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万引きの罰金の相場|払えない場合は分割できる?

  • 万引き,罰金

万引き逮捕され、罰金になるかも…。

そんな方に向け、万引きと罰金についてまとめてみました。

  • 罰金が払えない場合どうすればいい?
  • 万引き初犯の罰金金額の相場は?
  • 万引きで警察や検察から呼び出しを受けたら、もう罰金?

など、気になる点を具体例を踏まえながらお伝えします。

法的な解説は、窃盗事件の解決経験豊富なアトム法律事務所の弁護士にお願いしていきます。

よろしくお願いします。

万引きも犯罪であり、罰金などの刑罰が科される可能性があります。

一般の人にはなじみのない、罰金の実態について、詳しく解説します。

万引きは何罪?どんな刑罰が科せられる?

万引きは窃盗罪にあたります。

窃盗罪は刑法235条に規定されています。

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

懲役」とは、刑事施設に拘置し、刑務作業を行わせる刑罰です。

なお、同様に拘置しますが、作業は行わせない刑罰を「禁錮」といいます。

懲役には無期と有期とがあります。

有期懲役は、原則として1月以上、20年以下とされています。

窃盗罪

よって、窃盗罪では原則として1月以上、10年以下の懲役になる可能性があります。

罰金 」は一定額の金銭を納付させる刑罰です。

原則として1万円以上ですが、情状酌量などで減軽されることもあります。

窃盗罪

よって、窃盗罪では原則として1万円以上、50万円以下の罰金になるということです。

窃盗罪の刑罰
懲役罰金
刑罰の性質身体的自由を制限金銭を納付
上限・下限1月以上、10年以下1万円以上、50万円以下
※刑の加重や減軽により、上限下限は変動する。

万引きの刑罰は『万引きで刑務所行き?|懲役実刑の可能性と刑期を解説』で詳しく説明しているので、是非ご覧ください。

では、本題である「罰金」について、次章から詳しく見ていきましょう。

万引き事件の罰金金額の相場を紹介!初犯ならどうなる?

では次に、万引き事件で罰金となった具体的事例をみていきましょう。

万引き事件における罰金金額の相場が見えてくるかもしれません。

また、「初犯か」「前科ありか」で金額が変わるのかについても、確認していきましょう。

万引きで罰金になった事例
事例①
▼事案:ディスカウントストアで、シャンパン9本(販売価格53820円)を万引きする。
▼前科:初犯
▼刑罰:罰金20万円
事例②
▼事案:楽器店でCD10枚(販売価格合計31532円)を万引きする。
▼前科:初犯
▼刑罰:罰金20万円
事例③
▼事案:コンビニで缶チューハイ1本(販売価格142円)、スーパーにてチョコ4個(販売価格352円)を万引きする。
▼前科:前科2
▼刑罰:罰金20万円
事例④
▼事案:スーパーで清酒を含む3点(販売価格合計984円)を万引きする。
▼前科:前科7
▼刑罰:罰金30万円
事例⑤
▼事案:スーパーで電動歯ブラシ3本など、計7点(9680円相当)を盗む。
▼前科:前科1
▼刑罰:罰金30万円

いかがでしょうか。

通常の窃盗で罰金となるのは、20万円から30万円程度相場として推察されますね。

もっとも、反省の有無や、行為の悪質性、回数などから、同じ被害額でも罰金額が異なる場合もあります。

初犯か否かも一定の影響はありますが、それだけではないようです。

注意

具体的事情によって刑の重さは変動する。

同じような万引き事件でも、懲役刑になるケースがあります。

参考のために、万引きで懲役刑となったケースも見ておきましょう。

万引きで懲役になった事例
事例①
▼事案:コンビニで弁当を含む4点(販売価格合計432円)を万引きする。
▼前科:初犯
▼刑罰:懲役10月、執行猶予3年。
事例②
▼事案:店舗でショルダーバッグ含む3点(販売価格合計9920円)を万引きする。
▼前科:前科4
▼刑罰:懲役10
事例③
▼事案:図書館で書籍11冊(時価合計3114円相当)を万引きする。
▼前科:前科1
▼刑罰:懲役1年執行猶予4
事例④
▼事案:書店から、単行本13冊(販売価格合計7582円)を万引きする。
▼前科:前科6
▼刑罰:懲役14
事例⑤
▼事案:コンビニから雑誌2冊(販売価格合計630円)を万引きする。
▼前科:前科4
▼刑罰:懲役18

前科があったり、執行猶予期間中であると懲役になるケースもあるようです。

諸事情から量刑が変動するのは罰金と同様です。

ですが、

  • 初犯より前科がある方が重くなりやすい
  • 執行猶予期間内に万引きをすると刑が重くなりやすい

といえるのではないでしょうか。

万引きの罰金刑の基礎知識|分割払い、払えない場合の対処法も解説

万引きの罰金に執行猶予はつく?

まず、万引きで罰金刑が言い渡された場合、執行猶予がつくことはあるのでしょうか。

執行猶予」とは、「刑の言渡しを受けた場合に、情状によりその執行が一定期間猶予され、その期間を無事経過するときは刑を受けなくなる制度」をいいます。

刑法25条以下に記載されています。

条文を具体的に見てみましょう。

次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。

条文からは、罰金に対しても執行猶予がつくように読めます。

ですが…

罰金刑に執行猶予がつくことはほとんどない

実際の統計を見てみましょう。

たとえば、「検察統計」によれば2016年に「罰金が科された事件」は263,099件。

そのうち、「執行猶予が付与」されたのは何と宮崎簡易裁判所の1件のみでした。

罰金刑と執行猶予
2016年数値
罰金刑になった全事件263,099
執行猶予が付された罰金事件1
執行猶予率0.00038%
※検察統計2016より。

率にして何と0.00038%

執行猶予がつくことはほとんどないといえるでしょう。

万引きで罰金刑となった後の流れ。

罰金が科された場合、「納付方法」には以下の2つがあります。

罰金の納付方法
  1. ① 郵送される納付告知書に従い、金融機関で納付。
  2. 検察庁で直接納付

罰金刑が言い渡されると、後日郵送で「納付告知書」が送られてきます。

そこに記載された金融機関で、期限内に罰金を納付することができます。

なお、支払いの期限は告知書に記載されていますので、滞納しないようにしましょう。

また、検察庁で直接納付することもできます。

特に「略式命令」で罰金が言い渡された場合などは、その日のうちに検察庁で納付してしまう場合も多いようです。

「略式命令」とは、「簡易裁判所から、その管轄に属する刑事事件について、公判前に100万円以下の罰金又は科料を科される裁判」です。

そしてその命令を出すための手続きを「略式手続」といい、略式手続を求められる起訴を「略式起訴」といいます。

軽微な事件について、簡易・迅速に刑事手続きを終結させるための制度です。

万引きも略式起訴されるケースが多々あります。

略式手続であれば通常1日で手続きが終わり、命令も即日出ることになります。

裁判所が関係書類を見るだけ、かつ非公開で罰金・科料を決めてしまう点が特徴です。

もっとも書類審査だけで有罪となってしまうため、被疑者に異議がないことが必要です。

略式手続では、「裁判所」で略式命令書を受け、「検察庁」に戻って直接罰金を支払うことも多いようです。

以上、罰金の具体的な納付方法についてお伝えしました。

万引きの罰金を分割払いできる?

とはいえ罰金が高い場合、すぐ払うことが難しい場合もありますよね。

分割払いはできるのでしょうか。

実は、検察庁に分割の申し出をしても、最初は断られることが多いようです。

「どこからかお金を借りられないのか」、などを聞かれるようですね。

実際、親戚の方から借りて支払うケースもあるようです。

ですが、分割が絶対に許されないわけでもないようです。

誰からもお金を借りられないといった事情を、粘り強く説明することで、分割が認められる場合もあるようですね。

万引きの罰金が払えない!どうなってしまう?

万引きの罰金が払えない場合、未納についての規定があります。

罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。

なんと罰金が払えない場合、最大で2年、労役場に入れられてしまいます。

労役場とは

労役場とは刑務所や拘置所に併設されている施設です。

ここでは、「紙袋に取手をつける」などの軽作業をすることになります。

「1日5000円分の労働」と計算されることが多いようですね。

この日給で、罰金の未納額に至るまで、最長2年の範囲内で働くことなります。

この計算による期間は、刑罰の言渡しと同時に告げられます。

罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。

判決や略式命令で罰金を言い渡す場合は、

「被告人を罰金〇〇万円に処する。これを完納することができないときは、金××円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。」

のように記載されています。

先ほども述べたように、「××」の部分は5000円となることが多いようですね。

なお、複数の店で万引きをし、何件かの罰金が同時に科されることもあります。

この場合には、留置の期間制限は三年以下まで拡張されることになります。

なお、労役場留置は裁判確定から30日を過ぎないと本人の同意なしに執行されることはありません。

労役場に留置されれば、会社にもいけず、長期欠勤を理由に解雇される可能性も出てきてしまいます。

労役場留置を避けたい場合は、30日以内に対策をとる必要があるでしょう。

罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。

もっとも、罰金刑の中でも労役場留置はそれほど使われていません。

2016年、前年からの繰り越しも含め罰金を執行した全件数は271,096件でした。

納付された金額は、約5666万円にも及びます。

そのうち、労役場留置処分となったのは4,559件、評価額は約185万円となっていました。

割合を求めてみましょう。

罰金刑における労役場留置の割合
罰金刑全体労役場留置割合
件数271,0964,5591.68%
金額56,666,1871,845,6833.26%
※検察統計2016による。
※罰金刑全体の数値は、前年の繰り越し分も含む。

罰金刑全体から考えると、1.68%の件数が労役場留置となっています。

それによって全体の3.26%の金額が支払われたと評価されていたことが分かります。

労役場留置が利用されることは少ない。

以上、罰金刑の実際の運用についてお伝えしました。

万引き事件で罰金を避けることはできる?

ところで、日本の刑事事件は有罪になる可能性が非常に高いです。

2016年の司法統計によれば、日本の簡易裁判所における有罪率は「99.93%」となっています。

また、地方裁判所では「99.8%」、高等裁判所でも「96.29%」と非常に高くなっています。

日本の有罪率は9割以上!

そのため、万引き事件で罰金を回避するには、「そもそも起訴されない」ことが大切です。

検察官から「起訴をされない」ことを、「不起訴処分」といいます。

不起訴処分には嫌疑なし嫌疑不明などの理由があります。

しかし、実際に万引きをしてしまった場合に重要になるのが「起訴猶予」です。

「起訴猶予」とは、罪を犯したことが明白であっても、情状などから不起訴とする処分です。

被害が軽微、被害を弁償している、被疑者が反省しているなどの諸事情を考慮して決められます。

重要

万引きをしてしまっても、起訴されない可能性がある。

それが「起訴猶予」。

その不起訴を目指すにあたり、大切になるのが示談です。

「示談」とは「民事上の紛争を当事者間の合意により裁判外で解決すること」です。

その合意の中で、「賠償のために支払う」とされている金銭が「示談金」というものです。

万引きをした店舗に示談金を支払うと、被害が一定程度回復したと考えられます。

これによって、不起訴になる可能性が高まるでしょう。

また、万引き事件では宥恕条項の有無も重要です。

「宥恕条項」とは、「加害者を許す、処罰を望まない」という旨の意思を記載した条項です。

宥恕条項により、被害者である店舗オーナーなどの処罰感情が低下したということができます。

被害者の処罰感情も起訴・不起訴の判断で考慮されます。

加えて、「被害届の取り下げも合意できた場合、さらに不起訴処分の可能性が高まるでしょう。

他にも、示談についての詳細は以下の記事をご覧ください。

この記事にもありますが、万引きの被害者が会ってくれないケースもあります。

そんな場合でも弁護士が間に入れば、交渉できる可能性もあるでしょう。

他にも示談交渉には専門的な知識、経験が役立ちます。

不安に思った場合は万引きに詳しい弁護士に相談してみましょう。

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出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/keijinonagare_7.png

最後に、万引きで不起訴になった具体的事例を見てみましょう。

初犯か否か、示談が成立しているか否かが大変重要ですので、この点も記載していきます。

▼万引きで不起訴になった事例
不起訴事例①
〇衣料品店から5万円相当を万引きする。
・ 示談:あり
・ 前科の有無:初犯
不起訴
不起訴事例②
〇コンビニからトレーディングカードを数回万引きする。
・示談:あり
・前科の有無:初犯
不起訴
不起訴事例③
〇店舗から18千円相当の商品を万引きする。
・示談:示談金は受け取らず、犯人を許す意思だけ表明
・前科の有無:あり
不起訴

「不起訴事例①、②」では、示談成立しており、さらに初犯であることが考慮されたのでしょうか。

「不起訴事例③」では、前科があり、示談金は支払っていないものの、宥恕の影響が大きいと思われます。

このように、具体的な事情によって、不起訴の可能性は大きく変わります。

万引きで検挙・逮捕された場合にはすぐに自分の事情を整理してみましょう。

万引きをしたら、検察・警察から呼び出しを受けた!どうすればよい?

最後に万引きをして、検察官や警察官から呼び出しを受けた場合についてもお伝えしましょう。

まずは万引きについて取り調べを受けるでしょう。

場合によっては逮捕される可能性もあります。

一方、警察官に呼び出された場合は「微罪処分」となり、注意を受けて帰ってこれる場合もあります。

「呼び出しを受けたら、絶対に罰金」というわけではありません。

「微罪処分」とは、「検察官があらかじめ指定した、犯罪事実が極めて軽微な事件について、送検されずに終結する処分」をいいます。

検察官の事務処理の都合から、認められている制度です。

微罪処分になれば、送検されず刑事手続きは終結します。

逆に送検されると、検察官から取り調べを受けることになります。

事案によっては、最初から検察官に呼び出される場合もあるでしょう。

この場合に取り調べで気を付けるべきポイントがこれです。

取り調べの注意点
  • 身に覚えのない万引きなら、否認を貫く
  • 万引きした場合は、反省し、素直に応じる。

取り調べによって起訴か不起訴かが決まります。

また、刑事裁判の資料ともなりうるため、量刑などにも影響を及ぼすでしょう。

万引きと取り調べについては、下の記事に詳細があります。

とても大切なことですので、ぜひご覧ください。

また、この記事では万引きで警察や検察から呼び出しを受けたときの、取り調べ前の注意点も記載されています。

いきなり呼び出しを受けると戸惑ってしまうもの。

イメージをつかむためにも、ぜひご覧ください。

万引きと罰金について、弁護士に相談。

以上、万引きと罰金についてお伝えしました。

ですが具体的な万引き事件で不起訴になるのか、罰金なのかなど、不安は尽きませんよね。

そこで、具体的な事件について弁護士に相談できる窓口を紹介します。

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これに対して弁護士が直接順次回答してくれるのですから、とても安心できますよね。

万引き事件の経験豊富な弁護士ばかりですから、罰金についても詳しく教えてくれることでしょう。

また

上の電話番号からは、実際に法律事務所を訪れて相談を受ける予約を取ることができます。

こちらも365日24時間対応中です。

実際に対面しながら相談したいという方は、ぜひ電話予約もしてみて下さい。

地元の弁護士に相談。

また、人によっては近所の弁護士に相談、依頼したいと考える方もいらっしゃるでしょう。

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万引き事件に詳しい弁護士事務所をぜひ探してみて下さいね。

最後に一言アドバイス

では最後にアトム法律事務所の弁護士から一言お願いします。

万引き事件で不起訴処分となれば、罰金などの刑罰を回避することができます。

そのためには示談の締結が重要です。

万引き後、早期であればあるほど、示談成立のための手段・選択肢は多いものです。

万引き事件で不安を感じた場合は、すぐに弁護士にご相談ください。

まとめ

以上、窃盗事件と罰金についてお伝えしました。

具体的な不安点がある場合は、ぜひスマホで無料相談してみてください。

全国弁護士検索で近所の頼れる弁護士を検索するのも有効でしょう。

他にも関連記事をご用意しましたので、こちらもご覧ください。

万引きと罰金に関する不安が一日でも早く解消されるよう、祈っています。

万引きの罰金についてのQ&A

万引きにはどのような刑罰が科される?

いわゆる「万引き」は、窃盗罪に該当します。刑法では「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」と定められています。つまり、窃盗罪では原則として1月以上10年以下の懲役、もしくは1万円以上、50万円以下の罰金になる可能性があるということです。 万引きは何罪?

万引きの罰金に執行猶予はつく?

罰金に対しても執行猶予がつくケースはありますが、ほとんどないと考えて良いでしょう。たとえば、「検察統計」によれば2016年に「罰金が科された事件」は263,099件ですが、そのうち「執行猶予が付与」されたのは何と宮崎簡易裁判所の1件のみでした。パーセンテージにすると、わずか0.00038%しか執行猶予が認められていないのです。 万引きの罰金に執行猶予はつく?

万引きの罰金を分割払いできる?

検察庁に分割の申し出をしても、最初は断られることが多いようです。「どこからかお金を借りられないのか」などを聞かれるようですが、誰からもお金を借りられないといった事情を粘り強く説明することで、分割が認められる場合もあるようです。 万引きの罰金を分割払いできる?

万引きの罰金が払えないとどうなる?

罰金が払えない場合、最大で2年、労役場に入れられてしまいます。労役場とは刑務所や拘置所に併設されている施設で、ここでは「紙袋に取手をつける」などの軽作業を行います。一般的には「1日5000円分の労働」の日給で、罰金の未納額に至るまで、最長2年の範囲内で働くことなります。この計算による期間は、刑罰の言渡しと同時に告げられます。 万引きの罰金が払えない!

万引き事件の罰金金額の相場は?

ケースによって刑の重さは変動しますが、通常の窃盗では、罰金となるのは、20万円から30万円程度が相場として推察されています。また、前科があったり、執行猶予期間中である場合には罰金刑ではなく懲役刑を科されるケースもあるようです。「初犯より前科がある方が刑が重くなりやすい」「執行猶予期間内に万引きをすると刑が重くなりやすい」といえるのではないでしょうか。 万引き事件の罰金金額の相場を紹介