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【必見】盗撮示談金の相場は50万?謝罪文の書き方は?示談の流れを全て見せます!

  • 盗撮,示談

2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。

盗撮で〇〇が逮捕!!」

よく耳にするニュースですよね。

スカート内にスマホ…盗撮目的の容疑で大阪市立中の職員逮捕 少女のスカート内を撮影しようとしたとして、大阪府警城東署は25日、大阪府迷惑防止条例違反(卑わいな行為の禁止)容疑で、大阪市立中学校の事務職員(略)を現行犯逮捕した。

よくニュースでは見るけれど、自分は盗撮なんてしないから関係ない!

そう思っていても、もしかしたらご家族が盗撮で逮捕されてしまうことがあるかもしれません…。

そんなとき、一体どうしたら良いのでしょう。

そこで出てくるのが、示談という言葉。

しかし、「盗撮」「示談」で調べると、意外とたくさん情報があって、調べていくうちに余計にわからなくなってしまったのでは…!?

  • 盗撮の示談金相場50万円という情報をよく見かけるけれど、実際の金額いくらなの?
  • 示談すれば不起訴になるってホント?
  • 示談の際に謝罪文は必要?示談書は?書き方や示談の流れがわからない…
  • もし示談を拒否されてしまったらどうなるの?
  • 盗撮詐欺があるってホント?あまりに高すぎる示談金の請求は恐喝ではないの?

と、いろいろわからないことだらけですよね。

弁護士さんに聞いてみたいけれど、弁護士費用が心配…という方もいらっしゃるかもしれません。

このページでは、そんなお悩みをお持ちの方と一緒に、それらの疑問を解決していきたいと思います。

なお、専門的な解説はテレビや雑誌でお馴染みのアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。

本日はよろしくお願いします。

盗撮の示談のやり方がわからず、お困りの方も多いかと思います。

実際に、これまでにたくさんの方から相談を受けてきました。

その経験もふまえ、最新の動向もご紹介しながら、わかりやすく解説していきたいと思います。

ではまずは、示談の中でも皆様が一番気になっているであろう、「示談金相場」について一緒に見ていきましょう。

盗撮の示談金とは?50万円が相場と聞くが本当の金額はいくら?

そもそも示談金って何?専門家がわかりやすく解説

刑事犯罪に関することとして、示談という言葉を聞いたことがあるという方も多いのではないでしょうか。

盗撮の被害に遭われた方の中でも、一般的に浸透している言葉ではありますよね。

「お金を支払うことで許しを請う」というような認識でいるのですが、合っているのでしょうか。

「示談」とは?謝罪との違いを知っておこう!

これから示談に挑む方にとって重要となるハズなので、最初に正しい基礎知識を身につけておきましょう。

被害者の方に謝る謝罪とはどこが違うのでしょうか。

示談とは一般的に、私法における紛争を、当事者による合意によって解決することです。

合意の内容としては、

被害回復の実現、またはその見込み

被害者の方の許し

が重要な項目となります。

私法とは、学生や民間企業の社員などの一般人同士の関係を規律する法のことだそうです。

示談では、「お金を支払うこと」が一番の目的ではなく、「被害者の方からの許しを得ること」が非常に大切なのですね。

事件を穏便に解決するためには、ただ謝罪するだけよりも重要な意味を持ちそうです。

まとめ
「示談」と「謝罪」の違い
示談 謝罪
加害者と被害者の合意により紛争を解決すること 加害者が被害者に謝ること

「示談金」とは?慰謝料との違いを知っておこう!

その示談の際に支払われる金額が示談金ということになりますね。

専門的な感じで言うと、示談によって合意された金額ですかね。

一方、慰謝料という金額もよく聞きます。

慰謝料とは、苦しみ・悲しみといった精神的苦痛に対して支払われる賠償金額のことです。

示談金は、紛争を解決するために全般的に支払うものなので、通常、慰謝料の金額も含まれることになります。

精神的苦痛に対する謝罪も含まれるということですから、そんなに安くてもダメだろうし…。

かと言って、法外な金額を支払うのもおかしい気がしますよね。

盗撮の示談金の相場は50万円ってホント?実例も含めてお教えします!

では、盗撮の示談金の相場とはどの程度のものなのでしょうか。

被害者の方としても加害者側としても、純粋に気になる疑問だと思います。

インターネットで調べてみると、50万円という金額がよくヒットするようです。

一方で、170万円支払われたケースもあるようですし…。

はたまた、20万円だったという方も。

実際に示談をするにあたって、被害者側・加害者側どちらにとっても重要な情報だと思いますので、ぜひ教えていただきたいです。

盗撮の示談金に関しては、相場が明確に決まっている訳ではなく、事件それぞれで異なるというのが正解になります。

しかし、事件の内容とそれに対する示談金の金額を把握しておくことは一つの指標となるでしょう。

下の表に、過去の事例がまとめてありますので、ご覧になってみてください。

過去に支払われた示談金の例「7選」
事件の内容 示談金
電車内で、携帯電話の録画機能を使い、女子高校生の身体を動画で盗撮。 10万円
100円均一ショップで、バッグ内に隠した小型ビデオカメラを使い、女性のスカート内の下着を盗撮。 20万円
駅のホームで、自分の靴にとり付けた小型デジタルカメラを使い、女性のスカート内を盗撮。 50万円
旅館内の男子浴場で、壁の隙間から携帯電話を差し入れて、女子浴場内を動画で盗撮。 50万円
スイミングスクールで、ペン型カメラを使い、児童を盗撮。 55万円
コテージの風呂場で、ティッシュボックス型のカメラを設置し、女性の入浴を盗撮。 100万円
建物内の階段で、カメラ付き携帯電話を使い、女性タレントを盗撮。 200万円

過去の事例を見てみると、10万円200万円と非常に幅があることがわかりますね。

また、似たような事件の内容であっても、示談金の金額が異なっているケースもあります。

タレントの盗撮に対する示談金が高くなるのは何となくわかる気もしつつ…。

タレントであろうがなかろうが、盗撮された側としては嫌なものは嫌です。

盗撮の被害者の方は、一定の慰謝料を貰えれば、誠意が伝わったとして満足される方が多いようです。

しかし、誠意を感じる金額は、被害者の方によって異なってきます。

つまり、示談金の金額は被害者の方の気持ちが優先されるのですね。

よって、加害者側の事情で、初犯の盗撮だからといって示談金が安くなるということはなさそうです。

ただし、盗撮の内容が悪質であればあるほど、示談金の金額が高くなるというのは間違いではなさそうです。

自分で示談金を計算してみたい

示談金の相場は、ケースにより様々であるということはわかりました。

しかし、可能であればやはり事前に把握しておきたいですよね。

ここで、自分で示談金を計算できるというツールを発見しました!

もし良ければ見てみてください。

「性・風俗犯罪」→「盗撮」で見ることができます。

盗撮の加害者の方は、先ほどの事例や示談金計算機の結果も知ったうえで、自分がいくら支払うべきなのか考えてみてください。

被害に遭われてしまった方も、自分が受け取るべき適正な金額の参考にしてみてください。

【番外編】これは盗撮詐欺!?高額な示談金請求は恐喝に当たるのでは!?

ここまでで、示談金の金額について見てきました。

一方、あまりにも高額な示談金を請求されたりして、

この示談金って適正なの!?

と疑問に感じることもあるかもしれません。

実際、盗撮が示談金目当ての仕組まれただったという可能性もあるようです。

もちろん、それにまんまと引っ掛かり、盗撮してしまうことは問題なのですが…。

一方、実際には盗撮していないのに、盗撮の濡れ衣をきせられ、冤罪で捕まってしまう危険もありますよね。

こういった詐欺恐喝にあった場合は、どうしたら良いのでしょうか。

高額な示談金の獲得を目的に、美人局を仕掛けられるという事例は実際にあります。

その際に一番重要なことは、相手の要求に安易に応じないということです。

こういったケースでは、個人情報などを聞き出され、さらにエスカレートした要求をされることもあるようです。

少しでもおかしいと思った場合は、どんなに迫られても個人情報は教えないように気を付けてくださいね。

仕組まれていた罠であった

法外な示談金を要求された

といった場合、相手の要求は恐喝罪に該当します。

恐喝罪とは、暴力や相手の公表できない弱みを握るなどして、相手に恐怖を与え、金銭やその他の財物を脅し取るという犯罪です。

1.人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

では、そのような恐喝罪に対しては、どのように対処すれば良いのでしょうか。

その前に!!

もし実際に盗撮してしまったのであれば、その罪はきちんと認めましょう。

また、被害届が提出されるのは覚悟した方が良いということです。

とはいえ、相手も法外な金額を要求していることが警察にバレるのは避けたいハズです。

というのも、下手すれば恐喝罪で逮捕されるリスクがあるからです。

もし、相手が美人局的な犯行を常習的に行なっている場合は、警察もマークしている可能性が高いです。

よって、毅然とした対応をとることが重要です。

…と言われても、自分ひとりで毅然とした対応を続けるのは難しいですよね…。

そんなとき、弁護士さんに依頼すれば、適切かつ冷静な対応でサポートしてくれるハズです。

一人で悩み過ぎず、専門家に頼ることも考えてみてくださいね。

ここで改めて「盗撮の示談」について見てみよう!!

ここまでで、示談の意味や示談金については理解を深めていただけたのではないかと思います。

しかし、そもそも!?

なぜ示談を行った方が良いのでしたっけ。

また、示談を行わなかった場合は、どんなリスクがあるのでしょうか…。

ここからは、盗撮の示談についてもう少し詳しく見ていきましょう。

示談をすれば不起訴になる!?示談の「メリット」とは

盗撮をしてしまった場合、現行犯で逮捕されるケースが多いようですね。

なぜなら、現行犯逮捕とは、盗撮の被害に遭った人やその周りにいた人がその場で逮捕できるものだからです。

現行犯逮捕した人が警察に通報すると、警察に身柄が引き渡されることになります。

通報するかどうかは、被害者の方次第です。

その前に、誠意をもって謝罪し、示談を提示すれば、被害者の方が通報しない可能性も考えられます。

示談が成立すれば、そもそも逮捕されない可能性もあるということですね!

とはいえ、現行犯逮捕されたその場で示談が成立することは難しいかもしれません。

もし通報され、逮捕されてしまった場合は、簡単に言うと逮捕→勾留→起訴という流れで、起訴されると刑事裁判を受けることになるんですよね。

逮捕後でも、示談した方が良いのでしょうか?

不起訴に持ち込むために、示談は非常に有効な手段です。

示談が成立していれば、検察官が起訴・不起訴を決める際、裁判官が刑を決める際に有利に働くことが多いと言えるでしょう。

被害者の方が許しているのだから、起訴する必要性はないと判断されるということですね。

不起訴になれば、前科はつきません。

また、逮捕されてしまった後でも、示談が成立すればすぐに釈放される可能性も高まるそうです。

ただし、盗撮は親告罪ではありません。

示談が成立したからといって、100%不起訴になる訳ではないことは覚えておいてください。

親告罪とは、被害者の方からの訴えがなければ、刑事裁判を行えないものです。

公訴の提起に告訴のあることを必要条件とする犯罪。 親告罪であるかどうかは、当該犯罪ごとに明文で規定されている。 親告罪が認められるのは、事件を公にすると逆に被害者の不利益となるおそれがあり(略)、又は事件が軽微で被害者の望まないものまで処罰する必要がない(略)などのためである。

つまり盗撮は、被害者の方からの訴えがなくても刑事裁判が開かれるということですね。

とはいえ、盗撮の被害がそれほど重くない場合、示談が成立すれば、起訴猶予となり、不起訴となるケースも多くあります。

先ほどと同じく、被害者の方が許しているのだから、起訴する必要性がないと考えられるということですね。

一方で、盗撮の内容が非常に重いものであったり、特殊な機器を使うなど非常に悪質なものであったとしましょう。

その場合には、示談が成立していても起訴されることがあるということです。

ちなみに、盗撮で逮捕されてしまった後の流れなど、盗撮に関してもう少し詳しく知りたいという方は、こちらのページもご覧になってみてください。

示談しない場合の「デメリット」とは?

では、示談しなかった場合はどうなるのでしょうか?

示談しない場合のデメリットは、メリットの逆だとは思うのですが…。

ここで改めて、示談しない場合の具体的なリスクについて整理しておきましょう。

示談しない場合、盗撮の加害者は、示談が成立している場合と検証して重い処罰を受けることになります。

また、重い刑事処罰を受けた後も、盗撮で相手に与えた損害に対する民事的な損害賠償責任も負い続けることになります。

盗撮の被害者の方から見ると、刑事手続が終わった後も、引き続き、加害者に対して損害賠償を請求し続けることができるということなんですね。

示談金の金額や示談の内容に納得できない場合には、民事裁判民事調停などの法的な手続きをとり、盗撮の加害者に賠償を求めるのも一つの手段です。

その場合の流れはこのようになります。

jidannagare

ただし、盗撮の加害者が刑務所に入ってしまった場合は、賠償金の回収が難しくなるので、その点は注意が必要です。

つまり、賠償金の回収が重要と考えておられる被害者の方は、民事裁判を起こす前に示談してしまうこともご検討ください。

民事裁判を起こせば、示談金より高額な賠償金が認められるかもしれません。

しかし、加害者が刑務所に入ってしまい、お金を回収できないのであれば意味がありませんよね。

示談であれば、示談金を先に受け取ってから示談書を作成するという前払い方式を取ることもできるんだそうです。

示談金の方が金額は低いかもしれませんが、お金が回収できないリスクは回避することができますね!

つまり、刑事手続が進む前に示談をしておけば、加害者だけでなく被害者にとっても利点があると言えますね。

盗撮の加害者に対する示談の影響
示談が成立した場合 示談しない場合
逮捕されない可能性 高い 低い
不起訴となる可能性 高い 低い
前科がつく可能性 低い 高い

示談不成立!?もしも被害者から示談を拒否されてしまったら…

でも、いくらお金をもらえるからとはいえ…。

「示談では許さない!」

「刑務所に入って罪を償って欲しい!」

と考える被害者の方もいらっしゃるハズです。

そうなると、被害者の方が示談を拒否することも十分に考えられますよね。

その場合は、示談しない場合のデメリットがそのまま襲ってくるということになるんですね。

先ほど述べた通り、示談が成立していれば不起訴となる可能性が高いですが、示談不成立の場合は、罰金刑事裁判にもつれ込むリスクがあります。

また、示談が成立していれば執行猶予となる可能性が高いですが、示談不成立の場合は実刑になるリスクもあります。

示談が成立しなければ、起訴され、罰金や刑務所に入るといった実刑も覚悟した方が良いということですね。

もちろん、罪を犯してしまったのは自分なので、従うしかありません。

(参考情報)加害者が示談を拒否した場合は?

ちなみに、被害者の方は示談したいにも関わらず、盗撮の加害者が示談に応じない場合はどうなるのでしょうか。

その場合、被害者の方は、ご自身で法的手段を取る必要があります。

まずは、盗撮の加害者に対して内容証明郵便で盗撮に基づく損害賠償を請求するなど、何らかのアクションを起こすことが必要です。

それでも加害者が示談を拒否する場合は、盗撮で受けた被害を理由として、民事裁判民事調停を起こすこともできます。

ただし、盗撮で被害を受けた側であっても、民事の手続きで弁護士を立てる場合は、弁護士費用の大半を自分で負担する必要があるそうです…。

その点を理解したうえで、様々な手続きを開始するようにしましょう。

合わせて知っておけば安心!盗撮示談の流れから示談書の書き方までを徹底解説

【注目】盗撮の示談交渉の流れについて専門家が解説

ここまでで、盗撮をしてしまった場合には、示談した方が良いということはおわかりいただけたかと思います。

しかし、示談って一体どのようにすれば良いのでしょうか?

示談の流れについても知っておきたいところです。

盗撮の示談の流れは、一般的な刑事事件の示談の流れと同じになります。

まず、盗撮の加害者が被害者の方の連絡先を知っている場合は、当事者同士で示談の話し合いを進めることが可能です。

《一般的な示談の流れ》

① 話し合い

②示談条件の確定

③示談書の作成

④示談金の支払い

⑤示談書にサイン

一方、盗撮の加害者が被害者の方の連絡先を知らない場合は、弁護士を選任する必要があります。

弁護士さんであれば、警察官や検察官から被害者の方の連絡先を聞くことができる可能性があるからです。

弁護士さんを選任した場合の示談の流れとしては、弁護士さんが被害者の方と示談交渉を行い、示談を成立させてもらうことになります。

示談交渉の中でも重要な「示談書」の書き方をお教えします!

示談とは、損害賠償の内容について合意することでしたよね。

その合意内容を書面に残しておくことが非常に重要となってきます。

つまり、示談書の作成が重要ということです。

示談書の内容が不十分であれば、有効なものとして扱われない可能性も出てきます。

刑事事件での示談においては、裁判などへの影響もふまえ、次のような項目を記載するのが望ましいようです。

《示談書に記載することが望ましい項目》

・加害者の謝罪

・示談金額の支払い

・被害者の許し

・告訴事件では告訴の取消し(取下げ)

・示談書で取り決めた事項以外に権利や義務は発生しない

など

上記のような内容が押さえてあれば、ご自身で示談書を作成しても問題ないということです。

また、参考までに、盗撮の示談書の書き方のひな形がこちらのページにありますので、ぜひ参考にしてみて下さいね!

しかし、示談書の作成で最も大事なことは、後々トラブルに発展しないような内容にすることです。

トラブルへの発展を防ぐためには、弁護士さんに内容を確認してもらった方がより安全だと言えるでしょう。

まとめ
示談書の重要性
示談書あり 示談書なし
内容が十分 内容が不十分
・逮捕されない
・不起訴となる
可能性が高まる
・示談が有効なものとして扱われない
・後にトラブルに発展するリスクあり

示談交渉その前に!謝罪文が必要ってホント?

示談の流れについても理解できました。

他に、示談交渉において気を付けた方が良いことってありますか?

示談交渉に入る前に、謝罪の手紙を送付することを推奨しています。

というのも、いきなり示談を求められても、被害者の方は戸惑ってしまうからです。

謝罪文を送付しなかったために、示談自体を拒否されてしまう可能性も考えられます。

示談の前にまず、誠意をもって謝罪し、それを謝罪文によってしっかり伝えることが大切なのですね。

参考までに、盗撮の謝罪文の書き方のひな形がこちらのページにありますので、参考にしてみてください。

謝罪することは示談への第一歩です。

できれば、弁護士さんに内容の確認をお願いした方が良いでしょう。

弁護士さんに依頼すれば、謝罪文の内容を事前に確認してくれます。

・謝罪する気持ちが伝わる内容になっているか

・被害者の方への配慮が足りているのか

など、添削・アドバイスをしてくれます。

被害者の方に償う謝罪文の内容は非常に重要です。

しかし、内容ももちろん大事ですが、被害者の方に対して誠実な謝罪の気持ちを表現することが一番大切です。

謝罪文も示談書も内容が命です!!

自分だけでの対応に不安が残る場合は、必ず弁護士さんに相談してみてくださいね。

弁護士に依頼したいけれど…弁護士費用が心配ですという方へ

ということで、弁護士さんに相談した方が良いことはわかりました。

しかし、弁護士さんに頼むとなると、弁護士費用がすごい高そうで…。

頼みたくてもなかなか頼む勇気が出ない。

そんな風にお考えの方も多いのではないでしょうか。

弁護士さんに依頼する前に、弁護士費用について詳しく知りたい!という方は、こちらのページをご覧になってみてください。

弁護士費用について詳しくまとめられています。

少しでも費用に対する不安が解消され、安心して弁護士さんに相談できるようになれば幸いです。

盗撮の示談・示談金に関する弁護士相談窓口はこちら

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来所相談は、土日や祝日も可能とのことです。

急を要する刑事事件の相談ができるので、頼りになりますね。

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弁護士費用も明瞭なので、安心してご相談いただけると思います。

最初から弁護士事務所に行くことに抵抗があるという方は、こちらのページで、電話やメールでの無料相談に対応している弁護士を探してみてください。

最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、盗撮の示談でお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。

よくあるニュースとはいえ、盗撮は立派な犯罪であり、逮捕されてしまうものです。

逮捕されてしまえば前科がつき、日常生活への復帰は難しくなるでしょう。

そうならないためにも、自分の過ちを反省していただいたうえで、示談を成立させることは非常に有効です。

また、すでに逮捕されてしまったという場合でも、適切な対応で、不起訴=前科がつかない可能性も高くなります。

弁護士であれば、ご本人に対しても、ご家族の皆様に対しても適切なアドバイスをすることが可能です。

お困りの方は、積極的に弁護士無料相談を活用してください。

まとめ

いかがでしたか?

このページを最後までお読みいただけた方は、

  • 盗撮の示談金の相場は50万円に限らず、様々であること
  • 盗撮の示談の流れや示談書・謝罪文の書き方
  • 示談した場合のメリットや示談しない場合のデメリット

についておわかりいただけたのではないかと思います。

それでもまだ不明な点や不安な点がある場合には、スマホで無料相談できる窓口も利用してみましょう。

いや、やっぱり直接会って話を聞きたいという方は、全国弁護士検索を上手く活用してみてください。

また、このサイトには盗撮や示談に関するコンテンツも沢山ありますので、もっと詳しく知りたい方は関連記事から探してみてくださいね。