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未成年が盗撮事件で逮捕!|盗撮はどんな罪になる?家庭裁判所行き?

  • 未成年,盗撮

未成年が盗撮事件で逮捕!|盗撮はどんな罪になる?家庭裁判所行き?

盗撮をしてしまった…未成年だから逮捕されないよね?」

そうお考えの方もいらっしゃるかもしれません。

結論からいうと未成年でも逮捕される可能性はあります。

もし、未成年者が盗撮で逮捕されてしまったら…

  • どんな罪に問われる?
  • 家庭裁判所行きになる?

など不安なことがたくさんあると思います。

今回はそんな不安を解消するべく「未成年の盗撮事件」を徹底的にレポートします!

盗撮行為をするのは20歳以上の大人だけではありません。

未成年者が盗撮の加害者になる可能性だって十分にあります。

もし、身近な未成年者が盗撮で逮捕されてしまったら…

  • 未成年の盗撮はどんな処分を受ける?
  • 未成年が盗撮で逮捕された後の流れは?
  • 示談することは可能?示談金相場は?

など疑問に思うことがたくさんあると思います。

まずは「盗撮」がどんなに当てはまるのか、という点から見ていきましょう。

法律的な部分は専門家の先生に解説して頂きます。

未成年の盗撮事件についてくわしく解説していきたいと思います。

よろしくお願いします。

未成年の盗撮での逮捕|どんな犯罪になるの?

「盗撮罪」は存在しない?迷惑防止条例違反・軽犯罪法違反・住居侵入罪とは

ここからは未成年が盗撮で逮捕されるとどうなっていくのかをみていきたいと思います。

そもそも、「盗撮罪」という罪名は存在しません。

盗撮で逮捕される場合はどんな罪での逮捕となるのでしょうか。

「盗撮罪」という罪名はありません。

盗撮での逮捕は以下の通りです。

迷惑行為防止条例違反での逮捕

公共の場所で裸や通常衣服で隠れている下着や体の部位を

  • 撮影・撮影目的での撮影機の差し向け
  • 撮影目的で撮影機の設置

をした場合は、この条例違反になります。

軽犯罪法違反での逮捕

人の住居、風呂場、更衣室、トイレなどの人が通常衣服をつけないでいるような場所をのぞき見る行為が軽犯罪法違反となります。

住居侵入罪での逮捕

正当な理由がないのに人の住居に侵入した場合に住居侵入罪となります。

盗撮目的で住居に侵入するのは、当然「正当な理由がない」といえます。

一口に「盗撮」といっても当てはまる罪名が違うのですね。

表にもまとめましたのでもう一度内容を整理してみましょう。

まとめ

盗撮に関係する罪

内容具体例
迷惑行為防止条例違反公共の場で衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影する行為電車内でスカートの中にカメラを差し入れ撮影する行為
軽犯罪法違反人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見る行為民家の風呂場をのぞき見る行為
住居侵入罪正当な理由がないのに、人の住居などに侵入する行為盗撮目的で住居に侵入する行為
※迷惑行為防止条例違反は都道府県によって異なります。

なお、盗撮の犯罪名と刑罰については『盗撮はなんていう犯罪でどんな刑罰?|盗撮罪という法律はないの?』でも解説しているので、興味がある方はご覧ください。

未成年の盗撮、逮捕される?

20歳未満の未成年者が起こした事件を少年事件といいます。

少年とはいっても20歳未満の女性も含まれます。

もし、「少年」が盗撮などの犯罪行為をすると逮捕されるのでしょうか?

未成年だから逮捕されない、というケースもあるのですか?

未成年者の場合でも、悪質な刑事事件を起こせば、警察に逮捕されます。

通常の成人の逮捕と同様に現行犯逮捕後日逮捕などの可能性があります。

少年事件は少年法が適用されます。

少年法は少年の健全な育成という保護主義の理念が貫かれており、成人の事件の場合と扱いは異なります。

未成年がもし刑事事件で逮捕されてしまうと、その後の流れはどうなるのでしょうか。

逮捕後の手続きの流れは成人の刑事事件と同じなのでしょうか。

年齢が14歳以上、20歳未満の少年の事件は逮捕直後の手続きは、基本的に成人の場合と同様に進みます。

大きく流れが異なるのは逮捕、または勾留の後になります。

14歳以上の未成年が犯罪を起こし、逮捕されると少年鑑別所に移送されます。

移送されるタイミングは

  • 逮捕後、勾留に代わる観護措置がとられるタイミング(最大72時間の留置場生活のあと)
  • 勾留のタイミング(10日〜20日間の留置場生活のあと)

です。

少年鑑別所という施設はご存知でしょうか?

名前は聞いたことがあるかもしれません。

「少年鑑別所」がどんな施設か、確認しておきましょう。

家庭裁判所の観護措置決定に基づいて送致された少年を審判があるまで収容するとともに、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門知識に基づいて、少年の資質の鑑別を行うための施設(略)

少年鑑別所は審判まで少年を収容する目的と、少年の資質の鑑別を行う目的を持った施設です。

さて、少年鑑別所へ送られるタイミングは逮捕後や勾留決定の後でした。

少年鑑別所へ移送されるタイミングはどのようにして決められるのでしょうか。

逮捕された未成年者が少年鑑別所に行くタイミングは、一概には言えませんが、事件によってさまざまです。

▼「逮捕後すぐに鑑別所に行く場合」

未成年者が犯罪行為をして逮捕されると、留置場で勾留されることなく、少年鑑別所へ移送されるケースもあります。

証拠が明白で捜査の必要性があまり高くなく、比較的軽微な事件はこのような流れになる場合もあります。

▼「逮捕後20日ほどして鑑別所に行くケース」

未成年者も成人と同じく、勾留が決定され10~20日間、留置場で生活することもあります。

この場合は勾留後に少年鑑別所に移送されます。

このケースは強制捜査の必要性が高い、比較的重い事件の場合が多いです。

少年鑑別所へ送られるタイミングは事件によって異なるのですね。

少年鑑別所に移送されたあと、少年審判が必要かどうかを家庭裁判所が判断します。

少年審判は成人の刑事事件での刑事裁判にあたります。

家庭裁判所が審判の必要がない、と判断すれば「審判不開始」になります。

未成年者の少年事件の最終的な処分は少年審判によって決められます。

処分のくわしい内容などは次の章で解説します。

未成年が起こした少年事件と成人が起こした刑事事件では流れが大きく異なりましたね。

未成年者の少年事件の逮捕の流れについては以下をご確認ください。

少年事件の逮捕の流れ

なお、成年が盗撮で逮捕された場合と比較したい方は、『盗撮しても逮捕されない?ニュースから見る現行犯逮捕と後日逮捕の違い』で解説しているので、見てみてくださいね。

未成年の盗撮、懲役・罰金になる可能性は?

盗撮は犯人が成人の場合、刑事裁判で有罪になれば懲役罰金を受ける可能性があります。

それぞれの刑罰を確認しておきましょう。

▼迷惑防止条例違反の場合(例:東京都)

  • 1年以下の懲役
  • 100万円以下の罰金

ただし、常習の場合には

2年以下の懲役 100万円以下の罰金

と定められています。

▼軽犯罪法違反の場合

  • 拘留(1日以上30日未満刑事施設への拘束)
  • 科料(1000円以上1万円未満の罰金)

▼住居侵入罪の場合

  • 3年以下の懲役
  • 10万円以下の罰金

と定められています。

もし盗撮事件の加害者が未成年だった場合、20歳以上の成人と同じ刑罰を受けるのでしょうか。

20歳以上の成人であれば事件が起訴されると「刑事裁判」を受けることになります。

裁判で有罪になれば、上記のような罰が科されることになります。

20歳未満の未成年者の場合は通常は刑事裁判ではなく少年審判で処分が決定されます。

しかし、殺人などの重大犯罪においては、未成年者でも刑事裁判を受けるケースがあります。

未成年者の場合は少年審判によって処分が決定されます。

よって、重大犯罪で刑事裁判を受けるケースではない場合は成人と同じ刑罰は科されません。

なので少年審判において、刑事裁判で言い渡される「懲役・罰金」になる可能性はありません。

なお、成年の盗撮事件における裁判の可能性については『盗撮すると裁判になる?裁判官の盗撮事件や美人キャスター盗撮事件から検証』で解説しているので、ご覧ください。

未成年の盗撮事件、処分・処罰は?

未成年の刑事事件においては、重大な刑事事件でなければ「懲役・罰金」などにはならないとわかりました。

14歳以上20歳未満の未成年の刑事事件は「少年法」に基づき家庭裁判所が審判します。

その結果を踏まえ、少年に対して処分を決定します。

なお、14歳未満の少年の犯行は、刑法上の犯罪にはなりません。

少年法上の「保護処分」の対象となります。

未成年者は少年審判を受けますが、少年審判とはどのような制度でしょうか。

内容を確認しておきましょう。

少年法の規定により、家庭裁判所が少年の非行事実の存否、保護処分を行うことの可否・要否を確定し、行うべき保護処分を定める手続。

審判は懇切を旨として和やかに行うとともに、非行のある少年に対し自己の非行について内省を促すものとしなければならず、非公開とされるが(二二)、平成二〇年の同法改正により、少年に係る一定の重大事件の被害者等は、一定の要件の下、家族裁判所の許可により、審判を傍聴できることとなった(二二の四)。

少年鑑別所にいる間に、家庭裁判所にて少年審判を「開始」するか「不開始」にするか検討されます。

もし、少年審判が開始された場合どのような処分になる可能性があるのでしょうか。

少年審判で決定される処分は大きく分けて4つあります。

  1. ① 保護処分:保護観察、児童自立支援施設等送致、少年院送致
  2. ② 検察官送致:家庭裁判所から証拠等とともに事件を検察官に送り届け、刑事裁判になる
  3. ③ 不処分(教育的処置)
  4. ④ 都道府県知事または児童相談所長送致

以上の処分が決定される可能性があります。

成人の刑事裁判とは全く違うものなのですね。

ところで、成人が受ける刑事裁判は誰でも傍聴することが可能ですよね。

少年審判は傍聴することができるのでしょうか?

少年審判は傍聴人による傍聴は認められておらず、非公開となっています。

少年のプライバシーを保護するためです。

しかし、「少年に係る一定の重大事件の被害者等は、一定の要件の下、家族裁判所の許可により、審判を傍聴できる」ことになっています。

少年事件の処分は成人の刑事事件の有罪となったときの刑罰と大きく違っています。

少年事件に関しては少年審判によって処分が決定されるということでした。

未成年の盗撮事件、初犯なら不起訴になる?

「未成年の盗撮事件、初犯なら不起訴になる?」という質問がありましたが…

少年事件において、起訴される可能性があるのは殺人などの重大な刑事事件です。

家庭裁判所は少年事件において死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件については、検察官に送致することを検討しなければなりません。

これを「逆送」といいます。

その後、検察官が「起訴」「不起訴」を判断します。

盗撮事件の場合は条例違反の場合、「1年以下の懲役」までが刑罰として想定されています。

しかし、実際には未成年の盗撮事件の初犯で逆送され起訴されることはありません。

未成年の刑事事件に関しては重大な刑事事件で逆送されない限りは「起訴」「不起訴」は関係ないとのことでした。

逆送については少年法の20条に記されています。

条文も確認しておきましょう。

第二十条 家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るものについては、同項の決定をしなければならない。ただし、調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。

盗撮で逮捕…未成年でも示談は可能?

盗撮で逮捕されました…未成年でも示談できる?

示談」という言葉を聞いたことがありますか?

示談とは、私法上の紛争を当事者による合意という形で解決することです

盗撮事件において未成年でも示談をすることは可能なのでしょうか。

まず先に成人事件においての示談の内容と効果を確認しましょう。

成人の盗撮事件において示談が成立したということは、盗撮によって生じた賠償金のトラブルが当事者間の合意によって解決したということです。

示談が成立すれば、盗撮の加害者は被害者に対して、

  • 示談金を支払う
  • その他の示談の条件を履行する

という義務を負います。

盗撮の被害者は、加害者が示談の条件を履行しない場合は、成立した示談書を証拠として、その後の民事手続きを有利に進めることができます。

成人の盗撮事件の加害者は、盗撮の示談が成立すれば、その後の刑事手続きにおいて、示談が成立しなかった場合と比べて有利に取り扱われます。

具体的には、

  • 刑事裁判にならない可能性が高くなる
  • 不起訴で終わり前科がつかない可能性が高まる

などの効果があります。

示談が成立したことで、初犯の盗撮事件であれば不起訴になることも多くあります。

前科がつかないというのは大きいですね。

成人の盗撮事件において、示談はこのような効果を持っています。

では、未成年の盗撮事件において示談するとどうなのでしょうか。

未成年の盗撮事件においても示談は効力があるのでしょうか…

ちょっとこちらの少年法第1条をご覧ください

第一条 この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。

刑法と異なり、少年法の目的は少年の育成と保護です

保護を目的としているので刑罰を科すのが目的ではありません。

成人の刑罰と違い、被害者に許してもらえたとしても処分が必ず軽くなるわけではありません。

示談が少年事件に与える影響は、成人が起こす刑事事件に比べ、低いといえます。

なお盗撮事件の示談金相場は『未成年の盗撮は家庭裁判所行き?警察行き?加害者の被害者対応は必須!』をご覧ください。

【盗撮事件】少年事件ご相談は弁護士にお任せ!

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最後にひとこと

ここまで「未成年の盗撮事件」をテーマにお送りしました。

未成年者も事件が進むと様々な処分が待っていることがわかりましたね。

未成年者が加害者の事件はたいへんデリケートです。

20歳未満の未成年は多感な時期で事件が将来に影響を与えかねません。

刑事事件の解決はスピードが大切です。

早く専門家に相談して解決できれば少年の明るい未来を作り直すことができるでしょう。

弁護士はその第一歩を支える役割を果たします。

まとめ

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未成年者はたいへんデリケートで、事件の結果次第では将来への影響も考えられます。

事件を軽く見ずに、すぐに対処しましょう。

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