盗撮を通報されたら|映画盗撮は逮捕される?盗撮の刑罰や示談金についても徹底解説
2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。
盗撮で通報されたら、その後どうなるのでしょうか?
このような疑問を解決するべく、今回は「盗撮の通報」についてまとめました。
- 小型カメラで女性を盗撮して通報されたら、何罪?
- 映画館で映画を盗撮して通報されたら、何罪?
- 盗撮の刑罰は?
- 通報された後に、不起訴になるためにはどうしたらいい?
などなど、皆さんのギモンにお答えしていきます。
法律問題の解説は、アトム法律事務所の弁護士にお願いしています。
目次
【盗撮事件の典型例】盗撮犯はどんな犯罪で逮捕されて、その後どうなる?
盗撮用小型カメラで盗撮事件|典型例をニュースで確認しよう
盗撮といえば、
- 更衣室
- トイレ
- 旅館などの大浴場
に小型カメラを設置して盗撮する事件を思い浮かべるのではないでしょうか?
実際に、どのような盗撮事件が通報されているのか確認してみましょう。
13日、(略)焼き肉店のトイレに小型カメラを設置し、女性を盗撮したとして、41歳の僧侶の男が逮捕された。
(略)容疑者は13日午後9時20分ごろ、(略)市内の焼き肉店の男女共用トイレに侵入し、個室の水洗タンクの下に小型カメラを設置、女性を盗撮した疑いが持たれている。
トイレの前を行ったり来たりする(略)容疑者を不審に思った従業員がトイレ内を確認したところカメラを発見し、110番通報したという。
出典:読売テレビ NEWS&WEATHER(2018.3.14 19:02)
この事件では、お店の店員さんに盗撮を通報されているようです。
次の事件は、特定の場所に小型カメラを設置するのではなく、自分で小型カメラを差し入れて盗撮した事件です。
電車内で女性のスカートの中を小型カメラで盗撮しようとしたとして、(略)署は東京都迷惑防止条例違反(盗撮)の現行犯で(略)容疑者(略)を逮捕した。7日午後4時半ごろ、(略)車内で、動画が撮れる小型カメラが入った紙袋を20代くらいの女性のスカートの中に差し入れ盗撮しようとしているのを、電車に乗り合わせた(略)カメラマンが気付き110番通報した。「数カ月前から同様のやり方でやっていた」と容疑を認めている。
出典:産経ニュース(2017.11.8 13:26)
この事件でも、被害者ではなく、第三者によって盗撮が通報されています。
被害届なしでも通報される?|被害届なしで盗撮が通報・逮捕された実例を見てみよう
先ほど見た事件でもわかるとおり、被害者ではなく、第三者によって盗撮が通報されることもよくあります。
この場合、被害者が盗撮に気づいていないこともよくあります。
次の盗撮事件は、被害者が立ち去ってしまった後、目撃者に通報された事例です。
第三者に盗撮を通報された事例①
▼事案
ビルのエスカレーターで、動画モードのスマートフォンを差し入れて、女子高生のスカート内を盗撮した。
▼通報者
目撃した第三者
▼逮捕の有無
なし(在宅事件)
▼示談
被害者不明のため、できない。
▼結論
贖罪寄付が功を奏して、不起訴。
この事件では、被害者が特定されていません。
盗撮に気づかない被害者は、その場を立ち去ってしまうため、被害届を出されないこともあります。
しかし、そのような場合でも、盗撮の事実が明白なケースでは、通報されてしまいます。
次の事件でも、盗撮犯は、第三者に通報されて逮捕されています。
第三者に盗撮を通報された事例②
▼事案
動画モードのデジタルカメラ付き音楽プレーヤーを靴に仕込んで、スーパーにおいて、女性のスカート内を盗撮した。
▼通報者
目撃した第三者
▼逮捕の有無
あり(逮捕後釈放、在宅事件になる)
▼示談
被害者不明のため、できない。
▼結論
有罪(罰金30万円)
被害者不明の場合でも、有罪判決が出ているとは意外に思った人もいるかもしれませんね。
ツイッター上でも通報!?|盗撮画像の投稿が通報されたら逮捕されるか
今までは、盗撮している最中に目撃されたため通報された事例でした。
しかし、盗撮している最中でなくても、第三者から通報されることはあります。
たとえば、ツイッターです。
ツイッターで児童盗撮画像・動画を第三者に見つけられてしまったら、
- Twitter社に報告
- インターネット・ホットラインセンターに通報
などの措置が、ツイッター上で可能とされています。
このほか、Twitter社では、わいせつ画像の投稿について厳格な対処をしているようです。
米ツイッターは、交際相手らの裸など性的な写真や動画を嫌がらせのためにネットに流出させる「リベンジポルノ」を防ぐため、このほど利用規約(ポリシー)を変更した。10月28日からの新ルールでは、被写体本人の意志に背く投稿だと分かった場合、投稿者のアカウントは停止され、ツイッターの一切の機能を利用できなくなる。米国だけでなく日本を含む全世界で適用される。
出典:日本経済新聞(2017.10.31 12:56)
さて、SNSサイトの運営会社や、第三者機関に通報された場合、その後どうなってしまうのでしょうか?
参考までに、インターネット・ホットラインセンターの役割をまとめてみました。
①警察への情報提供 ②プロバイダや電子掲示板の管理者等に対する対応依頼 ③関係機関等への情報提供等 ④フィルタリング事業者に対する情報提供 |
出典:インターネット・ホットラインセンターHP(http://www.internethotline.jp/pages/about/index)
インターネット・ホットラインセンターの役割には、
警察への情報提供
も、含まれています。
インターネット上における流通が刑罰法規に違反する疑いがある場合、犯罪捜査などの目的で警察に通報されてしまうようです。
仮に、
「盗撮の疑いのある動画が投稿されている」と、インターネット・ホットラインセンターに通報された
と、します。
この場合、その後、警察に通報されることになるでしょう。
盗撮は何罪?
盗撮は何罪に問われるか
さて、盗撮はどのような犯罪なのでしょうか?
盗撮は原則として、撮影罪が適用されます。撮影罪は、2023年7月に新たに導入された、全国一律で盗撮行為を処罰するための法規です。
撮影罪が導入される前の事件については、これまで通り各都道府県条例か住居侵入罪などが適用されます。
盗撮が成立するとしたら
- ① 撮影罪
- ② 都道府県が定める迷惑防止条例違反
- ③ 住居侵入等罪(刑法第130条)
- ④ 軽犯罪法違反
これらの犯罪すべてが一度に成立するわけではありません。
盗撮の時期や場所、行為態様によって、成立する犯罪が異なってきます。
では、それぞれについて確認していきましょう。
撮影罪で通報される盗撮行為とは?
撮影罪を規定する「性的姿態撮影等処罰法」は2023年7月13日に施行されました。そのため、施行日以降の盗撮に対しては、原則として撮影罪が適用されます。
撮影罪とは、人の性的姿態等を撮影する罪のことです。性的姿態等とは、次の3つを指します。
- 性器や臀部、胸部などの性的な体の部位
- 性的な部位を隠すために着用している下着
- わいせつな行為や性交等がされている間の姿態
電車内でスカートの中を盗撮したり、性交中の様子を同意なく撮影したりすると撮影罪に該当する可能性があります。
撮影罪の新設により、各都道府県の迷惑防止条例よりも刑罰の上限が拡大されます。撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」です。
迷惑防止条例違反で通報される盗撮行為とは?|東京都の条例を確認
撮影罪が導入される前の盗撮事件については、迷惑防止条例違反となる可能性が高いです。
それでは、迷惑防止条例とは、どのような条例なのでしょうか。
迷惑防止条例とは、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し,市民生活の平穏を保つことを目的として定められた条例のことです。
迷惑防止条例では、盗撮のみ禁止されているのではなく、
- 痴漢・卑わいな行為
- 不当な客引き行為
などの禁止も規定されています。
さて、盗撮については、どのような規定ぶりになっているのでしょうか?
東京都の迷惑防止条例では、どのように盗撮行為の禁止が規定されているのでしょうか。
盗撮が迷惑防止条例違反に該当する場合には、主に「公共の場所」で盗撮を行う場合です。
盗撮の対象は、人が通常衣服をまとっている部分です。
この条文で処罰される行為態様としては、
- ① 撮影
- ② 撮影目的でカメラなどを差し向けること
- ③ 撮影目的でカメラなどを設置すること
です。
実際に撮影していなくても、②や③の行為について、処罰されるところが注意です。
念のため、条文も挙げておきます。
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(略)
二 公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
出典:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第5条第1項第2号
表にまとめてみました。
盗撮の場所 | 盗撮の対象 | 行為 | |
---|---|---|---|
東京都 迷惑防止条例 |
・公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室 ・公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所 ・公共の場所 ・公共の乗物 |
人の通常衣服で隠されている下着又は身体 | ・写真機その他の機器を用いて撮影すること ・撮影する目的で写真機その他の機器を差し向けること ・撮影する目的で写真機その他の機器を設置すること |
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第5条第1項第2号
迷惑防止条例は、各都道府県ごとに制定されています。
ほぼ同様の内容が規定されている場合がほとんどです。
しかし、正確な内容を知るためには、自分の都道府県の条例で確かめてみるのが安心ですね!
軽犯罪法違反で通報される盗撮行為とは?|法律を確認
次に、軽犯罪法の規定ぶりはどうなっているのでしょうか。
軽犯罪法の盗撮は、プライバシー性の高い場所で行われます。
人の住居や、人が通常衣服を着けないような場所が、盗撮の場所とされています。
処罰される行為として規定されているのは、「のぞき見」です。
盗撮は、カメラのレンズを通して「のぞき見」している状態になります。
そのため、盗撮も、「のぞき見」の一種として処罰されることになります。
さて、条文を見てみましょう。
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
(略)
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
出典:軽犯罪法第1条第23号
以上を表にまとめると、次のようになります。
盗撮の場所 | 盗撮の対象 | 行為 | |
---|---|---|---|
軽犯罪法1条23号 | ・人の住居、浴場、更衣場、便所 ・人が通常衣服をつけないでいるような場所 |
場所 | ひそかにのぞき見る |
迷惑防止条例違反と、軽犯罪法とでは、盗撮の場所や対象、行為について随分と違いがあるようです。
住居侵入罪で通報される盗撮行為とは?|刑法を確認
では、さいごに、住居侵入等罪の条文を確認してみましょう。
(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
刑法第130条
この条文中には、
- 「撮影」
- 「見る」
など、盗撮を連想される用語は含まれていません。
それなのに、なぜ、この条文が盗撮の処罰の根拠になるのでしょうか。
住居侵入罪は、「侵入」という行為について成立する犯罪です。
盗撮自体は、「侵入」に当たりません。
もっとも、盗撮するために「Aさん宅に侵入した」場合には、
「侵入した」
という点をとらえて、住居侵入罪にあたります。
- 小型カメラを設置するために、知人の家に侵入
- 知人宅に招待された際に、知人を盗撮
というようなケースでは、住居侵入罪が成立しそうです。
【+info】盗撮画像をツイッターなどSNSに投稿した場合に通報されたら何罪?
先ほど、SNSにアップした盗撮画像を第三者に通報されてしまうという話がありました。
この場合、その盗撮画像が証拠となって、上記の各犯罪が成立する可能性があります。
また、盗撮画像を「投稿」した行為について、
わいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪
が、成立する可能性があります。
次のニュースは、動画共有サイトへの盗撮画像の投稿が問題になった事件です。
公衆浴場の男湯で盗撮したわいせつ動画を不特定多数に公開したとして、(略)署は4日、わいせつ電磁的記録記録媒体陳列容疑で(略)男(43)を逮捕した。容疑を認めているという。
逮捕容疑は9月9日~10月29日、複数の全裸の男性が写った動画11点を動画共有サイトに投稿し、不特定多数のネット利用者が再生・閲覧できる状態にしたとしている。
(略)署によると、10月に同市中京区にある公衆浴場の支配人から「脱衣所で男が盗撮している」と相談があった。防犯カメラを調べたところ、逮捕された男が腕時計型のカメラを使って撮影している様子が写っていたという。
出典:産経WEST(2017.12.4 22:58)
また、次の事案のように、盗撮画像を販売した場合には、児童買春・ポルノ禁止法違反に当たります。
女子児童の姿を盗撮してDVDに複製したとして、愛知県警が、児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで、(略)容疑者(47)を逮捕していたことが、関係者への取材で分かった。
出典:中日新聞(2018.3.7 9:00)
児童ポルノに関する犯罪についてもっと知りたい方は、こちらもご覧ください。
さて、盗撮で通報されたときには、
逮捕される可能性はどれくらいだろう
この先どのような刑罰が待っているのだろう
と考えこんでしまう人もいるかもしれません。
逮捕の可能性については『盗撮は現行犯逮捕?後日逮捕?その後ニュースになる可能性・流れとは』で解説しているので、興味がある方はご覧ください。
次に、盗撮の刑罰について見ていきましょう。
起訴されたら罰金刑?|盗撮の刑罰について確認しよう
東京都の迷惑防止条例違反の場合、その刑罰は、
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
となります。
住居侵入等罪に当たる場合には、
三年以下の懲役又は十万円以下の罰金
となります。
軽犯罪法違反の場合には、
拘留又は科料
となります。
表にまとめておきます。
法令 | 刑罰 | |
---|---|---|
① | 東京都の迷惑防止条例違反 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
② | 住居侵入等罪(刑法130条) | 3年以下の懲役または10万円以下の罰金 |
③ | 軽犯罪法違反 | 拘留または科料 |
東京都の迷惑防止条例では、盗撮が常習の場合には、
2年以下の懲役または100万円以下の罰金
と規定されています。
常習でない場合と比べて、有期懲役の年数が増えています。
参考までに、条文を挙げておきます。
まずは、常習でない場合の刑罰を規定した条文です。
第五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定に違反して撮影した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
出典:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第8条第2項
次に、盗撮が常習の場合です。
常習として第二項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
出典:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第8条第7項
もっと詳しく実際の刑罰について知りたい方は、以下のリンクもご覧ください。
また、盗撮が裁判となる可能性についてもっと知りたい方は、以下のリンクをご覧ください。
典型的な盗撮について説明してきました。
もっと具体的に相談にのってほしいと思った人もいるのではないでしょうか?
そんな方は、無料相談している弁護士事務所もあるので相談してみましょう。
さて、次に映画の盗撮についても確認していきましょう。
【映画の盗撮】盗撮犯はどんな犯罪で逮捕されて、その後どうなる?
映画の盗撮犯が警察に立件されたニュースを見てみよう
さて、盗撮の変わり種として、映画の盗撮についても触れておきます。
映画館で、映画を盗撮してしまった場合どうなるのだろうか
というような疑問をお持ちの方もいることでしょう。
映画を盗撮して、劇場スタッフに通報されてしまう人もいるようですよ。
9日、(略)男性が(略)映画館でリュック・ベッソン監督作『LUCY/ルーシー』(スカーレット・ヨハンソン主演)を盗撮したとして、映画の盗撮の防止に関する法律及び著作権法違反の疑いで福岡地方検察庁に書類送検されたことを日本国際映画著作権協会(JIMCA)が明らかにした。男性は容疑を認めているという。
(略)
男性は隠し持ったビデオカメラとICレコーダーを使用して上映中の『LUCY/ルーシー』を盗撮。気付いた観客が劇場スタッフに通報し、今回の摘発につながった。男性はレンズやカメラ上部などのランプのあかりがもれないように細工を施し、座席のドリンクホルダーに固定するためのスタンドを取り付けた盗撮用のビデオカメラを所持していたという。通報を受けた博多警察署の警察官が劇場に急行し、検挙。男性の取り調べを行った。
出典:シネマトゥデイ(2015.2.9 16:13)
このニュースでも言及されているとおり、映画を盗撮すると、
- 映画の盗撮の防止に関する法律
- 著作権法
という法律に違反してしまうようです。
では、それらの法律に違反すると、どのくらいの刑罰に処せられてしまうのでしょうか?
映画泥棒で通報されたら何罪?|映画盗撮防止法・著作権法などについて確認しよう
著作権法の中では、
個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する場合
には、一定の条件の下、複製が可能とされています。
しかし、例外として、映画館での盗撮は、個人的に使用する場合でも、許されていません。
この映画の複製に関する例外について規定しているのが、映画の盗撮の防止に関する法律です。
さて、この法律に違反すると、いかなる刑罰が科されるのでしょうか?
起訴されたら罰金刑?|映画泥棒の刑罰について確認しよう
映画盗撮防止法に違反した場合の刑罰について書かれている、民間団体のHPを読んでみましょう。
本法律が制定されたことにより、劇場内での映画の撮影・録音は立派な犯罪となります。
また、こうした盗撮映像のDVDの作成や販売、WEBでの公開も犯罪です。
盗撮行為に対する量刑も大変重く、10年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金、又は、その両方が科せられます。
出典: 「映画館に行こう!」実行委員会HP(http://www.eigakan.org/legal/)
このHPのコメントからもわかるように、法律では、
「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
と規定されています。
もっと、「映画の盗撮の防止に関する法律」について知りたいという方は、以下のリンクも見てみてください。
さて、次の項目では、盗撮で通報されたときに不起訴を目指したい人がすべきことについて、確認していきましょう。
盗撮で通報された時点でできること|不起訴を目指して示談をするメリット
盗撮事件のポイント①示談とは?
盗撮で通報されて起訴されてしまう・・・
そのような不安をお持ちの方もいると思います。
ですが、通報された後に、被害者と示談が成立すれば、起訴を免れる可能性が出てきます。
ところで、「示談」とは、どのようなものなのでしょうか。
示談とは、民事上の紛争について、裁判外における当事者間の話合いによって解決することをいいます。
盗撮事件によって、被害者に対して慰謝料など民事上の損害賠償が生じます。
その損害賠償に関する紛争を被害者と加害者の話合いで解決するものです。
示談が成立することで、
- 被害弁償が済んでいる
- 被害者の処罰感情が軽減された
などと評価され、不起訴になる可能性が広がります。
示談の流れは、次の図のとおりです。
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/keijinonagare_7.png
通常、被害者は加害者に直接連絡先を教えてくれません。
そのため、弁護士を通して示談交渉をすすめていくことになります。
盗撮事件のポイント②示談金の相場は?
さて、示談に要する費用として重要なのが、示談金です。
盗撮で通報された場合に、示談金はどのくらい必要になるのでしょうか?
いくつか盗撮の示談金の金額について実例を見てみましょう。
相場が浮かび上がってくるかもしれません。
実例①
▼事案
書店内で、スマートフォンを使って、女性のスカート内を盗撮した。
店員によって通報された。
▼示談金
50万円
▼結論
不起訴
実例②
▼事案
電車内で、スマートフォンを使って、女性のスカート内を盗撮した。
▼示談金
80万円
▼結論
不起訴
実例③
▼事案
駅構内のエスカレーターで、携帯の動画モードを使って、女性のスカート内を盗撮した。
▼示談金
30万円
▼結論
不起訴
いかがでしたか?
これらの事案は、
- 携帯電話を使っている点
- 女性のスカート内の盗撮である点
で、共通しています。
しかし、示談金はバラバラです。
もっと示談金について知りたいという方は、こちらから調べてみてください。
示談したくても、被害者不明のため、示談できない
そのような方もいるかもしれません。
その場合、「贖罪寄付」という手段もあります。
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さいごに
今回は、「盗撮の通報」についてレポートしてきました。
- 盗撮は被害者でなくても通報されること
- 盗撮で通報された際の刑罰
- 通報されても示談で不起訴になれる可能性がある
ということがわかりました。
盗撮で通報されたとしても、その後、被害者と示談をすることで、不起訴になる可能性が広がります。
しかし、被害者との示談には、時間がかかります。
また、被害者不明の場合の盗撮だと、贖罪寄付など他の対応を考える必要があります。
どの団体に、どのくらいの金額を寄付すればよいのかについても、弁護士との綿密な打ち合わせが必要です。
盗撮で通報された方は、できるだけ早く弁護士にご相談いただければと思います。