警察署(留置場)の面会ガイド|面会できる時間は?土日は?いつから面会できる?
今回は、警察署(留置場)での面会についての特集です!
刑事事件で逮捕された被疑者は通常、警察署の留置場に拘束されます。
家族や友人が逮捕されたら、今すぐにでも面会したいですよね。
しかし、警察署(留置場)の面会の方法がわからず、不安だと思います。
- 警察署(留置場)の面会時間は?
- 土曜日や日曜日でも面会できる?
- 差し入れできる?
など、警察署での面会についての基本的な情報をお届けします。
さらにくわしい解説は弁護士の先生のお願いします。
ご家族やご友人が留置場に拘束されてしまったみなさん。
非常に不安だと思います。
留置場はいつでもだれでも面会できるわけではありません。
様々な規則があります。
面会に訪れる前に基本的な情報を確認していきましょう。
留置場の面会時間
留置場の面会受付時間は平日の『8:30~17:15』
留置場での面会時間に制限はあるのでしょうか。
拘束されている家族や友人に会いたくても、留置場では24時間いつでも面会できるわけではありません。
留置場面会の受付時間は、一般的に8:30~17:15で、12:00~13:00は昼休みとされています。
ただし、実際には午後4時頃に面会の枠が埋まり、受付が終了する可能性が高いです。
受付時間は、各留置場や混雑具合によっても異なります。
また、逮捕されている方が、取調べ等で留置場にいない場合も、すぐの面会はできません。
不安な場合は、面会前に留置場に直接問い合わせましょう。
せっかく警察署に行っても面会ができなかったら残念ですね。面会には時間に余裕をもっていきましょう。
受付時間内で面会室が混雑していなければ、面会受付を済ませたらすぐに面会できます。
留置場は『12:00~13:00』が昼休み
留置場面会には昼休みがあり、その時間帯には面会ができません。
一般的に、留置場面会の昼休みは、12:00~13:00の間となっています。
また、昼休み前に面会の受付を行っても、面会前に昼休みに入ってしまったら、午前中の面会はできなくなります。
さらに、午後に面会をされる場合には、午後の面会受付をやり直さなくてはなりません。
午前中に、午後の面会受付を行うことはできません。
面会時間は1回『15分』程度
家族や友人など、一般の方の面会は1回15分~20分程度です。
面会室が混んでいる場合は、面会時間が10分程度に短縮されてしまうこともあります。
弁護士なら、面会室が混雑していても優先的に面会をすること可能です。
一般の方は、15分~20分程度しか面会することができませんが、弁護士の場合は1回あたりの面会時間を制限されていません。
したがって、弁護士の面会ならば、逮捕されているご本人と、いつでもたっぷり時間をかけて打ち合わせを行うことが可能です。
土日に面会はできる?
せっかく留置場を訪れたのに面会時間外だった…というのは避けたいですよね。
また、平日は仕事があって面会に行けないという方もいます。
土曜日や日曜日でも面会することはできるのでしょうか。
土日、祝日は留置場面会することはできません。
土曜日、日曜日は行政機関の休日として法律で定められているためです。
しかし、弁護士であれば土日、祝日であっても逮捕・勾留中の本人と面会することが可能です。
土日、祝日で緊急の用件がある場合は、弁護士に面会代行を依頼してみましょう。
平日の日中では、仕事などの都合で面会に行けない方もいると思います。
その場合は、弁護士に代わりに面会にいって貰えれば安心ですね。
弁護士の面会は、
- 面会時間の制限がない
- 警察官の立ち合いなしで面会可能
となっています。
逮捕・勾留中の本人と十分にコミュニケーションをとることが可能です。
なにか、伝えたいことがあれば弁護士にお願いするとよいですね。
また、面会後、弁護士から面会の結果を聞くこともできます。
中で逮捕・勾留中の本人がどうなっているか気になる場合はたいへんありがたいですね。
まとめ
留置場の面会可能日時
一般の方 | 弁護士 | |
---|---|---|
面会可能な曜日 | 平日のみ (土日祝は不可) | いつでも |
面会可能な時間 | *8:30~17:15 (※12:00~13:00は昼休み) | いつでも |
1回あたりの面会時間
一般の方 | 弁護士 | |
---|---|---|
1回あたりの面会時間 | 15分~20分程度 | 無制限 |
混雑時 | 短縮のおそれあり | 無制限 |
友達や家族が逮捕!警察署で面会したい!いつから面会できる?
逮捕・勾留された事件のうち98%以上は、警察署内の留置場に身柄を拘束されます。
また、被疑者・被告人を収容する「拘置所」といった施設も存在します。
留置場と拘置所は身柄を拘束する点は同じですが、管轄が異なるため運用面で違いが生じます。
今回は警察署内の「留置場」の面会についてみていきましょう!
いつから面会可能?勾留前でも面会できる?
家族や友人が逮捕され、留置場に身柄を拘束されてしまったら…
一刻も早く面会したいと考えると思います。
逮捕後、すぐに本人と面会することは可能なのでしょうか。
逮捕されてすぐの段階で、留置場面会を行うのは一般の方には困難です。
勾留が決定された翌日以降であれば、基本的には留置場面会ができます。
ただし、勾留後に「接見禁止」がつくと、勾留中に面会することができなくなります。
一方、弁護士による面会であれば逮捕当日でも可能であり、接見禁止による制限も受けません。
逮捕されたすぐの段階で面会するのは困難なのですね。
「勾留が決定された」とはどういう意味なのでしょう。
まずは、逮捕の流れを確認しておきましょう。
逮捕は最大72時間、つまり3日間にも及びます。
「勾留」とは
一般の人が面会ができるのは勾留が決まった後からなんですね。
「勾留」の意味も確認しておきましょう。
勾留とは
被疑者や被告人が、逮捕に引続いて、一定の期間警察署の留置場や拘置所などに留め置かれること
逮捕後も身柄拘束を継続する必要性があれば、勾留が決定されます。
一般の方は、勾留が決定された翌日から接見禁止処分がついていなければ面会が可能です。
身柄拘束が継続される場合も、逮捕日からおよそ4日目には留置場面会ができます。
逮捕直後は、拘束されている本人が動揺し不安になっている中で厳しい取調べが行われます。
弁護士なら、逮捕直後から面会が可能です。
取り調べへの対処など、専門的なアドバイスをし、拘束されている本人を安心させることができます。
警察署の面会についての疑問7選
留置場の面会時間についてよくわかりましたね。
ここからは、みなさんの警察署(留置場)面会についての疑問にお答えしていきます。
Q1.年末やお盆、祝日でも面会可能?
土日祝が休日の方は、なかなか平日に警察署に面会に行くことができません。
年末年始やお盆などであれば面会に行くことが可能ですよね。
年末年始やお盆など、世間がお休みのときは警察署(留置場)や拘置所などの施設もお休みになるのでしょうか。
家族が拘束されていれば、お盆や年末年始こそ面会に行きたいですよね。
通常、留置場面会にお盆休みはありません。
お盆の期間でも土日以外であれば、通常通り留置場面会が可能です。
一方、年末年始など、行政機関の休日に面会を行うことはできません。
12月29日~翌年1月3日までが休日として法律で定められています。
年末最後に留置場面会ができるのは、12月28日までです。
また、翌年最初に留置場面会ができるのは1月4日からです。
ただし、12月28日が土日の場合は、前日・前々日の金曜日までとなります。
また、1月4日が土日の場合は、休み明けの月曜日からとなるようです。
年末年始については法務省のホームページにも記載があります。
平日(土・日・祝日,12月29日から翌年1月3日までの休庁日は一般に面会できません。一部の施設では異なる場合があります。)
出典:法務省ホームページ http://www.moj.go.jp/
また、年末年始であっても、弁護士であれば面会が可能な場合があります。
年末年始のお休み期間中でも、捜査機関による取り調べは行われます。
弁護士面会は年末年始であっても、いつでも本人と面会することができます。
Q2.差し入れすることはできる?
留置場では、留置場の外にいる家族や友人が差し入れをすることが一定の範囲内で可能です。
留置場内で不安になっている家族や友人に何か差し入れをしてあげたいですよね。
留置場への差し入れには何か制限があるのでしょうか。
留置場は「犯罪者が刑に服する」施設ではないので、ある程度の便宜は認められます。
とはいえ、本人の安全や施設内の風紀といった観点から、差し入れできるものの種類や量に一定の制約は課されます。
やはり、何でもかんでも差し入れできるわけではなさそうです。
差し入れが可能なもの・不可能なものの表をご用意したのでご覧ください。
まとめ
留置場へ差し入れできるもの
差し入れ可 | 差し入れ不可 |
---|---|
✔服、衣類(紐やベルトのないもの) ✔メガネ ✔コンタクト(液体保管でないもの) ✔本 ✔手紙 ✔写真 ✔便箋 ✔現金(3万円まで) | ✔靴(釈放時用に認められる場合あり) ✔タオル ✔シャンプー ✔歯ブラシ(歯磨き粉が無ければ認められる場合あり) ✔食べ物・お菓子 ✔タバコ ✔ゲーム |
こちらの表はあくまで目安です。
実際に差し入れ可能な品かどうかについては細かい基準があります。
例を挙げると、衣類を差し入れる際には
- 寸法の規制
- 大きいロゴの有無
などの決まりがあります。
差し入れができるかどうか、留置場の警察官に確認してもらうことが確実です。
実際に、留置場に拘束されていた方の体験談がありましたのでご覧ください。
(略)
一緒に本を2冊と、母からの手紙を預かってきたと差し入れがありました。
ただただありがたかったです。(略)
出典:留置所、体験記。 https://blog.goo.ne.jp/chibori_chibon1224
留置場に拘束されて不安にな本人に「手紙」の差し入れは励みになりそうですね。
また、留置場の中で読書をすること自体は禁止されていないようです。
取調べ以外の時間を持て余す可能性もありますので本の差し入れもよいかもしれません。
もっとも、ご本人が望まれている物が最も喜ばれます。
面会や、弁護士の代理面会で本人の欲しいものを確認するとよいでしょう。
一般的に、現金、便箋、封筒、衣類(下着類を含みます)などが喜ばれる可能性が高いです。
本人に直接確認出来ない場合は、上記の物が無難と言えそうです。
現金を差し入れれば、留置場内でも週の決められた日に食品や日用品を購入することが可能です。
現金の差し入れは本人が好きなものを購入できるのでよいかもしれませんね。
留置場の差し入れについてはいかにもくわしい記事がありますのでご覧ください。
留置場の差し入れについてはこちら
Q3.面会を電話で予約できる?
面会に訪れたのに拘束されている本人と会えなかった…
など、せっかく面会に足を運んでも本人と会えない場合があります。
あらかじめ、面会を電話で予約することができれば便利ですよね。
留置場面会は、一般的には電話予約を受け付けていません。
原則的には、留置管理課の窓口で直接受付をした順に面会を行うルールになっています。
しかし、一部の留置場では予約を受け付けている場合もあるようです。
各留置場や担当者によって予約を受け付けるかどうかは異なります。
事前に直接留置場に問い合わせて、予約が可能かどうか確認しておきましょう。
面会に訪れたのに会えなかった、というケースは以下の場合が考えられます。
✔すでに1組目が面会している(面会は1日1組) ✔ 本人が取調べ等で留置場にいない ✔ 面会希望者が多く、面会室と面会時間に空きがない |
などの事情により面会ができない場合があります。
確実に留置場面会をしたいならば、留置場の担当職員の方に確認をとると良いでしょう。
また、ご本人に対し、当日面会を受けるかどうか、当日面会が可能かどうかも確認しましょう。
できるだけ朝早い時間帯に警察署で面会受付を行えば、面会できる可能性を高めることができます。
各留置場によって、運用が異なりますので事前に問い合わせてみましょう。
Q4.面会の手順・手続きは?身分証は必要?持ち物をくわしく知る
実際に留置場に面会をしにいったことがあるという方は少ないかもしれません。
面会するまでの手順や手続きが知りたいですよね。
まず、留置場で面会をするには、逮捕された方が留置場に現在いることを確認する必要があります。
逮捕されている方が、
- 検察庁や裁判所の手続に出かけている
- 実況見分のため事件現場に行っている
といったことがあるためです。
事前に警察署に電話をして、逮捕された方が警察署の留置場にいることを確認する必要がありますね。
面会可能であることが確認できた場合は、留置されている警察署の留置管理課に向かいましょう。
警察署の総合案内で面会に来た旨を伝えれば、留置管理課の場所を教えてもらえます。
留置管理課に着いたら、申込書を書いた上で面会することができます。
面会の際に、必要なものや逆に禁止されているものはあるのでしょうか。
面会室に入室する際、身分証明書の提示や押印(印鑑がない場合は指印)を求められます。
免許証や印鑑などを持参の上、身分確認と申込書の記載を行って下さい。
また、面会室には録音機、携帯電話、パソコンなどの電子機器やたばこなどを持ち込むことができません。
面会の際に、所持品の確認を求められることもあります。
入室手続が終わると、面会室に通され、逮捕された方との面会ができます。
面会するまでに色々な手続があることがわかりました。
以下の動画に一般面会についてまとめられているのでこちらもご覧ください。
Q5.未成年の子供や赤ちゃんも面会できる?
夫が逮捕され、面会に行くことになったけど、子供を預けられない…
というような状況があるかもしれません。
イメージとしては、留置場に子供や赤ちゃんは連れて行けない気がしますが…
小学生や幼稚園児でも面会は可能です。
もっとも、子供を連れて行く場合は、ご本人と事前によくご相談されてからの方が良いでしょう。
場合にもよりますが、小学生や幼稚園児のお子様には父親、または母親が逮捕・勾留中であることを明かしていない場合もあります。
小学生、幼稚園児などの子供や赤ちゃんも留置場面会に連れて行くことは可能なようです。
各警察署によって運用が異なる場合もありますので、不安な場合は問い合わせるようにしましょう。
ただし、警察署の留置場は基本的に赤ちゃん連れの方に対応できる設備は整っていません。
また、赤ちゃんや子供の泣き声などによって、他の面会にきている人とのトラブルにつながる場合もあります。
その辺りの事情には注意して、子供を連れて行くようにしましょう。
Q6.警察署や拘置所の面会室に手紙やメモは持ち込める?
警察署や拘置所での面会時間は限られています。
言いたいことがたくさんあれば、メモをして持ち込みたいと考えるかもしれません。
また、伝えきれなかったことを手紙に書き、直接渡したいですよね。
メモ帳や筆記用具を持ち込むことは可能です。
本人が必要なもの、気になっていることなど、面会室での内容を記録して残したい場合には、メモを使うことになります。
携帯電話などの電子機器は持ち込むことができません。
面会時間は、15分から20分程度と非常に短いです。
事前に伝えようとしていたことの一部しか伝えられないかもしれません。
予め、メモ帳にまとめておいて、面会中にメモ帳を参照するのも良い方法です。
また、被疑者がそのメモ帳を見ることは許されていません。
面会中は、逮捕されている人にメモが見えないように注意しましょう。
Q7.面会の回数は決まってる?一度に面会できる人数は?
家族や友人など、たくさんの人が逮捕されている方の面会に訪れるかもしれません。
1日にたくさんの人が訪れても面会の機会は設けられるのでしょうか。
一般の方が留置場面会可能なのは、1日1回までと制限されています。
逮捕・勾留中の人を基準として、面会は1日1回と限られます。
つまり、逮捕・勾留中の方が既に別の訪問者と面会していた場合、その日はその方と留置場面会できないということになります。
1日に何度も面会する場合は、弁護士に面会代行を依頼しましょう。
また、面会室に同時に入室ができる人数は、1回の面会につき3人までというのが一般的です。
留置場面会の週当たりの回数では、逮捕・勾留中の方を基準にして、基本的に1週間に5回までと限られます。
仮に、1週間に2回しか面会しなかったという場合でも、翌週以降に面会可能回数が持ち越されたりはしません。
逮捕・勾留中のご本人を基準にして、平日1日1回まで面会が可能です。
ちなみに、接見禁止が付いている場合には、面会自体行うことができません。
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警察署(留置場)の面会には様々な決まりがあるとわかりました。
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接見禁止処分の場合は、一般面会をすることができません。
弁護士なら、接見禁止の場合も、平日休日関係なく面会することが可能です。
留置場の中にいる家族や友人が心配な場合は弁護士に依頼するとよいでしょう。
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さっそく、以下から自分の地域を選択して弁護士を探してみましょう!
刑事事件に注力している弁護士であれば面会の経験も豊富です。
また、今後のことも専門家の観点からアドバイスをもらうことができます。
お一人で悩まずに弁護士にまずは相談してみましょう。
最後に一言アドバイス
今回は、警察署の面会についてくわしくお送りしました。
最後に、一言アドバイスをお願いします。
家族や友人が逮捕・勾留されてしまうと非常に不安になります。
また、拘束されている本人も突然のことで非常に心細い思いをしています。
接見禁止がついていて家族や友人と面会できなければ不安は増します。
弁護士なら、接見禁止が付いても逮捕・勾留されている人と面会できます。
また、弁護士なら事件関係者以外の人とは面会ができるよう、接見禁止の一部解除を申立てることも可能です。
大切な家族が逮捕されてしまったらまずは弁護士にご相談ください。