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逮捕でかかる私選弁護人の費用は?国選弁護人との違いは?切り替えは可能?

  • 私選弁護人,費用

逮捕でかかる私選弁護人の費用は?国選弁護人との違いは?切り替えは可能?

大切な家族が刑事事件の加害者になってしまったら…

頼れる私選弁護人を探すと思います。

私選弁護人を探す際に、

  • 私選弁護人の費用は?
  • 私選弁護人選任申出書ってなに?
  • 国選弁護人から私選弁護人への切り替えは可能?

などさまざまな疑問が浮かびます。

今回は私選弁護人に関する疑問を徹底解消していきたいと思います!

専門的な部分は弁護士の先生に解説をお願いします。

【弁護士が回答】私選弁護人Q&A|私選弁護人の費用は?など5選

そもそも私選弁護人の意味をご存知ですか?

私選弁護人の意味を確認しておきましょう。

被告人、被疑者等の弁護人選任権者が選任した弁護人。弁護人のいない被告人・被疑者について裁判所が付した弁護人(国選弁護人)と対比される。

ご自分等、私人が選任する弁護人のことをいうのですね。

国選弁護人については後で詳しくお伝えします。

まずは私選弁護人の費用など、気になる部分をみていきましょう。

Q1.私選弁護人の費用が知りたい!

私選弁護士を選任する上で費用は非常に気になる部分ですよね。

私選弁護人を選任するには一体いくらかかるのでしょうか。

弁護士費用と言われても、どの項目にどの程度かかるのかが分かりませんよね。

弁護士費用の内訳は大きく4つに分けることができます。

弁護士費用内訳
  1. ① 着手金:弁護活動を始める時に払う費用、キャンセルしても戻らない。
  2. ② 成功報酬:弁護活動の成果に応じて払う費用、最終的な成果の程度によって金額は変わる。
  3. ③ 日当:弁護士が面会・出廷などの出張をする際に払う費用。
  4. ④ 実費:書面交付・郵送費用などの必要経費。

実費は実際に出費した費用ですので、額は明確です。

また、日当も主に要した時間を基準に算出されるので、ある程度明確です。

一方、着手金や成功報酬を定める統一的な基準はあるのでしょうか。

以前は、弁護士会の報酬規定によって共通の着手金や成功報酬が定められていました。

しかし、弁護士法の改正に伴い、この報酬規定は2004年に撤廃されました。

現在、弁護士はそれぞれ自由に料金を定めることが可能です。

弁護士費用で不明な点があれば遠慮なく弁護士に質問しましょう。

ホームページに料金システムが掲載されている事務所も多いです。

依頼前におおよその弁護士費用が分かれば、とても安心ですよね。

弁護士費用についてより詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。

まとめ

刑事事件の弁護士費用一覧

内容
着手金 弁護活動を始める時にかかる費用、途中で解約しても戻らない。
成功報酬 弁護活動の成果に応じてかかる費用、成果の質と量により金額が変わる。
日当 面会・出廷などで弁護士が出張をすることに対する費用。
実費 面会・出廷などで弁護士が出張をすることに対する費用。

Q2.私選弁護人選任届はどこに提出する?

私選弁護人の選任届はどこに提出すればよいのでしょうか。

事件の段階によって提出先が異なります。

捜査段階

「当該被疑事件を取り扱う検察官または司法警察員」(刑訴規則17条)

公判段階(起訴後)

受訴裁判所

追起訴の場合及び再逮捕

もとの事件と同一裁判所に公訴が提起され、かつこれと併合された場合は、新たな選任届を提出する必要はありません(刑訴規則18条の2)。

ですがそれ以外の場合には、追起訴事件についても選任届の提出が必要です。

再逮捕の場合も、同様に提出が必要とされています。

裁判所や検察庁に提出する書面として、「弁護人選任届」を作成する必要があります。

「委任契約書」は弁護士と依頼者との間の契約書にすぎません。

私選弁護人の委任契約書って?

ではこの委任契約書について確認しておきましょう。

委任契約書とは、弁護士への依頼の際に

  • どのような事案を
  • どのような金額で

委任するかが書かれた契約書です。

刑事事件の弁護活動に先立ち、委任契約書の作成は必須なのでしょうか。

刑事事件の弁護活動をするには、委任契約書は必ずしも必要ではありません。

代わりに必要なのは、私選弁護人の場合には「弁護人選任届」、国選弁護人の場合には「国選弁護人氏名通知」です。

これらの書面があれば、刑事事件の弁護人であることを証明できるので、対外的に様々な弁護活動を支障なく行なうことができます

もっとも、私選弁護人の場合には「委任契約書」を作成しておくのが通常です。

委任契約書には、依頼者が弁護士に依頼する弁護活動の詳細が記載されています。

後に、弁護士費用やその他のことでのトラブルを避けるためにも作成しておくべきですね。

Q3.私選弁護人紹介制度って?

私選弁護人を探す際、弁護士の数の多さに驚くかもしれません。

そんな多くの弁護士の中から一人に絞るのは、非常に難しいですよね。

私選弁護人の紹介制度があればありがたいです。

それについては、弁護士会にこのような制度があります。

弁護人を選任しようとする被告人・被疑者は,弁護士会に対し,弁護人の選任を申し出ることができる(刑訴法第 31 条の2 第 1 項)。

この申出を受けた弁護士会は,速やかに,所属する弁護士の中から弁護人となろうとする者を紹介しなければならず(同第 2 項),弁護人となろうとする者がいないときには,申出人に対し,速やかに,その旨を通知しなければならない(不在通知,同第 3 項前段)。

紹介された弁護士が被告人又は被疑者による弁護人選任の申込みを拒んだときも,同様である。

ご覧の通り、弁護士会に弁護人の選任を申し出れば紹介してもらうことが可能です。

Q4.私選弁護人選任申出書ってなに?

私選弁護人選任申出書という言葉を聞くこともありますね。

私選弁護人選任申出書とは、今お伝えした「私選弁護人紹介制度」を申し出るための書類です。

紹介制度の条文をもう一度確認しておきましょう。

弁護人を選任しようとする被告人・被疑者は,弁護士会に対し,弁護人の選任を申し出ることができる。(略)

私選弁護人選任申出の方法や詳しい流れをみていきましょう。

私選弁護人選任申出の方法

本人が逮捕された場合は、逮捕・勾留先の警察官や施設職員に私選弁護人選任希望の旨を伝えます。

警察官や職員が備え付けの私選弁護人選任申出書に記入し、各弁護士会にFAXします。

私選弁護人選任申出書には、

  • 被疑者の人定事項
  • 逮捕・勾留日
  • 罪名等

が記載されます。

逮捕されている場合の流れ

弁護士会がこの申し出を受けると、所属する弁護士の中から紹介できる弁護士を探します。

逮捕されている場合は、「当番弁護士」として待機している弁護士がまず面会に来てくれます。

その後、私選弁護人として選任する場合は契約を結ぶことになります。

一方、弁護士に私選弁護人として就任するつもりがない場合は「不受任通知」が作成され、手渡されます。

逮捕されていない場合

選任申出を受けて、弁護人に就任することを望む弁護士がいた場合、契約を結ぶことで選任することができます。

逆に、選任申出を受けても、弁護人になろうとする人がいなければ、弁護士会からその旨が通知されます。

また申出を受けて面会した弁護士がいる場合でも、その弁護士が実際の選任申込みを拒んだ場合には同様に通知がされます。

不受任通知

今見たように、弁護人に就任する弁護士がいない場合は、不受任通知が発せられることになります。

これは、後で詳しくお伝えする「国選弁護人」の要件の1つとなる重要なものです。

以上、私選弁護人選任申出についてお伝えしました。

より詳細が知りたい方は、以下の東京弁護士会ホームページのpdfをご覧ください。

Q5費用を援助してもらえないの?

ご自身や家族が刑事事件で逮捕!

「弁護士を雇いたいけど費用がない…。」

そんなお悩みを持っている方もいらっしゃると思います。

もし、後述する国選弁護人の条件に該当していれば、国選弁護人をつけましょう。

しかし、こちらも後述するとおり、国選弁護人は勾留決定前の段階では付けることができません。

そのため、逮捕直後から私選弁護人を選任したいけど、経済的な余裕がないという方もいると思います。

なにか援助してもらえる制度があればよいのですが。

日弁連が費用を代わりに支払う委託援助事業制度があります。

この制度を利用することで、弁護士費用の扶助を受けることができます。

もっとも、この委託援助事業は、

  • 法テラスの民事法律扶助
  • 国選弁護制度

が対象としない部分を埋めるためのものです。

これらにあたらない方は、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

【解説】私選弁護人と国選弁護人の違いは?国選を解任して私選に切り替えることは可能?

そもそも私選弁護人と国選弁護人って?違いは?

ここまで私選弁護人について簡単にみてきました。

一方、国選弁護人の意味についても気になるところではないでしょうか。

そこで、混同されやすい「私選弁護人」と「国選弁護人」の違いを確認していきましょう。

私選弁護士人

私選弁護人とは上でも述べたように、

被疑者、被告人などの弁護人選任権者が自由に選任した弁護人

のことです。

国選弁護人と違い、いつでも選任することが可能です。

当然、自分たちで弁護士費用を支払う必要があります。

私選弁護人はいつでも選任することが可能です。

そのため、逮捕回避を目指した弁護活動を依頼することもできる点が特徴です。

私選弁護士まとめ
  • いつでも利用できる
  • 指名できる
  • 弁護士費用がかかる
  • 逮捕前に弁護活動が依頼できる

国選弁護人

一方、国選弁護人は無料で弁護士を付してもらうことができる制度です。

国選弁護人には、

  • 起訴後に付される「被告人国選弁護人」と
  • 起訴前に依頼できる「被疑者国選弁護人」

の2種類があります。

今回は、被疑者国選についてみてみましょう。

被疑者国選は一定の場合にのみ選任することができます。

一定の条件とはどんな条件なのでしょうか。

これまで、被疑者国選を利用できるのは、以下の条件を満たしている被疑者のみでした。

  1. ① 被疑者勾留中(勾留状が発せられている)
  2. ② 貧困(資力50万円未満)などの事由により、弁護人を選任できない

条件の中にある「資力」とは現金、預貯金、社内預金等、金融機関の自己宛小切手、郵便為替のことです。

また、資力が50万円以上の場合でも、先ほど述べた「私選弁護人選任申出」によって弁護士が選任できなければ、②の「弁護人を選任できない」という要件を満たします。

国選弁護士まとめ
  • 指名はできない
  • 弁護士費用は基本的にかからない
  • 勾留前の弁護活動は依頼できない
まとめ

私選弁護人と国選弁護人比較

私選弁護人 国選弁護人
選任する人 本人・一定の家族 裁判官・裁判所
選任時期 いつでも自由 勾留後・起訴後
費用 本人が払う 税金から支払われる*

*有罪になったときは、原則として、費用の全部または一部を被告人本人が負担しなければなりません。

国選弁護人についてより詳細な記事も併せてご覧ください。

以上が、私選弁護人と国選弁護人の違いでした。

国選弁護人を解任して私選弁護人に切り替えることは可能?

では、国選弁護人を解任して私選弁護人に切り替えることは可能なのでしょうか?

国選弁護人から、私選弁護人への切り替えはいつでも自由に行えます。

私選弁護人が選任されると、国選弁護人は解任されることとなります。

ここで注意しておきたいのは、一度私選に変更すると国選には戻れないという点です。

良く考えてから切り替えた方がよいかもしれませんね。

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ご自身だけで弁護士を探そうと思うと一苦労です。

実際の利用者の口コミなどを参考に選んでくださいね。

最後に一言アドバイス

最後に一言アドバイスをお願いします。

私選弁護人を早期に選任することは事件解決の近道です。

しかし、私選弁護人にも事件の得手不得手があります。

また、料金体系も明瞭な弁護士を選ぶべきでしょう。

依頼する際は、ホームページなどをしっかり確認し、頼れる私選弁護人を見つけてみて下さい。

まとめ

今回は私選弁護人を中心にお話ししました。

私選弁護人の費用やさまざまなことについて理解が深まったでしょうか。

刑事事件は対応のスピードがカギです。

ご自身やご家族が事件の当事者になってしまった際は、

などで早急に対処しましょう。

他にも関連記事がありますのでぜひご覧ください。