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【弁護士解説】示談金に税金はかかるのか

  • 示談金,税金

示談金には税金がかかるのかな…?

ふと、疑問に思ったことはありませんか?

本日は、「示談金に税金はかかるのか」を軸に示談金についてレポートしていきたいと思います。

示談金は税金がかかる、課税対象なのでしょうか?

世間のみなさんはご存じなのでしょうか?

みなさん、疑問に思ってらっしゃるようですね。

税金は国に支払うものだから、ややこしい制度になっているんじゃないの…?

と、急に不安に思われたかもしれません。

しかし、安心してください。

「示談金」について、基本的なことから解説していきたいと思います。

しかも、なんと本日は法律の専門家をお呼びしています。

みなさんの疑問をすっきり解消するために、どんどん質問していきますよ!

よろしくお願いします。

「示談」と聞くと、小難しい印象を受けるかもしれませんが、分かりやすく解説していきます。

示談の疑問を弁護士が回答!示談金と税金の関係をスッキリさせる

Q1.示談金とは何ですか?

示談金とは、示談によって合意された金額をいいます。

一般的に、示談とは民事上の紛争を、裁判ではなく、当事者による合意で解決することです。

示談金は、民事裁判で認められる金額が相場となります。

しかし、一方で、民事事件の示談の成立は、刑事事件においても加害者の情状という形で影響します。

示談は刑事裁判の起訴や判決に影響させるため加害者が合意の成立を急ぐ場合があります。

その時間的な制約の点から、比較的高い金額となることもあります。

示談金は、民事事件、刑事事件の2つの分野で出てくるため混乱しがちです。

しかし、基本的には民事事件の話であり、情状という点で刑事事件に影響します。

お互いが納得した金額が、示談金となります。

「示談」はそもそもどういうものなのか、くわしく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

Q2.示談金、和解金、慰謝料の違いはありますか?

示談金と和解金は、ほぼ同じ意味です。

どちらも、私法上の紛争について当事者間で合意した金額を意味します。

なお、慰謝料は、苦しみや悲しみのような精神的苦痛に対する賠償金額をいいます。

示談金・和解金は、当該紛争に関する全般的な解決金です。

なので、通常、慰謝料の金額が含まれます。

図式にまとめるとこうなります。

示談金 ≒ 和解金 > 慰謝料

色々な言葉が出てくるので、混同しがちです。

それぞれの正確な意味をおさえておきましょう。

Q3.示談金に消費税やその他の税金が課税されますか?

示談金には、基本的に税金が課税されません。

つまり、所得税、相続税、消費税などがかからないのです

例えば以下の二点を受け取っても、所得税法上、非課税となり税金はかかりません。

  • 交通事故や暴行などにより心身に加えられた損害の示談金(治療費や慰謝料)
  • 働けないことによる収入補償に関する示談金

また、被害者死亡に対する損害の示談金を遺族が受領しても課税されません。

遺族固有の精神的苦痛に関する示談金も、所得税法上、非課税です。

ただし、例外もあります。

示談の成立で示談金を受け取る権利が一旦確定した後に、被害者が亡くなられた場合です。

その際は示談金を受け取る権利が相続財産となり、相続税の対象となります。

他にも非課税の対象があります。

  • 交通事故や暴行などにより資産に加えられた損害の示談金(車両修理費等)
  • 心身の損害や資産の損害に対する社会通念上ふさわしい金額のお見舞金

これらも所得税法上、非課税となり税金はかかりません。

基本的に、示談金は課税されないことがお分かりいただけたと思います。

しかし、例外的に課税される場合もありますので、弁護士に相談しておくことをおすすめします。

Q4.示談金に消費税やその他の税金が課税されるのはどのようなケースですか?

事業をされている方が被害者の場合は、所得税、消費税などが課税されるケースがあります。

たとえば、売り物の商品が壊され、示談金が支払われた場合です。

その場合、示談金は「売上」等の収入と経済的には同じです。

したがって、通常、示談金は事業収入となり所得税がかかる場合があります。

また、被害にあった売り物の商品がまだ使用可能な物は、加害者に引き渡される場合もあります。

この場合において、示談金が支払われたならば、通常の買い取りと同じ扱いです。

「事業として対価を得て行う資産の譲渡等」と経済的に同じと言える場合があります。

その場合、所得税だけでなく消費税も課税される場合があります。

示談金を受け取る側が、個人か事業主かで課税されるかどうかが変わります。

示談する前には、その点もきちんと確認しておく必要があります。

Q5.示談金を支払ったとき、領収書は必要ですか?

示談金を支払ったとき、領収書は必要です。

必ず受け取ってください。

万が一、後に、被害者が示談金を受け取っていないと主張する場合があるかもしれません。

領収書は示談金を支払った事実を証明することができます。

事件を終結させるために示談金を支払うのに、また新たなトラブルが発生するのは避けたいものです。

このような事態を避けるために、最後までしっかり管理するようにしましょう。

Q6.私は被害者ですが、示談金を受け取った方がよいのでしょうか?

被害者が加害者の処罰を望み、示談しない場合もあります。

そうなると、刑事裁判終了後、加害者から賠償金額を支払ってもらうことに苦労することもあります。

なぜなら、加害者が実刑となって刑務所にいるため、稼ぐことができません。

したがって、賠償金額を支払えない場合があります。

また、とても望ましくないことですが、刑事裁判が終了し、加害者の動機が薄れ、支払いを拒否することがあるからです。

そのような場合には、被害者が民事訴訟提起の手間・費用を負担することになります。

被害者としては、加害者と関係を断ち、早く事件を忘れたいと思います。

しかし、民事裁判を起こすなら、引き続き加害者との対応が必要となります。

民事裁判では、さまざまなことで苦労することが多いです。

民事裁判で対応すべき点
  • 賠償金の額
  • 過失割合
  • その他、事情について主張・立証

さらに、加害者に差し押さえる財産がない、また、差押えられる財産を見つけることができないこともあります。

そのような場合は、苦労して民事判決を得ても、強制執行を行なっても賠償金額を回収できません。

ただし、このような状況を回避するために、損害賠償命令制度、刑事和解制度があります。

あまり知られていませんが、民事判決の強制執行制度は不便な点が多くあります。

特に相手方が資力に乏しい場合や、財産隠しなどをする場合です。

ですので、刑事裁判の起訴や判決までに示談することは、被害回復が迅速という点で被害者側にも大きなメリットがあります。

なお、刑事裁判の判決確定前であれば、加害者の刑事弁護人に適切に対応してもらえるという利点もあります。

示談の内容に納得しているのならば、受け取れるタイミングで受け取ったほうが良いのではないでしょうか。

きちんと支払ってもらえるよう、支払い方法まできちんと記載した示談書を作成するようにしましょう。

示談書の書き方については、こちらの記事にくわしく書かれています。

テンプレートが公開されていますので、参考にしてみてください。

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最後にひとこと

最後にアトム法律事務所の弁護士から一言いただきましょう。

示談金について相談したいのなら、スピードタイミングが大切です。

事件の初期段階から弁護士に相談しておくことで、対応の選択肢も広がります。

早めに、弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

「示談金には税金がかかるのか」という点を主軸に、お送りしてきました。

困ったときは全国弁護士検索を使って、地元の弁護士を探してください。

お時間がないという方は、スマホで無料相談が便利です。

なお、示談について知っておきたい情報は『示談で被害者にゆるしてほしい!刑事処分が軽くなるトラブル解決方法』にまとめているので、興味がある方はご覧ください。

また、関連記事もチェックしてみてくださいね。

最後までご覧いただきありがとうございました。

困った…と感じたら、気軽に弁護士に相談してください!

示談金にかかる税金についてのQ&A

示談金とは何ですか?

示談金とは、示談によって合意された金額をいいます。一般的に、示談とは民事上の紛争を、裁判ではなく、当事者による合意で解決することです。示談金は、民事裁判で認められる金額が相場となります。しかし一方で、民事事件の示談の成立は、刑事事件においても加害者の情状という形で影響します。示談は、公訴や判決内容に影響するため、加害者が合意の成立を急ぐ場合があります。 示談金とは

示談金、和解金、慰謝料の違いはありますか?

示談金と和解金は、ほぼ同じ意味です。どちらも、私法上の紛争において当事者間で合意した金額を意味します。なお、慰謝料は、苦しみや悲しみのような精神的苦痛に対する賠償金額をいいます。示談金・和解金は、当該紛争に関する全般的な解決金です。なので、通常慰謝料の金額が含まれます。 示談金、和解金、慰謝料の関係

示談金に消費税やその他の税金が課税されますか?

示談金は、基本的に課税されません。つまり、所得税、相続税、消費税などがかからないのです。例えば以下の二点を受け取っても、所得税法上、非課税となり税金はかかりません。「交通事故や暴行などにより心身に加えられた損害の示談金(治療費や慰謝料)」「働けないことによる収入補償に関する示談金」また、被害者死亡に対する損害の示談金を遺族が受領しても課税されません。 示談金は基本的に非課税

示談金が課税されるケースはありますか?

事業をされている方が被害者の場合は、所得税、消費税などが課税されるケースがあります。たとえば、売り物の商品が壊され、示談金が支払われた場合です。示談金は「売上」等の収入と経済的には同じです。したがって、示談金は事業収入となり所得税がかかる場合があります。また、被害にあった売り物の商品がまだ使用可能な場合は、加害者に引き渡される場合もあります。この場合においての示談金は、通常の買取り金額と同じ扱いです。 示談金が課税されるケース

示談金を支払ったとき、領収書は必要ですか?

示談金を支払ったとき、領収書は必要です。必ず受け取ってください。万が一、後に、被害者が示談金を受け取っていないと主張する場合があるかもしれません。領収書は示談金を支払った事実を証明することができます。事件を終結させるために示談金を支払うのに、また新たなトラブルが発生するのは避けたいものです。このような事態を避けるために、最後までしっかり管理するようにしましょう。 示談金の領収書

被害者は示談金を受け取った方がいい?

被害者が加害者の処罰を望み、示談しない場合もあります。そうなると、刑事裁判終了後、加害者から賠償金額を支払ってもらうことに苦労することもあります。なぜなら、加害者が実刑となって刑務所にいるため、稼ぐことができないからです。したがって、賠償金額を支払えない場合があります。示談の内容に納得した場合は、受け取れるタイミングで受け取ったほうが良い場合もあります。 被害者は示談金を受け取った方がいいのか