示談不成立で裁判に!民事裁判の期間や流れを解説|刑事処分への影響とは?交通事故の場合は?
「示談が不成立になった!民事裁判を起こされたりする?」
「示談の不成立って刑事処分にも影響ある?交通事故の場合どうなる?」
このような疑問、お悩みをお持ちの方はいませんか?
示談が不成立となったときには、民事上の賠償責任だけでなく、加害者の刑事手続きにも影響があらわれます。
今回は
- 交通事故で示談不成立になった場合の流れ
- 示談不成立で民事裁判になったときの加害者の刑事処分への影響
- 示談不成立で民事裁判となったときの裁判の流れや弁護士費用の相場
について徹底解説していきます。
なお、専門的な解説は刑事事件を数多く取り扱い、示談の有無による刑事手続きへの影響などにも詳しいアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。
よろしくお願いします。
ひとつの事件について、刑事事件と民事事件は両面から責任追及されることもあり、それぞれの結果が相互に影響しあう事例もあります。
この記事で、示談の不成立が意味することについて、よく確認していってください。
目次
交通事故で示談不成立になった!裁判になる?
まずは交通事故の示談について確認していきます。
人身交通事故において、加害者は
- 刑事上の責任
- 民事上の責任
- 行政上の責任
に問われることになります。
特に民事上の責任=被害者に対する賠償責任については、主に加害者の加入している任意保険会社が代行して、示談交渉、賠償金の支払いを行います。
「裁判所基準の賠償を求めて保険会社を訴える!」示談不成立のよくあるケース
交通事故において示談不成立となってしまう主な要因は、被害者と保険会社、双方希望する賠償金の金額の不一致です。
被害者の希望する賠償金の金額よりも、加害者の加入する任意保険会社の提示する金額のほうが少なく、交渉が決裂してしまうのです。
自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準とは
交通事故の賠償金の基準は大きく3つに分けられます。
自賠責基準 |
---|
運転者全員に強制加入が義務付けられている自賠責保険の支払い基準。 3つの基準の中で最も支払われる金額が小さい。 |
任意保険基準 |
運転者が事故にそなえて任意で加入する任意自動車保険での支払基準。 金額の算定方法は非公開。 自賠責保険よりも支払われる金額は大きいが、裁判所基準よりかは小さい。 |
裁判所基準(弁護士基準) |
日弁連交通事故相談センターが発行している『赤い本』の基準。 過去の裁判例を元に金額が算出されている。 またそういった意味では、交通事故被害者が受け取るべき妥当な賠償金額の基準ともいえる。 3つの基準の中で最も支払われる金額が高額。 |
賠償金の金額算定の基準についてより詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
原理原則として、裁判所基準の金額が本来被害者の方に支払われるべき金額です。
任意保険会社としてもそういった事情については把握しており、被害者側に弁護士がついた場合などには裁判所基準での支払いに同意するケースも多いです。
主に、示談交渉が決裂して民事裁判となるのは、過失割合が争われるような場合です。
交通事故の民事裁判の判例|原告敗訴はあり得る?
過失割合とは、発生した交通事故に対する責任の割合のことを言います。
割合決定の基準となるのは過去の裁判例です。
例えば
「信号機のある交差点に、直進車、右折車ともに青信号で進入して発生した交通事故」
については、右折車側8割に対して直進車2割の過失割合となるのが相場です。
過失割合が争われた事例
裁判例の蓄積があり、争いもないような事故ならいいのですが、
- 双方の認識、主張に食い違いがあったり
- 裁判例の蓄積がなく、賠償金について双方意見が食い違ったり
した場合には、裁判となってしまうケースもあります。
実際に、賠償金の金額について争われた民事裁判の判例を紹介します。
事故の概要 |
---|
信号機の無い十字路における出会いがしらの事故である。 優先道路を原動機付自転車で走っていたAは、新聞販売店に広告を届ける途中だったY車に横合いから衝突された。 Aは病院に運ばれたが死亡した。 |
Aの状況 |
Aは友人らとスナックに行った帰りであった。 スナックではブランデーの水割りを少なくとも2杯は飲んでいた。 現場に流れ出た血からは、1ml中にエチルアルコール0.74mgの含有が認められた。 |
Yの状況 |
交差点において、Yの進行する側には一時停止線が設けられていた。 Yには交差点進入前に一時停止して、進行してくる車両の有無やその安全を確認して進行すべき注意義務があった。 しかしYはこれを怠り、一時停止せず漫然と交差点に進入して事故を起こした。 |
この事故について、Aの子供3人が原告となって過失割合や賠償金を争う民事裁判が開かれました。
A側はAの過失割合は5%、Yの過失割合は95%と主張し、賠償金として原告3人それぞれに1998万886円ずつを請求。
Y側はAの過失割合は65%、Yの過失割合が35%と主張し、また賠償金の逸失利益等の算定方法にも異議を唱えました。
判決文を見てみましょう。
(略)
亡Aの過失割合を25%,被告Y1の過失割合を75%とするのが相当である。
(略)
出典:大阪地方裁判所 平成29年11月2日 事件番号 平成28年(ワ)第5457号
過失割合は、A25%対Y75%です。
また、賠償金についてはほぼA側の主張がそのまま採用されましたが、傷害慰謝料は認められず、逸失利益の算定も変更されて減額。
最終的には原告3人それぞれに対して 815万7941円の支払いが命じられました。
交通事故の裁判の流れについて、より詳しく知りたい方はこちらの記事も参照してください。
示談不成立で民事裁判になった!|加害者の刑事処分への影響
ここからは示談不成立になったときの影響について確認していきます。
示談が成立せず民事裁判にまでもつれ込んだときには、被害者側だけでなく加害者側にも大きな影響がでてきます。
示談と民事裁判の違い
まずは示談と民事裁判、それぞれの違いについて確認していきましょう。
示談と民事裁判ではそれぞれにメリット、デメリットがあります。
示談のメリット、デメリット
示談のメリット
被害者、加害者双方のメリットとしては、何より早期に事態を解決することができるというのが大きいです。
双方の弁護士や当事者が数回顔を合わせ、示談書を作成して履行する条件を確認して、加害者側がお金を入金すればそれで終了です。
また、加害者側のメリットとしては、その事件について刑事上の責任にも問われているとき、刑事処分の軽減が見込めます。
示談のデメリット
被害者側のデメリットとしては、例えば交通事故の場合、相手方の保険会社の対応に丸め込まれて、裁判所基準より少ない賠償額となる可能性があります。
加害者側のデメリットとしては、刑事責任にも問われているような事件の場合、被害者側の要求する賠償金が相場よりも高くなることがあります。
賠償金の金額に不服があっても、刑事手続きの進捗によっては相手の提示する条件を飲んで早く示談締結したほうが良いと判断される場合もあるのです。
民事裁判のメリット、デメリット
民事裁判のメリット
自分の意見や考えなどを、曲げずに主張することができます。
判決で全面的に主張が認められれば、自身の希望通りの賠償を受け取ることができます。
民事裁判のデメリット
判決が下るまでの期間が非常に長いです。
また、事実を争う場合には証拠の提示等、立証のための手間がかかります。
さらに、裁判の判決を予測するのは難しく、仮に敗訴した場合には、主張が全面的に認められない場合もあります。
示談 | 民事裁判 | |
---|---|---|
メリット | ・時間がかからない ・刑事処分の軽減が見込める(加害者) | ・自分の意見を曲げずに主張することができる。 ・主張が認められれば自身の希望通りの賠償を受け取れる |
デメリット | 賠償金の金額について自分の思い通りにならない場合がある | ・時間がかかる ・手間がかかる ・敗訴した場合、主張が全面的に認められない場合もある |
民事裁判にまでもつれ込んだ場合、特に解決までにかかる時間の長さは問題となります。
裁判所の公開している統計データによると、平成28年における民事事件の第一審の平均審理期間は、8.6か月です。
さらに判決の下った事件の21.7%について上訴(不服申し立て)が行われています。
上訴が行われると、上級の裁判所で判決に対して審査が行われるため、審理期間はさらに伸びます。
一般に言って民事裁判は負担が大きいものなので、示談できるのなら示談をしたほうが良いと言えるでしょう。
窃盗、傷害、盗撮など|示談不成立による刑事事件への影響
主に被害者がいる態様の犯罪行為について、加害者は
- 民事責任
- 刑事責任
の両方の責任を負います。
民事責任とは被害者に対する賠償の責任のことを言い、加害者は主に示談によってその責任を果たそうとします。
刑事事件において示談不成立が意味すること
示談不成立となった場合、加害者は様々な不利益を被ることになります。
まず、示談が不成立になったからと言って、それで民事責任が消失するといったことにはなりません。
後から民事訴訟を起こされ、賠償を命じられる可能性は残り続けます。
また、示談不成立は刑事処分にも影響を与えます。
犯罪を犯した被疑者にとって、刑事手続き上最も重要と言えるのは、検察官による起訴、不起訴の判断です。
不起訴となれば前科はつかず、刑事罰が科せられることもありません。
起訴されると統計上99.9%有罪となるので、ほぼ確実に前科がついて、何らかの刑罰を受けることになります。
検察官の起訴、不起訴の判断においては、
- 犯人の性格、年齢、境遇
- 犯罪の軽重、情状
- 犯罪後の情況
なども勘案されます。
被害者との間に示談が締結されたという事実は、
- 事件や事故に対して反省の態度を示しており、被害者に対して謝罪している
- 被害者の被った被害を弁償している
- 被害者が重い刑罰に科すことを望んでいない
ことなどを証明する証拠となり、検察官の判断に大きな影響を与えます。
示談が締結されていない=弁償が尽くされてないとなると、検察官の心証は悪化します。
示談締結の有無によって、起訴、不起訴の明暗が分かれると言っても過言ではないのです。
示談成立 | 示談不成立 | |
---|---|---|
刑事処分 | 検察官、裁判官の心証が良くなる。 不起訴処分獲得の可能性が大いに上がる。 | 検察官、裁判官の心証は悪化する。 起訴される可能性、より重い刑罰に科される可能性が上がる。 |
「示談不成立で賠償請求された!」民事裁判の流れ
「裁判を起こすよりも示談締結のほうが、あらゆる面で負担は少ない」
とはいえ、事情によっては民事訴訟を起こして戦わざるを得なくなる場面もあることでしょう。
ここからは民事訴訟の流れについて解説していきます。
民事訴訟の流れ|民事の紛争解決までの期間の相場
まずは、こちらのイラストをご覧ください。
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/jidannagare.png
民事訴訟の流れを図解するとこうなります。
示談が決裂したとき、通常はまず「調停」によって裁判沙汰になる前の解決を目指します。
調停とは?
調停というのは、紛争の当事者を裁判所に呼び出し、第三者を交えて話し合いを行って事態解決を試みる手続きのことを言います。
話し合いにおいては、裁判官1人と調停委員2人による調停委員会が組織され、話のまとめ役として関与します。
双方の言い分を聞いた上で最終的に調停委員は解決策を提示、これに両者合意すれば和解成立となり調停調書が作成されます。
調停調書には確定判決と同じ効果があり、賠償を命じられた側が賠償金を納めなかった場合などには強制執行手続きの申請も可能となります。
調停でも双方合意に至らなかった場合、次はいよいよ裁判となってしまいます。
民事裁判の流れ①訴状や答弁書の提出
民事訴訟は、訴えを起こす人(原告)、訴えを起こされた人(被告)、裁判所の3者によって進められていきます。
まず原告が裁判所に訴状を提出します。
訴状には、
- 原告と被告の氏名、住所
- 請求の趣旨
- 請求の原因
を記載します。
そして、
- 手数料(収入印紙)と関係者に書類を送るための費用
- 訴えの内容を証明できるような書類がある場合にはそういった証拠書類
もあわせて提出します。
訴状に不備がなければ、第1回口頭弁論期日(法定を開く日)を決めるための連絡があります。
日程が決定したら相手方に訴状等が送付され、この時点で訴訟成立となります。
被告は訴状を受けたら、それに対して、
- 「請求の趣旨に対する答弁」
- 「請求の原因に対する認否」
を答弁書に記載し、裁判所に送ります。
民事事件の流れ②口頭弁論と和解、判決
口頭弁論では、双方証拠に基づいて主張や反論などをし、また当事者や証人への尋問などを行います。
必要があれば何回でも口頭弁論は開かれます。
裁判所が判決を出すのに十分な材料が揃ったと判断すると「弁論の終結」が宣言され、「判決言渡期日」が指定されます。
判決言渡期日に法廷に赴くと、そこで判決が言い渡されることになります。
民事裁判においては和解をすることもできます。
和解とは、当事者同士がお互いに譲歩をして、紛争をやめることを言います。
また口頭弁論のさなか、裁判所から「和解勧告」を受けることがあります。
裁判所から「この件はもう話し合いで解決したらどうですか?」と和解をおすすめされるわけです。
裁判が長期に及ぶと、原告被告ともに疲弊してしまいます。
実際の民事裁判において、和解によって紛争が解決される例は多いです。
①訴状提出 |
---|
原告が訴状を提出する。 被告は訴状に対する答弁書を提出する。 |
②第一回口頭弁論期日決定 |
裁判所から第一回口頭弁論の期日が通知される。 普通、第一回口頭弁論では、被告は出廷しない。 |
③口頭弁論 |
証人や当事者への尋問を行ったり、証拠に対して意見を戦わせたりする。 必要があれば何回でも開かれる。 |
④判決or和解 |
裁判の途中で、お互い譲歩して紛争をやめることになったら和解が成立する。 判決を下すにあたって十分な材料が揃うと弁論の終結が宣言されて、判決言渡期日に判決が言い渡される。 |
民事裁判終了までの期間の相場
先述の通り、裁判所の公開している統計データによると、平成28年における民事事件の第一審の平均審理期間は、8.6か月です。
ただこの平均の中には、「事実に争いはないけど、単に賠償してくれないから訴訟を起こした」といった態様の紛争も含まれます。
一般に、事実に争いがあるような事件については、訴訟の期間も長くなります。
事実に争いがある場合には、口頭弁論の開かれる回数が多くなります。
証人を呼んで尋問したり、証拠を提示したりする必要が増え、またそれに対して原告被告双方が意見を主張する機会も増えるためです。
統計上、口頭弁論が開かれる間隔は平均1.8か月に1回程度です。
口頭弁論の数が増えると、それだけ訴訟期間も伸びていきます。
第一審の結審までに1年を超してしまうようなケースも、決して珍しいものではありません。
民事事件の弁護士費用の相場とは?
紛争が裁判にまでもつれ込んでしまった場合、訴訟手続き、証拠集め、法廷での主張等に専門知識が求められるようになります。
ですから、民事裁判においては双方、弁護士を雇うのが通常です。
民事裁判の弁護士費用について、仕組みや相場を確認していきましょう。
弁護士費用の仕組み
弁護士費用は、
- 相談した段階
- 依頼した段階
- 弁護活動による成果が得られた段階
といった風に、段階に応じてそれぞれ費用が発生します。
相談料 |
---|
弁護士に相談したときに発生。 ただし、最近は条件付きで無料相談に応じている弁護士事務所も多い。 無料でない場合には、1時間あたり1万円程度の値段設定が一般的。 |
着手金 |
弁護士に依頼したときに発生。 弁護活動の成否に問わず、返金はされない。 事務所によっては、完全成功報酬制によって着手金を請求しない場合もある。 |
成功報酬金 |
弁護士の弁護活動によって成果が得られたときに発生。 |
日当 |
実地調査、裁判出廷など、弁護士の出張が必要になったときに発生。 往復1時間以内は3万円、2時間以内は5万円といった形で、事務所と出張先の往復時間をもとに金額算定する方法が一般的。 |
実費 |
書類の郵送や交通費などの実費。 その都度請求したり、諸経費として一括請求したり、実質無料であったり事務所ごとに様々に取り決められている。 |
弁護士費用の相場
平成16年4月より以前は、弁護士費用について一律に規定があり、どこの事務所もその規定に則って一律に料金を設定していました。
現在は、弁護士報酬自由化により事務所ごと、弁護士ごとに自由に料金を設定することができるようになりました。
ただ、やはり長い間基準として使われてきただけのことはあり、現在でも旧規定を参考として料金設定している事務所は多いです。
ここに民事裁判の、着手金と成功報酬金の旧基準を引用します。
まずは着手金です。
着手金 | |
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基準 | 事件の経済的な利益の額が 300 万円以下の場合:経済的利益の 8% 300 万円を超え 3000 万円以下の場合:5%+9 万円 3000 万円を超え 3億円以下の場合:3%+69 万円 3 億円を超える場合:2%+369 万円 |
続いて成功報酬金です。
成功報酬金 | |
---|---|
基準 | 事件の経済的な利益の額が 300 万円以下の場合:経済的利益の 16% 300 万円を超え 3000 万円以下の場合:10%+18 万円 3000 万円を超え 3 億円以下の場合:6%+138 万円 3 億円を超える場合:4%+738 万円 |
例えば、訴訟で賠償金500万円を獲得したとします。
着手金は34万円、成功報酬68万円、合計して102万円となります。
弁護士事務所ごと、事件の態様ごとに訴訟費用は異なります。
弁護士に依頼するときには、事前の相談の段階でよく費用について確認することが重要です。
示談不成立に伴う裁判についてお悩みなら弁護士に相談
ここまで、弁護士の解説とともにお送りしました。
示談不成立後の裁判の流れやその影響ついてかなり深いところまで知ることができたのではないでしょうか。
この記事をご覧になっている方の中には、自分の事件に即して具体的なアドバイスが欲しい! という方もいらっしゃるかもしれません。
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最後に弁護士からメッセージ
では最後に一言お願いします。
示談不成立に伴う裁判についてお悩みの皆さん。
民事上の責任が果たされていないという事実は、刑事処分にも影響を与えます。
ご自身だけの力ではどうしようもない状況でも、弁護士に依頼することで示談締結に道筋が立つ可能性は大いにあります。
またすでに民事訴訟を起こされてしまったという場合でも、弁護士に相談、依頼することで自身の希望に沿った判決を獲得できる可能性が上がります。
少しでもお悩みのある方は、まずとにかく弁護士に相談だけでもしてみてください。
まとめ
今回は示談不成立に伴う裁判やその影響などについて解説してきました。
示談と裁判のまとめ
- 交通事故の場合、過失割合や賠償金について双方の主張が食い違ってしまい、裁判となるケースがある
- 裁判を起こすと費用、時間、手間などの負担が大きくなるため、示談で済ませられるなら示談したほうが良い
- 刑事責任も発生しているような事件の場合、示談の有無は加害者に対する刑事処分にも影響を与える
- 示談が決裂した場合には調停によって紛争解決を目指し、それが叶わなかった場合、民事裁判が開かれることになる
- 特に事実に争いがあるような場合、民事裁判の審理期間は長期に及ぶ
- 弁護士に依頼するときには、その費用についてよく確認するべきである
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