早わかり【逮捕から保釈金納付までの流れ】窃盗や大麻で逮捕されたときの保釈金は?
逮捕された後、釈放してもらいたくて、
「保釈金を用意しなければ・・・。」
こんなふうにお考えになる方もいると思います。
そこで、今回は「逮捕から保釈金納付までの流れ」と題して、
- 保釈金を用意するタイミング
- 保釈金の還付手続き
- 保釈金の相場
などをレポートしていきます。
逮捕された後に保釈を考えている方のために、
保釈の条件
についても合わせて解説していきますよ。
保釈制度や、保釈金の相場については、刑事事件を数多く手掛けてきたアトム法律事務所の弁護士にお願いします。
よろしくお願いします。
逮捕された後、釈放してもらうために保釈金が必要になるのは、「保釈」を申請したときだけです。
釈放のタイミングによって、お金が必要なときと、不要なときがあります。
保釈制度の概要や、「保釈」に限らず広く釈放を目指す方法について、実務の視点から解説します。
目次
逮捕されたら知っておきたい!「保釈金制度」早わかり
1.保釈金が必要になるのはいつ?逮捕から保釈金納付までの流れ
(1)逮捕された後に釈放を目指すとき、保釈金はいつ必要?
逮捕されたあと釈放してもらうには、「お金が必要」というイメージがありますよね・・・。
そのイメージを利用して、
保釈金詐欺
という詐欺が、はやっているようです。
「このままだと逮捕になる。だから、保釈金をはらってください。」
このような文句でお金をだましとられてしまう詐欺です。
でも、逮捕されたあとに釈放されるには、必ず保釈金が必要なのでしょうか。
保釈金が必要なのは、保釈を申請して、その許可がだされたときだけです。
逮捕された後の釈放、そのすべてに保釈金を納付する必要はありません。
- 勾留されずに釈放された
- 不起訴になって釈放された
- 処分保留のまま釈放された
といったケースで、保釈金を納付する必要はありません。
保釈金が必要なのは、「保釈」のときだけです。
保釈以外のタイミングで釈放されるときは、お金は不要です。
釈放にお金が必要になるのは、「保釈」
保釈は、起訴されて裁判になったときに問題になる手続です。
「逮捕された後すぐに保釈金を納付する」ということは絶対にありません。
警視庁の犯罪防止対策専用ツイッターアカウントでも、
「保釈保証金としてお金が必要」
という、架空請求詐欺のワードとして紹介されています。
このように逮捕後に保釈金詐欺の標的になってしまうのは、
「釈放」と「保釈」の違いが分からない
という理由がありそうです・・・。
(2)釈放と保釈は違う?逮捕後の「釈放」を目指すなら意味の違いを知っておこう!
そもそも、「保釈」と「釈放」って同じ意味ではないようです・・・。
「保釈」と「釈放」の違いについて確認しておきましょう。
「釈放」とは、
身体を拘束されている場合に、その拘束を解いてもらうこと
をいいます。
「保釈」とは、
身体を拘束されている未決勾留中の被告人が、釈放されること
をいいます。
保釈金が必要なのは、保釈だけです。
身体拘束が解かれることが「釈放」です。
保釈は、釈放の一類型です。
保釈以外で釈放されるとしたら、どのタイミングなのか気になりますよね・・・。
逮捕された後に
釈放されるタイミング
についてまとめてみました。
逮捕 ↓・・・・①釈放 勾留 ↓・・・・②釈放 勾留延長 ↓・・・・③釈放 起訴 ↓・・・・④保釈 ↓ (保釈金納付) ↓ 判決 ↓・・・・⑤釈放 ↓ (無罪判決、執行猶予) ↓ 刑務所 |
このように、釈放してもらえるチャンスは、たくさんあります。
このほか、起訴の形式が、「略式起訴」だと、早期に釈放してもらえます。
略式起訴と、通常の起訴の違いをまとめました。
略式起訴 | 通常起訴 | |
---|---|---|
審理の対象 | 「100万円以下の罰金又は科料」が科される刑事事件 | 限定されない |
審理される裁判所 | 簡易裁判所のみ | 簡易裁判所 地方裁判所 |
被告人の同意 | 必要 (略式起訴について同意が必要) | 不要 |
審理の開始 | 公訴の提起 + 略式請求 | 公訴の提起のみ |
審理の方法 | 書面審理のみ | 口頭審理 (意見の聴取あり) |
不服申立の方法 | 正式裁判の請求 | 控訴 |
略式起訴だと、通常起訴にくらべて簡易な事件処理になります。
その分、身体拘束される期間がみじかくなるので、便利です。
(3)執行猶予中また逮捕されてしまった。また保釈してもらえる?
「執行猶予の期間中に、また逮捕されてしまった・・・。」
このような方もいるかもしれません。
そんなときでも、また保釈してもらえるのでしょうか。
執行猶予中に逮捕されたケースだと、保釈される可能性は低いです。
執行猶予中の再犯は、実刑判決がだされる可能性が高い傾向にあります。
実刑判決が見込まれる刑事事件については、
「実刑になりたくないから証拠隠滅を図る可能性が高い」
などの理由で、保釈が認められにくい傾向があります。
2.保釈金は返ってくる?!保釈金(保釈保証金)の意味と還付手続
(1)納付した保釈金はその後どうなる?返還されるって本当?
まず、保釈の流れについて、この図を見てみてください。
保釈が許可されても、保釈金を納付できなければ、保釈してもらえません。
保釈金は、最低でも100万円くらいは必要です。
かなり、イタイ出費だと思います・・・。
保釈金を払えないために、保釈をあきらめてしまう人もいるかもしれません。
「せめて、保釈金が返還されたらなあ・・・。」
なんて考えてしまいますよね。
刑事訴訟法では、
「保釈を許す決定は、保証金の納付があった後でなければ、これを執行することができない。」
と規定されています。
つまり、保釈金を納付しないと、釈放してもらえません。
裁判所としても、判決前の被告人を手放しで釈放するわけにいかないので、被告人の出頭を確保するための保証がほしいと考えています。
このような事情から、「保釈金を納付しなければ釈放してもらえない」のです。
逆をいえば、保釈金は、出頭確保という意味合いしかありません。
したがって、保釈中に保釈が取り消されたような事情がない限り、裁判が終われば、保釈金は返還してもらえます。
保釈金は、「保釈保証金」ともいわれます。
保釈金納付の意味は、
出頭することを保証するために預ける
といったイメージです。
あとで返ってくるなら、なんとかして準備したいところですね。
(2)保釈金の還付手続きの流れは?弁護士さんに納付してもらったら弁護士さんに返還される?
保釈金の返還の流れについて確認します。
保釈金は、通常、納付した人の口座に振り込み入金されるなどして、返還されます。
弁護士さんに代わりに保釈金を納付してもらった
というような場合には、弁護士さんの口座に保釈金は返還されます。
保釈金が返還されるタイミングは、
判決後、およそ1週間から2週間
です。
その後どうやって返してもらうか
については、弁護士さんんと打ち合わせが必要です。
保釈金の返還の流れについて詳しく知りたい方は以下のリンクも見てみてください。
さて、次の項目では、保釈金が返還されないケースを見ていきましょう。
(3)必ず返ってくるとは限らない!?保釈金が返還されないケースとは?
さて、ここから保釈金が返還されないケースについてです。
保釈されている期間中に
保釈が取り消された
というような場合、保釈金は返還されません。
保釈が取り消されるケースについて確認していきましょう。
刑事訴訟法96条1項各号に該当すると、保釈が取り消される可能性があります。
さて、刑事訴訟法96条1項の条文を見てみましょう。
裁判所は、左の各号の一にあたる場合には、検察官の請求により、又は職権で、決定を以て保釈(略)を取り消すことができる。
一 被告人が、召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき。
二 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
四 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。
五 被告人が住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき。
出典:刑事訴訟法第96条第1項
かんたんにまとめてみました。
簡略版保釈取消し事由
- ① 正当な理由なく裁判に出頭しない
- ② 逃亡または逃亡のおそれ
- ③ 罪証隠滅または罪証隠滅のおそれ
- ④ 事件関係者を加害または畏怖させた
- ⑤ 住居の制限など保釈の指定条件に違反した
法律では、
「保釈金を‥‥‥没取することができる」
と規定されています。
この規定の意味は、
裁判所は、保釈金を没取することもできるけど、没取しないこともある
という意味です。
ただ、没取されるケースのほうが多いでしょう。
PC遠隔操作事件で、保釈が取り消されて再び勾留された(略)被告(略)について、東京地裁は、被告が納付していた保釈保証金1千万円のうち600万円の没収を決めた。
出典:ハイフンポスト 2014年05月28日 1時24分(https://www.huffingtonpost.jp/2014/05/26/katayama_n_5395153.html)
この事件では、保釈金の全部没取ではなく、一部没取にとどまったようです。
ということは、
没取されていない保釈金
つまり、残りの保釈金はどうなるのでしょうか?
没取されなかった保釈金は、返還されるルールです。
一部没取のケースでも、同じで、残りの保釈金については、返還してもらえます。
3.弁護士に聞いてみた!保釈金以外の保釈条件とは?
(1)保釈してもらえるための条件①「保釈の要件」とは?
いままで、保釈金がいつ必要か、返還されるケースや返還されないケースについて見てきました。
でも、
実際、どんな要件で保釈が許可されるのか?
についても知っておきたいですよね。
保釈の要件についても確認しておきましょう。
保釈の類型は、3類型です。
必要的保釈 (権利保釈) | 任意的保釈 | 義務的保釈 | |
---|---|---|---|
根拠 | 89条 | 90条 | 91条1項 |
認められる場合 | 89条各号に該当しないとき | 裁判所が適当と認めるとき | 勾留が不当に長くなったとき |
根拠は、刑事訴訟法の条文によります。
それぞれ、どんな保釈なのでしょうか。
必要的保釈
必要的保釈とは、
一定の事由に該当しないことを条件に、釈放される
といった保釈手続きになります。
実務では、まず、要件が明確な「必要的保釈」から請求していきます。
任意的保釈
任意的保釈とは、
必要的保釈ができないケースでも、裁判所の裁量で保釈を認める
といった保釈手続きです。
必要的保釈が通らないときでも、任意的保釈は許可されるといったケースもあります。
そのため、実務上、必要的保釈の保釈申請とともに、任意的保釈についても裁判所に対して打診することが多いです。
義務的保釈
義務的保釈は、
拘禁が不当に長くなったことを理由に釈放される
といった保釈手続きです。
これは、実務上使われることはほとんどありません。
それぞれの保釈について、かんたんにまとめてきます。
必要的保釈
まずは、必要的保釈の要件です。
必要的保釈 (権利保釈) | |
---|---|
根拠 | 刑事訴訟法89条 |
認められる場合 | 89条各号に該当しないとき |
具体例 | ・重い刑罰が科される犯罪でないとき ・罪証隠滅のおそれがないとき ・お礼参りのおそれがないとき ・氏名不詳、住居不定でないとき |
条文は次のとおりです。
第八十九条 保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏い怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
出典:刑事訴訟法第89条
任意的保釈
次に、任意的保釈の要件についてまとめてみました。
任意的保釈 | |
---|---|
根拠 | 90条 |
認められる場合 | 裁判所が適当と認めるとき |
具体例 | 罪証隠滅・逃亡のおそれの程度、身体拘束の継続による不利益を比較衡量。 例)親族の介護、一家の生計を立てているなど。 |
任意的保釈の要件に関する条文は、次のとおりです。
裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。
出典:刑事訴訟法第90条
義務的保釈
さいごに、義務的保釈の要件です。
義務的保釈 | |
---|---|
根拠 | 91条1項 |
認められる場合 | 勾留が不当に長くなったとき |
具体例 | 事案の性質、態様、審判の難易、被告人の健康状態その他諸般の状況から不当に長いと判断されるとき。 |
義務的保釈の条文は、次のとおりです。
勾留による拘禁が不当に長くなつたときは、裁判所は、第八十八条に規定する者の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消し、又は保釈を許さなければならない。
出典:刑事訴訟法第91条1項
このように保釈には3種類あり、それぞれ要件をクリアすると、裁判官によって保釈が許可されます。
(2)保釈してもらえるための条件②「指定条件」とは?
こんどは、保釈の指定条件についてチェックです。
保釈の許可が出されると、保釈許可決定通知署に
「指定条件」
という条件が何個かつきます。
この指定条件は、
保釈してもらう代わりに守らなければならない約束
です。
指定条件を守らないと、
- 保釈が取り消されたり
- 保釈金を没取されたり
といったことになります。
では、どんなことが指定条件とされるのでしょうか。
指定条件の具体例としては、次のようなものが挙げられます。
- 居住場所の制限
- 住居の変更には、裁判所の許可が必要
- 召喚を受けたときは、定められた日時に出頭すること
- 逃げ隠れしたり、証拠隠滅と思われるような行為をしないこと
- 海外旅行や3日以上の外泊をするには、裁判所の許可が必要
- 事件関係者に接触しないこと
といった指定条件が付されることが多いです。
ここまで見てきて、保釈の条件や、保釈手続きの流れについて、おさらいしておきたいという方は、以下のリンクもあわせてご覧ください。
(3)注意!「保釈金」を納付できないとやっぱり保釈してもらえない?
前にお話ししたとおり、保釈金を納付できなければ、保釈してもらうことはできません。
どうしても保釈金を用意できないという人は、
- 弁護士協同組合で保釈保証書を利用する
- 保釈支援協会の立替システムを利用する
といった方法もあるようです。
保釈金の準備を支援する団体はいろいろあります。
自分にあった保釈金の調達方法を、弁護士さんといっしょに考えましょう。
保釈金の相場を教えて!窃盗や大麻事件で逮捕されたきの保釈金の金額とは…
さて、ここから実際の事件では、
どのくらいの保釈金を納付しているのか
について確認していきましょう。
1.窃盗で逮捕されたときの保釈金
窃盗の保釈金について、相場は150万円前後です。
実例を表にまとめてみました。
事案 | 保釈金 | |
---|---|---|
① | 書店でコミック数冊を万引き。 | 100万円 |
② | 住居侵入して、下着など数点を窃取。 | 150万円 |
③ | 徒歩でバッグをひったくりした。 | 200万円 |
※あくまで一例です。個別案件の相場については弁護士にご相談ください。
保釈金の金額は、被告人の資力によって変動します。
- このくらいのお金、没取されても惜しくない
- こんな大金、没取されたらイヤだなあ
などなど、金額に対する価値観は人それぞれですよね・・・。
資力がある人がおこした窃盗事件だと、相場を上回る保釈金が設定されることになるでしょう。
保釈金が高額になる事情
- 莫大な資産を有している
- 盗品の転売などで莫大な利益を得た
保釈金の金額が低くなる事情
生活費もなくて、やむなく万引きしたような場合
窃盗の保釈金について「もっと実例が知りたい」という方は、こちらの記事も読んでみてください。
次に、大麻事件の保釈金について見てみましょう。
2.大麻事件で逮捕されたときの保釈金
大麻事件の保釈金についても、よくニュースで報道されていますよね。
沖縄・石垣島の自宅に大麻を隠し持っていたとして大麻取締法違反(所持)の罪に問われた元女優(略)が保釈され(略)た。23日の初公判後、那覇地裁が保釈を認めた。(略)昨年10月25日の逮捕から90日ぶりに(略)被告がシャバに出ていた。(略)出廷した23日の初公判後、那覇地裁が保釈を認める決定を下し、保釈保証金350万円を納付した(略)被告は閉廷4時間後の午後7時(略)に保釈された。
出典:産経ニュース(2017.1.27 08:09)
この事件では、大麻所持で、350万円の保釈金を納付しています。
このほか、大麻所持の保釈金について実例を調査しました。
事案 | 保釈金 | |
---|---|---|
① | 無職の被告人が、大麻を含有する植物片約0.1g及び大麻約6.0gを所持。 | 100万円 |
② | 会社役員の被告人が、大麻を含有する植物片約2.5gを所持。 | 150万円 |
③ | 風俗店勤務の被告人が、大麻約1.4gを所持。 | 150万円 |
※あくまで一例です。個別案件の相場については弁護士にご相談ください。
元女優さんと、一般の方とでは、保釈金の金額に大きな差がありますね・・・。
保釈金の金額は、個人の経済力が考慮されて、決定されます。
保釈金の相場について「もっと知りたい」という方は、以下のリンクもご覧ください。
保釈金の金額はどうやって決められるのか
について解説した記事もあります。
興味のある方は見てみてください。
さて、
- 逮捕されて釈放を目指したい方
- 保釈にチャレンジしたい方
- 保釈金の立替を頼むべき業者について相談したい方
「さっそく弁護士に相談したい」と思われたのではないでしょうか?!
さいごに、かんたんに弁護士に相談できる方法をご紹介しておきます。
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さいごに
今回は、早わかり「逮捕から保釈金納付までの流れ」と題して、保釈金が必要になるタイミングや、保釈の条件について見てきました。
保釈金は返ってくるけれど、準備できないと、結局、保釈してもらえないというのは、けっこうショックでした。
保釈金を準備するためには、
- 親戚や友人に借りたり
- 第三者機関に立替を依頼したり
など様々な準備が必要です。
また、弁護士にご相談いただければ、納付可能な金額を設定してもらうために、
被告人の資産状況を説明する
などの弁護活動をしていくこともできます。
起訴されてすぐに保釈申請するには、今から準備が必要です。
逮捕された段階でも保釈についても見据えたご相談をしていただければと思います。