窃盗罪の勾留期間はどのくらい?|拘留との違いや、勾留の基礎を解説
「家族が窃盗事件で勾留されることになった…」
どのくらいの期間、自由に過ごすことができなくなってしまうのか不安でたまらないと思います。
窃盗事件における勾留とはどのようなものなのかについてせまっていきたいと思います。
- 窃盗事件の勾留期間はどのくらい?
- 勾留の意味とは
- 勾留期間中の生活は?
勾留を回避する方法などもあわせてお伝えしていきたいと思います。
法律家としての観点からアドバイスをいただくのは、アトム法律事務所の弁護士です。
窃盗といった刑事事件を数おおくあつかう弁護士です。
目次
窃盗罪で逮捕・勾留の流れと期間を解説
窃盗罪とは
窃盗罪というとあまり馴染みのない言葉かもしれません。
- 万引き
- スリ
- バイク窃盗
などと言い換えると分かりやすいかもしれませんね。
数ある犯罪のなかでも窃盗事件が大半を占めているといわれています。
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
出典:刑法第235条(窃盗)
窃盗罪とは、他人の持ち物を勝手に盗む犯罪です。
窃盗罪の刑罰
10年以下の懲役または50万円以下の罰金
窃盗事件で起訴され刑事裁判を受けることになれば、このような範囲で刑罰がくだされる可能性があります。
窃盗罪についてくわしくはこちら
警察などの捜査機関によってすすめられた窃盗事件では、勾留されるケースも少なくありません。
勾留を刑事手続きの流れに沿って解説すると、「起訴前」と「起訴後」で分けられることになります。
- 起訴前:被疑者勾留
- 起訴後:被告人勾留
逮捕に引きつづいておこなわれる「起訴前の勾留」と「起訴後の勾留」に分けて、解説していきたいと思います。
窃盗事件の逮捕・勾留・起訴までの流れ
起訴前におこなわれる勾留について解説する前に…
逮捕の流れを確認しておきましょう。
こちらをごらんください。
窃盗などの刑事事件における刑事手続きの流れです。
逮捕・勾留・起訴されて刑事裁判が開かれることになれば、大まかにはこのような流れですすんでいくことになります。
ここからは、刑事手続きの流れの中で起訴前までのポイントとなる、
- 逮捕
- 勾留請求
- 勾留延長
についてそれぞれ解説を加えて、被疑者勾留について理解を深めていきたいと思います。
【詳細①】窃盗罪で逮捕
窃盗罪で逮捕されたというニュースを見つけました。
こちらをごらんください。
理髪店に忍び込み現金を盗んだとして、警視庁捜査3課は窃盗と住居侵入容疑で、住所不定、無職(略)を逮捕した。(略)
犯行時に黒い作業着と黒い帽子を着用していたことから、窃盗常習者の間で「闇の半蔵」と呼ばれていたという。(略)
出典:産経ニュース(2018.5.25 16:52)
店に忍び込んで現金を盗んで逮捕されたという窃盗事件です。
「闇の半蔵」の異名がつくほど窃盗を繰り返していたようです。
このような窃盗事件で警察に逮捕されると、手錠をかけられて警察署に連行されます。
警察署では、きびしい取り調べが待ちうけています。
逮捕されると「48時間以内」に警察によって、検察に送致するかどうかが検討されます。
被疑者の身柄とともに事件の捜査資料などが検察官に送られます。
送致までの厳格な時間制限は、刑事訴訟法で定義されています。
司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、(略)留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。(略)
出典:刑事訴訟法第203条
窃盗事件でも万引きなどといった比較的、軽微な事件である場合は「微罪処分」として検察に送致されないこともあります。
検察官に送致されない判断がくだされると、釈放されます。
【詳細②】窃盗罪で勾留請求
警察から窃盗事件の送致をうけた検察官は、事件についての刑事処分の判断をくだすことになります。
✔勾留請求する ✔起訴する ✔釈放する |
これらのいずれかを「24時間以内」に判断されることになります。
検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
② 前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から七十二時間を超えることができない。(略)
出典:刑事訴訟法第205条
逮捕され検察官が刑事処分をくだすまでは、最大で「72時間」となっています。
さて、勾留請求についてこんなニュースを見つけました。
こちらをごらんください。
警察が逮捕した容疑者を取り調べるため、身柄拘束の許可を求める検察の「勾留請求」を東京地・簡裁が却下した割合が2017年に12.69%となり、統計が残る1985年以降、初めて1割を超えたことが28日、最高裁への取材で分かった。(略)
全国平均でも5%に迫っており、背景には、裁判官の身柄拘束に対する意識の変化があるとみられる。(略)
出典:時事通信社(2018/04/28-15:26)
勾留請求を裁判官が却下する事例が増えてきているというニュースです。
また、検察官に送致されても、勾留請求されないケースもあるようです。
とはいえ、まだまだ勾留請求されるケースが多いです。
勾留請求をうけた裁判官によって勾留質問がおこなわれ、被疑者を本当に勾留するべきかどうかが検討されます。
勾留が決定されると、「10日間」ものあいだ刑事施設で生活を送ることになります。
勾留期間については、刑事訴訟法を確認してみましょう。
前条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
出典:刑事訴訟法第208条
勾留決定となると、勾留請求された日から勾留期間のカウントがはじまります。
勾留期間の数え方は慣れていないと複雑に感じるかもしれないので、例をあげて解説します。
一例
勾留期間の数え方
勾留請求日 | 2018年6月1日 | 勾留1日目 |
---|---|---|
勾留決定日 | 2018年6月2日 | 勾留2日目 |
勾留満期日 | 2018年6月10日 | 勾留10日目 |
このように勾留期間は数えられます。
勾留決定日から、勾留期間がはじまるわけではありません。
【詳細③】窃盗罪で勾留延長
10日間の勾留は、事件捜査の進捗などによってさらに延長される可能性があります。
勾留延長が決定したニュースを見つけました。
こちらをごらんください。
北海道松前町の無人島、松前小島から発電機を盗んだとして北朝鮮の木造船の船長ら3人が窃盗容疑で逮捕された事件で、函館地検は20日、3人の勾留延長を裁判所に請求し、認められたと明らかにした。(略)
出典:産経ニュース(2017.12.20 19:05)
北朝鮮人の船長が北海道の無人島で窃盗をおこなった事件で、勾留延長が認められたというニュースです。
勾留延長はどのくらい伸びることになるのでしょうか。
勾留延長を裁判官が決定すると最初の勾留の10日間につづいてさらに「10日間以内」の勾留が延長され、刑事施設での生活がつづきます。
勾留延長となれば、勾留期間だけでも20日間となります。
逮捕から勾留延長まで数えると「最大で23日間」にもおよびます。
勾留延長については、刑事訴訟法で定義されています。
裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。
この期間の延長は、通じて十日を超えることができない。
出典:刑事訴訟法第208条2項
「やむを得ない事由」とあります。
どのような事由なのでしょうか。
- 事件が複雑である
- 関係者の事情聴取がまだ終わっていない
など、このような事由があって捜査が終了できない場合に勾留の延長が認められています。
窃盗罪の被告人勾留とは?
つづいては、被告人勾留について解説していきます。
もう一度、刑事事件の手続きの流れを確認しておきましょう。
起訴されると刑事裁判が開かれるまでは、30日間~40日間程度の待期期間があります。
起訴から1ヶ月ほどで、第1回目の刑事裁判(公判)が開かれることになります。
被告人勾留は、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどと裁判官によって判断された場合に勾留されることになります。
特に継続の必要がある場合は、1ヶ月ごとに勾留期間が延長されるケースがあります。
争いのない事件であれば、起訴状が裁判所に送られてから約1ケ月後に刑事裁判が開かれます。
一方、勾留期間が延長されて、何か月も勾留されつづけるようなケースがあります。
こちらの記事をごらんください。
学校法人森友学園(大阪市)をめぐる補助金詐欺事件で、詐欺などの罪で起訴された学園前理事長(略)と妻(略)が25日夕、保釈されました。
夫妻は2017年7月末に逮捕されて以降、大阪拘置所(大阪市都島区)で、およそ10カ月にわたって勾留されていました。(略)
出典:朝日新聞(2018年5月25日21時31分)
国有地が不当に払い下げされたのではないかという疑惑をめぐる問題です。
連日、報道が過熱しているような印象があります。
被告人である学園の前理事長夫妻が保釈されたそうです。
この記事によると、被告人勾留は10ヶ月にわたって勾留されつづける可能性があるようです。
その根拠を確認しておきましょう。
勾留の期間は、公訴の提起があつた日から二箇月とする。
特に継続の必要がある場合においては、具体的にその理由を附した決定で、一箇月ごとにこれを更新することができる。
出典:刑事訴訟法第60条2項
「一箇月ごとにこれを更新することができる」とありますね。
裁判がおこなわれるまで、勾留が更新されつづける可能性があるということが分かりました。
もっとも、被告人勾留では「保釈」という手続きによって一旦、拘置所などから出ることができる方法があります。
保釈金を納付することで、釈放されることになります。
保釈についてくわしくはこちら
被疑者勾留と被告人勾留の違いを再度、確認しておきましょう。
被疑者勾留 | 被告人勾留 | |
---|---|---|
期間 | 10日間 | 2ヶ月 |
延長 | 10日間以内 | 1ヶ月ごとに更新 |
窃盗罪の勾留要件…勾留とは?拘留との違いは?
勾留とは?意味を知る
勾留というと、逮捕につづいて警察署などで拘束されつづけるというイメージがあると思います。
法律面からいうと、このような解釈で間違いないのでしょうか。
勾留の正確な意味をおさえておきたいと思います。
法律の用語辞典をひらいてみました。
被告人又は被疑者を拘禁する刑事手続上の強制処分(裁判及びその執行)。(略)
審判及び刑の執行のために被告人等の身柄を確保し、裁判における真実の発見のため証拠に不当な影響を及ぼさないよう被告人等を証拠から隔離することを目的とする。
出典:有斐閣 法律学小辞典 第5版
「被告人又は被疑者を拘禁する刑事手続き上の強制処分」とあります。
拘禁とは、人の身体を比較的、長期間にわたって拘束することです。
勾留とは
刑事手続き上の強制処分。
犯罪の嫌疑と勾留の理由があると判断されると一定期間、留置場などの刑事施設に入れられる。
犯罪をしたという疑いと、勾留の理由があると勾留されることになります。
勾留は、被疑者や被告人の自由を長期にわたってうばうことになります。
肉体的・精神的に大きな苦痛をともない、会社や学校に行けなくなるなど今までの生活に大きな不利益を与えることになります。
このような不利益が生じたとしてもなお、勾留する必要がある場合にかぎって勾留は認められています。
勾留とは、刑事手続き上の強制処分ということでした。
窃盗罪における勾留の要件
窃盗事件をおこして勾留されることになるには、勾留されるなりの基準(要件)があります。
刑事訴訟法で、勾留について定義されています。
確認してみましょう。
裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
出典:刑事訴訟法第60条
法律書を読み慣れていないとちょっと理解しにくいかもしれませんね。
もう少しかみ砕いて説明していきたいと思います。
まず、勾留されるには1つ目の要件を満たしている必要があります。
勾留の理由①
犯罪を犯したことを疑うに足りる理由がある
窃盗事件でいうなら…
- コンビニでジュースを万引きした
- 電車内で乗客のカバンから財布を抜き取った
- 駐車場に停めてあるバイクを盗んだ
このような窃盗行為をおこなったことが客観的で合理的な根拠にもとづいて証明されている場合が該当します。
つづいて、2つ目の要件です。
勾留の理由②
- 住所不定である
- 証拠隠滅のおそれがある
- 逃亡のおそれがある
これらのいずれかひとつに該当する場合は、勾留されることになります。
窃盗事件において勾留請求・勾留決定を阻止するには、
- 窃盗事件の被害者と示談が成立している
- 窃盗事件について十分に反省している
- 身元引受人がおり、証拠隠滅や逃亡のおそれがない
このような点を主張して、勾留の必要がないことを検察官や裁判官に説明することが大切です。
窃盗罪などの刑事事件では、勾留の理由を満たしている場合に勾留されるということでした。
なお、窃盗の示談については『窃盗罪の示談金の相場はいくら?|示談の重要性や流れも解説』で特集しているので、是非ご覧ください。
勾留と拘留の違い
勾留について解説をしていると、よくいただく質問があります。
それが…
「勾留と拘留の違い」
についてです。
はじめて勾留と拘留の違いを知ったという方も多いようです。
読み方はどちらも「こうりゅう」なので、同じような意味だと感じてしまうかもしれませんね。
おなじ読みでも、その意味は全く異なります。
拘留については、刑法で定義されています。
こちらをごらんください。
死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
出典:刑法第9条(刑の種類)
このように、拘留は刑罰の一種です。
拘留の条文を確認してみましょう。
拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。
出典:刑法第16条(拘留)
拘留とは、1日以上30日未満の期間、刑務所などの刑事施設に入れられることになる刑罰です。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
勾留と拘留を、窃盗罪との関係でいうと勾留されることはあっても拘留されることはありません。
窃盗罪で拘留されることがないという意味はご理解いただけたでしょうか。
拘留
刑事罰の一種。
1日以上30日未満の期間、刑事施設に入れられる。
勾留と拘留の違いを表にまとめてみました。
もう一度、違いをおさえておきましょう。
勾留 | 拘留 | |
---|---|---|
意味 | 刑事手続上の強制処分 | 刑罰の一種 |
対象となる人 | 被疑者・被告人 | 有罪判決をうけた者 |
期間 | 10日間(延長されることもある) | 1日以上30日未満 |
勾留期間中の生活「疑問3選」!
【疑問①】窃盗の勾留期間に面会できる?
窃盗の勾留期間には、家族や知人と面会することはできるのでしょうか。
被疑者勾留の段階になれば、家族との面会が認められています。
しかし、逮捕の段階では、家族との面会は原則として不可能です。
一方、弁護士は、逮捕・勾留どのタイミングであっても接見することが可能です。
勾留期間の家族との面会は、被疑者や被告人にとって励みとなります。
面会についてくわしくはこちら
【疑問②】勾留場所は拘置所?警察署?
勾留される場所はどこなのでしょうか。
拘置所とは、法務省が管轄する刑事施設のことです。
刑事裁判がはじまるまでの被告人を収容するための施設です。
【疑問③】勾留満期!釈放時間はいつ?
勾留期間が経過し、勾留満期の日を迎えることになったとします。
釈放時間はいつごろになるのでしょうか。
基本的には、勾留満期日の朝に釈放されることになる
勾留満期日となれば、荷物をまとめて自宅に帰ることができます。
ただ…
警察署での事務手続きや身柄事件が立て込んでいるなどの状況によっては、お昼過ぎや夕方となってしまうケースもあるようです。
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