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窃盗罪(万引き・財布盗難)の示談金相場2022年版!よくあるQAもチェック

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窃盗罪(万引き・財布盗難)の示談金相場2022年版!よくあるQAもチェック

窃盗の示談は、窃盗トラブルを加害者と被害者の当事者間で解決する合意をいいます。窃盗の示談金の相場は、被害の大小や処罰感情によって変わります。被害弁償だけでなく、被害金に謝罪金をプラスして示談金として払い、被害者に事件を許してもらうことで、罪を軽くしてもらえる可能性があります。

窃盗罪で有罪になると、10年以下の懲役または50万円以下の罰金になる可能性があります(刑法235条)。窃盗で示談金を払うメリットとして、被害を弁償して謝罪を尽くすことで、罪を軽くしてもらえる可能性が高まることがあります。また示談金を払うことで、その後の損害賠償の問題も一挙に解決できます。

窃盗で示談金を払い示談するメリットは、加害者側には不起訴前科がつくことを避けられる可能性が高まることがあります。一方被害者側にも、民事裁判などの面倒な手続きなく賠償金を受け取ることができるメリットがあります。適切な示談金の金額で解決するためには、弁護士に間に入ってもらうことが有効です。

窃盗(万引き・財布盗難)の示談金の相場18連発

皆さん、示談といえば、キニナルのはやはり示談金の相場ですよね?

ここでは、窃盗(万引き・財布盗難)の示談金の相場を見ていきます。

今回は特別に、アトム法律事務所が過去に解決してきた事案の一部を公開してくれました。

いずれも、過去実際にあった窃盗事件です。

現場で弁護活動してきた我々だからこそ提供できる生のデータ

どうぞご期待ください。

うーん!

なんとも力強いお言葉をいただきました。

期待、してますしてます!

さあ、まずは示談金が10万円未満だったケースから見ていきましょう。

示談金が10万円未満だったケース

示談金5万円未満のケース
事案の概要示談金
書店で、書籍8冊(販売価格合計約7000円)を万引きした窃盗事件。7150円
書店で、コミック本2冊(販売価格合計約7000円)を万引きした窃盗事件。1万3636円
スーパーマーケットで、食パンなど合計40点(販売価格合計約4万5000円)を万引きした窃盗事件。4万4538円

へえ~

①②③を見てると、被害額と示談金が大体同額ですね。

被害金額を、示談金として返すカンジなんですかね。

示談金5万円前後のケース
事案の概要示談金
パチンコ店で、現金約3万円および長財布1個ほか7点が入ったビジネスバッグ1個(時価合計1万3500円相当)を盗んだ窃盗事件。5万円
バーで、現金約1万円およびキャッシュカード1枚他54点が入った財布(時価1000円相当)を盗んだ窃盗事件。5万円
ホームセンターで、未成年の友人2人と共にレインウェアなど80点(販売価格合計8万5000円程度)を万引きした窃盗事件。8万5591円

④⑤⑥の事件は、どちらも被害者が店舗ではなく個人ですね。

被害額を正確に出すのが難しいから、キリよく5万円で解決したのでしょうか。

次は示談金の金額が少し上がります。

20万円以下のケースを見ていきましょう。

示談金が10万円~20万円以下だったケース

示談金10万円前後のケース
事案の概要示談金
歩道上で、現金約2万円およびキャッシュカード1枚他20点が入った財布(時価8000円相当)を盗んだ窃盗事件。10万円
コンビニエンスストアで、おにぎり1個(販売価格150円)を万引きした窃盗事件。10万5000円

⑧の事件……衝撃的です!!

被害額は150円なのに、示談金が10万5000円なんですか?!

この人は常習犯だったのでしょうか。

示談金15万円以下のケース
事案の概要示談金
百貨店内で、婦人靴3点(税込約9万円)を万引きした窃盗事件。11万円
コンビニエンスストアで、トレーディングカード約100枚と惣菜など(販売価格合計1万円強)を、1か月のうちに4回にわたって万引きした窃盗事件。12万円
居酒屋で酔ってしまい、スタッフルームで休んでいたところ、従業員のカバンが置いてあることに気付き、その従業員の財布から現金14万円を抜き取った窃盗事件。15万円

⑨⑩⑪の事案は、被害額と示談金の金額が同額ではないですね。

でも、示談金が異様な金額、というわけではなさそうです。

示談金20万円のケース
事案の概要示談金
被害者宅で、オートバイ1台(時価3万円相当)を盗難した窃盗事件。20万円
県外へ出張中、コンビニエンスストアの店内に落ちていた財布から現金3万5000円を抜き取った窃盗事件。20万円

うーん。

被害額と示談金額は、事案によって近かったりかなり違ったり…

よくわからないです。

次はもっと高額なケースになります。

示談金が40万円から100万円近い額にまでなった事件です。

示談金が40万円を超えたケース

示談金50万円前後のケース
事案の概要示談金
スイミングスクールの更衣室で、不正に手に入れた鍵を使用してロッカーを開け、現金などを盗もうとしたが、持ち主に発見されて盗むには至らなかった窃盗未遂事件。40万円
路上で、通行人の右ポケットに入った財布1個をひったくって持ち去った窃盗事件。50万円
ゴルフ練習場で、現金30万円入りの財布が入ったバッグを持ち去った窃盗事件。65万円

⑭なんか見てると、窃盗が未遂に終わった事件なのに…

犯行態様によっては、未遂でも50万円近い示談金を支払うことになるんですね。

示談金80万円のケース
事案の概要示談金
介護ヘルパーとして勤務中、高齢者で認知症の被害者宅で、被害者の財布から現金3万4000円を抜き取った窃盗事件。80万円
わいせつ目的で自宅玄関前まで跡をつけ、服の上から被害者の体を触った後、被害者が持っていた手提げバックから現金約1万円と自動車運転免許証など34点が入った財布(時価約1万円相当)を盗んだ窃盗事件。80万円

⑰⑱は、ただ店舗で万引きしただけとは少し異なる、窃盗の事案ですね。

さて、18件の実例を通して、窃盗の示談金の相場が見えてきたでしょうか。

なお、その他の示談金の相場はこちらからかんたんに確認できるようにしておきました。

以下では窃盗(万引き・財布盗難)の示談に関するよくあるQAを見ていきます。

一つ一つ、弁護士先生に答えていただくので、安心してお読みください。

窃盗(万引き・財布盗難)の示談に関するよくあるQA

窃盗(万引き・財布盗難)の示談とは?

そもそも窃盗(万引き・財布盗難)はどんな犯罪?

窃盗(万引き・財布盗難)の示談について知りたいのはもちろんですが、その前に…

  • そもそも窃盗(万引き・財布盗難)とはどんな犯罪なのか?
  • 窃盗(万引き・財布盗難)をすると、どんな刑罰が待っているのか?

というところからですよね。

先生に解説していただきましょう。

窃盗(万引き・財布盗難)は、刑法に定められている窃盗罪にあたります。

窃盗罪は、人の財物を窃取することによって成立する犯罪をいいます。

わかりやすく言うと、他人の財産的価値のある物を盗むと窃盗罪になります。

フムフム。刑法に窃盗罪というのがあるんですね。

ではその条文を見てみましょう。

刑法235条は「他人の財物を窃取した者は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定めています。

おお。懲役10年とはかなり重い!

罰金刑の場合もあるんですね。

以下では、「懲役」と「罰金」の違いを、詳しく聞いていきましょう。

罰金の執行猶予って聞いたことないですが…

執行猶予がつくのは懲役だけなんですかね?

懲役」とは、懲役刑のことで、窃盗罪で有罪判決を受けた人物を刑務所に収監し、刑務作業を行わせる刑罰をいいます。

もっとも、刑事裁判で懲役刑が言い渡されても、加害者側に有利な事情も考慮されて執行猶予になれば、直ちには刑務所に収監されません

執行猶予になると、直ちに刑務所には収監されず、執行猶予期間中は社会で日常生活を送ります。

そして執行猶予期間内に再び犯罪を犯さなければ、刑務所への収監を免除されます。

執行猶予期間中に再び犯罪を犯した場合、執行猶予が取り消されて、その取消しの時から懲役刑の刑期分、刑務所に収監されます。

罰金」とは、罰金刑のことで、窃盗罪で有罪判決を受けた人物から一定の金銭を強制的に取り立てる刑罰をいいます。

窃盗罪の場合は50万円以上の罰金を科すことができないため、悪質な窃盗事件に対しては、罰金刑ではなく懲役刑が言い渡されることになります。

窃盗罪の意味についてもっと知りたい方には、この記事が役立ちそうです。

窃盗はどんな犯罪?
懲役罰金
法定刑10年以下50万円以下
意味刑務所に収監し、刑務作業を行わせる刑罰一定の金銭を強制的に取り立てる刑罰

窃盗の示談の効果は?

さて、窃盗罪にあたるという窃盗(万引き・財布盗難)事件。

  • 窃盗(万引き・財布盗難)で示談をするとは、どういう意味なのでしょう?
  • 示談をした場合、どんな効果があるのでしょうか?

窃盗(万引き・財布盗難)の示談とは、事件により生じた賠償金をめぐるトラブルを、加害者と被害者の合意をもって解決することをいいます。

示談書の作成は、示談成立の必要条件ではありません。

しかし、その後のトラブル(「示談が成立した、しない」の言い争い)を防ぐためにも、示談書を作成することが大切です。

示談が成立すると、その効果として、窃盗の加害者は、被害者に示談金を支払い、その他の示談の条件を履行する義務を負います。

被害者は、加害者が示談の条件を履行しない場合、成立した示談書を証拠として、その後の民事手続きを有利に進めることができます。

へえ~

「示談」っていうのは、犯罪で生じた賠償金問題を、当事者たちが合意で解決することなんですね。

後々の「言った、言わない」トラブルを避けるためにも、示談書はぜひとも作っておいたほうがいいとのことです。

窃盗の示談の効果は?
加害者側被害者側
意味窃盗罪の賠償金のトラブルが当事者間の合意によって解決した窃盗罪の賠償金のトラブルが当事者間の合意によって解決した
権利・義務示談金の支払い義務が生じる示談金を受け取る権利が生じる

窃盗(万引き・財布盗難)の示談のメリットは?

加害者側のメリット

さて、加害者はもちろん、被害者にとってもなかなか良さそうな「示談」。

ここはズバリ、示談にはどんなメリットがあるのか聞いちゃいましょう。

先生、窃盗(万引き・財布盗難)で示談をする加害者にとってのメリットってなんですか??

窃盗(万引き・財布盗難)の示談が成立すれば、加害者はその後の刑事手続きにおいて、示談が成立しなかった場合に比べ有利に扱われます。

具体的には、不起訴となり刑事裁判にならないことで、前科がつかない可能性が高まります。

刑事裁判や前科がつくのを避けられれば、社会復帰もスムーズです。

窃盗(万引き・財布盗難)の加害者側にとって、示談のメリットは非常に大きいです。

おお~なかなか強調しますね。

刑事処分が軽くなる可能性が高いということで、加害者はぜひとも示談したほうが良さそうですね。

被害者側のメリット

加害者にとって、とてもメリットの大きそうな示談ですが…

示談は被害者にとっても、メリットがあるのでしょうか?

窃盗(万引き・財布盗難)の示談が成立すれば、被害者は民事裁判などの面倒な手続きを経ることなく、賠償金を受け取ることができます。

もっとも、示談の成立と同時に賠償金を受け取らなければ、その後加害者に逃げられてしまうリスクもあるため、注意が必要です。

加害者に逃げられてしまった場合、賠償金を受け取るためには、示談書を証拠として民事裁判などの手続きを取る必要が出てきます。

とはいえ、窃盗(万引き・財布盗難)の被害者側にとって、示談のメリットはやはり大きいです。

なるほど。

示談をした場合、被害者は民事裁判をしなくても、早期に賠償金を受け取れるんですね。

やはり示談は、加害者・被害者双方にとってメリット尽くしのようです。

次は反対に、示談のデメリットを見ていきましょう。

窃盗(万引き・財布盗難)の示談のデメリットは?

加害者側のデメリット

示談は加害者・被害者どちらにとってもメリットが大きいということでしたね。

では逆に、デメリットはあるのでしょうか。

まずは加害者側から見ていきましょう。

窃盗(万引き・財布盗難)の加害者側にとって、示談成立のデメリットは特にありません。

  • 被害者に対する賠償責任を負い続ける
  • 刑事処罰が軽くならならない

というデメリットを負います。

しかし示談が成立すると、加害者側にとっては良いこと尽くしで、デメリットはありません。

なるほど!示談交渉を依頼することで、弁護士費用はかかるでしょうが…

事件のスムーズな解決を手伝ってもらえるのだから、弁護士費用の出費は当然のことですね。

示談成立のデメリットはない!

…ということで、加害者はやはり積極的に示談を目指すべきですね。

被害者側のデメリット

では最後に、窃盗(万引き・財布盗難)で示談することによる被害者側のデメリットを見てみましょう。

窃盗(万引き・財布盗難)の被害者側にとって、示談成立のデメリットは、加害者に対する刑事処罰が軽くなることです。

示談が成立したという事実は、その後の刑事手続きにおいて、加害者に有利に扱われます。

ですから示談が成立していると、加害者に対する刑罰は軽くなる傾向にあります。

窃盗(万引き・財布盗難)の被害者が、加害者に対して強い処罰感情を抱いている場合、加害者の刑事処分が軽くなるのはデメリットといえるでしょう。

ふむふむ。

示談が成立すると、加害者への刑事処分が軽くなっちゃうんですね。

それは確かに、被害者にとっては納得のいかない事態かもしれません。

自分が窃盗(万引き・財布盗難)の被害者だったら、

  • 加害者と示談して早々に賠償金を受け取るか…
  • 示談をせず、加害者に重い刑事処分が下されるのを期待するか…

なかなかに迷うところです。

窃盗の示談のメリット・デメリット
加害者被害者
示談成立のメリット①賠償責任を免れる
②不起訴の可能性が高まる
早期に賠償金を得られる
示談成立のデメリット特になし加害者に対する刑事処罰が軽くなる

窃盗(万引き・財布盗難)の示談の流れとは?

では実際に示談するとして、気になるのは示談の流れです。

具体的に、まずはどうしたらいいのか。

示談はどんな風に進んでいくのか。

先生、教えていただけますか?!

窃盗(万引き・財布盗難)の示談の流れは、通常の事件の示談の流れと同じく、加害者側と被害者側との交渉により進行します。

加害者が被害者の連絡先を知っている場合、当事者同士で示談の話し合いを進めることができます。

示談成立の流れとしては、

①話し合い
        ↓
②示談条件の確定
        ↓
③示談書の作成
        ↓
④示談金の支払い
        ↓
⑤示談書にサイン

という流れを経ることが多いです。

これに対して、加害者が被害者の連絡先を知らない場合、示談を進めるためには弁護士を選任する必要があります。

弁護士を選任すれば、警察官や検察官から被害者の連絡先を聞けるケースが多いからです。

弁護士を選任した後は、弁護士が被害者と話し合って、示談が成立することになります。

おお~わかりやすい!

まずは被害者と連絡がとれなければ、示談もなにもないわけですね。

弁護士に頼むなりどうにかして、被害者と連絡をとること。

これが示談の第一歩ということです。

窃盗の示談の流れは?
加害者側被害者側
相手の連絡先を知っている自分で示談を進めることが可能自分で示談を進めることが可能(※)
相手の連絡先を知らない弁護士を選任する必要がある弁護士を選任する必要がある
※ただし、加害者の側から示談の申し入れがあるまで待つことも多い

窃盗(万引き・財布盗難)の示談書の書き方は?

窃盗(万引き・財布盗難)事件を起こしてしまったら、積極的に示談するのが良さそうということがわかりました。

示談金の相場示談の流れも、だいたい分かりました。

でもタイヘン!

一番重要な、示談書の書き方とやらがさっぱり分かりません。

これも弁護士先生に教えてもらっちゃいましょう。

窃盗(万引き・財布盗難)の示談書の書き方は、通常の示談書の書き方と特に変わりません。

ポイントは、示談の対象と内容を明確にすることです。

示談書には通常、以下の項目を盛り込んでいきます。

①事件の内容(日時、場所、加害者・被害者の氏名など)

②示談金の金額、支払方法

③示談書に記載されたもの以外の賠償義務がないこと(清算条項

④加害者と被害者の署名

⑤被害者が加害者を許すこと(宥恕条項)、被害者が告訴を取り下げること(告訴取消

示談金の一括払いが難しい場合は、分割払いの合意を結ぶことも可能です。

示談書に、「被害者は加害者のことを許します」という旨の宥恕条項(ゆうじょじょうこう)を設けた場合、その後の刑事手続きでは加害者に有利に考慮されます。

さすがは先生!

期待を裏切らず、非常にわかりやすく教えてくださいました。

示談書には、いくつかの決まった盛り込むべき項目があるんですね。

ここで教わったことをきちんと踏まえたら、ちゃんと示談できそうで心強いです。

窃盗の示談書の書き方は?
書き方要否
事件の内容窃盗事件が起こった日時、場所、加害者と被害者の氏名などを記載する一般的によく盛り込まれる
示談金の記載示談金の金額と支払い方法を記載する一般的によく盛り込まれる
清算条項示談書に記載されたもの以外の賠償義務がないことを記載する一般的によく盛り込まれる
署名被害者と加害者双方がサインする一般的によく盛り込まれる
宥恕条項加害者を許す旨の文言を書く任意
告訴取消被害者が告訴を取り下げる旨の文言を書く任意

なお、窃盗の示談については『窃盗罪の示談金の相場はいくら?|示談の重要性や流れも解説』でも解説しています。

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まとめ

いかがでしたか?

ここでは、窃盗(万引き・財布盗難)の示談金相場や、示談についてよくある質問を見てきました

弁護士の先生にしっかり説明してもらったので、わかりやすかったですね。

本記事以外で、窃盗事件に関して知っておきたい情報は『窃盗で逮捕!前科をつけずに解決する方法と刑事手続きの流れ』にまとめているので、興味がある方はご覧くださいね。

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