のぞきのすべてを徹底解説|のぞきの意味・時効・懲役・慰謝料は?
のぞきについて詳しく知りたい…
そう思っても、なかなか堂々と人に相談できる話題ではありませんよね。
デリケートな話題なので、友だちに聞くわけにもいかないし、困ってしまうでしょう。
そこで今回、私たちカタログ編集部は、
- そもそものぞきの意味って?のぞきはどんな犯罪?
- のぞきの時効は何年?
- のぞきで逮捕されたら懲役になる?
- のぞきの慰謝料はいくら?
といった疑問について、詳しく調査しました。
法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でおなじみのアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。
目次
のぞきが犯罪という認識はある。
でも具体的に、どんな法律に違反するなんという犯罪なの?
…ギモンに思う方も多いところでしょう。
ここではまず、のぞきがどんな犯罪かという点からスタートします。
のぞきとは、のぞきが成立するための構成要件は?
のぞきの定義とは
のぞきの定義
のぞきとは、一般的に、建物の内部などプライバシー性が高い場所を外部から覗き見ることをいうようです。
のぞきにあたる行為が処罰される場合としては、
- 軽犯罪法違反(窃視)
- 刑法の住居侵入罪
などが考えられます。
以下で、それぞれの条文を見てみましょう。
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
(略)
正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者出典:軽犯罪法1条23号
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
出典:刑法130条
のぞきの保護法益
上で見たとおり、のぞきは、軽犯罪法や刑法に、やってはいけない行為として規定されているわけですね。
ところで、「保護法益」という言葉を聞いたことはありますか?
法律は、ある特定の行為を規制することにより、一定の利益を保護・実現しようとしています。
保護法益とは、この法律が罰則を定めてまで守ろうとしているもののことです。
のぞきを禁じることで、法律はどんなものを守ろうとしているのでしょうか?
のぞきの保護法益は、一般的に、のぞかれる被害者のプライバシーだと考えられます。
法律上、のぞきの保護法益は、
- 軽犯罪法違反(窃視)の場合、のぞかれる被害者のプライバシー
- 住居侵入の場合、住居権者の管理権
とされています。
プライバシーや住居権者の管理権を守るために、のぞきには法律上刑罰が科せられているんですね。
のぞきの構成要件とは
のぞきの構成要件の判断方法
「構成要件」という言葉があります。
構成要件とは、犯罪が成立するための要件です。
のぞきの構成要件は、のぞきの犯罪が成立するための要件ということになります。
のぞきの構成要件が認められると、精神障害で責任が認められない、などといった特別な事情がない限り、犯罪が成立します。
のぞきは、軽犯罪法違反(窃視)と住居侵入に該当する場合が考えられます。
- 軽犯罪法違反(窃視)の構成要件は、「正当な理由」がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他「人が通常衣服をつけないでいるような場所」を「ひそかに覗き見る」こととされています。
- 住居侵入は、「正当な理由」がないのに、「人の住居」に「侵入」し、又は要求を受けたにもかかわらず「退去しない」こととされています。
軽犯罪法違反(窃視)と住居侵入の違いは、のぞきに住居への立入りを伴うかどうかという点です。
以下では、軽犯罪法違反、住居侵入のそれぞれにおいて重要な構成要件要素をいくつかピックアップして、その意味を見ていきます。
①のぞきにおける「正当な理由」
まずは、のぞきが軽犯罪法違反(窃視)にあたる場合に重要な、「正当な理由がなくて」という文言の解釈です。
「正当な理由がなくて」とは、法律上、違法にという意味です。
違法とは、住居等に入るなど広く行われる行為の中で、特に正当な理由のないものを指すとされています。
つまり、通常許されない目的や態様のことを、「正当な理由がなくて」といってるんですね。
②のぞきにおける「人が通常衣服をつけないでいるような場所」
次は、引き続き軽犯罪法における、「人が通常衣服をつけないでいるような場所」の意味です。
条文でも例示されているように、たとえば
- 住居
- 浴場
- 更衣場
- 便所
などですね。
これらの場所では、着替えや用足しなどで、一時的あるいは恒常的に、裸又はそれに近い状態になる機会があります。
ただし、「通常」衣服をつけないでいる場所である必要がありますので、たまたま裸の人がいてそれをのぞいた、というだけでは、ここでいう「のぞき」には含まれない可能性があります。
これらの場所でのぞき見をすれば常にのぞきで犯罪になるかというと、またそういうわけでもないのですね。
③のぞきにおける「ひそかに覗き見る」
のぞきが軽犯罪法違反で問題になる場合のもう一つの要素、「ひそかにのぞき見る」の意味を見てみましょう。
「ひそかにのぞき見る」とは、法律上、見られないことの利益を有する者に知れらないように、物陰や隙間などからこっそり見ることをいうとされます。
見られる者以外の者に気付かれているかどうかは、問われません。
何の行為もしていないのに自然に見えてしまった場合は、のぞき見るとはいえません。
わざとコッソリ盗み見ない限り、のぞきで犯罪にはならないんですね。
自然と目に入っただけでのぞきで犯罪だなんていわれたら、たまったものではありません。
④のぞきにおける「人の住居」
次に、のぞきが住居侵入罪にあたる場合の「人の住居」の意味を見ていきましょう。
「人の住居」とは、法律上、人の起臥寝食、すなわち日常の生活に使用される場所をいいます。
わかりやすく言うと、「人の住居」とは、他人が寝起きや食事などの場として使用している場所のことです。
- テント
- 旅館の客室
- 庭などのように塀で囲まれた場所
などは住居に含まれる場合がありますが、
- 土管
- 野宿地
などは含まれないとされています。
なかなか線引きが難しいところですが、たとえば庭は「住居」に含まれますから、建物には立ち入らなくても、庭に立ち入れば住居に立ち入ったことになるんですね。
なお、住居でなくても、他人が管理する建物への立入りは、建造物侵入となりうることに注意が必要です。
⑤のぞきにおける「侵入」
では住居侵入にいう「侵入」とは、どのような意味でしょうか?
侵入とは、法律上、住居権者の意思に反する立入りとされています。
わかりやすく言うと、住んでいる人が立入りを許可するかどうか、ということです。
許可するか、といっても、明確に許可することが求められているわけではありません。
一般的に、住居権者が許すだろうと考えられる立入りは、許可されている立ち入りと判断されます。
逆にいうと、「許可します」と明示していなくても、普通許可しないだろうという場合の立ち入りは、「侵入」にあたるわけですね。
⑥のぞきにおける「退去しない」
のぞきで、人の家に侵入する場合にとどまらず、要求されても出て行かなかった場合も、犯罪になります。
このような場合を、法律は「要求を受けたにもかかわらず退去しなかった」と規定しています。
ここでいう「退去しない」とは、どのような場合を指すのでしょうか?
退去しないとは、法律上、住居から退去しないことをいいます。
侵入した場合には、そもそも滞在が許されませんから、ここでいう退去は、適法に又は過失により立ち入った後の場面に限定されます。
そして、退去するように求められた後、退去するのに必要な時間が経過したのに未だに退去していない場合に、初めて退去しない行為にあたるとされます。
さて、のぞきの構成要件には色々な概念が出てきましたね。
以下の表でもう一度、軽犯罪法違反と住居侵入それぞれの場合の構成要件を整理しておきましょう↓
のぞきの構成要件
軽犯罪法違反 | 「正当な理由」がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他「人が通常衣服をつけないでいるような場所」を「ひそかに覗き見る」こと |
---|---|
住居侵入 | 「正当な理由」がないのに、「人の住居」に「侵入」し、又は要求を受けたにもかかわらず「退去しない」こと |
のぞきと刑期、のぞきで有罪になったら懲役は何年?
のぞきと刑期の関係
のぞきと懲役刑
のぞきで有罪判決を受けると、刑罰はどのくらいでしょうか?
- 軽犯罪法違反の場合、拘留又は科料
- 住居侵入罪の場合、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金
となります。
懲役とは懲役刑のことで、のぞきで有罪判決を受けた人を刑務所に収監し、刑務作業を行わせる刑罰。
罰金とは罰金刑のことで、のぞきで有罪判決を受けた人に一定の金銭を強制的に支払わせる刑罰ですね。
懲役や罰金は新聞やニュースでよく目にしますが、軽犯罪法の場合の「拘留」や「科料」というのは、一体どんな刑罰なのでしょう?
拘留は、1日以上30日未満とし、刑事施設に拘置する。
出典:刑法16条
拘留は懲役の短い版みたいな感じですね。
科料は、1000円以上1万円未満とする。
出典:刑法17条
科料も、罰金の軽い版みたいな印象です。
のぞきで有罪になっても、住居侵入ではなく軽犯罪法違反にとどまれば、比較的軽い刑罰で済みそうです。
のぞきの刑罰
軽犯罪法違反 | 住居侵入罪 | |
---|---|---|
懲役 | ‐ | 3年以下 |
罰金 | ‐ | 10万円以下 |
のぞきに執行猶予はつくの?
ところで、執行猶予という言葉を聞いたことはありますか?
裁判で懲役刑が言い渡されても、加害者に有利な事情が考慮されて執行猶予になれば、直ちに刑務所に行くことはありません。
執行猶予になったら、社会で普通に日常生活を送ることができます。
再び犯罪を犯した場合に限り、執行猶予が取り消されて刑務所に収監されるのです。
事件を起こしてしまった側にとっては、ありがたい制度ですよね。
執行猶予は、
- 3年以下の懲役もしくは禁錮
- 50万円以下の罰金
につくので、のぞきで有罪判決を受けても、執行猶予がつく可能性があります。
のぞきと執行猶予
実刑 | 執行猶予 | |
---|---|---|
判決 | 刑事裁判で懲役刑の有罪判決を受ける | 刑事裁判で懲役刑の有罪判決を受ける |
刑務所 | 直ちに刑務所に入る | 直ちに刑務所には入らない |
のぞきで有罪になったら懲役は何年?
のぞきの懲役は何年?
ここでは、のぞきの懲役刑に特化して掘り下げてみましょう。
のぞき事件を起こして住居侵入罪になると、3年以下の懲役になる可能性があるとのことでした。
「3年以下」ということですが、最も短いと何年になるのでしょうか?
ここで、懲役刑について定めた刑法12条を見てみましょう。
懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、1月以上20年以下とする。
出典:刑法12条
有期懲役は原則として、最低1ヶ月、最長20年なんですね。
ですからのぞきで懲役刑になった場合、原則として、もっとも短ければ1ヶ月の懲役ということになります。
法律には「3年以下」としか書かれていませんが、これは「1ヶ月以上3年以下」という意味なのです。
のぞきの初犯の刑罰はどれくらい?
のぞきの刑罰が見えてきたところで、のぞきの初犯の場合の刑罰が知りたいところですね。
初犯だったら、刑罰も結構軽いんじゃないでしょうか…?
のぞきの初犯の刑罰は、のぞきが
- 軽犯罪法違反(窃視)
- 住居侵入
のどちらに該当するかによって異なります。
軽犯罪法違反(窃視)の場合、初犯の刑罰は1万円程度の科料でしょう。
住居侵入の場合、初犯の刑罰は10万円程度の罰金になるケースが多いでしょう。
1万円と10万円ではだいぶ違いますが、少なくとも初犯でいきなり懲役うん年…ということはあまりなさそうですね。
のぞきの未遂は罰せられる?
ところで、のぞきの未遂は処罰されるのでしょうか?
のぞきが軽犯罪法違反に該当する場合、未遂犯処罰の規定はありません。
しかし、のぞきが住居侵入に該当する場合はどうでしょうか?
以下の条文を見てください。
第130条の罪の未遂は、罰する。
出典:刑法132条
ここにある「第130条の罪」とは、住居侵入罪のことです。
つまり住居侵入の未遂は、罰せられるんですね。
…ということで、のぞきの未遂は処罰されることがあります。気をつけましょう。
のぞきと時効、刑事の時効・民事の時効はそれぞれ何年?
刑事ドラマやニュースなんかを見ると、よく
「この事件はもう時効だ」
なんて言葉を耳にしますよね。
時効がきたら、もうその事件については捜査できない。
つまり犯人は自由の身、というイメージですよね?
では、のぞきの時効は何年くらいでしょうか?
このコーナーでは、のぞきの時効について見ていきます。
のぞきと刑事事件の時効
一口に時効といっても、時効は、刑事の時効と民事の時効とに分かれています。
まずは刑事の時効から確認しましょう。
▼ 公訴時効
のぞきの刑事の時効とは、いわゆる公訴時効のことです。
公訴時効とは、検察官が公訴する権限を消滅させる時効のことです。
公訴時効が成立すると、検察官は事件を起訴することができなくなります。
のぞきの公訴時効は、のぞきが住居侵入にあたる場合は3年。
のぞきが軽犯罪法違反にあたる場合は、1年になります。
▼ 告訴期間
ちなみに、告訴期間のことを指して「刑事の時効」と表現される方もいるようです。
告訴期間は親告罪の告訴をできる期間のことで、被害者が犯人を知った日から6ヶ月です。
しかしのぞきは親告罪ではないので、告訴期間は関係ありません。
のぞきでは、告訴期間のほうは関係ないのですね。
大切なのは「公訴時効」!
のぞきの容疑者を検察官が起訴できるのは、のぞき事件から3年あるいは1年後まで、ということでした。
のぞきと民事事件の時効
のぞきの民事の時効とは、いわゆる損害賠償請求権の消滅時効のことです。
民法724条の規定は、損害および加害者を知った時から3年間権利を行使しない場合、その権利は消滅すると規定しています。
つまり、のぞきの民事の時効は3年です。
加害者としては、のぞき事件から3年経つまでは、被害者から損害賠償請求をされる可能性があるということですね。
以上の内容を整理すると、
- 時効には、刑事の時効と民事の時効がある
- のぞきの刑事の時効は3年あるいは1年(罪名による)
- のぞきの民事の時効は3年
ということですね。
次は「のぞきの慰謝料・示談金」を見ていきましょう。
のぞきの時効
公訴時効 | 告訴期間 | 消滅時効 | |
---|---|---|---|
意味 | 期間が経過したら、検察官は事件を起訴することができない | 期間が経過したら、被害者は加害者を告訴することができない | 期間が経過したら、被害者は加害者に損害賠償を請求することができない |
起算点 | 犯罪行為が終わった時から進行 | 犯人を知った日から進行 | 損害および加害者を知った時から進行 |
のぞきの場合 | 住居侵入罪の場合3年 軽犯罪法違反の場合1年 | のぞきは親告罪ではないので無関係 | 3年 |
のぞきと慰謝料、のぞきの慰謝料・示談金はいくら?
のぞき事件の当事者なら、被害者であれ加害者であれ、
「のぞき事件の慰謝料はいくらなのか?」
について知りたいですよね?
というわけで、ここでは
- 実際にあった過去の実例を踏まえつつ
- のぞきの慰謝料・示談金の金額の相場
をチェックしていきましょう。
のぞきの慰謝料・示談金とは
まずはのぞきにおける慰謝料、示談金の意味を押さえましょう。
どちらも加害者が被害者に支払うもの、というイメージですが…
- 示談金は、示談の際に支払われるお金の全体
- 慰謝料は、被害者の精神的苦痛に対して支払われるお金
をいいます。
慰謝料は、いくつかある示談金の構成要素のうちの一つなのです。
のぞきの示談金は、あまり高額にはならないケースが多いでしょう。
のぞきの示談金の内訳は、精神的苦痛に対する賠償である慰謝料がそのほとんどを占めるケースが多いです。
ただし、住居侵入の場合、怖いので引っ越したいといって引越費用を請求されるケースがあります。
犯罪によって、示談金の内訳にも色々と特色があるのでしょうが、のぞきの場合はやはり精神的負担が大きいのでしょうね。
のぞき事件では、示談金全体に占める慰謝料の割合が大きくなる、ということでした。
のぞきの慰謝料・示談金
慰謝料 | 示談金 | |
---|---|---|
性質 | 加害者が被害者に支払う金銭 | 加害者が被害者に支払う金銭 |
意味 | のぞきによる精神的損害に対する損害賠償金 | のぞき事件の示談の際に支払われるお金の全体 |
5つの事例から見るのぞきの示談金の相場は?
さて、のぞきの示談の中身が見えてきました。
そうなると、やはり慰謝料や示談金の具体的な金額が気になりますよね?
ここではなんと、実際にあったのぞき事件をもとに、示談金の具体的な金額を大公開します。
アトム法律事務所で取り扱ってきた案件を、一部特別に公開してくださいました。
それでは早速見てまいりましょう。
のぞき事件の示談金、実際はいくらくらいでしょうか?
のぞき事件の示談金の相場一覧
事件の概要 | 示談金 | |
---|---|---|
① | のぞき見をするために、被害者の住むアパートに正当な理由なく侵入した事件。 | 20万円 |
② | 録画機能付きボイスレコーダーを設置する目的で業務センター内の女子トイレに侵入し、同レコーダーを設置して撮影録画をしたのぞき事件。 | 30万円 |
③ | 被害女性の居室内をのぞくために、マンションの被害者宅にベランダから侵入して、浴室をのぞいた事件。 | 70万円 |
④ | 深夜、自宅付近を散歩中に、他人の家の風呂場をのぞき、持っていたスマートフォンで盗撮した事件。 | 100万円 |
⑤ | 被害者4名のアパートの郵便受けから室内をのぞき込み、携帯電話を使って撮影した事件。 | 115万円 |
どれも同じような事件に見えるのですが、これだけ示談金の金額が違うのは、やはり事件ごとに被害者の感じた精神的負担が異なるからなんでしょうか。
ここに出ているケースを見る限りでは、のぞき事件の示談金の相場は数十万円から100万円超え、といった感じですね。
ちなみに、以下のボタンをタップしていただくと、他の犯罪の示談金の相場も確認できます。
興味のある方は、ぜひ見てみてください↓
ちなみに以下の記事は、「住居侵入の示談」に関する特集記事です。
示談交渉の流れから、示談金の相場、示談書の書き方まで、住居侵入の示談に関する全情報がそろっているので、のぞきで住居侵入の罪に問われそうな時は参考になるでしょう。
また以下のページには、示談書のひな型が載っています。
示談書作成の際は、ぜひ参考にしてください。
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ここまで、のぞきについて、アトム法律事務所の弁護士と一緒にお届けしてまいりました。
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