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窃盗の執行猶予中の再犯はどうなる?|執行猶予後とに分けて解説

  • 窃盗,再犯

窃盗の執行猶予中の再犯はどうなる?|執行猶予後とに分けて解説

窃盗事件の執行猶予中に、再犯を起こしてしまった!

窃盗罪といっても…

  • 万引き
  • 置き引き
  • 自転車、バイク窃盗
  • 車上ねらい、車上荒らし
  • 空き巣、泥棒

など、さまざまな窃盗事件があります。

盗む対象が違えど、窃盗罪であることには変わりありません。

二回目、三回目と、何度も窃盗を繰り返してしまうケースがあります。

もしも、窃盗の再犯をしてしまったとしたら…

「つぎこそは、刑務所入りを覚悟したほうがいい…?!」

再犯の場合は、量刑や刑期がどうなるのか気になります。

そんなあなたに、「窃盗事件の再犯」を軸にしたレポートをお届けします。

気になる記事の内容は…?

  • 窃盗の再犯は刑期は長くなる?
  • 執行猶予中執行猶予後の再犯とは
  • 窃盗の再犯率を知る
  • 窃盗癖という依存症の治療施設は?

といった点に注目して、詳しく調査しました!

法律的な部分は、窃盗事件にくわしい専門家にお願いしています。

解説は、アトム法律事務所の弁護士です。

窃盗事件をはじめとした刑事事件を多くあつかってきました。

この弁護活動をとおして得た経験をもとに、弁護士ならではのアドバイスをしていきたいと思います。

よろしくお願いします。

刑法犯のほとんどが、窃盗犯だといわれています。

身近な事件だからこそ、悩んでいる方も多いと思います。

みなさんの悩みをスッキリ解消すべく、レポートをはじめていきます!

窃盗の刑期について解説

法律面から見る窃盗の再犯(累犯)とは

「窃盗の再犯」を知っていくうえで欠かせない、再犯の意味について確認していきます。

一般的に、再犯というと「同種犯罪を何度も繰り返すこと」だと思われている方が多いように思います。

ですが…

今回の記事全体をとおして、再犯の意味をつぎのように定義して解説していきます。

「再び(同種とは限らず)犯罪を犯すこと」

具体的に例をあげるなら…

一般的な再犯とする例
  • 窃盗事件のあと窃盗事件をおこす
  • 窃盗事件のあと薬物事件をおこす
  • 痴漢事件のあと傷害事件をおこす

このようなケースを再犯と定義して、解説を進めていきます。

法律面から、細かい話をします。

  • 一般的な用語として使われる「再犯」
  • 法律的に定義される「再犯」

これらは、それぞれ意味が異なります。

法律上の「再犯」は刑法56条に定められており、

第1の犯罪について懲役刑の執行を終わり若しくはその執行の免除を得た後、5年以内に更に第2の犯罪を犯し、有期懲役に処すべき場合をいいます。

刑法で示している、再犯(累犯)についての条文をみてみましょう。

懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。

刑法は読み慣れていないと、理解しづらいですね…

法律用語が解説されている辞典を確認します。

広義には、初犯以後更に罪を犯すことをいうが、狭義には、刑法一編一〇章「累犯」に規定されているものを指す。

すなわち、懲役に処せられた者がその執行の終わった後五年以内に更に罪を犯し、有期懲役に処するときに、これを再犯と呼び、累犯として処断刑が加重される。

「更に罪を犯す」とあります。

この罪は同種の罪である必要はないので、同じ罪を繰り返すことが再犯の意味ではありません。

この点は、一般的に使用する用語の再犯と同じです。

法律がさす再犯(累犯)をまとめるとつぎのようになります。

法律面での再犯
  • 懲役の執行が終わった日(刑期の満了後)
  • 懲役の執行の免除のあった日(刑の時効など)

これらの日の翌日から、5年以内にさらに罪を犯して有期懲役に処せられたものを再犯という

累犯になると刑期が重くなる?

再犯を犯すと、一般的には裁判官の心証(一般情状)により量刑が重くなる傾向にあります。

それに対して、法律で定義される再犯(累犯)では量刑について刑法で規定があります。

刑法第57条を確認してみます。

再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。

「懲役の長期の二倍以下」と書かれていますね。

これはあくまでも、刑期の年数を引き上げることができるといっているだけにすぎません。

再犯(累犯)となれば、かならず二倍の刑期になるという意味ではありません。

ですが、可能性としては量刑が重くなる場合があるということは覚えておきたいです。

窃盗罪における懲役などの刑期について知る

窃盗というと、他人のモノを盗むことだと思います。

法務省が刊行する「平成28年版犯罪白書」では、窃盗の手口別に統計がとられているようです。

窃盗に分類される手口は、たくさんあります。

万引きにはじまり、空き巣、自転車窃盗、ひったくり、スリなど…

これだけいろんな種類の窃盗があるようです。

では、窃盗罪で有罪判決をうけると懲役などの刑期がどのくらい待ち受けているのでしょうか?

まずは、法律の基礎的な面から確認しておきます。

いわゆる「窃盗」は、刑法の窃盗罪に該当します。

刑法の第235条です。

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文には「窃取」と書かれています。

日常生活ではあまり使うことのない言葉ですね。

法律の用語辞典を確認しておきます。

窃取とは、不法領得の意思で、占有者の意思に反してその占有を侵害し、目的物を自己(場合によっては第三者)の占有に移すことをいう。

まさに、「他人のモノを盗む」という解釈でよいでしょう。

  • お店の商品を万引きする
  • 他人のカバンから財布を抜き取る
  • 駐車場に駐輪してあったバイクを持ち去る

このような行為が、窃取にあたります。

万引きについてはこちらをご覧ください。

バイク窃盗についてはこちらをご覧ください。

他人の財物を盗めば、盗んだモノがどんなものでも「窃取」にあたります。

ただ、盗むときに暴行・脅迫を加えると「強盗罪」にあたることになるでしょう。

この違いはおさえておいてください。

強盗事件についてはこちらをご覧ください。

では、つづいて窃盗罪の刑罰について確認していきます。

窃盗罪の刑罰は、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と定められています。

懲役は、刑務所に収監されて刑務作業を強いられる刑罰です。

罰金は、一定額の金銭の支払いを強いられる刑罰です。

窃盗で有罪判決を受ければ、

  • 10年以下の懲役刑
  • 50万円以下の罰金刑

この範囲のうちで、判決が言い渡されることになります。

10年以下の懲役をもっとくわしく言うなら…

  • 最短1ヶ月の懲役
  • 最長10年の懲役

50万円以下の罰金をもっとくわしく言うなら…

  • 最低1万円の罰金
  • 最高50万円の罰金

このような範囲になります。

罰金刑となれば、刑務所に入ることはありません。

懲役も罰金も有罪判決なので、どちらも前科がつきます。

ポイント

窃盗罪の刑罰

懲役刑罰金刑
行為の内容他人の財物を窃取すること他人の財物を窃取すること
法定刑10年以下50万円以下

窃盗罪について、さらにくわしい内容が知りたい方はこちらの記事をご確認ください。

執行猶予中・執行猶予後、窃盗の再犯はどうなる?

【執行猶予中】窃盗の再犯は実刑確実?再度の執行猶予の可能性は?

執行猶予中に窃盗の再犯を繰り返してしまった場合は、実刑は覚悟したほうがいいんでしょうか。

執行猶予の可能性も気になります。

まず、執行猶予中の再犯の場合は、非常に厳しい要件をクリアして再び執行猶予がつきます。

具体的には、3つの要件をすべてクリアする必要があります。

3つの厳しい要件
  1. ① 言い渡される刑が1年以下の懲役・禁錮の場合
  2. ② 特に酌量すべき情状がある場合
  3. ③ 前科について保護観察がつけられ、その期間中に再犯をしたのではない場合

この①②③をすべて満たしてやっと、再び執行猶予がつくようになります。

執行猶予中の再犯は、一般的には厳しい判決が予想されます。

判決が懲役実刑となれば、執行猶予が取り消され、前の刑と合わせた期間、刑務所に入らなければなりません。

もっとも、万引きといった事件での再犯は、事案によっては、再度の執行猶予となり、前刑の執行猶予が取り消されないこともあります。

窃盗といっても刑事処分は一律ではなく、事件の内容によって刑事処分が異なるようです。

執行猶予中の再犯、必要的取消と裁量的取消

執行猶予という制度についておさえていきたいと思います。

執行猶予がつけば、直ちに刑務所に入ることはありません。

そもそも、なぜこのような制度が存在するのでしょうか。

執行猶予は、自発的に自ら更生する機会として与えられています。

このような更生する機会を軽んじて、再犯を犯せば執行猶予が取り消されることがあります。

執行猶予中に再犯をおこし、有罪判決を受けた場合、

前回ついた執行猶予が、

  • 必ず取り消される
  • 取り消される可能性がある

この2つのケースがあります。

必ず取り消されるケースを、「執行猶予の必要的取消し」と呼んでいます。

刑法第26条で定義されています。

必要的取消し

執行猶予の期間内に、更に罪を犯し禁錮以上の刑に処せらせ、その刑について執行猶予の言渡しがないときなど。

この場合、前に出された執行猶予が必ず取り消される。

取り消される可能性があるケースを、「執行猶予の裁量的取消し」と呼んでいます。

刑法第26条の2で定義されています。

裁量的取消し

執行猶予の期間に、更に罪を犯し、罰金に処せられたときなど。

この場合、前に出された執行猶予は取り消される可能性があるが、取り消されないことも多い

窃盗事件の再犯で、執行猶予が取消されるかどうかを2つのケースに当てはめて考えてみると…

窃盗罪は、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と刑罰が決められています。

窃盗の再犯で「執行猶予の言渡しがない懲役刑」を言い渡された場合は、前回の執行猶予は必ず取り消され、前回の分の刑も併せて執行されることになります。

窃盗のなかでも「万引き」の執行猶予中の場合、暴行など別の事件を起こして再犯をした場合に「罰金刑」を言い渡されると、前回(万引き時)の執行猶予が取り消されるかどうかは、裁判所の裁量によります。

【執行猶予後】窃盗の再犯(二回目・三回目…)は実刑判決??

初犯の窃盗事件では、事件の内容によって刑事処分や量刑はさまざまです。

  • 不起訴
  • 略式手続による罰金刑

このように事件の内容によって異なりますが、初犯の場合は不起訴や罰金で収まることが多くなっています。

一方で、よっぽど悪質な事件だったりすると、

正式な裁判

となることもあるようです。

正式裁判となれば、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の範囲内で判決が言い渡されることになります。

それでは、ここから本題にはいっていきます。

執行猶予後の再犯の場合はどうでしょうか。

二回目三回目の窃盗の再犯の場合は、懲役実刑は避けられないものなのでしょうか。

執行猶予付きの懲役刑が言い渡されたあとに、また窃盗をしてしまった場合の量刑についてです。

執行猶予期間中の再犯

正式裁判になり、懲役実刑の判決を言い渡される可能性が極めて高くなっています。

この場合は、前刑の執行猶予は取り消され、前の懲役刑と今回の懲役刑の合わせた期間、刑務所に入らなければなりません。

  • 被害額が少額だった
  • 被害者との示談が成立した
  • その他の考慮すべき事情があった

など、このような場合は、再度の執行猶予になる可能性が残っています。

再度の執行猶予が言い渡されれば、前刑の執行猶予が取り消されることも、刑務所に入ることもありません。

執行猶予期間終了直後の再犯

正式裁判となり、懲役の実刑判決を言い渡される可能性が極めて高くなっています。

もっとも、前刑の執行猶予期間はすでに終了しているので、そもそも執行猶予が取り消されることはありません。

今回の懲役刑の期間だけ、刑務所に入ることになります。

しかし、情状によっては、もう一度、執行猶予付きの判決が言い渡される可能性もあります。

執行猶予期間終了から数年〜10年後の再犯

再び、罰金刑でおさまる可能性があります。

とくに、10年以上経過した前科は、それほど重く考慮されないことも多いです。

事件の内容にもよりますが…

執行猶予後に犯した再犯といっても、経過した年数によって刑事処分の判断が変わるということが分かりました。

ご自分が犯した再犯が、どのタイミングであったのか確認しておきたいです。

窃盗の再犯率を犯罪白書から見る。

成人における窃盗の再犯率

法務省が刊行する「平成28年版犯罪白書」によると、犯罪を認知した件数の中でも、窃盗は刑法犯の7割を超えるとされています。

刑法犯の成人検挙人員が200,434人に対して、窃盗の成人検挙人員は100,832人です。

他の罪名に比べても、圧倒的に数が多いです。

それだけ多いとなると、窃盗罪での再犯率も多くなっているのでしょうか。

窃盗の再犯率(ここでは窃盗の前科があるものが再び窃盗をする数)は20.3%です。

とくに、万引きにおいては数が抜きんでて多いことが分かりました。

再犯率

窃盗の成人検挙人員(平成27年)

総数同一罪名
有前科
同一罪名
有前科5犯以上
刑法犯全体200,434人30,462人3,373人
窃盗罪100,832人20,401人2,677人
※犯罪白書(平成28年版)第5編 第1章 第1節 2「5-1-1-3図 刑法犯 成人検挙人員の前科の有無別構成比(罪名別)」Excelファイルより作成

犯罪白書では、他にもさまざまな情報がまとめられています。

法務省のホームページからご覧ください。

窃盗の再犯防止の試み、窃盗癖の治療施設ってあるの?

窃盗罪のなかでも、多い割合を占めるのが「万引き」です。

万引きは、クレプトマニアとよばれるような「窃盗癖」であることが多いようです。

一種の依存症とも言えます。

この依存症によって、窃盗の再犯を何度も犯してしまうことがあるようです。

こちらの記事をご覧ください。

化粧品などを盗んだとして起訴された世界陸上女子マラソンの元日本代表(略)の公判が宇都宮地裁足利支部であった。

(略)厚労省研究班の調査では、摂食障害で治療を受けている患者数は推計約2万5500人で、その9割が女性。

(略)栄養不足による判断力の低下や過食衝動、依存癖などを背景に万引きを繰り返すのは摂食障害の典型的症状とされ、窃盗症(クレプトマニア)の女性の大半が摂食障害を抱えるとの研究もある。(略)

この万引き事件を起こした女性は摂食障害を患っており、その症状の一つとして窃盗症があったという記事です。

窃盗癖は、この記事にあるような摂食障害、強いストレス、環境の変化、うつ病といったさまざまな要因がきっかけとなることがあるようです。

窃盗癖による、万引きといった窃盗の再犯を防止するためには…

きっかけとなった精神疾患とあわせて、窃盗癖を根本的に治療しなければなりません。

窃盗罪は二回目、三回目と再犯を繰り返せば、刑務所に入る可能性が高くなります。

しかしながら、刑務所に入ったからといって窃盗癖が治るわけではありません。

窃盗癖のような依存症の治療をおこなう医療機関はあるものの、実際には数が少ないのが現状のようです。

また、そのような治療施設があること自体が、すべての人にまで伝わらない問題もあります。

ここからは、依存症の治療施設はあるのか調査しました。

「厚生労働省」のホームページによれば、依存症について対策がとられているようです。

薬物、お酒、タバコなど…

依存の対象は人によって違いますが、公共機関や私設団体などによって依存者に対するケアが行われています。

保健所

地域住民の健康・保健・医療・福祉といった相談を受け付けています。

お酒、薬物、ギャンブルなどの依存症や引きこもりの問題など、幅広く相談を受け付けています。

保健所は、健康な暮らしを送っているとあまりなじみない場所かもしれません。

しかし、保健所は全国各地に設置されているので、利用しやすい存在ではないでしょうか。

まずは、お住いの地域に窃盗癖の治療をおこなう病院・治療施設があるか問い合わせてみるといいでしょう。

精神保健福祉センター

地域住民の精神的健康の保持増進や予防などの活動が主たる機関です。

心の健康や社会復帰についての相談から、お酒、薬物、ギャンブルなど多角的に相談を受け付けています。

精神保健福祉センターも保健所と同様に、健康な暮らしを送っているとなじみない場所かもしれませんね。

しかし、各都道府県や政令指定都市ごとに1ヶ所以上は置かれているようです。

少なくはありますが、窃盗癖を治療するための第一歩として、治療施設など問い合わせてみるのもいいかもしれません。

自助グループ・家族の自助グループ

お酒・薬物・タバコといった依存症を抱えた人たちが、自発的に集まった団体です。

同じ悩みを抱える者同士で悩みを共有し、ともに治療や更生に励むことができることが特徴です。

自助団体の連絡先などの情報については、精神保健福祉センター・保健所・市町村などに問い合わせてみましょう。

依存症対策について、くわしくは厚生労働省のホームページもご覧ください。

繰り返す窃盗の再犯で悩んだら、弁護士に相談

①窃盗の再犯事件をスマホを使って相談するなら

窃盗の再犯で逮捕された…!

二回目、三回目、と窃盗を繰り返えすほど懲役実刑は覚悟したほうがいいのでしょうか。

弁護士に不安な気持ちを聞いてもらいたい!

そう思っても、刑事事件の相談は急を要すると思います。

そんな時は、スマホを1台ご用意ください。

相談窓口
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これなら、あなたのタイミングで利用することができます。

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24時間365日いつでも全国対応

※無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。警察未介入のご相談は有料となります。

刑事事件の無料相談を、24時間365日受け付けている窓口です。

専属スタッフが待機している窓口なので、緊急の時も安心です。

夜間や土日祝日も、弁護士が順次対応しているようです。

法律事務所まで行く時間を作れない場合に、活躍する窓口です。

②窃盗の再犯事件を相談できる弁護士を地域別に探す

窃盗の再犯事件となれば、弁護士にじっくり相談したいと思います。

じっくり相談したいなら、地元の弁護士との対面相談をおすすめします。

近くの弁護士をさがすなら…

こちらをお使いください!

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法律事務所の住所やアクセス方法といった情報もみることができます。

あなたの街の弁護士を探すなら、こちらが便利です!

さいごに一言メッセージ

さいごに一言、弁護士からメッセージをいただきたいと思います。

窃盗のような刑事事件でお悩みの場合は、今すぐ弁護士に相談することがポイントになってきます。

窃盗罪といっても、事件の内容は万引き、バイク窃盗、おき引きなど幅が広いです。

その分、量刑も各事件によってさまざまです。

弁護士ならば各事件やあなたが抱える事情にそって、総合的に判断し、解決の道へと導いてくれます。

弁護士ならではのアドバイスで、あなたを解決への道へ導いてくれるでしょう。

まとめ

窃盗事件の再犯に注目してレポートをお届けしました。

  • 再犯の意味
  • 窃盗罪の刑期
  • 再犯防止の取り組み、窃盗癖の治療

など…

いかがでしょうか。

窃盗の再犯を二度、三度と起こし、今後の人生について悩んでいる…

という方は、弁護士に相談するようにしましょう。

これらを使って、弁護士を探してください。

あなたの味方となってくれる、弁護士を出会えることでしょう。

また、このサイト内には、窃盗事件についてのコンテンツがたくさんあります。

本記事以外で、窃盗事件に関して知っておきたい情報は『窃盗で逮捕!前科をつけずに解決する方法と刑事手続きの流れ』にまとめているので、興味がある方はご覧ください。

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