万引き示談|被害届を出された後でも間に合う!?示談金の相場や示談書の書き方を解説
万引き事件を起こしてしまい、示談したいと思っている。
しかし、いざ示談したいと思っても、
- 万引きの示談の流れはどうなっているのだろう?
- 示談金の相場はいくらなのだろう?
- 示談書の書き方は?雛形はあるのだろうか?
など、わからないことばかりのハズです。
そこで!!
このページでは、
万引きにおける示談の流れや示談書の書き方から示談金の相場まで
を、一緒に勉強していければと思っています。
なお、専門的な解説については、テレビや雑誌でお馴染みのアトム法律事務所の弁護士にお願いしたいと思います。
よろしくお願いします。
万引きの示談に関して、これまでにたくさんの方から相談を受けてきました。
その経験もふまえ、具体例もご紹介しながら、わかりやすく解説していきたいと思います。
目次
自分ではなく、家族や友人が万引きを起こしてしまうことがあるかもしれません。
また、精神的にショックを受けたりすることで、万引きを繰り返してしまうようになることもあるようです。
この店、万引きできちゃうな…窃盗症女性、衝動が襲う
衝動を抑えられずに万引きなどの窃盗を繰り返す「クレプトマニア」(窃盗症)と呼ばれる精神疾患がある。
(略)
ホスピタル(略)院長は「酒や薬物の依存は物質依存だが、クレプトマニアは万引きという行為に依存する。
負けるのにやめられないギャンブル依存症に近い。きっかけは失意体験や家庭問題などがある」と分析する。
出典:朝日新聞デジタル 2017年8月26日12時21分
つまり、誰にとっても無関係ではないということですね。
現在、万引きでお悩みの方も、何かの事態に備えて知っておきたいという方も、まずは万引き示談の基礎知識から見ていきましょう。
被害届を出された後でもまだ間に合う!?万引き示談について弁護士が解説
そもそも万引きはどんな罪に問われるの?
ところで、「万引き罪」という罪名は聞いたことがありませんよね!?
それもそのはず。
万引きをしてしまった場合は、窃盗罪という罪に問われることになります。
そして、窃盗罪(万引き)で有罪になってしまった場合は、10年以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金が課せられることになります。
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
出典:刑法235条
万引きが初犯であった場合は、よほど悪質でない限り不起訴となり、重くても罰金刑となることが多いとのことです。
一方、前科があったり、被害者が複数である場合には、刑が重くなることもあるようです。
万引きの示談の流れについて解説!
そもそも示談とは
では、もしも万引き事件を起こしてしまった場合、どうしたら良いのでしょうか…。
その際に、示談という言葉を聞いたことがある方も多いと思います。
示談とは、事件を当事者間の話合いで解決することです。
民事上の紛争について、裁判外における当事者間の話合いによって解決すること。
出典:有斐閣 法律用語辞典 第4版
話し合うべき内容としては、
- 事件の慰謝料や損害賠償金
- 被害者が加害者を許すかどうか
が主なようですが、もちろんそれ以外についても話し合うことが可能です。
過去には、被害店舗の利用禁止などについて話し合い、当事者間で合意し、示談書に記載されたケースもありました。
被害店舗としては、商品を万引きされたうえに様々な対応も行う必要があり、怒りがあるのは当然です。
しかし、万引きした商品についての賠償を受け、本人が反省していることを確認し、もう店舗に来ないということを誓約してもらえれば、許してくれる可能性は高まるかもしれませんね。
示談の流れとは
では、実際にはどのように示談を進めれば良いのでしょうか。
《一般的な示談の流れ》
- ① 話し合い
- ② 示談条件の確定
- ③ 示談書の作成
- ④ 示談書にサイン
- ⑤ 示談金の支払い
一般的には、上記のような流れで交渉が進むことになるそうです。
弁護士によっては、示談金の支払い後にサインを行うこともあるとのこと。
何より、被害者の方から示談を拒否されないためにも、誠意を持って進めることが重要です。
それでもうまくまとまらない場合や、不安がある場合には、迷わず弁護士に相談してください!
被害届が提出されない?万引きで示談した方が良いメリットとは
示談の流れがわかったところで、ここからは示談が成立した場合のメリットを見ていきたいと思います。
何も良いことがないのであれば、示談をする意味がありませんもんね…。
加害者側のメリット①被害届が出されず逮捕されない可能性
万引きをしてしまった場合、お店のスタッフや万引きGメンなどにその場で捕まってしまうことが多いと思います。
その場合、現行犯逮捕されてしまったことになります。
現行犯人を逮捕すること。
私人も行うことができる。
被疑者の逮捕については令状を要するのが憲法上の原則であるが、現行犯逮捕の場合には令状を要しない(憲三三、刑訴二一三)。
出典:有斐閣 法律用語辞典 第4版
私人とは、一般人のことですね。
そして、現行犯逮捕した人が警察に被害届を提出すれば、警察に身柄が引き渡されることになります。
ただし、被害届を提出するかどうかは、被害者の方次第です。
被害届の提出前に、誠意をもって謝罪し、示談を提示すれば、被害者の方が被害届を提出しない可能性も考えられます。
示談が成立すれば、逮捕されない可能性もあるということなのですね!
そもそも万引きの場合、
- 被害品の価格が安い
- 被害品がその場にある
ケースがほとんどではないでしょうか。
よって、
- 加害者が被害品を買い取る
- 加害者が被害品の価格分の被害弁償をする
だけで終わるケースもあるとのことです。
加害者側のメリット②長期勾留されない可能性
とはいえ、その場で許されずに被害届が提出されてしまうこともあるでしょう。
また、示談すると言っても、現行犯逮捕されたその場で示談を結ぶというのも、あまり現実的ではないかもしれません。
よって、そのまま警察に引き渡されてしまったとします。
その後であっても、示談した方が良いのでしょうか?
答えは「YES」とのことです。
なぜかと言うと…逮捕後の流れを見てみてください。
おわかりいただけたかと思いますが、逮捕されてしまうと、最大で23日間も留置所に入れられてしまう可能性があるんです。
その間、仕事や学校を休むことになれば…何も不利益が無いというワケにはいかなそうです…。
しかし!!
逮捕後であっても、弁護士を通して示談が成立すれば、早期釈放が認められる可能性が高くなるということなのです。
加害者側のメリット③不起訴となる可能性
では、早期釈放は叶わなかったとしたら…。
その場合でも、示談は不起訴に持ち込むために非常に有効な手段です。
示談が成立していれば、検察官が起訴するかどうかを決定する際や、裁判官が刑を決めるにあたって、有利に働くことが多いということです。
不起訴になれば、前科はつきません!!
前科がつかなければ、その後の社会復帰もスムーズになるハズです。
親告罪ではないということはつまり、被害者の方からの被害届提出や告訴がなくても起訴される可能性があるということです。
《親告罪》
公訴の提起に被害者その他法律の定めた者の告訴、告発又は請求のあることを必要条件とする犯罪。
出典:有斐閣 法律用語辞典 第4版
とはいえ、被害者の方が加害者の処罰を求めていない場合は、不起訴になることが多いに違いありません。
というのも、検察官が、被害者の協力を得ることなく、有罪を立証することは難しいからです。
実際、万引きの場合、示談が成立すれば、多少の前科があったとしてもかなり高確率で不起訴になっているとのことでした。
以上より、万引き事件では、加害者側にとって示談をする効果が非常に大きいということになりますね。
被害者側のメリット
ここまでは、加害者側のメリットを見てきました。
しかし、被害者側としては、示談してしまうと損するようなイメージがありませんか?
確かに、加害者の重い処罰を望んでいる場合、加害者の刑事処分が軽くなってしまうのはデメリットの1つかもしれません。
一方で、窃盗の示談が成立すれば、被害者の方は民事裁判などの面倒な手続きを取らずとも、示談金=賠償金を受け取ることが可能です。
万引きの被害を賠償してもらうために民事裁判を行うことになれば、それなりに労力が必要になりますよね…。
示談をすれば、面倒な手続きをしなくても、早期に賠償金を受け取れるというのは、メリットと言えるかもしれません。
もしも万引きの被害に遭われたという場合には、
- 加害者と示談して早々に賠償金を受け取るか
- 示談はせずに、加害者に重い刑事処分が下されることを期待するか
考える必要がありそうです…。
メリット | デメリット | |
---|---|---|
加害者側 | 前科が付かない可能性 | なし |
被害者側 | 面倒な手続きなく賠償金を受け取れる | 加害者の刑事処分が軽くなる |
未成年による万引きの示談
ところで、万引きしてしまうのは大人だけではありませんよね。
高校生や中学生などの未成年が万引きしてしまうというニュースもよく聞きます。
警察庁は2017年7月6日に同庁公式サイトにおいて、2016年分の各種犯罪に関する統計データをまとめた。
(略)
警察庁の「万引き検挙人員」では、未成年者として公開されているのは14歳から19歳まで。
(略)
2016年の未成年における万引きによる検挙人数は8549人。
出典:http://news.livedoor.com/article/detail/13320499/
学園ドラマなどでも、生徒が万引きをしてしまって親や先生が呼び出される…よく見かけたことがあるのではないでしょうか??
事実、未成年が万引きをしてしまった場合、警察から家族や先生に連絡が行き、被害店舗で一緒に話し合うことがほとんどということです。
その際、本人はもちろん、ご両親や先生方がきちんと店舗側に謝罪し、
- 被害品の買取
- 被害品の弁償金の支払い
などの提案により誠意を見せれば、店舗側からの許しが得られ、警察には通報されないケースもあります。
つまり、お子さんが万引きをしてお店のスタッフや万引きGメンなどに見つかってしまった場合…。
きちんと反省して誠意を見せれば、必ずしも警察に逮捕されることにはならないかもしれないのです。
自分のお子さんが万引きしたと聞かされれば、「うちの子がまさか!」という気持ちが一番に出てくるのは当たり前です。
しかし、誠意を持って万引き被害者の方に謝罪をすることで、お子さんの未来が変わるかもしれません。
未成年による万引きの示談の効果とは
ところで、未成年の場合、成人の逮捕の流れとは大きく異なります。
まず、基本的にはすべての事件が家庭裁判所に送致されるという手続きがとられるそうです。
その後、少年審判が開かれることになります。
その少年審判において、保護観察処分を受けることが、非常に重要となるそうです。
というのも、保護観察処分になれば、在宅のまま捜査が続いていた場合、少年院に入ることがなくなります。
少年鑑別所に入っていた場合も、鑑別所を出て、普段の生活に戻ることができるんですね。
一方で、少年院送致となってしまえば、場合によっては数ヶ月~数年の間、少年院で過ごさなければならなくなります。
なお、少年院に行ったとしても前科が付くという扱いにはなりません。
しかし、早期の社会復帰という点で、保護観察処分を受けることが非常に重要です。
その保護観察処分を受けるために、やはり示談が非常に有効になってくるとのことです。
もちろん成人の場合も同じですが、示談に加え、
- 万引きを行ってしまった本人の反省度合い
- 被害店舗がどれほどの被害感情を持っているか
- 非行歴の有無
なども重要視されます。
よって、本人には、しっかりと自分の犯した万引き行為の罪を自覚・反省してもらう必要がありますね。
被害店舗に対する謝罪文や反省文などを書き、裁判所に提出することで、
- 万引きについて反省していること
- 二度と万引きを行わないこと
を証明することもあるそうです。
示談あり | 示談なし |
---|---|
早期に社会復帰の可能性 | 数ヶ月~数年、少年院で過ごす可能性 |
【参考】少年事件における調査官とのやり取りの重要性
ちなみに、未成年による事件では、家庭裁判所の「調査官」という人が、いろいろと調査を行うそうです。
少年審判を受けるにあたっては、その調査官にどのような心証を持たれるかが非常に重要になってくるとのこと…。
また、調査官や家庭裁判所は、家族による協力や指導といった点を重要視する傾向があるそうです。
家族が非協力的であるとわかれば、それだけで少年院送致が決められてしまうこともあり得るとのこと…。
よって、家族がいかに少年の監督や更正に積極的であるかを説明することが非常に重要です。
とはいえ、ご家族の皆様だけでそれらを説明することは難しいですよね…。
その場合は、ぜひ弁護士に相談してみてください。
弁護士が調査官と面談を行い、
- 少年が心から反省していること
- 家族がしっかり監督すること
- 少年の社会復帰後の生活環境が整っていること
- 再犯可能性がないこと
などを説明することで、調査官の納得を得られるよう努力します。
調査官に納得してもらい、保護観察処分を受けるためにも、早めに弁護士に相談してみてくださいね!
逮捕されないために!示談金の相場を知っておこう
ここまでで、万引きにおける示談についてだいぶわかってきました。
ところで、示談をするにあたっては、示談金を支払う必要がありますよね。
万引きで示談をする場合、示談金はどれくらい支払うのが普通なのでしょうか。
おにぎり1個の万引きで示談金20万円の世界なの!?
いざという時のためにも、相場について知っておきたいところです。
示談金の意味とは?慰謝料とは違うもの??
っと、その前に、示談金の意味について勉強しておきましょう。
世の中には慰謝料という言葉もあって、混乱してしまいますよね。
示談金と慰謝料の違い
示談金というのは、慰謝料も含む大きな概念ということです。
つまり、
- 示談金:示談の際に支払われるすべてのお金
- 慰謝料:示談金のうち精神的苦痛に対して支払われるお金
ということですね。
万引き事件では、被害店舗の精神的苦痛がゼロというワケではありませんが、一般的に相手に生じた損害は万引きされた品の金額分とされるそうです。
ちなみに、示談金を支払えば示談成立となりますが、慰謝料だけを支払っても示談が成立するとは限りません。
示談金 | 慰謝料 | |
---|---|---|
意味 | 示談の際に支払われるすべてのお金 | 精神的苦痛に対し支払われるお金 |
影響 | 必ず示談成立 | 示談が成立するとは限らない |
つまり万引き事件における示談金とは…
「示談金」とは、事件を話合いで解決するにあたって、当事者間で支払うと決めたお金のことです。
万引き事件では、
- 万引きの内容
- 被害品の価格
- 被害者側の処罰感情
などを考慮して、示談金の金額が決定することになるそうです。
過去の実例から万引きの示談金の相場を見てみよう
万引き事件の示談金は、被害品の額に応じて決まることが多いということなので、事例ごとで相場は変わってくるかもしれません。
では実際に、過去に支払われた示談金の例を見てみましょう。
万引きの内容 | 示談金 | |
---|---|---|
① | 書店で、書籍8冊(販売価格合計7000円程度)を万引き | 7150円 |
② | 書店で、コミック本2冊(販売価格合計7000円程度)を万引き | 1万3636円 |
③ | スーパーマーケットで、食パンなど合計40点(販売価格合計4万5000円程度)を万引き | 4万4538円 |
④ | ホームセンターで、未成年の友人2人と共にレインウェアなど80点(販売価格合計8万5000円程度)を万引き | 8万5591円 |
⑤ | コンビニエンスストアで、おにぎり1個(販売価格150円)を万引き | 10万5000円 |
⑥ | 百貨店内で、婦人靴3点(税込約9万円)を万引き | 11万円 |
⑦ | コンビニエンスストアで、トレーディングカード約100枚と惣菜など(販売価格合計約1万円)を、1か月のうちに4回にわたって万引き | 12万円 |
確かに、被害品と同程度の示談金が相場となっているようです。
一方で、150円のおにぎりを万引きして示談金が10万円以上であったり、総額約1万円の万引きで示談金が12万円と、被害品の額よりも非常に大きい例もありますね。
実は、前科があったり、万引きを何度も繰り返していたりする場合には、示談金の値段も上がることがあるようです。
確かに、一度反省したことを繰り返してしまっては、被害店舗からの許しを得ることはどんどん難しくなってしまうでしょう…。
自分で示談金を確認してみたい
ここで、示談金を確認できるツールを発見しました。
「窃盗」→「万引き」のボタンを押せば、万引きの事例ごとの示談金を確認することができます。
もし良ければ活用してみてください。
子供が万引き…その場合の示談金は?
先ほど、未成年の万引きであっても、示談が非常に有効だという話が出ていましたね。
では、未成年が示談を行う場合の示談金の相場はどうなっているのでしょうか?
もちろん大人と同じく、万引きの程度や被害額によって変わってくるとは思います。
が、基本的には、同様の犯罪における成人の示談金の相場が一応の参考となるそうです。
もちろん、ご家族の方が支払う必要が出てくるでしょう。
振込、分割もできる?示談金の支払い方法とは
では、支払う示談金の金額が決定した場合、どのように支払えば良いのでしょうか??
直接手渡し
普通に考えられるのは、示談のその場で手渡しすることですよね。
ただし、示談金を手渡しする場合には、必ず領収書や受領書を発行してもらうことを忘れないようにしてください!
それが、支払ったことの証明書となります。
後日振込
その場では手持ちの現金がなかった場合は、後日振込での対応も可能ということです。
その場合は、支払いの期日を取り決めるのが一般的ですね。
特に決めなかった場合でも、ある程度の期限は想像ができますよね。
たとえば、銀行振り込みをするなら2~4日とか…。
いずれにしても、可能な限り速やかに支払うに越したことはありません。
速やかに支払わなければ、示談が無効になる可能性もあります。
また、警察などの捜査機関が動く可能性も考えられます。
どうしても時間がかかるようであれば、その事情を被害者に説明するなど、誠実な対応を心がけてください。
示談金を銀行振込で支払う場合には、記録が残ります。
よって、領収書や受領書は必ず発行してもらう必要はないようです。
ただし、複数の銀行振込を行った場合などは、どれが示談金の支払いなのかわからなくなる可能性もありますね。
その場合は、領収書や受領書を発行してもらった方が無難でしょう。
分割払い
基本的には、即時に一括払いが望ましいですが、分割払いの例もあるということです。
分割払いが可能かどうかは、被害者の方の同意次第です。
事件の起訴や不起訴、刑事裁判の量刑を判断するにあたっては、被害回復の実現が重視されます。
よって、示談成立時に一括払いされるのが最良であると考えます。
検察官や裁判官から支払いの見込みが乏しいと判断されてしまえば、一括払いの場合よりも示談の効果が弱まってしまうということですね…。
ただし、分割払いであっても、支払えることが確実であることを証明できれば、影響は良くなるということです。
たとえば、
- 定職に就いていて、給料で支払える場合
- 担保や連帯保証人を付けた場合
であれば、支払いの見込みが高いと見なされるハズです。
また、分割払いの支払期間が短ければ短いほど、支払いの見込みは高くなります。
最初にある程度まとまった金額を支払い、支払えない金額だけ分割にしてもらうのが良いかもしれませんね。
手渡し | 後日振込 | 分割払い |
---|---|---|
・領収書や受領書を発行してもらうことが重要 | ・支払いの期日を取り決め、速やかに支払うことが望ましい ・領収書や受領書は必ずしも必要ではない | ・支払いの確実性を証明することが重要 |
示談金を支払えない場合はどうしたら!?
しかし、加害者にお金がない場合や、要求された金額が非常に大きかった場合、分割でも支払いが難しいということも考えられます。
そうなれば、示談が成立しなくなってしまいます。
その場合は、示談金の一部だけでも用意できるかどうかが重要になってくるようです。
もし金額の一部だけでも用意できるのであれば、それだけでも賠償した方が良いということです。
その際、必ずその旨の証拠を残しておいてください。
刑事事件との関係では、まったく賠償していない場合よりも処分が軽くなる可能性があります。
民事事件との関係でも、一部賠償済みであることが証明できます。
他には、法務局に供託するという方法もあるそうです。
《供託》
法令の規定により、金銭、有価証券又はその他の物品を供託所又は一定の者に寄託すること。
出典:有斐閣 法律用語辞典 第4版
ただし、単に示談がまとまらなかったからと言って、できるものではないことには注意してください。
- 弁護士を通して相当と考える損害賠償金を具体的に提示したにも関わらず被害者の方が受領を拒否した場合
- 弁護士が具体的な賠償金を提示する前に、被害者の方が一切賠償の受け取りの意思がない場合
といった条件を満たす場合のみ、行うことができるということです。
供託すれば、被害者の方が賠償金を受け取ったという法的効果が発生します。
しかし、示談成立ではなく、あくまでも「被害弁償がなされた」という意味になります。
とはいえ、検察官が処分を決定する際や、裁判所が判決を下す際に、有利な影響をもたらすものにはなりそうです。
【これで安心】万引きにおける示談書の書き方を徹底解説!
ここまでで、示談金についてもだいぶ詳しくなることができました。
実際、示談をするにあたっては、示談金の支払いと共に、その合意内容を書面に残しておくことも非常に重要です。
つまり、示談書の作成が重要ということですね。
示談書の内容が不十分であれば、有効なものとして扱われない可能性も出てきてしまうそうです…。
示談書って何?その書き方は!?
示談書は、損害賠償の内容についての合意内容を書面に残すものです。
- 手書きで作成
- パソコンで作成したものを印刷
どちらの方法でも良いそうです。
そして、裁判などへの影響もふまえ、次のような項目を記載するのが望ましいとのことです。
《示談書に記載することが望ましい項目》
- 加害者の謝罪
- 示談金額の支払い
- 被害者の許し
- 告訴事件では告訴の取消し(取下げ)
- 示談書で取り決めた事項以外に権利や義務は発生しない
など
上記のような内容が押さえてあれば、ご自身で示談書を作成しても問題ないそうです。
これさえ見れば大丈夫!万引きの示談書の雛形はこちら
と言われても、何もない白紙の状態から示談書を作成するのは難しいですね…。
参考として、示談書の雛形がこちらのページにあります。
ぜひ参考にしてみてください。
その他知っておきたい豆知識
えっ!?謝罪文がなければ示談できない可能性も?
示談の流れや示談書の書き方についても理解できました。
他に、示談交渉において気を付けた方が良いことってありますか?
示談交渉に入る前に、謝罪の手紙を送付することを推奨しています。
というのも、いきなり示談を求められても、被害者の方は戸惑ってしまうからです。
謝罪文を送付しなかったために、示談自体を拒否されてしまう可能性も考えられます。
示談の前にまず、誠意をもって謝罪し、それを謝罪文によってしっかり伝えることが大切なのですね。
参考までに、万引きの謝罪文の書き方の雛形がこちらのページにありますので、参考にしてみてください。
謝罪することが示談への第一歩です。
そして、示談書についても、謝罪文についても、弁護士に内容の確認をお願いした方が良いでしょう。
弁護士に依頼すれば、示談書や謝罪文の内容を事前に確認し、添削・アドバイスをしてもらえます。
万引きの弁護士依頼については、こちらのページでも詳しく解説されています。
良ければご覧になってみてください。
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以上、万引きの示談について理解を深めていただけたでしょうか。
また、今すぐに弁護士に相談して、具体的なアドバイスをもらった方が良いと感じた方も多いハズです。
しかし、いざ万引きについて弁護士に相談したいと思っても、弁護士の知り合いなんていないし…。
誰でも良いというワケではありませんよね。
そんなときは、以下のような方法があるようです。
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最後に一言アドバイス
それでは、最後になりますが、万引きの示談についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。
万引きトラブルの解決は、時間との勝負です。
前科がついてしまえば、日常生活への復帰が困難となるケースも考えられます。
一方、すでに逮捕されてしまったという場合でも、適切な対応で、不起訴=前科がつかない可能性も高くなります。
弁護士であれば、ご本人に対しても、ご家族の皆様に対しても適切なアドバイスをすることが可能です。
ぜひ、このタイミングで一度弁護士に相談してみてください。