逮捕の基準|逮捕か書類送検かの基準は?交通事故や脱税などの逮捕の基準も紹介!
交通事故を起こして逮捕されたという報道は日常的によく耳にするかと思います。
とはいえ、交通事故を起こした人が全員逮捕されているというわけではありません。
実際、交通事故で逮捕される・されないの基準がよくわからないという声も耳にします。
そこで、今回は「逮捕の基準」について、レポートしていきます。
- 逮捕と書類送検とを分ける基準はどこか?
- 交通事故で逮捕される・されないの基準は?
- 脱税など交通事故以外の犯罪行為の逮捕の基準は?
などなど、みなさんが気になる点をまとめていきます。
また、今回のレポートでは、実際に逮捕されてしまった方やそのご家族が気になるであろう
逮捕されたことが報道されてしまう基準
についても、説明します!
逮捕の要件や具体的な各種犯罪行為ごとの逮捕の基準などの実務的な面は、刑事弁護に力を入れているアトム法律事務所の弁護士に解説をお願いします。
よろしくお願いします。
逮捕の基準については、犯罪行為をしてしまった方にとって関心の高い事項かと思いますので、実務の視点から詳しく解説していきます。
また、同じく気になっているであろう逮捕の報道の基準についても説明していきたいと思います。
目次
逮捕と書類送検とを分ける基準はどこか?
逮捕とは何か?|逮捕の種類
そもそも、逮捕の正確な定義としては
被疑者の身体の自由を拘束すること
をいい、一般的に多くの方がイメージされているものと考えて差支えないかと思います。
逮捕は、被疑者の身体の自由を拘束するという非常に強力な効果を持つものであることから
法律にもとづいて合法的に行われる必要
があります。
そして、逮捕については、刑事訴訟法という法律に規定されており、
- 通常逮捕(後日逮捕)
- 現行犯逮捕
- 緊急逮捕
という3種類の逮捕の方法が定められています。
ここからはそれぞれの逮捕の方法についてお伝えしていきたいと思います。
通常逮捕(後日逮捕)
まずは、通常逮捕について解説していきたいと思います。
通常逮捕とは、その名のとおり、逮捕の原則的な方法になります。
通常逮捕の定義は、以下のようになります。
通常逮捕とは
裁判官により発せられた「逮捕状」にもとづき、警察などの捜査機関によりおこなわれる逮捕
通常逮捕は、刑事訴訟法上、以下のように規定されています。
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。
出典:刑事訴訟法第199条1項本文
先ほどお伝えしたとおり、逮捕は人の身体の自由をうばうという非常に強い効果があります。
そのため、逮捕する場合には、公平な立場である裁判官による慎重な判断が要求されています。
通常逮捕の流れとしては、以下の図のようになります。
上記のとおり、事件発生の後日に逮捕されることになることから後日逮捕ともいわれています。
この後お伝えする現行犯逮捕や緊急逮捕の場合を除いて、逮捕状なしに逮捕されることはありません。
現行犯逮捕
続いて、現行犯逮捕についてお伝えしていきたいと思います。
現行犯逮捕とは、法律で認められた逮捕の例外的な方法の一つです。
現行犯逮捕の定義は、以下のようになります。
現行犯逮捕とは
犯行中や犯行直後を目撃した人によっておこなわれる逮捕状なしの逮捕
現行犯逮捕は、刑事訴訟法上、以下のように規定されています。
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
出典:刑事訴訟法第213条
上記のとおり、現行犯逮捕では、例外的に逮捕状なしでの逮捕が認められています。
逮捕状なしでの逮捕が認められているのは、現行犯逮捕の場合、犯人であることが明白であるため、
裁判官の慎重な判断がなくても無実の者を不当に拘束するおそれがない
と考えられるからです。
現行犯逮捕の流れとしては、以下の図のようになります。
現行犯人であれば、警察官などの捜査機関以外の誰からでも逮捕される可能性があります。
捜査機関以外の人が現行犯逮捕した場合は、直ちに警察などの捜査機関に現行犯人を引き渡す義務があります。
緊急逮捕
最後に、緊急逮捕についてお伝えしていきたいと思います。
緊急逮捕も、法律で認められた逮捕の例外的な方法の一つです。
緊急逮捕の定義は、以下のようになります。
緊急逮捕とは
一定の重い犯罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由があり、急を要する場合に、まず被疑者を逮捕し、事後的に逮捕状の発付を求める手続き
緊急逮捕は、刑事訴訟法上、以下のように規定されています。
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。
この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。
逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
出典:刑事訴訟法第210条1項
「一定の重い犯罪」とは、具体的には条文に記載されている以下の罪になります。
- 死刑にあたる罪
- 無期の懲役若しくは禁錮にあたる罪
- 長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪
緊急逮捕は、逮捕時には逮捕状の呈示が不要という点には、現行犯逮捕と共通性があります。
一方で、事後的にではあるものの、逮捕状の発付が必要であるという点には、通常逮捕と共通性があります。
お伝えしてきた3種類の逮捕についてまとめた表が以下のものになります。
種類 | 通常逮捕 | 現行犯逮捕 | 緊急逮捕 |
---|---|---|---|
タイミング | 後日 | 犯行の最中 犯行の直後 | 後日 |
誰からされるか | 検察官 検察事務官 司法警察職員* | だれからでも | 検察官 検察事務官 司法警察職員* |
対象犯罪 | 限定なし | 限定なし** | 一定の重い犯罪のみ |
逮捕時の逮捕状 | 必要 | 不要 | 不要 |
逮捕状の発付 | 必要 | 不要 | 必要 |
**軽微な犯罪については一定の制約あり
なお、逮捕の種類については、以下の記事により詳しく記載されていますので、ぜひご覧になってみて下さい!
このように、逮捕には3種類あるということは覚えておくとよいでしょう。
逮捕と書類送検との違いは?
冒頭でお伝えしたとおり、交通事故で逮捕されたという報道はよく耳にされるかと思います。
一方で、交通事故で書類送検されたという報道も耳にすることがあるかと思います。
最近ですと、以下のような報道がありました。
神奈川県警神奈川署は11日、お笑いコンビ(略)さん(40)を自動車運転処罰法違反(過失傷害)容疑で横浜地検に書類送検した。
送検容疑は2017年10月27日午前、横浜市神奈川区反町1の国道1号を乗用車で走行中、赤信号で停車中だったごみ収集車に追突し、収集車に乗っていた男性2人に軽傷を負わせたとしている。
「前方をよく見ていなかった」などと容疑を認めているという。
出典:毎日新聞2018年1月11日 11時11分(最終更新 1月11日 11時14分)
知名度の高いお笑い芸人の方の報道でしたので、覚えておられる方もいらっしゃるかと思います。
もっとも、逮捕と書類送検の何が違うのかをしっかり理解されている方は少ないのではないでしょうか?
そこで、ここからは、逮捕と書類送検との違いについてお伝えしたいと思います。
逮捕後は身柄送致されるのが原則
逮捕された場合のその後の基本的な流れは以下の図のようになっています。
上の図のとおり、逮捕後は48時間以内に検察官に送致される流れになります。
このことについて、刑事訴訟法では以下のように規定されています。
司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき(略)は、(略)、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
出典:刑事訴訟法第203条1項
条文に記載されているとおり、検察官に身柄を送致されるときは
書類と証拠物
も同時に検察官に送られることになります。
書類送検では身柄は送検されない
警察は、犯罪を捜査した場合、原則として事件を検察官に送致しなければいけません。
このことは、警察が被疑者を逮捕していない場合も同様です。
そして、この場合は、当然、事件の捜査資料だけが検察官へ送致されることになります。
司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。
出典:刑事訴訟法第246条本文
この「書類」及び証拠物とともに事件を「検」察官に「送」致する手続きを「書類送検」といいます。
つまり、逮捕と書類送検の違いは
事件が被疑者の身柄と一緒に検察官に送られるかどうか
ということになります。
つまり、犯罪を犯しても、必ずしも逮捕されるわけではなく、書類送検の形で進むこともあるということです。
なお、逮捕と送致・送検については、以下の記事により詳しく記載されていますので、ぜひご覧ください!
こちらの記事では、例外的に事件送致されない場合についても記載されています。
逮捕後に書類送検される時もある
このように、犯罪行為をしてしまった場合、
- ① 逮捕され、身柄送致される
- ② 逮捕されずに書類送検される
のどちらかが基本的な流れになりますが、
③ 逮捕されたものの、身柄送致されず書類送検される
という可能性もあります。
逮捕された場合でも、警察によりそのまま身柄を留め置く必要がないと判断された場合には
身柄を検察官に送致されず釈放
されることがあります。
この場合でも、事件自体は検察官に送る必要があるので、書類送検されることになります。
逮捕直後から弁護士が活動する場合、まずは身柄送致をされず釈放されることを目指します。
逮捕と書類送検を分ける基準|逮捕の要件
上記のような場合もあるものの、犯罪行為をしてしまった場合、大きくは
- 逮捕されてしまうか
- 逮捕されずに書類送検にとどまるか
のどちらかということになります。
同じ捜査が進められるにしても、逮捕された状態かどうかは被疑者の方にとっては大きな違いになります。
では、逮捕と書類送検とを分ける基準はいったいどこにあるのでしょうか?
逮捕の2つの要件
先ほどお伝えしたとおり、逮捕は人の身体の自由をうばうという非常に強い効果があります。
そのため、逮捕の要件(逮捕する基準)が満たされていなければ逮捕されないようになっています。
そして、具体的な逮捕の要件は以下の2つとなります。
逮捕の要件
- ① 逮捕する「理由」があること
- ② 逮捕する「必要性」があること
そして、逮捕の種類により、この逮捕の2つの要件の具体的な中身は異なる部分があります。
ここからは、逮捕の2つの要件を逮捕の種類ごとに確認していきたいと思います。
①逮捕の理由
逮捕の一つ目の要件である、逮捕の理由とは大まかに言うと
犯人だという疑いがあること
になり、この点はどの逮捕の種類でも同じです。
もっとも、逮捕の種類ごとに要求される疑いの程度は異なります。
通常逮捕の場合
この場合には、「被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」が必要となります。
そのため、捜査機関が逮捕状を請求する際には、上記の程度の嫌疑を裏付ける証拠が必要になります。
現行犯逮捕の場合
現行犯逮捕は、犯行の最中又は犯行直後であることが求められています。
この場合は、犯人であることが明白であるといえるので、逮捕の理由という要件を満たすことになります。
緊急逮捕の場合
この場合には、「罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由」が必要となります。
「充分な理由」とは、通常逮捕の「相当な理由」よりもより高度な疑いがあることが求められています。
②逮捕の必要性
逮捕の二つ目の要件である、逮捕の必要性については、刑事訴訟規則に以下のような規定があります。
逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。
出典:刑事訴訟規則第143条の3(明らかに逮捕の必要がない場合)
「被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等」とあります。
つまり、逮捕の必要性とは主に
逮捕の必要性
- 逃亡のおそれ
- 証拠隠滅のおそれ
があること
をいいます。
つまり、逮捕の目的は、被疑者の逃亡や証拠隠滅を防止することにあります。
この逃亡や罪証隠滅のおそれがあるかどうかは、上記の刑事訴訟規則にも記載があるとおり、被疑者の
- 年齢
- 社会的な立場
- 犯した犯罪の重さや態様
などから総合的に判断されます。
この逮捕の必要性はどの逮捕の種類でも必要であると考えられています。
先ほどの条文は逮捕状の請求に関する規定ですが、逮捕状が不要な現行犯逮捕でも必要と考えられています。
逮捕の基本的な要件は以上のとおりですが、逮捕の種類ごとに以下のような特別な要件が要求されています。
通常逮捕の場合
一定の軽微な犯罪(「30万円以下の罰金,拘留または科料に当たる罪」)の場合
- 住居不定
- 警察の呼び出しを正当な理由なく無視した
といういずれかの場合でなければ、通常逮捕はできないという特別な要件が定められています。
現行犯逮捕の場合
現行犯逮捕の場合も、一定の軽微な犯罪(「30万円以下の罰金,拘留または科料に当たる罪」)については
- 住所又は氏名が明らかでない
- 逃亡の恐れがある
といういずれかの要件が必要であるという特別な規定が定められています。
緊急逮捕の場合
この場合、逮捕状がないのにすぐに逮捕しなければならないほどの緊急の必要性があることが要件になります。
具体的には
- 「この場で今すぐ逮捕しないと逃亡してしまう」
- 「この場で捕まえないと,証拠が壊されてしまう」
可能性が極めて高いといえるような切迫した状況であることが求められます。
要件 | 通常逮捕 | 現行犯逮捕 | 緊急逮捕 |
---|---|---|---|
逮捕の理由 | 嫌疑の相当性 | 犯罪の明白性 犯行の最中か直後) | 嫌疑の充分性 (相当性より高度) |
逮捕の必要性 | ・逃亡のおそれ ・罪証隠滅のおそれ のいずれか | ・逃亡のおそれ ・罪証隠滅のおそれ のいずれか | ・逃亡のおそれ ・罪証隠滅のおそれ のいずれか |
その他の要件 | 軽微犯罪*の場合 ・住居不定 ・警察の呼び出しを正当な理由なく無視 のいずれかがある場合のみ | 軽微犯罪*の場合 ・住所又は氏名が不明 ・逃亡のおそれがある のいずれかがある場合のみ | 逮捕状がないのにすぐに逮捕しなければならないほどの緊急の必要性 |
このような逮捕の要件を満たすかどうかが逮捕と書類送検とを分ける基準といえます。
逮捕されてしまうか書類送検にとどまるかは被疑者のその後の生活において大きな違いがあります。
この点、事件直後から弁護士に依頼することにより、逮捕される確率を下げることができます。
具体的には
- 被害者と早期に示談をする
- 逮捕の必要性がないことをあらかじめ捜査機関に訴える
などの弁護活動を取ることができます。
犯罪行為を犯してしまい、逮捕されるかご不安な方は、まずお早めに弁護士に相談してみて下さい。
一般的な逮捕の基準がわかったところで、続いては、より具体的な逮捕の基準を確認していきたいと思います。
交通事故で逮捕されるかどうかの基準は?
一般の方でも、刑事事件の被疑者になってしまう可能性が高いものといえば、交通事故かと思います。
交通事故を起こしてしまった方の中には逮捕されてしまうか不安になられている方もいるかと思います。
交通事故で逮捕されるかどうかについて、明確な基準はないものの、
- ① 違反行為の態様
- ② 生じた結果の大きさ
が主な判断基準になっているものと考えられます。
①違反行為の態様
交通事故は、日々数多く発生しており、そのすべてを正式な裁判にかけるのは現実的ではありません。
そのため、実際には、交通事故の中でも悪質な違反行為のものが中心に起訴されています。
さらに、起訴される交通事故の中でも、正式裁判にかけられるのは特に悪質な違反行為のものが多いです。
交通事故で起訴される多くの事件は、略式手続きという簡易な手続きで罰金刑が科されることになります。
そのように、不起訴又は略式手続きで罰金刑が見込まれる交通事故については一般的に
逃亡や罪証隠滅のおそれなどの逮捕の必要性が乏しい
と判断され、逮捕に至らないことが多いと考えられます。
一方で、いわゆる「ひき逃げ」をしてしまったような場合には、逮捕される可能性が極めて高いです。
ひき逃げは救護義務違反という罪状も加わる悪質な違反であり、厳しい処罰が予想されることが多いからです。
また、既に一度現場から逃亡しており、逃亡のおそれが高いと判断されやすいからです。
②生じた結果の大きさ
もっとも、違反行為の態様だけでなく、生じた結果の大きさも逮捕されるかどうかの判断基準の一つです。
生じた結果の大きさは、実際に見込まれる刑罰にも影響を与えるからです。
一般的に、物損事故や軽微な人身事故であれば、そもそも不起訴の見込みが高く、逮捕の必要性に乏しいです。
一方、重大な人身事故であれば、実刑の可能性も考えられるため、逃亡・罪証隠滅のおそれが考えられます。
続いては、交通事故の中でも特に逮捕されるかの基準が気になる3つの態様についてお伝えしたいと思います。
①酒気帯び運転の逮捕の基準
まずは、酒気帯び運転で逮捕されるかについては、明確な基準はないものの
逮捕される確率が極めて高い
と考えられます。
酒気帯び運転は悪質な違反行為であるということももちろんですが、
現行犯逮捕の可能性が高い
ことが大きな理由として考えられます。
最近では、以下のような報道がありました。
唐津署は26日、(略)伊万里労働基準監督署職員、(略)を道路交通法違反(酒気帯び運転)容疑で現行犯逮捕した。
「ビールを朝飲んだ」と話し、容疑を認めている。
逮捕容疑は、同日午前11時20分ごろ、唐津市鏡の市道で軽乗用車を飲酒運転したとしている。
検問をしていた署員が職務質問したところ酒のにおいがした。
飲酒検知で基準の2・5倍以上のアルコールを検出した。
出典:毎日新聞2018年5月27日 地方版
公務員が酒気帯び運転で現行犯逮捕されたという報道です。
上記のように、酒気帯び運転は、
運転中に職務質問され、飲酒検知で基準値以上のアルコールが検出される
ことで発覚し、現行犯逮捕される事案が多いです。
もっとも、酒気帯び運転はこのような報道もありました。
大阪府警曽根崎署刑事課の男性巡査部長(48)が阪神高速道路で、酒気帯び状態で乗用車を運転していたことが14日、府警への取材で分かった。
酒気帯び運転を認めており、道交法違反の疑いで書類送検する方針。
府警監察室によると、巡査部長は13日午後10時ごろ、大阪府松原市の阪神高速で、酒気帯び状態で車を運転した疑いが持たれている。
近くを走行していたトラックが車線変更の際に巡査部長の車に接触し、府警が状況を調べ、発覚した。
出典:産経WEST 2017.12.14 12:26
警察官が酒気帯び運転で書類送検される見込みという報道です。
このように、酒気帯び運転が現行犯以外で発覚する場合も全くないわけではありません。
現行犯でない場合、酒気帯び運転を認めていれば、逮捕されず書類送検にとどまることもあるようです。
②スピード違反の逮捕の基準
続いては、スピード違反により逮捕されるのはどんな場合かということです。
酒気帯び運転と違い、スピード違反をしてしまったことのある方は正直多いのではないかと思います。
しかし、明確な基準はないものの、スピード違反単体では、それを争わない限り
よほど悪質なものでない限り逮捕される可能性は低い
と考えられます。
スピード違反のほとんどは反則金という手続きにより処理されることになります。
反則金とは
道路交通法に違反したもののうち、反則行為に該当すると判断された者が、刑事手続を免れる代わりに金銭を国庫に納付する制度
この反則金について、任意に納付を行えば刑事手続には移行しないため、当然逮捕されることもないからです。
ただし、以下のような場合には逮捕される可能性が高まると考えられます。
他の交通違反も起こしている場合
スピード違反を警察に現認された場合、停止するよう命令され、職務質問を受けます。その際に
- 酒気帯び運転
- 無免許運転
などの他の交通違反が発覚したような場合には、逮捕される可能性が高まります。
実際に無免許運転でスピード違反をし、逮捕されたという報道がありました。
岩手県警は21日、無免許運転でスピード違反をしたとして、道交法違反(無免許・速度超過)の疑いで、住所不定、元プロ野球選手(略)を逮捕した。
逮捕容疑は、21日午後3時20分ごろ、岩手県一関市の主要地方道で、法定の最高速度(時速50キロ)を超えてライトバンを無免許運転した疑い。
出典:産経ニュース 2016.11.22 01:51
元プロ野球選手が無免許運転でスピード違反をしたとして逮捕されたという報道です。
警察の取り締りから逃走した場合
また、スピード違反を警察に現認された際の停止命令を無視して逃走した場合も逮捕の可能性が高まります。
一度、逃走している以上、その後の捜査からも逃走するおそれがあると判断されやすいからです。
実際に、スピード違反の取り締まりから逃走したため逮捕されたという報道がありました。
京都府警田辺署は15日、道交法違反(速度超過)の疑いで、宇治署警務課の巡査(略)を現行犯逮捕した。
速度違反の取り締まりを振り切り、約200メートル逃走し、信号待ちをしていた軽乗用車に衝突。
別の2台も巻き込む玉突き事故になった。
けが人はなかった。
逮捕容疑は15日午前8時ごろ、京田辺市興戸宮ノ前の府道で制限速度を15キロ超える65キロで自家用車を運転した疑い。
出典:産経WEST 2016.6.15 16:04
警察官が速度違反の取り締まりを振り切り、逃走して現行犯逮捕されたという報道です。
速度超過は15キロとそれほど悪質とはいえず、素直に取り締まりを受けていれば反則金で済んだと思われます。
お伝えしたとおり、スピード違反は反則金などの比較的軽微な処分が予想されますが、
- 仕事への影響
- 行政上の違反点数による免許の停止・取り消し
などをおそれて、逃走してしまうケースもあるようです。
スピード違反の態様が悪質な場合
さらに、スピード違反単体で、罪を認めていても、その態様が悪質な場合には逮捕される可能性があります。
例えば、以下で報道されているようなケースです。
大型スクーターを時速114キロで運転したとして、大阪府警吹田署は28日、道交法違反の疑いで、大阪府豊中市消防局の消防士の男(31)を逮捕した。
男の運転とみられるスクーターが速度超過で走行している様子が昨年以降、府内に設置された速度違反自動取り締まり装置「オービス」に20件以上写っていたといい、関連を調べている。
(略)
逮捕容疑は、3月6日午前9時過ぎ、同府吹田市内の国道で大型スクーターを運転中、60キロの制限速度を54キロオーバーしたとしている。
同署によると、男は「(オービスの)赤い光が光った」と容疑を認めている。
オービスに記録されていた画像ではスクーター後部のナンバープレートが確認できず、画像を解析するなどして男を割り出したという。
出典:産経WEST 2016.11.28 17:30
消防士がオービスの解析から判明したスピード違反により後日逮捕されたというケースです。
報道によれば、スピード違反は54キロとかなり悪質なものといえます。
さらに、オービスの解析からは常習的にスピード違反を繰り返していたことが疑われます。
そのような態様の悪質性から、罪を認めていたにもかかわらず後日逮捕に踏み切ったものと考えられます。
このように、スピード違反でも逮捕される可能性があるということはよく覚えておきましょう。
③交通死亡事故の逮捕の基準
最後に、交通死亡事故により逮捕されるかどうかの基準についてお伝えしたいと思います。
死亡事故の場合、酒気帯び運転や高速度のスピード違反などといった悪質な違反行為でなくても
実刑判決
のような重い処罰が下される可能性もあります。
そのため、通常の人身事故と比べると、
「逃亡のおそれ」があると判断されて逮捕されるケースが多い
と考えられます。
また、事故態様や過失の程度を争っているような場合には、
「証拠隠滅のおそれ」があると判断されやすい
ようです。
もっとも、交通死亡事故であっても、加害者の過失の程度が低いような場合には
- 罰金刑
- 不起訴
といった処分になる場合もあります。
このような処分が見込まれる場合には、逮捕の必要性がないものと判断される可能性が高まります。
なお、交通死亡事故で逮捕されるかや起訴されるかについては、以下の記事により詳しく記載されています。
興味のある方はぜひご覧になってみて下さい。
交通死亡事故の逮捕や不起訴率についてはコチラ!
以上のとおり、交通事故でもその態様や結果により、逮捕される基準はさまざまです。
交通事故で逮捕されるかどうかについて、明確な基準は存在しません。
もっとも、違反行為が悪質でなく、結果も重大ではない場合は、過度に逮捕の心配をしなくてもよいでしょう。
ご自身の交通事故で逮捕されるかご不安な方は、まず実際に弁護士に相談してみることをおすすめします。
最後にお伝えした3つの交通事故の態様の逮捕の基準について表にまとめてみました。
①酒気帯び運転 | 現行犯逮捕されやすい |
---|---|
②スピード違反 | 単体では逮捕されにくい |
③死亡事故 | 他の人身事故より逮捕されやすい |
よろしければ参考にしてみて下さい。
脱税その他各種犯罪行為の逮捕の基準5選
交通事故以外の犯罪行為についても逮捕されるかどうかの基準を知りたいかと思います。
そこで、ここからはいくつかの犯罪行為をピックアップして逮捕の基準をお伝えしたいと思います。
①脱税した場合の逮捕の基準
この記事をご覧の方の中には、税務署から税務調査の連絡を受けたことのある方がいるかもしれません。
もし、実際に脱税をしてしまっている場合には、逮捕されるか心配されているかもしれません。
しかし、脱税で逮捕される明確な基準はないものの
- ① 脱税額
- ② 行為者の意図
が判断基準となるものと考えられます。
① 脱税額については、明確な基準はないものの、1億円が基準という声も聞かれます。
また、②行為者の意図については、「悪質な課税逃れ」があった場合と考えられています。
何が「悪質」かについての基準もはっきりとはしませんが、一般的には
仮装隠ぺいがされたもの
と考えられています。
具体的には
- 架空の経費を計上する
- 売上の一部を計上しない
などが考えられます。
よくある経費として認められない出費を経費に計上するのは「悪質」とまでは判断されにくいと考えられます。
実際に、脱税で逮捕されたという報道には以下のようなものがあります。
静岡地検は9日、外国為替証拠金(FX)取引で得た所得約3億6800万円を申告せず、約1億4千万円を脱税したとして、シンガポール在住の会社役員(略)を所得税法違反(脱税)容疑で逮捕した。
(略)容疑者は日本在住時に問題のFX取引を行い、利益を申告しないままシンガポールに移住していた。
出典:日本経済新聞 2012/3/9付
こちらは、
- ① 脱税額が約1億4千万円と高額で
- ② 売上(利益)を申告しないという行為が悪質な課税逃れ
と判断されたため、逮捕に至ったと考えられます。
また、最新の報道には以下のようなものがあります。
乗馬クラブや騎手養成学校を経営する(略)が税務申告をせず、消費税約2670万円を脱税したとして、千葉地検は22日、同社社長(略)を消費税法違反と地方税法違反の疑いで逮捕し、発表した。
出典:日本経済新聞 2012/3/9付
こちらは、
- ① 脱税額が約2670万円とかなり高額で
- ② 被疑者が会社の経営を引き継いでから1度も申告していなかったことが悪質な課税逃れ
と判断されたため、逮捕に至ったと考えられます。
このように、脱税額が1億円以下でも逮捕される可能性はあるようです。
仮に脱税と判断されても、よほど高額だったり、悪質でなければ、逮捕されることはほとんどありません。
万が一、逮捕される場合には、税務調査の連絡はなく、突然逮捕状をもってやってくる可能性が高いでしょう。
もし、脱税で逮捕された場合には、すぐに弁護士に相談して対応を検討する必要があります。
②トレントを使った場合に逮捕される基準は?
少し前ですが、あるネットにTV番組不正配信容疑で男が逮捕されたという報道が話題になりました。
その理由はファイル共有ソフトのビット・トレント利用での初の著作権法違反の摘発だったからです。
ファイル共有ソフト「Bit Torrent」(ビット・トレント、BT)を使って、テレビ番組を不正に配信したとして、警視庁ハイテク犯罪対策総合センターは20日までに、(略)を著作権法違反(公衆送信権の侵害)容疑で逮捕した。
同センターによると、BTによる同法違反の摘発は全国初。
同容疑者は「BTは警察の取り締まりがないと聞き、番組を見逃した人のためにやった」と供述。
今年2月以降、少なくとも165番組を無償で配信したという。
逮捕容疑は今年6月4~9日、テレビ朝日が放送した「『ぷっ』すま」など3番組の録画ファイルをBTの管理サーバーに登録し、ダウンロード可能な状態にした疑い。
出典:日本経済新聞 2010/7/20付
ビット・トレントはファイルをダウンロードすると同時にアップロードするという仕組みになっています。
そして、ビットトレントは仕組み上、誰がダウンロード・アップロードしたかの特定が比較的容易なようです。
また、著作権法が改正され、違法ダウンロードについても罰則が設けられ逮捕される可能性が出てきました。
そのため、ビット・トレントを利用していた方の中には逮捕されないか不安に感じている人もいるようです。
この点、逮捕されるかどうかの明確な基準はありませんが、
- ① 共有しているソフトの内容
- ② 共有している容量
などが判断基準の一つになっているようです。
- ① については、人気の高いコンテンツであるほど、逮捕の確率は高くなるようです。
- ② については、一説には10GB以上の共有が基準という話もあるようです。
③2ch等のネットの書き込みによる逮捕の基準
また、2chなどのネットの掲示板への書き込みが逮捕に至ることもあります。
軽い気持ちや冗談での書き込みにより逮捕されないか、その基準が知りたいという方もいるかと思います。
しかし、書き込みはその内容により、成立する犯罪が変わり、逮捕されるかの基準も変わってきます。
名誉毀損で逮捕される場合の基準
ネットへの書き込みで逮捕されたという報道が多いのが、名誉毀損です。
例えば、以下のような報道がありました。
元交際相手を誹謗中傷する内容をインターネットに書き込むなどしたとして、広島中央署は16日、名誉毀損とストーカー規制法違反の疑いで、(略)の女子大学院生(23)を逮捕した。
容疑を認めている。
逮捕容疑は、1月30日~3月10日の間、16回にわたり、元交際相手の20代の男子大学生に、インターネットの掲示板サイトに誹謗中傷する内容を掲載して名誉を毀損し、ストーカー行為をしたとしている。
同署によると、掲示板サイトに被害男性の住所、名前を掲載した上で、「女たらし」などと書き込まれていたという。
被害男性は昨年末に同署に相談。
同署が3月末に女子大学院生に電話で警告したが、4月に入っても書き込みがあったことから逮捕に至ったという。
出典:産経WEST 2015.4.17 10:26
ネットの掲示板への書き込みにより、名誉毀損とストーカー規正法違反で逮捕されたという報道です。
ネットへの書き込みで逮捕までされるかの基準は必ずしも明確ではありません。
しかし、上記の報道では、
「電話で警告したが、4月に入っても書き込みがあったこと」
を逮捕の理由に挙げています。
警告を無視してネットへの書き込みを続ければ、逮捕されてしまう可能性が高まるようです。
殺人予告で逮捕される場合の基準
また、殺人予告で逮捕されたという報道も比較的良く耳にします。
最近ですと、以下のような報道がありました。
インターネットで元同級生に殺害予告をしたとして、桐生署などは17日、脅迫の疑いで、(略)を逮捕した。
調べに対し容疑を認め、「学生時代に恨みがあった」と供述している。
逮捕容疑は3月26日午後9時55分ごろ、インターネットの掲示板サイト上に、東毛地域に住む元同級生の男性会社員(34)を名指しして「殺します!」などと書き込んだとしている。
出典:産経ニュース 2018.4.18 07:08
ネットの掲示板に殺人予告の書き込みをしたことにより、脅迫の疑いで逮捕されたという報道です。
もし冗談のつもりでも、ネットに名指しで殺人予告をされれば、予告された人は恐怖心を抱きます。
脅迫罪の構成要件を満たし、その証拠も明らかな以上、基準は不明確ですが、逮捕される可能性は十分あります。
犯行予告で逮捕される場合の基準
ネットに殺人予告以外の犯行予告の書き込みをしたことでも、逮捕されたという報道がされています。
鴻巣市内の女子中学生らを襲撃すると犯罪予告をしたとして、県警捜査1課などは26日、偽計業務妨害の疑いで、(略)を逮捕した。
同課によると、15~19日、上尾や鴻巣、深谷の3署管内で爆破予告があり、関連を調べている。
逮捕容疑は19日午後1時25分ごろ、北本市内の家電量販店に設置されたパソコンを使って、小中学校を所管する県南部教育事務所のホームページに「鴻巣市内の中学校もしくは高校の女子生徒を襲撃する」などと犯罪予告を書き込み、同市内の小中学校の業務を妨害したとしている。
出典:産経ニュース 2017.10.27 07:04
ネットに女子学生らを襲撃するという犯行予告の書き込みにより、偽計業務妨害罪で逮捕された報道です。
書き込み内容は、「鴻巣市内の女子学生らを襲撃するという」という身体への危害を予告するものです。
そのため、脅迫罪も成立する余地がありますが、ここでは、偽計業務妨害罪で逮捕されています。
これは、書き込みにより、小中学校がその対策を迫られ、その分業務が滞った点を重視したものと思われます。
お伝えしてきた、ネットへの書き込みにより、逮捕される可能性のある罪名を表にまとめてみました。
番号 | 罪名 | 法定刑 |
---|---|---|
① | 名誉毀損 | ・3年以下の懲役若しくは禁錮 又は ・50万円以下の罰金 |
② | 脅迫 | ・2年以下の懲役若しくは禁錮 又は ・30万円以下の罰金 |
③ | 偽計業務妨害 | ・3年以下の懲役若しくは禁錮 又は ・50万円以下の罰金 |
④ストーカー行為で逮捕されてしまう基準は?
ストーカー行為でお悩みの方からすれば、その行為をしている人を逮捕して欲しいと思うのは当然です。
警察へのストーカー被害の相談は増加傾向にあり、その被害態様も多様化しているようです。
そういった状況を踏まえ、最近ではストーカー規制法が改正・施行されました。
この改正により、
- 規制対象行為の拡大
- 罰則の引き上げ
などがなされました。
一方で、好意を持った人へのアプローチがストーカー行為と判断され、逮捕されないか不安な方もいるでしょう。
では、ストーカー行為で逮捕されてしまうかどうかの基準はどこにあるのでしょうか?
実際、ストーカー行為の逮捕の基準がよくわからないという声を耳にします。
ストーカー行為がどのような場合に逮捕されるか明確な基準はないようです。
もっとも、ストーカー規制法では、
- 警告
- 禁止命令
などの制度が設けられています。
そのため、まずは、警告や禁止命令などの措置が取られ、それに従わなかった場合にはじめて逮捕されることが多いようです。
ただし、警告や禁止命令などの措置を経ることなく逮捕される可能性も0ではありませんので、注意しましょう。
⑤盗撮した場合の逮捕の基準
また、盗撮で逮捕されたという報道もよく耳にするかと思います。
基準が明確にあるわけではありませんが、盗撮の場合、現行犯逮捕が圧倒的に多いようです。
そもそも盗撮行為は、その場で被害者や第三者に見つからなければ、事件として発覚しにくいからです。
とはいえ、盗撮行為でも後日逮捕される可能性が全くないわけではありません。
後日逮捕を免れるには、捜査に積極的に協力して逃亡・罪証隠滅のおそれがないことを主張するのが重要です。
このように、犯罪行為により逮捕されるかの基準は異なりますが、どの場合も明確な基準はありません。
個々の事案に即して、逮捕の要件を満たしているか検討する必要があるからです。
もし、ご自身やご家族の犯罪行為により逮捕されないか心配な方は、まず弁護士に相談してみて下さい。
《参考》逮捕が報道されてしまう基準は?
逮捕事実が報道される基準は?
ご自身やご家族が逮捕された場合、その事実が報道されてしまうかも心配になるかと思います。
逮捕は全国各地で毎日数多く行われており、そのすべてが報道されているわけでは当然ありません。
逮捕事実が報道されるかどうかについては明確な基準は定められていないものの
- 話題性
- 重大性
- 公共性
などを総合的に考慮して、報道するかどうかを判断しているようです。
著名人や公務員や教師、医師、専門士業、大手会社員等の逮捕は話題性が大きく、報道されやすいといえます。
また、殺人事件など起訴されれば裁判員裁判になるような重大事件の逮捕も、報道される場合が多いです。
さらに、振り込め詐欺や児童買春など社会問題になっている事件の逮捕も報道されるケースが多いです。
逮捕で氏名公表される基準は?
また、逮捕事実が報道されるとしても、氏名公表されるかどうかで、その影響力は大きく違います。
実際、ここまで紹介してきた逮捕の報道についても、氏名公表しているものとしていないものが両方ありました。
逮捕自体の報道同様、氏名公表についても明確な基準はありませんが、それを疑問に持たれる方もいるようです。
逮捕の際に氏名公表されるかどうかも、先ほどの逮捕事実同様
- 話題性
- 重大性
- 公共性
などを総合的に考慮して、報道するかどうかが判断されるようです。
とはいえ、氏名公表はよりプライバシーを侵害するため、一定の配慮がされる場合もあります。
例えば、会社名や学校名は実名で報道する一方、氏名公表はしないという場合もあります。
なお、逮捕が報道されるかについては、以下の記事により詳しく記載されていますので、ぜひご覧ください。
逮捕の基準についてお悩みの方は弁護士に相談してみよう
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さいごに
今回は、「逮捕の基準」について、レポートしてきました。
最後に、アトム法律事務所の弁護士から一言お願いしたいと思います。
逮捕されるかどうかは、まず逮捕の要件を満たしているかどうかが基準になります。
そして、逮捕の要件を満たしているかは、問題となる罪名や個々の事情から個別に検討する必要があります。
逮捕の基準がわからず、逮捕されてしまうかどうか心配な方は早期に弁護士に相談いただければと思います。