【Q&A】盗撮・覗き事件で示談書を作成する際の注意事項は?
盗撮・覗き事件の示談書のひな形はありますか?
当サイトで示談書のひな形例を公開していますので、チェックしてみてください。
【刑事】盗撮の示談書(書き方の雛形、例文、テンプレート、フォーマット、書式、サンプル)
示談書は、通常二部作成し、加害者、被害者ともに各1部保管します。
示談書が2ページ以上になると契印等が問題となります。
両面印刷にされて1枚にすると、契印等がいらず便利です。
なお、盗撮・覗き事件のような性犯罪のケースでは、被害者の要望に対して細やかに気遣うことが重要です。
被害者は、氏名・住所を加害者に教えたくないという場合があります。
このような場合は、加害者の両親等が、代理人となって示談書を作成することもあります。
被害者の希望により、被害者の氏名・住所を黒塗りしたコピーだけを加害者に渡すこともあります。
加害者本人に被害者の氏名・住所を見せないなどの配慮も重要です。
盗撮・覗き事件の示談書作成で注意すべきことを教えてください。
被害者が顔見知りの場合であれば、接近禁止条項を付けた方が良い場合があります。
「加害者は、故意に、被害者と二度と接触しない」のような内容です。
接近禁止条項は、被害者の利益になることはもちろん、最終的には加害者のためにもなります。
また、被害者が顔見知りの場合、口外禁止条項を付けた方が良い場合もあります。
「被害者は、本件事件について第三者に口外しない」というような内容です。
加害者の社会生活、交友関係への影響を最小限に抑えるためです。
盗撮事件の示談書作成は、具体的な事情に応じて、記載すべきことが異なります。
示談書のひな形をみれば、自分でも示談書自体は作成することができますが、
のちのちのトラブルがないように示談書の最終チェックだけでも弁護士にしてもらうことをおすすめします。
自分で対応するよりも、専門家にチェックしてもらうことで大幅にリスクを減らすことができます。
嘆願書の書き方は?
嘆願書とは、刑事処罰を求めない旨を記載した書面で、可能であれば示談書と別に被害者に作成してもらうとより刑事処分の軽減には有効です。
嘆願書の書き方は、次の点を明確に示すことがポイントです。
- いつ
- 誰が
- どこで
- 何をした件についてか
- 示談が成立したこと
- 示談金はいくらか
- 寛大な処分を求めること
嘆願書には決まった書式があるわけではありません。
ポイントをしっかりを抑えて嘆願書を作成するようにしてください。
起訴後に嘆願書を作成した場合、宛先は「検察官 」ではなく「裁判所御中」となることに注意が必要です。
誰に対して提出する嘆願書なのかは間違ってはいけません。
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