刑事裁判の裁判費用はいくら?|裁判費用の相場は?控訴の費用は被告人が負担?
「刑事事件を受けるのに裁判費用って必要?」
大切なご家族が刑事裁判を受けることになった…
突然のことに非常に動揺し、様々な疑問が浮かぶと思います。
特に気になるのが
- 刑事裁判を受ける際、裁判費用を支払う?
- 刑事裁判の裁判費用はいくら?
という点かもしれません。
今回は、「刑事裁判の裁判費用」を専門家の方と共に解説していきます!
初めて刑事裁判を受けられる方は、刑事裁判への疑問を多くお持ちだと思います。
特に、今後の生活にも関わってくる費用面は非常に気になる部分です。
刑事裁判の費用について、くわしく解説していきます。
目次
【解説】刑事裁判の裁判費用を知る
一般的に、裁判に掛かる費用は「裁判費用」と呼ばれることがあります。
本来、刑事裁判において裁判にかかる費用は「訴訟費用」と呼びます。
「裁判費用」は主に民事裁判で登場する言葉です。
今回は、便宜上、刑事裁判の費用も一般用語として「裁判費用」と呼ぶ場合があります。
裁判費用は被告人が負担する?
「刑事裁判を受けるのに裁判費用はかかるのか…」
被告人本人も、家族も裁判費用について不安に思っているかもしれません。
刑事裁判を受ける際は裁判費用を被告人が負担することになるのでしょうか。
もし、無罪判決を獲得しても刑事裁判を受けると費用は発生するのでしょうか。
刑事裁判で無罪判決を獲得すれば訴訟費用はかかりません。
無罪判決が言い渡されたなら、裁判費用を払う必要はないのですね。
では、刑事裁判で有罪判決を言い渡された場合はどうでしょうか。
有罪で終わった際は、それまでの過程でかかった費用を全てまたは一部、被告人が負担する場合があります。
刑事訴訟法上、刑の言い渡しをした時は、裁判所は原則として、被告人に訴訟費用の全部または一部を負担させなければならないと定めています。
もっとも、実務上は、訴訟費用を被告人に負担させるケースはほとんどありません。
有罪になれば、訴訟費用の一部・またはすべてを裁判所から請求される可能性があるのですね。
刑事裁判は、「そもそも被告人が罪を犯したことによって訴訟費用が生じた」という点から、このように定められています。
しかし、有罪の場合でも実際に訴訟費用を被告人に負担させる事例は極めて少ないようです。
被告人が刑事裁判を受ける際にかかる費用は「弁護士費用」です。
刑事裁判を私選弁護人に依頼した際は弁護士費用が必要となります。
私選弁護人に依頼する際の費用は以下の記事が参考になります。
私選弁護士に依頼した際の弁護士費用についてはコチラ
刑事裁判の裁判費用とは?
続いて、刑事裁判の裁判費用の中身についてみていきましょう。
刑事裁判は無料で行われているわけではありません。
刑事裁判を開廷するためには、「訴訟費用」がかかります。
先ほど、有罪になれば訴訟費用を負担する可能性があるとわかりました。
裁判所から訴訟費用の支払いを命じられた場合、その内訳はどんな内容でしょうか。
いざというときのために、内容を把握しておきたいですね。
訴訟費用については「刑事訴訟費用などに関する法律」に記されています。
まずは条文をみてみましょう。
刑事の手続における訴訟費用は、次に掲げるものとする。
一 公判期日若しくは公判準備につき出頭させ、又は公判期日若しくは公判準備において取り調べた証人等に支給すべき旅費、日当及び宿泊料
二 公判期日又は公判準備において鑑定、通訳又は翻訳をさせた鑑定人、通訳人又は翻訳人に支給すべき鑑定料、通訳料又は翻訳料及び支払い、又は償還すべき費用
三 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三十八条第二項の規定により弁護人に支給すべき旅費、日当、宿泊料及び報酬
出典:刑事訴訟費用等に関する法律 第2条
刑事裁判の裁判費用は様々な内訳から成り立っていることがわかります。
条文をまとめると以下の通りになります。
訴訟費用とは
- ① 裁判所が証人に支給した旅費・日当・宿泊料。
- ② 鑑定人・通訳人・翻訳人に支給した旅費・日当・宿泊料・鑑定料・鑑定に要した費用。
- ③ 国選弁護人に支給した旅費・日当・宿泊料・報酬。
訴訟費用を請求されるときは以上の項目で請求される可能性があるのですね。
それぞれには上限が定めれています。
証人など、裁判に関わる人数が増えたり、遠方から来られる方がいれば高額になってしまう可能性もあります。
【Q&A】刑事裁判|裁判費用のギモン
Q1.刑事裁判で控訴するのに費用はかかる?
そもそも「控訴(こうそ)」の意味をご存じでしょうか。
先に意味を確認しておきましょう。
控訴:第一審の判決に不満があるときに上級裁判所に対して不服を申し立てること
のことを言います。
なお、高等裁判所がした判断に対して不満がある場合には、さらに上級の最高裁判所に不服を申し立てます。
これを「上告」といいます。
「控訴」するのには費用がかかるのでしょうか。
「控訴」や「上告」すること自体には費用はかかりません。
被告人が控訴の段階で支払う可能性があるのは、「訴訟費用」に該当する費用のみです。
刑事裁判での控訴で費用がかかることはないということですね。
先ほど、「訴訟費用」は有罪になった場合にのみ負担の可能性があると学びましたね。
実際に、訴訟費用の支払いを命じられることはほとんどありません。
Q2.交通事故の刑事裁判に費用はかかる?
交通事故を起こすと相手に損害賠償金を支払うことは想像できます。
しかし、損害賠償金を支払う民事責任だけでは済みません。
交通事故を起こすと、以下の3つの責任を負うことになります。
交通死亡事故の責任
- ① 民事責任:被害者に対して損害賠償金を支払う責任
- ② 刑事責任:罰金を支払ったり、禁錮刑になったりすること
- ③ 行政責任:運転免許を取り消されたり、停止されたりすること。
交通事故を起こしたことにより「刑事責任」も負うことになります。
交通事故も傷害や痴漢のような他の刑事事件と同じく刑事裁判を受けることになります。
よって、先ほどご紹介したように
- 無罪になれば、「訴訟費用」を負担する必要はない
- 有罪になれば「訴訟費用」を負担する場合もまれにある
ということが当てはまります。
交通事故の中でも、
- 過失運転致死罪
- 危険運転致死罪
に当たる交通死亡事故などは刑事裁判で有罪判決を受ける可能性も十分あります。
交通死亡事故についてくわしく知りたい方は以下をご覧ください。
Q3弁護士に刑事裁判を依頼する費用は?国選弁護人は?.
刑事裁判の中で弁護士は非常に重要な存在です。
弁護士なくしては刑事裁判を乗り切ることができません。
弁護士を雇うにはもちろん費用がかかります。
刑事裁判にかかる訴訟費用以外で被告人が支払う費用は、弁護士費用です。
弁護士費用は4つの項目から成り立っています。
弁護士費用
- ① 着手金:弁護活動を始める時に払う費用、キャンセルしても戻らない。
- ② 成功報酬:弁護活動の成果に応じて払う費用、最終的な成果の程度によって金額は変わる。
- ③ 日当:弁護士が出張などで拘束された時間に対して支払われる費用。
- ④ 実費:書面交付・郵送費用などの必要経費。
初めにかかる着手金は、簡単な刑事事件では40万円〜としている弁護士が多いようです。
一般的な刑事事件では60万円~としている弁護士も多いようです。
着手金0円で弁護活動をスタートすることも可能な法律事務所もあるようです。
事件の結果により、さらに成功報酬もかかります。
成功報酬も事件の結果によって大きく異なります。
こちらに「交通死亡事故」と「傷害事件」の成功報酬の例があるので確認しましょう。
具体例
交通死亡事故の成功報酬
結果 | ・起訴の直後に保釈が認められ留置場から釈放。 ・賠償や示談については、対人無制限の任意保険に加入していたため、保険会社の担当者に任せる方針。 ・裁判では執行猶予判決獲得。 |
---|---|
成功報酬 | 総額80万円 |
内訳 | 執行猶予判決 :40万円 勾留阻止:0円 保釈決定:40万円 賠償、示談、宥恕:0円 |
こちらは、交通死亡事故で、総額80万円の成功報酬が発生している事例です。
弁護活動により、
- 交通刑務所に入らずにすんだ。
- 起訴の直後に釈放された。勾留が長引かずにすんだ。
- 今までの仕事に復帰できる可能性が高まった。
など、今後の人生に非常に大きな影響を与えましたね。
もう一つ傷害事件の成功報酬事例をみてみましょう。
具体例
傷害事件の成功報酬
結果 | ・裁判官による勾留の決定を阻止。 ・本人は逮捕から2日後に釈放。 ・釈放後は、今までと変わらない普通の暮らしを送ることができた。 ・職場にも無事に復帰することができ、解雇を免れた。 ・弁護士が被害者と示談を締結し、事件は不起訴処分で終結。 |
---|---|
成功報酬 | 総額130万円 |
内訳 | 前科がつかなかった場合:80万円 勾留阻止:20万円 賠償、示談、宥恕(1名分):30万円 |
弁護士に依頼したことにより、
- 前科がつかずにすんだ。懲戒解雇にならずにすんだ。
- 逮捕から3日で釈放された。勾留が長引かずにすんだ。
- 民事裁判を起こされるリスクがなくなった。紛争が長引かずにすんだ。
などのメリットがありました。
具体例2つからもわかるように刑事事件においての弁護士の役割は非常に大きいですね。
しかし、弁護士費用は非常に高額なことがわかりました。
なかなか簡単に支払えない方もいるかもしれません。
そんな場合に国選弁護人制度という制度が設けられています。
くわしく見ていきましょう。
国選弁護人とは…
弁護士(私選弁護人)を選任するのにはお金がかかります。
経済的事情などから弁護士を選任できない方がいるかもしれません。
しかし、日本の刑事手続きは、弁護人がいないと成り立ちません。
そんな貧困などの事由により弁護人を選任できない方のためにある制度が国選弁護人です。
国選弁護人制度には2種類あります。
- 被疑者国選:起訴前の段階
- 被告人国選:起訴後の段階
今回は、被疑者国選の場合について説明していきます。
被疑者国選を利用するためには様々な条件があります。
① 被疑者勾留中(勾留状が発せられている) ②貧困(資力50万円未満)などの事由により弁護人を選任できないとき |
以上の条件を満たせば、国選弁護人制度を利用できます。
これまでは、「被疑者国選対象事件(長期3年を超える懲役または禁錮の罪)であること」という要件も必要でした。
しかし、2016年5月24日、刑事訴訟法等の一部を改正する法律が成立しました。
改正後は、勾留状が発せられている被疑者すべてに被疑者国選をつけることができるようになります。
なお、この法律の上記の規定は2018年6月1日から施行されています。
改正があって、規則が少し弛緩されるのですね。
条件の中に「資力」とは財力(預貯金)のことです。
現金、預貯金、社内預金等、金融機関の自己宛小切手、郵便為替のことです。
国選弁護士まとめ
- 勾留決定後、勾留中に利用可能
- 資力が50万円未満であれば原則として無料で利用可能
- 指名はできない
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最後に一言アドバイス
裁判費用についてたくさんのことを知ることができましたね。
最後にひとことお願いします。
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まとめ
今回は、「刑事裁判の裁判費用」をテーマにお送りしました。
刑事裁判の費用についてよくわかりましたね。
もし、ご自身が刑事事件の当事者になってしまったらすぐに弁護士に相談することをオススメします。
お一人で悩まずに弁護士に頼り、迅速に事件の解決に努めましょう。
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