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万引きで警察に捕まらないことがある?現行犯で捕まったらどうなる?

  • 万引き,捕まらない

万引きは警察にバレても捕まらないことがある…

これはいったいどういう意味なんでしょうか。

一方、万引きで捕まったらどうなってしまうのでしょうか?

捕まってしまうにしても、捕まらないにしても気になる点ばかりだと思います。

  • 万引きで捕まらない・捕まるとは?
  • 万引きで捕まったらその後の流れはどうなる?
  • 現行犯逮捕と後日逮捕について

法律面の解説には、アトム法律事務所の弁護士にお願いしています。

万引きは捕まらないパターンが多い?

万引き事件は、捕まらないことが多いといわれる事件です。

万引きは捕まらないという認識をお持ちの方もいらっしゃるようです。

今回取り上げるのは、万引きで捕まらないパターンと捕まるパターンについてです。

本記事でいう「捕まらない」とは、万引き行為に対して何のおとがめもなく罪に問われないということではありません。

捕まらないの定義
逮捕されない状態で万引き事件が捜査されること

このようなケースを捕まらないと表現しています。

これらをつぎのように呼ぶことが多いです。

万引き事件
  • 捕まらないパターン:在宅事件
  • 捕まったパターン:逮捕事件

捕まった場合も、捕まらない場合も、万引きが警察に検挙されると事件捜査はすすんでいきます。

刑事事件の流れ

大きな違いといえば、自宅にいるか・留置場にいるかという点であるでしょう。

ここからは、それぞれのパターンにおいて事件はどのような流れですすんでいくのか解説していきたいと思います。

在宅事件:万引きで捕まらないパターン

万引きで捕まらない状態で事件捜査がすすめられるケースを解説していきたいと思います。

こちらをごらんください。

刑事事件の流れ(逮捕されなかった場合)

万引き事件をおこし警察に発覚したら、留置場でしばらく生活することになるイメージがあったかもしれません。

在宅事件では、留置場ではなく自宅にいながら万引き事件の捜査がすすめられていきます。

比較的軽微な万引き事件では、つぎのように判断されると捕まらないことがあります。

  • 住居が決まっている
  • 証拠を隠滅するおそれがない
  • 逃亡のおそれがない

このような場合であり、警察への出頭が確保できると判断されれば留置場に入らずに済むことがあります。

とはいっても、万引き事件の捜査はすすめられています。

過去に同じような万引き事件で裁判を受けたことがなく身元・証拠が明確なケースであれば、在宅事件としてあつかわれることが多いです。

ただ、捜査段階で逮捕の必要がなくても、法律に則って裁く必要があると判断されることがあります。

在宅にいる状態で起訴されることを「在宅起訴」といいます。

在宅起訴には2通りの種類があります。

  • 略式起訴
  • 公判請求

それぞれをくわしく解説していきたいと思います。

まずは、略式起訴についてです。

略式起訴は、在宅起訴されたあとも捕まらない状態で手続きがすすめられます。

略式起訴
  • 刑事手続きの一種
  • 被疑者の異議がなければ、公開の法廷を開かずに書面上の審理のみでおこなわれる
  • 100万円以下の罰金または科料を科するような場合のみにかぎられる

検察官が略式起訴の判断をくだすと、略式手続きですすめる旨を説明されます。

異議がなければ、承諾書にサインをします。

後日に罰金の命令が届き、罰金を納付すると事件は終了です。

つぎは、公判請求についてです。

公判請求の場合も、在宅起訴であれば起訴されたあとも捕まることがないのが通常です。

公判請求
  • 刑事手続きの一種
  • 公開の法廷で証拠調べをして、裁判官によって判決が言い渡される

一般的にイメージされるような裁判が開かれます。

裁判官・検察官・弁護人・被告人・傍聴者がいる公開の法廷のことです。

この法廷で、裁判官によって万引き事件の有罪・無罪の判決が言い渡されます。

万引きの在宅事件が公判請求されるか略式起訴になるかどうかは、検察官による取り調べを経て決定されます。

取り調べは、必要に応じて検察庁から呼び出しがおこなわれます。

呼び出しについてさらに詳しくはこちらをごらんください。

もっとも、万引き事件の状況や捜査によって集められた証拠によっては、逮捕される可能性があります。

つぎは、万引きで捕まったパターンについて解説していきます。

逮捕事件:万引きで捕まったパターン

万引きで捕まったらどのように事件捜査がすすめられるのか解説していきたいと思います。

こちらをごらんください。

刑事事件の流れ(逮捕・勾留された場合)

牢屋のような場所に収監されています。

行動の自由がうばわれ、留置場といった刑事施設のなかで生活を送ることになります。

万引き事件で警察に捕まるのは、

「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」

このような理由があると捕まることになります。

  • 住居が決まっていない
  • 証拠を隠滅するおそれがある
  • 逃亡のおそれがある

このような場合は、自宅に帰ることが許されず一定期間、捕まりつづけることになります。

さらに…

過去に同じような万引き事件をおこして裁判を受けたり、身元・証拠がはっきりしていない場合は警察に捕まる可能性が高いです。

万引きで捕まっても、不起訴処分が獲得できれば留置場から出ることができます。

万引きが初犯で被害金額が高くなければ、示談が成立するとほとんどの事件で不起訴になります。

とはいえ…

不起訴の可能性が低くなるケースも、万引き事件の内容や状況によってはあります。

  • 万引きの前科があったり、万引きをくりかえしている
  • 被害品の金額が高い
  • 被害者の処罰感情が強い
  • 計画的な万引きであった
  • 集団でおこなうような万引きであった

このような事情があって捕まったら、示談が成立したとしても厳しい処分が予想されることもあります。

万引きで捕まったらその後の流れは?

万引きで捕まったら勾留される?起訴までの流れ

万引き事件で捕まったら、その後の流れがどうなるのか解説していきます。

まず、こちらの図をごらんください。

逮捕の流れ

裁判で判決が言い渡されるまでの流れを示しています。

手続きの流れがどのようにすすんでいくか、大体のイメージはついたと思います。

では、万引き事件で捕まったあとの流れをもうすこしくわしく解説していきます。

逮捕
万引き事件で警察官に逮捕されると、警察署での取り調べがおこなわれる

警察に捕まったあと、「48時間以内」に検察官に送致されます。

検察官に送致されないときは、釈放されます。

 ↓

送致
検察官に送致されると、検察官による万引き事件の取り調べがおこなわれる

検察官から取り調べがおこなわれ、

  • 裁判官に勾留請求する
  • 起訴する
  • 釈放する

いずれかの判断がくだされます。

 ↓

勾留
勾留が決定すると「10日間」も勾留される

勾留期間中は、留置場などの刑事施設で生活することになります。

 ↓

勾留延長
さらに継続して万引き事件を捜査する必要があれば「最長で10日間」勾留が延長される

勾留延長後も、留置場などの刑事施設での生活がつづきます。

 ↓

起訴
万引き事件を捜査した結果、起訴されれば約1か月後に刑事裁判が開かれる

保釈が認められなければ、万引き事件の裁判が終了するまで勾留されつづけます。

 ↓

刑事裁判
万引き事件の審理がおこなわれる

刑事裁判は、公開の法廷でおこなわれます。

 ↓

判決
審理が終了すると、万引き事件の有罪か無罪かの判決が言い渡される

万引き事件で警察に捕まったあと、勾留・起訴となればこのような流れですすんでいきます。

逮捕の流れについての動画も用意しました。

あわせてごらんください。

万引きで捕まった場合の流れについては、こちらもあわせてごらんください。

万引きは現行犯以外では捕まらないのか?現行犯逮捕について

万引きの現行犯で捕まったら

万引きは、現行犯逮捕のケースが多いという印象があるかもしれません。

万引きで捕まるケースは、多くの場合が現行犯逮捕です。

現行犯で捕まったというニュースを見つけました。

こちらをごらんください。

札幌・西署は16日、札幌市内の商業施設で服を万引したとして、窃盗の疑いで(略)小学校、教頭の男(48)を現行犯逮捕した。

逮捕容疑は16日午後1時25分ごろ、札幌市西区の商業施設「イオンモール札幌発寒」で、雑貨店からブルゾンなど2点(計約1万円相当)を盗んだ疑い。(略)

服を万引きしたとして現行犯逮捕されたというニュースです。

そもそも、現行犯逮捕とはいったどのような逮捕のことをいうのでしょうか。

まず、こちらの図をごらんください。

現行犯逮捕の流れ

事件発生時に、手錠がかけられて捕まっています。

万引きというと、商品の代金を支払わずにお店から持ち去る犯罪であることはお分かりいただけると思います。

ではなぜ、万引きでは現行犯で捕まることが多いのでしょうか。

現行犯逮捕について、法律的な角度から解説をくわえたいと思います。

現行犯逮捕

犯行中あるいは犯行直後、警察官といった捜査機関以外でも犯行を目撃した人なら誰でもできる逮捕

現行犯逮捕は、逮捕のなかでも例外的なあつかいとなっています。

まず、「逮捕」の原則を知っておいてもらいたいと思います。

こちららご覧ください。

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。(略)

「逮捕状により、これを逮捕することができる」とあるように、逮捕状がなければ逮捕することはできません。

しかし、例外的に現行犯逮捕は逮捕状なしで逮捕することができます。

こちらをごらんください。

現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

現行犯人であれば、逮捕状なしに捕まえられる可能性があります。

現行犯人とは、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者」とされています。

万引き行為に当てはめていうと…

  • 商品をカバンのポケットに入れた瞬間
  • 未払いの雑誌をもって店を出た瞬間

このような瞬間が、現行犯人となります。

現行犯逮捕には、もう一つポイントがあります。

何人でも」という点です。

逮捕は警察がおこなうイメージが強いと思いますが、現行犯逮捕の場合は「誰でも」逮捕が可能です。

犯行を目撃されれば、警察だけでなく一般市民からも逮捕状なしで逮捕されることになります。

万引き事件の場合、

  • 店の店員
  • 店の警備員
  • 万引きGメン

このような人から逮捕される印象があると思います。

彼らはただの一般市民ですが、「現行犯人」を目撃したのなら逮捕することができます。

警察以外の人間からでも逮捕される可能性があります。

現行犯逮捕の流れ 逮捕の種類

現行犯逮捕は、犯罪が明らかな場合のみ認められている逮捕です。

万引きの瞬間を目撃された場合、誰からでも逮捕されてしまいます。

警察以外の人が現行犯逮捕したあとは、すみやかに現行犯人を捜査機関に引き渡す義務があります。

現行犯逮捕についてさらに詳しくはこちらの記事をごらんください。

万引きの後日なら捕まらない?後日逮捕の可能性

万引きの被害届が出された後日に捕まったら

万引きは、現行犯で捕まることが多い事件であることが分かりました。

では、万引きをしてから数日たっていれば捕まらないということもあるのでしょうか。

万引きは現行犯で捕まるケースが多いものの、万引き事件の発生から後日に捕まる可能性も十分にあります。

このようなケースを後日逮捕といいます。

こちらの図をごらんください。

後日逮捕の流れ

事件発生の現場から逃走後に逮捕されています。

後日逮捕は一般用語として使用されており、法律用語としては、「通常逮捕」といいます。

後日逮捕

事件発生から後日、逮捕状にもとづいて警察官といった捜査機関によっておこなわれる逮捕

逮捕は、逮捕状にもとづいておこなわれるのが原則であることはお伝えしました。

この原則にのっとっているのが後日逮捕です。

逮捕状は、「人を拘束してもよい権限」を認める令状(許可状)です。

逮捕状のない逮捕は人の行動の自由を奪うのですから人権侵害であり、違法行為です。

逮捕状の請求 発付の流れ

刑事事件の捜査の一環としておこなわれる逮捕は法律で定められています。

逮捕してよい相当な理由があって、逮捕状は裁判官によって発付されます。

犯人を特定できるだけの一定の証拠を警察によって集められ、逮捕状は請求されます。

軽微な万引きの場合は、逮捕状が発付されることはめずらしく在宅事件として捜査がすすめられることが多くなっています。

一方、悪質な万引きであれば防犯カメラなどが証拠となり、後日逮捕される可能性があります。

万引き事件から後日であっても捕まらないとは限らないことが分かりました。

万引きで捕まったら弁護士に相談

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高齢の母親が万引きで捕まったら、今後どうなるのか…

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最後に一言アドバイス

それでは、最後に一言アドバイスをいただきたいと思います。

万引きは、被害者との示談を締結してきちんと被害を回復すれば不起訴処分の可能性が高くなるといえる事件です。

しかし、大手量販店やスーパーなどは万引きの被害が多いことから厳しい処分を望むというケースもみられます。

警察に捕まったら、最大で23日間も留置場で生活を余儀なくされる可能性があります。

そのような状況であっても、弁護士がついていれば状況を変えることができるかもしれません。

早期の釈放に向けて、弁護士は尽力します。

万引き事件でお悩みの場合は、弁護士に今すぐご相談ください。

まとめ

万引きで捕まるケースと捕まらないケースがあることを解説してきました。

いかがでしたでしょうか。

万引き事件でお悩みの方は、弁護士に相談することをおすすめします。

今すぐ弁護士を探すことからはじめましょう。

関連記事では、万引きや逮捕についての記事を用意しています。

あわせてチェックしてみてください。

万引きでつかまるケースについてのQ&A

万引きで捕まらないケースがあるって本当?

比較的軽微な万引き事件では、①住居が決まっている②証拠を隠滅するおそれがない③逃亡のおそれがないと判断された場合、留置場に入らずに済むことがあります。この場合、留置場ではなく自宅にいながら万引き事件の捜査がすすめられていくことになります。ただし、留置場に入らなくて良いからといって、万引き行為に対して何のおとがめもなく罪に問われないということではありません。 万引きで捕まらない「在宅事件」って?

万引きで捕まるのはどのようなケース?

「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」がある場合、万引き事件で警察に捕まることがあります。過去に同じような万引き事件をおこして裁判を受けたり、身元・証拠がはっきりしていない場合は警察に捕まる可能性が高いです。さらに、①住居が定まっていない②証拠を隠滅するおそれがある③逃亡のおそれがあるなどの場合には自宅に帰ることが許されず、一定期間捕まりつづけることになります。 窃盗罪で示談が成立するとどうなる?

万引きの現行犯逮捕は誰でもできる?

逮捕は警察がおこなうイメージが強いと思いますが、現行犯逮捕の場合は「誰でも」逮捕が可能です。万引き事件の場合、店の店員や警備員、万引きGメンなどから現行犯逮捕されるケースが多いです。警察以外の人が現行犯逮捕したあとは、すみやかに現行犯人を捜査機関に引き渡す義務があります。 万引きの現行犯逮捕について

万引きには後日逮捕の可能性もある?

万引きは現行犯で捕まるケースが多いものの、万引き事件の発生から後日に捕まるケースもあります。軽微な万引きの場合は、逮捕状が発付されることはめずらしく在宅事件として捜査がすすめられることが多くなっていますが、悪質な万引きであれば防犯カメラなどが証拠となり、後日逮捕される可能性があります。 万引きの後日なら捕まらない?