても、強制わいせつ罪によって負わせた損害の賠償を完了している場合は、その限りにおいて、強制わいせつ罪の加害者側に有利な事情として取り扱われます。
これに対して、強制わいせつ罪の被害者は、強制わいせつ罪の示談が不成立である以上、刑事手続きが終わった後も引き続き、加害者側に対して、強制わいせつ罪によって負った損害の賠償を請求し続けることができます。
示談が不成立だと、加害者としては不利になります。
そして被害者は、示談が成立していない以上、その後も損害賠償請求ができます。
まとめ
強制わいせつ罪の示談が不成立だった場合はどうなる?
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
示談不成立のメリット | ‐ | 加害者に対して厳罰を求めることができる |
示談不成立のデメリット | ①賠償責任を負い続ける ②刑事処罰が軽くならない | 早期に賠償金を得られない |
なお、その他の示談金の相場もこちらからかんたんに確認できるようにしておきました。
強制わいせつの示談の相談は弁護士まで
ここまで、強制わいせつの示談について、弁護士の解説と共にお送りしました。
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まとめ
というわけで、今回は強制わいせつ罪と示談をテーマに取り上げました。
示談金は事件によって異なります。およそ、数十万円から100万円を想定しておく必要があります。
そして示談は、加害者・被害者両方にとって、メリットの多いものです。
本記事以外で、強制わいせつ罪に関して知っておきたい情報は『強制わいせつで前科をつけずに解決するための対処法と手続きの流れ』にまとめているので、興味がある方はご覧くださいね。
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総まとめ
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
示談成立のメリット | ①賠償責任を免れる ②不起訴の可能性が高まる | 早期に賠償金を得られる |
示談成立のデメリット | ‐ | 加害者に対する刑事処罰が軽くなる |
示談不成立のメリット | ‐ | 加害者に対して厳罰を求めることができる |
示談不成立のデメリット | ①賠償責任を負い続ける ②刑事処罰が軽くならない | 早期に賠償金を得られない |
強制わいせつ罪の示談書・示談交渉Q&A
強制わいせつ罪の示談とは?
強制わいせつ罪の示談とは、強制わいせつ罪によって生じた賠償金をめぐるトラブルを、強制わいせつ罪の加害者と被害者の合意をもって解決することをいいます。示談が成立した、しないの言い合いを防ぐためにも、示談書を作成することが大切になります。 強制わいせつ罪の示談について
強制わいせつでの示談成立の効果は?
示談が成立したということは、強制わいせつ罪によって生じた賠償金のトラブルが当事者間の合意によって解決したということを意味します。加害者は、被害者に対して示談金を支払い、その他の示談の条件を履行する義務があります。被害者は、加害者が示談の条件を履行しない場合、成立した示談書を証拠として、その後の民事手続きを有利に進めることができます。 示談成立の効果について
強制わいせつ罪における示談金の相場は?
示談をすると、加害者は被害者に示談金を支払うことになります。強制わいせつ罪の示談金の相場は、ケースによってさまざまで、初犯の強制わいせつ罪だからといって示談金が安くなることはあまりなく、行為の悪質性や、被害者の処罰感情によって金額が左右されることが多いです。それほど重くない場合は、10万〜50万円となりますが、悪質な場合、100万円を超えることもあり、示談金の金額が高くなる傾向があります。 強制わいせつ罪での示談金の相場について
強制わいせつ罪で示談しないとどうなる?
強制わいせつ罪の示談をしない場合、強制わいせつ罪の加害者は、その後の刑事手続において、示談が成立した場合と比べて重い処罰を受けるリスクを負います。被害者は、示談をしないで刑事手続きが終わった場合でも、引き続き加害者に対して損害賠償を請求し続けることができます。ただし、強制わいせつ罪の加害者が刑務所に入ってしまった場合は、賠償金の回収が困難なので注意が必要です。 強制わいせつ罪で示談しない場合について
強制わいせつ罪での示談の方法は?
強制わいせつ罪の示談の流れは、他の犯罪における事件の示談の流れと同様です。刑事事件になる前で強制わいせつ罪の加害者が被害者の連絡先を知っている場合は、当事者同士で示談の話し合いを進めることができます。示談成立は、①話し合い⇒②示談条件の確定⇒③示談書の作成⇒④示談金の支払い⇒⑤示談書にサインという流れが多いです。 強制わいせつ罪での示談の流れについて
強制わいせつ罪の示談が不成立だとどうなる?
強制わいせつ罪の示談が不成立の場合は、加害者はその後の刑事手続において、重い処罰を課されるリスクを負います。しかし、示談が不成立だったとしても、強制わいせつ罪によって負わせた損害の賠償を完了している場合、加害者側の事情が考慮されるようになります。被害者は、刑事手続きが終わった後も、加害者側に損害賠償を請求し続けることができます。 強制わいせつ罪の示談が不成立の場合