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万引き逮捕!その後の流れは?後日逮捕されないためには?実刑になる?

  • 万引き,逮捕

万引き逮捕!その後の流れは?後日逮捕されないためには?実刑になる?

つい出来心から陳列されている商品をこっそりポケットに入れ、店の外へ…

「単価が低い商品だし、これくらいなら許されるんじゃないか…」

そんな軽い気持ちで万引きをしてしまう人がいるかもしれません。

ちょっと待ってください!

万引きは紛れもなく犯罪です。

盗んだ商品の単価が高いも低いも関係ありません。

逮捕されると、処罰を受ける可能性だってあります。

万引きは身近に潜んでいる犯罪です。

ご自身・ご家族が万引き(窃盗)の容疑で逮捕!なんてこともあるかもしれません。

もし万引きの容疑で逮捕されてしまったら…

  • 逮捕後はどうなってしまうの?
  • その場では見つからなかったけど後日逮捕の可能性は?
  • 未成年でも逮捕される?
  • どんな処分がまっているの?

など、不安でいっぱいになると思います。

今回は「万引きの逮捕」についてくわしく追っていきます!

万引きは日常的に起こっている犯罪ですが、具体的に1日どれくらいの被害がでているのでしょうか。

量販店などに「万引きは犯罪です!」のような張り紙がしてある様子をみると、かなりの被害件数がありそうですが…

少しこちらのニュースをご覧ください。

万引きの被害件数について驚くべき結果がでています。

比較的””軽い””犯罪だと思われがちな「万引き」。

ここ数年、認知件数、検挙件数は共に減少傾向にあるものの、被害額は推定で年間4,615億円にも上り、1日あたりに換算すると実に約12億円にもなる(2010年、万引防止官民合同会議発表推定値)。

なんと、オレオレ詐欺など特殊詐欺の10倍という被害額だ。(略)

1日になんと約12億円の被害があるのですね!

万引きの被害額は想像以上ですね…

検挙件数は減少傾向にあっても、これだけの被害があれば万引きは遠い世界の話ではありません。

コンビニや量販店、書店など…深刻な損害のお店も多いようです。

万引きの影響で閉店せざるを得ないお店もあるとか…

そんな頻繁に起こる万引き事件…もし、万引きで逮捕されたら加害者はどうなってしまうのか…

万引き事件の逮捕についてくわしく知っておきましょう!

専門的な部分の解説はアトム法律事務所の弁護士にくわしく解説して頂きます。

万引きは日常でも起こりやすい犯罪といえます。

万引き逮捕について詳しく解説していきたいと思います。

その後の流れとは?逮捕状がなければ後日逮捕はされない?

万引きで逮捕!その後の流れとは

もし、万引きで逮捕されてしまうとその後、被疑者はどうなってしまうのでしょうか。

万引き(窃盗罪)で逮捕された場合の事件の流れをみていきたいと思います。

万引きし、窃盗容疑で逮捕された後は、刑事訴訟法の定めに沿って手続が進められていきます。

具体的な流れとしては逮捕→勾留→勾留延長→起訴・不起訴の決定といった流れです。

逮捕から起訴・不起訴の決定までは、最長で23日間と法律で定められています。

起訴されてしまい、裁判まで進んでしまうと無罪を獲得しなければ前科がついてしまいます。

しかし、日本の刑事裁判で有罪判決が下される確率は99%ともいわれています。

起訴される前に不起訴を獲得しないと前科がついてしまうということですね。

窃盗罪で逮捕された場合の事件の流れを図で表すとこのようになります。

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基本的に刑事事件の逮捕の流れはこのようになります。

しかし、逮捕された段階で、事実関係に相違がなく、十分な証拠がそろっている場合は、逮捕から2〜3日で略式起訴されるケースもあります。

略式起訴(略式命令請求)とは、検察官が、起訴と同時に略式手続を請求することを言います。

なお、略式起訴を行なうには、被疑者が略式手続によることに同意することが条件となります。

略式手続とは、非公開で行われ、書面審理だけで刑を言い渡す簡易な刑事裁判手続です。

簡易裁判所が100万円以下の罰金又は科料を言い渡す場合に行われます。

窃盗トラブルのうち、「万引き」の場合は、逮捕の当日に釈放されるケースもあります。

当日に釈放されずとも、逮捕の翌々日に釈放されるケースなど、比較的早期に釈放されるケースも多いです。

勾留請求されてしまった場合でも、弁護士を付けて対応すると、釈放される可能性が高まります。

勾留請求されてしまっても弁護士をつければ釈放されるかもしれません。

万引きを軽いものと思わずに対応するのが賢明です。

逮捕から判決までのさらにくわしい流れはこちらです。

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逮捕の方法は?後日逮捕されない?現行犯逮捕のみ?

万引きは、現行犯逮捕されるケースが多いです。

商品をポケットに入れて、外に出る瞬間を目撃して逮捕、などの場合ですね。

現行犯逮捕とは逮捕状なく逮捕されるものです。

逮捕状とは、裁判官が発行する逮捕の許可状のことです。

現行犯逮捕の場合、事前または事後に裁判官に逮捕状の発付を求める必要はありません。

このように定められているのは、現行犯人がまさに犯行を行っているか行い終わった瞬間なので、誤認逮捕のおそれがきわめて低いためです。

更に、その場で逮捕して身柄を確保する必要が高いからです。

現行犯逮捕では実際にこのようなこともあるみたいです。

現行犯逮捕ではこのように警察官ではない一般市民が逮捕する私人逮捕もありえます。

万引きは、万引きしている現場を目撃されたり、防犯カメラの映像から窃盗行為を特定されるなどの場合が多いです。

そして、盗んだとされる商品などを持っていたことをその場で確認され、逮捕されるケースが多いです。

盗んだ商品という動かぬ証拠がある状態なので、万引き事件に関してはその場での現行犯逮捕が多いといえます。

万引きは現行犯逮捕が多いですが、現行犯で逮捕されなかった場合でも、後に店側に発覚する場合もあります。

防犯カメラに万引きの瞬間をとらえられ、犯人が特定され、後日逮捕(通常逮捕)されてしまうケースなどです。

なので「現行犯逮捕のみ」とはいえません。

盗撮の後日逮捕は、裁判官が発行する逮捕状にもとづいて行われる必要があります。

万引きはしたものの逮捕されたくない場合は、逮捕される前にお店と示談すれば回避できることもあります。

後日逮捕において逮捕される前に示談が成立すると、逮捕される可能性は低くなります。

しかし、万引き被害を多く受けている大手のコンビニ・量販店などは、万引きトラブルに対し厳しい姿勢をとっているところが多いです。

なので、示談が拒否されることもあります。

示談する際はまず弁護士に相談してみましょう。

現行犯逮捕と後日逮捕の表がありますのでご覧ください。

重要

現行犯逮捕と後日逮捕の検証

現行犯逮捕後日逮捕
逮捕のタイミング犯行中、犯行直後事件発生の後日
逮捕者誰でも警察官などの捜査機関

実刑?罰金?余罪があると罪は重くなる?

①罰金?懲役実刑もありえる?

万引きで逮捕後、起訴されてしまったらどのような罰が待っているのでしょうか。

まず、「万引き罪」という罪は存在しません。

万引きは窃盗罪にあたります。

「窃盗」といわれると大げさなように感じますが、万引きもれっきとした犯罪です。

なので逮捕される場合は「窃盗罪」での逮捕ということになります。

窃盗罪の刑罰は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金と定められています。

事件が進んでいってしまうとかなり重い処罰がくだされるのですね…

条文にも以下のとおり示されています。

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

ご覧のとおり、懲役実刑もありえます。

懲役とは社会から隔離され、刑務所で刑に服すことです。

通常の生活を送ることはできなくなります。

「つい出来心で…」では済まない処分ですよね。

しかし、万引きはもちろん悪いことですが逮捕されて十分に反省すると思います。

もう十分反省しているのにこの重い処罰を受けるのは少し厳しいですね…

どうにかこの処罰を回避する方法はないのでしょうか。

被害額が比較的低く、捜査段階で被害者側との示談がまとまり、相手方から許してもらうことができれば、裁判を受けずに済む可能性もあります。

示談交渉は弁護士に任せればスムーズに進むことも多くあります。

被害者側と示談すれば、

  • 逮捕前であれば逮捕を回避
  • 逮捕後であれば不起訴を獲得

の可能性が高くなります。

しかし、被害者側から示談を拒否される場合もあるようなので一概には言えません。

示談交渉をする際、自分自身だけで進めるのは困難かもしれません。

弁護士に相談して、弁護士に示談交渉を進めてもらうことをオススメします。

窃盗罪で起訴され、裁判が進んでしまっても、執行猶予になる場合もあります。

もし、刑事裁判で懲役刑が言い渡されても、執行猶予になれば、すぐには刑務所に収監されないことになります。

執行猶予つき判決の場合は、刑務所に収監されず、社会の中で生活を送ることができます

執行猶予になるためには、示談が成立しているということが大きく関与します。

もちろん、執行猶予中に再び万引きなど、犯罪をした場合は執行猶予が取り消されて刑務所に収監されることになります。

逮捕前でも逮捕後でも被害者との示談は万引き(窃盗罪)においてとても重要だということがわかりますね。

ところで万引きの示談金はいったいいくらくらいになるのでしょうか。

万引きの示談金相場の具体例は以下から確認できます。

「窃盗」をタップし、「万引き」を選択するといくつかの実例が載っています。

万引きの示談金相場が気になる方はぜひお試しください。

事案や被害額など、状況によって異なります。

また、被害額だけ支払って、許される場合もあるようです。

万引きの示談についてのくわしい記事もありますのでこちらも参照してください。

②初犯であれば不起訴になる?

初犯でも必ずしも不起訴になると一概には言えません。

万引きでは初犯で被害金額が高額でないときは示談が成立し、不起訴となる場合が多いです。

不起訴になると、前科がつかず、刑罰を受けないで済みます。

③2回目、3回目…余罪があると罪は重くなる?

初犯であれば不起訴になる場合が多いとわかりました。

しかし、2回目、3回目と万引きを繰り返しているとどうなるのでしょうか。

窃盗罪の懲役の前科が3回以上ある場合は、常習累犯窃盗罪にあたります。

常習累犯窃盗罪の刑罰は、最大で20年の懲役と規定されており、非常に重い刑となっています。

やはり、常習的に窃盗事件を繰り返していると刑は重くなるのですね。

万引きをしたときの衝動を求めて、万引きを繰り返すクレプトマニア という、精神障害の一種もあるようです。

クレプトマニアは物を盗みたい!という衝動・欲望をコントロールできず万引きを繰り返してしまうといった症状があります。

そんな精神障害に悩まされる方も世の中には一定数いるみたいです。

また、余罪についても刑を左右する要因になります。

余罪が複数あれば、それも刑事処分に影響してきます。

④実刑を回避するには?

刑務所に収容される懲役刑のことを実刑と言います。

起訴されてしまった場合には、実刑を回避することが目標になります。

実刑になって刑務所への収容を余儀なくされると、もちろん会社には行けません。

日常の生活を送ることができなくなってしまいます。

実刑になり、刑務所に収容されると仕事を失い、社会復帰が困難になる確率は非常に高いです。

略式起訴による罰金刑や執行猶予付きの判決を獲得できれば、直ちに刑務所に収容されずに済みます。

なので、社会復帰できる可能性が上がります。

弁護士に依頼すれば

  • 起訴前の捜査機関への釈放・不起訴を求める訴え
  • 起訴後の法廷での弁護

など、一般人では難しい内容も的確に行えます。

実刑を回避するためには弁護士に相談することをオススメします。

高校生など、未成年も逮捕される?

高校生や中学生など少年(未成年)でも逮捕される?

万引きをするのは成人した大人だけではありません。

子供や学生も軽率な気持ちで万引きをしてしまうという事件も多数あります。

同じ学校の生徒が万引きをし、学校に報告され、騒ぎになる…なんて経験をお持ちの方もいるかもしれません。

実際、アウトレットの万引きでこんなニュースがありました。

神戸市北区の神戸三田プレミアム・アウトレットで計約40万円相当の万引をしたとして、兵庫県警有馬署は17日、窃盗容疑で、(略)高校2年の少年3人=いずれも(16)=を逮捕した。

全員容疑を認めているという。

こちらのニュースはかなり高額の万引きですね。

コンビニやスーパー、CDショップなど未成年の犯行も多数起こっています。

中学生や高校生がコンビニでお菓子を万引き…よく聞く話です。

こうして報道されなくても日常的に起こっているはずです。

中学生や高校生など、万引きしても未成年の場合は逮捕されないのでしょうか?

結論からいえば、未成年でも逮捕されることはあります。

逮捕までの手続きは成人と同じですが、未成年の場合逮捕されたその後の流れは異なります。

こちらの図をご覧ください。

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少年が逮捕された場合、警察官や検察官から事件が家庭裁判所に送られます。

これを家裁送致といいます。

その後、家庭裁判所にて調査と審判が行われ

  • 審判不開始(教育的措置)
  • 保護処分決定
  • 保護観察
  • 少年院送致
  • 児童自立支援施設など送致
  • 検察官送致
  • 不処分(教育的措置)
  • 都道府県知事又は児童相談所長送致

などを検討され、最終的な処分がくだります。

保護処分の中でも、少年院送致となれば少年院に入ることになります。

なお、裁判官に対する異議申し立てをすれば、少年鑑別所から出られるケースもあります。

裁判官に対する異議の申立ては弁護士に依頼するのがよいです。

未成年が万引きしても逮捕されないケースは、あくまでお店の方の配慮によるものです。

実際に未成年のお子様が逮捕されてしまったら、すぐに弁護士に相談した方がいいでしょう。

学校にバレてしまう可能性は?

万引きをすると学校に連絡がいってしまうのでしょうか。

「勝手なことだとはわかっているけど、もう十分反省したし学校にはバレたくない…」

と親もお子様も考えるかもしれません。

学校へ連絡がいってしまうと先生を始め、周りの生徒たちにバレて学校へ通いにくくなる可能性もあります。

一概には言えませんが、連絡がいってしまうかどうかはお店側の意向次第といえます。

お店側の考慮で学校への連絡を行わない場合もあります。

しかし、警察の場合、都道府県によっても若干異なりますが連絡が行く可能性は有ります。

家庭裁判所については、調査のために学校に素行調査などの確認をする場合もあるようです。

【実例】「まんだらけ」万引き事件など注目ニュース

「まんだらけ」鉄人28号万引き、執行猶予3年

ご存知の方もいると思いますが、数年前にこんなニュースが話題になっていました。

東京都中野区の古物商「まんだらけ」の店舗で「鉄人28号」のブリキ製人形を盗んだとして、窃盗罪に問われた(略)の判決公判が31日、東京地裁で開かれた。

園原敏彦裁判官は懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)を言い渡した。

園原裁判官は、「万引が初めてではないことがうかがわれるなど刑事責任は重い」と指摘。

一方で、「盗んだ人形が被害店舗に返還される見込みで、賠償の一部として10万円を支払っている」と執行猶予の理由を述べた。(略)

事件をめぐっては、まんだらけが人形を期限内に返還しなければ防犯カメラに写った人物の顔写真を公開すると警告、議論を呼んだ。

顔写真を公開すると店側が発表していたということで話題となった万引き事件ですね。

現在でも似たようなケースは頻出しており、このニュースが引き合いに出されることも多いです。

万引きされた鉄人28号はなんと25万円!

かなり高額な商品です。

確かに、万引きは犯罪ですし、こんなことが続けばお店がつぶれてしまいます。

店側としてはどうしても万引き犯を捕まえたいと思うあまりの行動ですね。

店側がやりすぎた場合は脅迫罪(222条1項)として処罰される可能性もあります。

店側の気持ちも理解できなくはないですが、やりすぎると逆に処罰される可能性もあるのですね…

現にこちらの事件での世論は賛否両論でした。

条文ではこのように記されています。

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

「防犯カメラ」で後日逮捕?!

こちらは「防犯カメラ」についての注目のニュースです。

陸上の世界選手権女子マラソン元日本代表の(略)が栃木県内のコンビニで万引したとして窃盗容疑で逮捕された事件は、防犯カメラの映像が決め手となった。

画質が飛躍的に向上、顔認識機能を持つ機種もあるなど驚きの進化をとげており、長年犯罪捜査の現場に携わった元刑事も「10年ほど前から捜査には欠かせなくなった」と話す。(略)

近年の防犯カメラは4K映像で撮影され、画素数は200万か400万のものもあるそうです。

例えばそのカメラがレジの近くに設置されれば、お札や硬貨の種類のほか、どこの会社のクレジットカードなのかまで判別できる程だそうです。

防犯カメラも年々かなり進化しているのですね…万引きの犯行も顔もバッチリ映ってしまいそうです。

その場で現行犯逮捕されなかったとしても、そのような防犯カメラの映像が決め手となり、後日逮捕(通常逮捕)につながることもあります。

防犯カメラでそこまで撮影できるとは驚きです。

たいていのお店が防犯カメラを設置しているので犯行が映りこんでいる可能性も高いですね。

現行犯逮捕されなかったとしても後日逮捕の可能性があり、安心できません。

少年に万引きさせた商品を「転売」、容疑の母親ら逮捕・送検

次は万引きした商品を転売していたニュースです。

万引きした商品を高額で転売する、など悪質なケースも多いです。

ちょっとこちらのニュースをご覧ください。

自分の子供たちにおもちゃを万引させたとして、埼玉県警川越署は23日、窃盗と児童福祉法違反の疑いで、(略)と(略)=いずれも窃盗罪で公判中=を逮捕、さいたま地検川越支部に送検したと発表した。2人は「子供を使った方が店にばれたときに許してくれるから」などと供述、容疑を認めている。(略)

同署によると、2人は「生活が厳しかった」などと供述しており、盗んだおもちゃを転売して換金していた。防犯カメラの映像などから関与が分かった。

こちらの犯行も防犯カメラが決め手になっていますね。

子供におもちゃを万引きさせてそれを転売とは…

フリマアプリの浸透でこのような転売も増えているように見受けられます。

弁護士相談窓口をご紹介!

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こちらの弁護士事務所は、刑事事件の無料相談を24時間365日受け付ける窓口を設置しています。

いつでも専属のスタッフから無料相談の案内を受けることができるので、緊急の時も安心です。

来所相談は、土日や祝日も可能とのことです。

急を要する刑事事件の相談ができるので、頼りになりますね。

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ちなみに問合せは、全国対応で受け付けているとのこと。

誰にも知られずに、お悩み解決に近づけるのが魅力的ですね。

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最後にひとこと

万引きの逮捕とはどのようなものかよくわかりました。

実際のニュースでも万引きの話題は多かったですね。

では、最後にアトム法律事務所の弁護士からひとことお願いします。

万引きも窃盗罪にあたる犯罪です。

前科がつくとあなたのこれからの進学・就職・転職などに大きく響きます。

刑事事件の解決はスピードが大切です。

一人で抱え込まず弁護士に相談することをオススメします。

まとめ

今回は万引きの逮捕について特集しました!

万引きは窃盗罪に当たり、処罰されます。

決して「万引きくらい…」と思ってはいけないことがわかりましたね。

もし、万引き事件に巻き込まれたときにはスグに弁護士にご相談することをオススメします。

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