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盗撮は現行犯以外では逮捕されない?|逮捕が難しい理由をニュース事例から学ぶ

  • 盗撮,逮捕

2023年7月13日、盗撮を処罰する「撮影罪」が新たに導入されました。

盗撮をしたけれども現行犯で逮捕されなかった場合、後日逮捕される可能性はどれくらいなのでしょうか。

一般的には、盗撮で現行犯逮捕以外は難しいと言われていますが、本当のところが気になりますよね。

  • 盗撮の現行犯以外で逮捕される可能性はどれくらい?
  • 盗撮犯を現行犯以外で逮捕することが難しい理由とは?
  • 盗撮で逮捕された場合の罪名とは?
  • 盗撮で逮捕された後の人生で待ち受けているものとは?

本記事では過去の事例やニュースを例に、盗撮事件の現行犯以外の逮捕の真相に迫っていこうと思います。

専門的な監修はテレビや雑誌でお馴染みのアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。

先生、本日はどうぞよろしくお願い致します。

よろしくお願いします。

ニュースでよく耳にするように、盗撮による逮捕に関してお悩みの方も多くいらっしゃいます。

実際、これまでにたくさんの相談を受けてきました。

その経験から、具体例最新の動向もご紹介しながら、わかりやすく解説していきたいと思います。

よく耳にするものだから、自分にも100%無関係ではないかもしれませんよね。

ということで、いざという時のため、少しでも詳しくなっておきましょう。

盗撮は現行犯以外では逮捕されない?逮捕が難しい理由を解説

まず、盗撮をしてしまった場合、どのような逮捕の種類があるのでしょうか?

現行犯逮捕という言葉は聞いたことがありますが…

盗撮の逮捕の種類は現行犯逮捕と後日逮捕

現行犯以外にも逮捕の種類ってあるのでしょうか?

あるのであれば、知っておきたいところです。

逮捕には、現行犯逮捕の他に、後日逮捕(通常逮捕)という方法もあります。

法律上は緊急逮捕というものもありますが、現行犯逮捕や後日逮捕と比べて非常に少ないケースなので、今回は割愛します。

逮捕にいろいろな種類があったとは…。

では、それぞれどういうものなのか、詳しく調べてみましょう。

一般人でも可能な「現行犯逮捕」

まず、現行犯逮捕とは、

犯行中または犯行直後の容疑者を、事件の直後に、逮捕状なしで逮捕すること

です。

現行犯逮捕は、警察官以外の、被害者や目撃者といった一般の方でも行うことができます。

とはいえ、一般人である我々が捕まえてもどうしたら良いのかわかりませんよね。

一般の方が逮捕した場合は、すぐに警察官や検察官に引き渡す必要があるということです。

逮捕状が必要な「後日逮捕」

一方、後日逮捕とは、

犯行を終えた容疑者を、逮捕状に基づき逮捕すること

だそうです。

普通にイメージする逮捕は、こちらになりますでしょうか??

後日逮捕は、捜査関係者のみが行うことができます。

逮捕状の有無や、一般の方が逮捕できるかどうかなど、かなり大きな違いがあることがわかりました。

まとめると、以下の表のようになりますね。

まとめ
逮捕の種類
現行犯逮捕後日逮捕
逮捕できる人被害者本人
目撃者など
捜査関係者
逮捕状の有無×
逮捕できる時期犯行中
犯行直後
逮捕状発行後
逮捕できる場所犯行現場どこでも

では、現行犯以外で後日逮捕される可能性はないのでしょうか。

続いて見ていきましょう!

現行犯以外の後日逮捕される可能性|可能性はゼロに近い?

盗撮は現行犯で逮捕されることが多いと言われています。

ですが、後日、通常逮捕される可能性もあります。

ただ、後日逮捕の可能性は非常に低いものといわれています。理由としては、盗撮している最中や、盗撮した直後でなければ、犯人特定がむずかしいとされているためです。

それは、証拠がなかなか収集されないといった事情からです。

そのため、現場から離れてしまえば、後日、逮捕される可能性低いといわれています。

【盗撮】通常逮捕の可能性は低い?高い?
通常逮捕現行犯逮捕
逮捕の可能性低い高い
理由証拠収集がむずかしい。犯行の目撃証言や、盗撮画像の押収など盗撮の証拠が収集されやすい。

通常逮捕される可能性は低いとしても、その確率はどのくらいなのでしょうか。

盗撮が通常逮捕される確率については、正確な統計がありません。

ですが、盗撮が通常逮捕される確率は、非常に低いものと考えています。

盗撮の通常逮捕に関する相談を受けた経験からすると、感覚としては、相談件数の1%あるかないかといったところです。

確率に関して、正確な数値は分からないようです。

けれど、非常にわずかな確率とのこと。

では、どのような事案だと、通常逮捕の可能性が高まるのでしょうか・・・。

現行犯以外で逮捕された事例|コンビニでの盗撮

では、過去に、後日逮捕された実例を確認していきましょう。

コンビニの店内で、被害者のスカート内をスマホで盗撮した疑いで、通常逮捕された事件がありました。

逮捕の決め手となったのは、防犯カメラの映像です。

この事件では、被害者のそばにいる様子が録画されていました。

防犯カメラの映像に犯行の様子が映っているなどの事情があると、通常逮捕の可能性が高まるようです。

証拠があれば、ぜったいに逮捕されてしまうのでしょうか。

証拠があるからといって、すべての事件で通常逮捕されるわけではありません。

通常逮捕されるのは、

  1. ① 罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり
  2. 逮捕の必要性が認められる

という要件が満たされた場合です。

証拠があっても、通常逮捕の要件を満たしていなければ逮捕されないとのことです。

通常逮捕の要件
  1. ① 相当な理由
  2. ② 逮捕の必要性

通常逮捕の要件と、要件に当てはまる具体例をまとめました。

【盗撮】通常逮捕の要件は?具体例は?
①相当な理由②逮捕の必要性
要件の定義特定の犯罪の嫌疑を肯定できる客観的・合理的な根拠があるか?逃亡のおそれ罪証隠滅のおそれがあるか?
→被疑者の年齢や境遇、犯罪の重さ、計画性・常習性などを考慮
当てはまる例・複数の人に目撃された
防犯カメラに犯行の様子が映っている
盗撮データが見つかった
複数の状況証拠がある
《刑罰が重くなりそうなとき》
計画的な犯行
前科がある
常習性がある
《そのほか》
複数の状況証拠があるのに、否認を続けている。
・カメラの破壊・盗撮データの消去など証拠隠滅を図った。
*あくまで一例です。

現行犯以外の逮捕されるまでの期間|ニュースや実例を徹底調査

さて、現行犯以外で逮捕されるまでの期間はどれくらいなのでしょうか。

  • 実際に盗撮で通常逮捕されたことが報道されたニュース
  • 弁護士事務所であつかった実例

を調査しました。

調査した中から、理解しやすい事案を表にまとめてあります。

【特集】盗撮してから逮捕されるまでの期間
事案期間
エステ店の店長が、エステ中の女性客を盗撮。1ヵ月
個人宅の敷地に侵入し、入浴中の女性を盗撮。1ヵ月
駅の自動券売機付近で、女性のスカート内を盗撮。2ヵ月程度
公衆トイレにカメラを設置して、盗撮。3

通常逮捕まで1か月という事件もあれば、何年も経過してから逮捕というケースもあります。

いつ逮捕されるのかは、捜査の進み具合によります。

なお、盗撮事件と逮捕の関係については『盗撮しても逮捕されない?ニュースから見る現行犯逮捕と後日逮捕の違い』でも解説しているので、興味がある方はご覧くださいね。

後日逮捕されない方法|自首を検討する

では、盗撮をしてしまい、その場は逃げ切れたとします。

反省はしているものの、逮捕はされたくない。

被害者側からしたら酷い話かもしれませんが、そのような場合はどうしたら良いのでしょうか…。

後日逮捕されるかどうか不安な方は、自首をすることをご検討ください。

自首することで、警察側も反省していることを認め、逃亡や証拠隠滅の可能性がないことも主張しやすいです。

出頭時に、弁護士と一緒であれば、より懸命でしょう。

自首すれば逮捕される可能性がゼロになるというワケではありません。

が、少なくとも反省していることは警察にもわかってもらえますよね。

盗撮の罪名、その処罰について

盗撮の逮捕の種類がわかったところで、実際に逮捕された後の話に移りましょう。

では、盗撮とは何罪で、どれくらいの刑罰を受けるものなのでしょうか。

弁護士のお話も伺いながら、ここから詳しく勉強していきましょう。

盗撮罪はない!|盗撮とはいったい何罪?

盗撮にも様々なケースが考えられますよね。

上で見たニュースのように、女性のスカートの中や着替えの様子を隠し撮るケース。

あとは、最初に挙げたように、芸能人を勝手に撮影し、ネット上で公開してしまうケースも立派な盗撮ですよね。

「盗撮罪」という罪名がないため、きちんとした定義がないというのが現状です。

しかし、主には迷惑防止条例違反、軽犯罪法違反、撮影罪3つの罪に問われることがほとんどでしょう。

どれも聞いたことがあるような無いような!?

では、ここから詳しく見ていきましょう。

《盗撮の罪名》

  • 迷惑防止条例違反
  • 軽犯罪法違反
  • 撮影罪

盗撮で逮捕された犯人に下される処罰について徹底解説

迷惑防止条例違反

迷惑防止条例という言葉は聞いたことがあるという方も多いのではないでしょうか。

《迷惑防止条例》 公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、市民生活の平穏を保つことを目的として定められた条例の通称。

ここで、迷惑防止条例とは、各都道府県ごとに定められているものなので、都道府県ごとに多少内容に違いがあるようです。

東京都を例に上げると、

二 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。

イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所

ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

と定められています。

盗撮と言えば一番に思いつく、駅や電車の中でスカートの中などを撮影した場合はこれに当てはまりそうですね。

1年以下の懲役、または100万円以下の罰金ということですが、常習犯だと判断された場合は、

2年以下の懲役、または100万円以下の罰金

となることもあるそうです。

軽犯罪法違反

続いては軽犯罪法

これは、あまり馴染みがないかもしれませんね。

《軽犯罪法》 拘留又は科料に当たる軽微な秩序違反行為を犯罪として罰する法律。

迷惑防止条例違反に問えなかったとしても、軽犯罪法の中の覗き見の罪で処罰される可能性があるということです。

つまり、盗撮は、普通に考えて人が衣服を着用しないであろう場所を覗き見る行為と捉えることもできるということですね。

軽犯罪法の場合の刑罰は、30日未満の拘留又は1万円未満の科料ということです。

以前は、公共の場所の盗撮は迷惑防止条例違反、プライベートな空間での盗撮は軽犯罪法違反で処罰されるのが一般的でした。

しかし、近年では東京都の条例のように住居内など公共の場所以外での盗撮も迷惑防止条例犯の規制に含める自治体が増加しています。

また、このほか、住宅内に無断で侵入した場合などは、建造物等の侵入罪が問われる可能性もあります。

撮影罪

続いては撮影罪です。

第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(略)を撮影する行為

イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。(略))又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分

ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(略)がされている間における人の姿態

 

盗撮を取り締まる法律は元々存在せず、各都道府県の迷惑防止条例が適用されてきましたが、2023年7月に全国一律の処罰規定である撮影罪が導入されました。

胸やでん部、スカートの中などを盗撮する行為や、性交中の様子などを同意なく撮影する行為が撮影罪で処罰される主なケースとなります。

盗撮を行った場合の刑罰
迷惑防止条例※ 通常迷惑防止条例※ 常習犯軽犯罪法撮影罪
1年以下の懲役
または
100万円以下の罰金
2年以下の懲役
または
100万円以下の罰金
30日未満の勾留
または
1万円未満の科料
3年以下の拘禁刑
または
300万円以下の罰金
※東京都の場合

あとは、児童買春・ポルノ禁止法に問われている事例もありました。

児童買春・ポルノ禁止法違反

児童買春とは、児童との性交や性器を触ることなので、盗撮はこれには当てはまりませんね。

一方、児童ポルノとは、18歳に満たない者のわいせつな写真や電子データなどのことです。

最初に紹介した優秀だったハズの男性教諭のように、中学生女子児童の着替えの様子を撮影した写真やデータは、確かにこれに当てはまります。

児童に対して直接わいせつな行為を行わなかったとしても、児童ポルノを所持しているだけで罪に問われます。

児童ポルノ所持罪は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっています。

さらに、児童ポルノを他人に提供したり、製造した場合には、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に問われます。

盗撮しただけでなく、その写真を製造したりすれば、さらに重い罪に問われることもあるということですね。

そして、どの場合でも、逮捕されれば懲役や勾留、罰金が課せられるということになります。

(参考)民事的な問題

その他に、民事的に問題となるケースも考えられます。

最初に挙げた「嵐」盗撮の件はこれが対象となりそうですね。

主に有名人などが対象となりますが、勝手に相手を撮影すること自体は罪に問われません。

その画像を無断でネット上に掲載したり、商用目的に使った場合は、肖像権侵害などの問題に発展する可能性があります。

以上より、盗撮の内容によって、問われる罪が変わってくるということがわかりました。

とはいえ、ニュースでよく取り上げられているのは、迷惑防止条例違反か軽犯罪法違反ですね。

2023年7月以降の盗撮行為は撮影罪で処罰される可能性が高いです。

軽い気持ちで盗撮してしまったとしても、立派な犯罪であり、しっかりとした刑罰も与えられるということがわかりました。

盗撮で逮捕された後の流れ|その後の人生に迫る

盗撮逮捕のその後の流れ

逮捕されてしまった場合、その後流れはどのようになっているのでしょうか。

知っておきたいところですよね。

逮捕されてしまった後の流れは以下のようになります。

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出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/index_cont_3-1.jpg

逮捕~勾留まで

まず、逮捕された当日は、留置所に連れて行かれ、警察からの取り調べを受けることになるようです。

逮捕されると、48時間以内に検察官に送致されることになります。

それを受け検察官は、24時間以内勾留請求するかどうかを判断します。

そこで、勾留するか、起訴するか、釈放するかが決定されます。

逮捕から勾留請求までは、最大でも72時間ということですね。

勾留~起訴まで

逮捕後、起訴も釈放もされなければ、留置所に勾留され、捜査が続くことになるんですね。

もしも釈放された場合は、自宅に戻ることができますが、そのまま捜査が続くのが一般的ということです。(在宅事件)

勾留が決定された場合は、留置所にまず10日間拘束され、取り調べを受けることになります。(身柄事件)

それでも捜査が終わらなければ、最大20日間拘束されることになるんだとか…。

一方、盗撮の場合は、略式起訴されるケースも多くなっています。

略式起訴がなされると、公開の法廷での裁判なしで、罰金刑が科されることになります。

罰金を支払った後は、留置場などから釈放されることになります。

略式起訴とは、通常の起訴が簡略化されたものです。

逮捕された段階で、事実関係に問題なく、証拠も十分な場合には、そのような手続きになるということです。

通常の起訴の場合、被疑者は拘束されたままですが、略式起訴されれば、被疑者の身柄は釈放されるんですね。

また、下される判決も罰金のことが多いとのこと。

つまり、刑務所に入ることはありません。

ただし!!

略式起訴であっても、罰金を払えば前科が付きます。

このことだけは覚えておいてくださいね。

起訴~裁判まで

捜査がすべて終了すると、検察官により事件を起訴するかどうかが決定されるとのこと。

起訴された後は、裁判を受けることになります。

ちなみに、勾留期限の最大20日を過ぎても、まだ捜査が続く場合もあるようです。

その場合は、在宅事件に切り替わり、数ヶ月後に起訴される場合もあるらしいですね。

が、盗撮の場合は先に述べた略式起訴で終わることも多く、20日を過ぎて捜査が続くことはほとんどないということです。

事件が起訴された後、公判請求された場合には、約1ヶ月後に刑事裁判が行われることになります。

容疑を認めている場合は、さらにその約10日~1ヶ月後に次の公判が行われることが多いです。

そこで有罪判決が下されれば、刑事裁判が終了することになります。

しかし、場合によってはさらに長く続く場合もあります。

まとめ
逮捕その後の流れ
手続き所要時間
逮捕 
釈放・起訴・勾留の決定逮捕から48時間以内
勾留逮捕から72時間以内
勾留の延長勾留請求から10日以内
起訴勾留請求から20日以内
裁判起訴から1ヶ月以内
判決公判事件では最低2~3ヶ月以上

逮捕から勾留され続け、裁判にまで及ぶとなると、非常に長い期間拘束されることになりますね。

仕事をしている場合は、その間仕事を休まなければなりません。

ということで、逮捕の流れについて、ざっくりと見てきましたが、より詳しくまとめられているページがあります。

もし良ければ見てみてください!

また、もし逮捕されてしまった場合、留置所で生活を送ることになります。

そんな生活なのか…不安に思われている方も多いハズです。

留置所の生活についても詳しくまとめられたページがあるので、良ければご覧ください。

お読みいただければわかるかと思いますが、逮捕後の生活は決して楽しいものではありません。

また、裁判で有罪判決を受ければ、前科が付いてしまいます。

大事なことは、

盗撮はやめましょう!!

ということです。

もし盗撮してしまった場合には、しっかりと反省して、逮捕される前に弁護士さんに相談しましょう。

盗撮逮捕がニュースで実名報道されたら

逮捕の流れについてはご理解いただけたかと思います。

有罪判決を受けた場合、しっかりと刑罰を受け、罪を償えば、社会生活に戻ることができます。

しかし、本当に元通りの生活に戻ることができるのでしょうか…。

たとえば、自分が逮捕されたということが実名報道されてしまった場合はどうなるでしょう。

もちろん、実名報道されないこともありますが、世間の声は実名報道を求めています。

調べていると、盗撮で逮捕されてしまったという方のブログを発見しました。

この方は、幸い実名報道はされなかったようです。

しかし、職場での処分が決まれば、同僚には何があったか勘づかれてしまいますよね。

そして、これまで実名報道されていなくても、いつ報道されるんじゃないかという不安を抱えながら暮らしていくことになるのです。

もちろん、盗撮をしてしまった自分が一番悪いということは前提です。

まったく知らない土地で人生をやり直すという方法もあるかもしれませんが、それが叶わないことも多いでしょう。

盗撮してしまった場合、自分が犯した罪を一生背負っていくことになりそうです。

盗撮で逮捕された場合の報道については『盗撮で逮捕されたら実名報道される?|不起訴や略式起訴の場合は?』で解説しているので、興味がある方はご覧くださいね。

盗撮逮捕の記事がブログやSNSに残ってるとしたら

とはいえ、ニュースは時が過ぎれば忘れられるかもしれません。

そのニュースを見ていなければ、知らない人もいるでしょう。

しかし、インターネットが普及している現在。

ブログ5chSNS上などに残ってしまう可能性も十分あり得ます。

投稿した本人が消さない限り、消えることはありません。

そうなる前に!!

100%ではありませんが、実名報道されないための努力はできるかもしれません。

このページが参考になるので、ご覧になってみてください。

以上、盗撮で逮捕されてしまった後の流れ人生について見てきました。

おわかりいただけたかもしれませんが、元の生活に少しでも近づきたい場合は、一人で思いつめず、ぜひ弁護士さんに相談してみてください。

  • 逮捕されない
  • 前科がつかない
  • 実名報道への対処

など、適切なアドバイスをもらえるとともに、心の支えにもなるハズです。

実際に発生した盗撮事件を見てみよう

最後に、たくさんある盗撮ニュース

実際に発生した事例を見て、ここまで学んだ知識の復讐をしてみましょう。

京都・清水寺 大阪府立高の教員 女子大生のスカート内盗撮、逮捕

まずは、2016年にこんなニュースがありましたね。

京都・清水寺の石段で、女子大学生のスカート内を盗撮したとして、京都府警東山署は16日、府迷惑行為防止条例違反(卑わいな行為)容疑で、(略)を逮捕した。 (略) 同署によると、当時、盗撮の取材中だったTBSの取材班が男の不審な動きを発見、110番した。

世界遺産の風情ある場所で何をやっているんだ…と言いたいところですが。

このニュースを読んでわかったのは、盗撮は迷惑行為防止条例違反ということですね。

また、お手柄のTBSスタッフが通報して逮捕されたようなので、盗撮の現場を押さえ、その場で逮捕されたのでしょうか。

スマホにスカート内画像を残して発覚 数学教師を逮捕

続いては、このようなニュースもありました。

学校内で女子生徒のスカート内をスマートフォンで盗撮したとして愛媛県警松山東署は15日、(略)数学科教員(32)を県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕した。 (略) 同署によると昨年10月、容疑者が松山市の路上でもめ事を起こし、同署が事情を聴いた際にスマホの提出を求め、データ分析したところ、女子生徒を撮影した動画を複数確認したため、捜査していた。

これも、若者に将来の正しい道を教えるべき教師が何をやっているんだ…と言いたいことはやまやまですが。

やはり、逮捕の理由は迷惑行為防止条例違反ということですね。

また、この件は、別件でスマホ内の写真を警察に見られ、盗撮が発覚したということですから、後から逮捕されたということになりそうですね。

スカート内に携帯差し入れ 小2女児盗撮疑い、42歳会社員を逮捕 福岡

続いてはこちらのニュースです。

やはり狙われやすいのはスカートなのでしょうか…。

署によると、女児の母親が気付いて声を掛けると男は立ち去ったが、防犯カメラの映像などから浮上した。

また、防犯カメラの映像から盗撮が確認されたということで、やはりこちらも後から逮捕されたということになりそうですね。

陸上部顧問が部員を盗撮し児童ポルノ製造 過去には優秀な教職員として文科省から表彰

最後はこのニュースです。

埼玉県警は31日、勤務先の同県内の公立中学校で女子生徒の着替えを盗撮したとして、児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで、同県入間市、男性教諭(45)を逮捕した。

非常に優秀な経歴を持っているのにもったいないですね。

でも、どんなに優秀な人でも…誰でも盗撮をしてしまう可能性があるかもしれないという教訓でしょうか。

そして、このニュースでは、児童買春・ポルノ禁止法違反という言葉も出てきました。

盗撮だけに留まらず、児童ポルノの製造を行っているとみなされたケースということですね。

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、盗撮による逮捕でお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。

よくあるニュースとはいえ、盗撮は立派な犯罪であり、逮捕されてしまうものです。

逮捕されてしまえば前科がつき、日常生活への復帰は難しくなるでしょう。

そうならないためにも、自分の過ちを反省していただいたうえで、逮捕されないことが非常に重要です。

また、すでに逮捕されてしまったという場合でも、適切な対応で、不起訴=前科がつかない可能性も高くなります。

弁護士であれば、ご本人に対しても、ご家族の皆様に対しても適切なアドバイスをすることが可能です。

お困りの方は、まずは弁護士無料相談を活用してください。

まとめ

いかがでしたか?

このページを最後までお読みいただけた方は、

  • 最新の盗撮ニュースからの学び
  • 盗撮の罪名や受けるべき刑罰
  • 盗撮は現行犯以外にも後日逮捕される可能性
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について理解を深めていただけたのではないかと思います。

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本記事以外で、盗撮に関して知っておきたい情報は『盗撮がバレた時の正しい対処法|示談で刑事処分を避け平穏な解決を』にまとめているので、興味がある方はご覧ください。

さらに、関連記事も要チェックです!

それでは、悩める皆さんの問題が無事に解決しますように。

盗撮の現行犯逮捕におけるQ&A

盗撮はいったい何罪にあたる?

法律上、「盗撮罪」という罪名がなく、盗撮に対するきちんとした定義はありません。主には①迷惑防止条例違反②軽犯罪法違反③知的財産権侵害の3つの罪に問われるケースがほとんどになります。 「盗撮」にあたる法律上の罪名

盗撮で逮捕された場合の具体的な処罰は?

盗撮には、様々なケースがあり、電車の中で盗撮した場合は「迷惑防止条例違反」にあたり、都道府県により異なるものの懲役刑や罰金刑が科せられます。住居など、公共の場所以外で盗撮を行った場合は「軽犯罪法違反」にあたり、30日未満の拘留又は1万円未満の科料となります。その他「知的財産権侵害」「児童買春・児童ポルノ禁止法違反」などがありますが、どの場合でも、逮捕されると懲役刑や罰金刑が科せられます。 盗撮の犯人に下される処罰について

盗撮における逮捕のパターンとは?

盗撮には、現行犯逮捕以外にも後日逮捕(通常逮捕)というパターンがあります。「現行犯逮捕」は犯行中または犯行直後の容疑者を、事件の直後に逮捕状なしで逮捕することです。これは被害者や目撃者といった警察官以外の人物でも行うことができます。捜査関係者のみが行うことができるのは「後日逮捕」であり、こちらの場合は逮捕状が必要になります。 盗撮の逮捕にはパターンがある

後日逮捕の可能性がある場合はどうすればいい?

盗撮で後日逮捕される可能性は十分あります。盗撮をして、その場から逃げた場合、後日逮捕される可能性もあるため、弁護士と一緒に自首するほうがいいでしょう。警察側にも反省していることを主張しやすくなります。 後日逮捕の可能性の有無について