盗撮はなんていう犯罪でどんな刑罰?|盗撮罪という法律はないの?
2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。
ある日突然、家族が盗撮で逮捕されたら…
そもそも盗撮罪って犯罪名は聞いたことがないような…盗撮はなんという犯罪となるのでしょう?
また、今後、有罪判決がくだされたらどのような刑罰となってしまうのでしょうか?
本日は「盗撮の犯罪名と刑罰」をテーマに特集記事をお送りいたします。
- 盗撮はなんていう犯罪なの?
- 盗撮はどんな刑罰なの?
- 盗撮の初犯・再犯なら刑罰はどうちがう?
このような点を中心に、盗撮についての疑問にせまっていきたいと思います。
目次
法律の専門的な部分について、法律の専門家に聞いてみたいと思います。
盗撮のような刑事事件をおおく取りあつかう、この方をお呼びしています。
アトム法律事務所の弁護士です。
盗撮で逮捕されたら、やはりどのような刑罰になるのか気になると思います。
弁護活動を通して得られた経験をもとに、解説をしていきます。
盗撮はなんていう犯罪で刑罰が科される?
盗撮を行うと、どのような犯罪に該当し刑罰が科されるのでしょうか。
まずは、盗撮について法律の基本的なことからみていきましょう。
盗撮という言葉はニュースなどでよく耳にしますが、いったい何罪にあたるのでしょうか?
「盗撮罪」とは聞いたことがありません。
盗撮というとどのような行為を想像しますか?
- 電車で女子高生のスカートの中を盗撮する
- 職場のトイレに、盗撮目的で隠しカメラを設置する
- 民家のお風呂をのぞいて盗撮する
盗撮は、さまざまな法律や条例に触れる犯罪です。
盗撮は何罪?
- 各都道府県の迷惑防止条例違反
- 軽犯罪法違反
- 刑法の住居侵入罪(盗撮時の状況による)
盗撮行為は、このような法律・条例違反に該当します。
盗撮といっても、何を盗撮するか被写体はさまざまです。
ここでは、一般的に想像される「人」を盗撮したときに問われる犯罪について確認していきましょう。
どのような行為が犯罪としての盗撮になるのか。
盗撮はどのような刑罰をうけることになるのか。
それぞれ詳しくみていきたいと思います。
各都道府県の迷惑防止条例違反になる盗撮
まずは、迷惑防止条例違反に該当する盗撮の場合の刑罰をみていきます。
迷惑防止条例は、各都道府県によって条例の内容がことなります。
本記事では、東京都の条例を基に解説を進めていきます。
条例の中身をみてみましょう。
公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
出典:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第5条1項2号(東京都)
この条例では、公共の場所や乗物での盗撮について規定しています。
具体的には…
- 公共の場所:道路や公園
- 公共の乗物:バスや電車
このようなところで人は通常、衣服などを身に着けています。
そのように衣服で隠れている下着や体を撮影することが盗撮と定義されています。
東京都の迷惑防止条例違反では、盗撮の刑罰をつぎのように定めています。
刑罰-条例違反の場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
盗撮で有罪判決を受けると、東京都の条例違反の場合は、
- 1年以下の懲役刑
- 100万円以下の罰金刑
この範囲内で、刑罰が言い渡されることになります。
盗撮行為について、もう少し説明を加えておきます。
具体的に、盗撮行為とは…
- 撮影する
- 撮影目的で、カメラを差し向ける
- 撮影目的で、カメラを設置する
このような行為をさします。
盗撮しようとして、実際はデータが保存されていなかったとしても…
カメラ・ビデオカメラなどで撮影しようとした行為も盗撮とみなされるのですね。
軽犯罪法違反になる盗撮
つぎに、軽犯罪法違反に該当する盗撮の場合をみていきます。
どのような行為が軽犯罪法違反となるのか条文を確認します。
正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
出典:軽犯罪法第1条第23号
この法律では、盗撮行為を行う場所を公共の場所と限定はしていません。
人が衣服を身に着けていないような場所とは、条文にもあるとおり、
- 更衣室
- お風呂
- トイレ
などの場所での盗撮としています。
公共の場所で行われた盗撮行為は、各都道府県の迷惑防止条例で規定されていました。
盗撮時の状況によっては、盗撮行為が軽犯罪法で処罰されることになるようです。
性風俗店の個室内でのサービスを盗撮する行為も、軽犯罪法に該当する場合があります。
軽犯罪法違反では、盗撮の刑罰をつぎのように定めています。
刑罰-軽犯罪法違反の場合
拘留又は科料
盗撮で有罪判決を受けると、軽犯罪法違反の場合は、
- 1日以上30日未満の拘留
- 1000円以上1万円未満の科料
この範囲内で、刑罰が言い渡されることになります。
拘留や科料の意味について解説します。
拘留は一定の期間、刑事施設に拘置されることです。
科料とは一定の金銭を強制的に支払いを強いられることです。
懲役や罰金は耳にしたことがあるかもしれませんが、拘留や科料はあまりないかもしれませんね。
これらは、刑罰の一種です。
いずれの場合も、有罪判決であり前科がつきます。
刑法の住居侵入罪(不法侵入)になる盗撮
つぎに、一般的に「不法侵入」といわれるような行為をともなう盗撮についてみていきます。
これは、刑法の住居侵入罪に該当するおそれがあります。
どのような行為が軽犯罪法違反となるのか条文を確認します。
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
出典:刑法第130条(住居侵入等)
盗撮はどこででも起こり得る犯罪です。
電車などの公共の場所だけでなく、家などのプライベートな場所に侵入して盗撮をおこなうことがあります。
このような場合、盗撮行為それ自体に対してではなくプライベートな空間に侵入した行為に対して「住居侵入罪」でも刑罰が科せられることになります。
刑罰-不法侵入
3年以下の懲役又は10万円以下の罰金
盗撮にともなって住居侵入罪(不法侵入)で有罪判決を受けると、
- 3年以下の懲役
- 10万円以下の罰金
このような、刑罰が言い渡されることになります。
「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」について、解説を付け加えます。
懲役の最短は1ヶ月です。
罰金の最低は1万円です。
住居侵入罪の刑罰をまとめると、
懲役の場合
- 最短1ヶ月
- 最長10年
罰金の場合
- 最低1万円
- 最高10万円
このような範囲になります。
懲役刑も罰金刑も、刑の範囲に幅があるようですね。
事件の内容によって、刑罰は変わってきます。
目的が盗撮であっても、他人の住居に侵入しているわけですから不法侵入になります。
住居侵入・不法侵入については、こちらの記事でさらにくわしくレポートしています。
興味のある方は、あわせてご覧ください。
まとめ
盗撮の刑罰
迷惑防止条例※ | 軽犯罪法 | 住居侵入罪 | |
---|---|---|---|
身体的な刑罰 | 1年以下の懲役 | 30日未満の拘留 | 3年以下の懲役 |
金銭面での刑罰 | 100万円以下の罰金 | 1万円未満の科料 | 10万円以下の罰金 |
盗撮の刑罰の相場|初犯と再犯に分けて解説
盗撮「初犯」の刑罰は懲役?
盗撮はさまざまな法律や条例違反に該当する可能性がある犯罪であることが分かりました。
それぞれの刑罰の内容についても見てきました。
それでは、「初犯」の場合はどのような刑罰になるのか見ていきます。
初犯の盗撮の場合、その事件の内容によって刑事処分や量刑は異なります。
一般的な盗撮の初犯は、罰金30万円前後となることが多いです。
盗撮の初犯で、被害者と示談が成立すれば、不起訴処分となる可能性もあります。
示談が成立していれば、起訴猶予で不起訴となる可能性が高くなります。
示談の成立に加えて、前科がなく初犯ならば、ほとんどが起訴猶予になります。
一方で、初犯の盗撮であっても起訴される場合もあります。
- 特殊な機器を用いた盗撮を行った
- 被害者と示談が成立しなかった
このような場合は、起訴される可能性は高まります。
盗撮の被害者と示談が成立しているかどうかが重要であるということでした。
盗撮の示談については『盗撮の示談金額の相場2020|慰謝料としての相場は50万円?』をご覧ください。
盗撮の常習者…「再犯」は刑罰が重くなる?
盗撮の「再犯」の場合の刑罰はどうでしょうか。
常習性のある盗撮は、二回目、三回目と何度も再犯を繰り返してしまうことが多いようです。
再犯を犯せば犯すほど、厳しい刑罰が予想されるでしょう。
盗撮の再犯の場合は、初犯の場合より厳しい処罰になることが多いです。
例えば、初犯で罰金30万円だった人は、再犯時は罰金50万円となり、さらに再犯を犯した場合は罰金80万円になるなどです。
もちろん、悪質な再犯の場合は、正式起訴で刑事裁判となり、懲役刑を求刑される場合もあります。
同じ再犯でも、前科の事件から1週間後の犯行なのか、1か月後の犯行なのか、数年後の犯行なのかで、事件の評価が変わってきます。
再犯の場合は、盗撮を再び行ったタイミングによって刑罰が変わってくるみたいですね。
盗撮の再犯については『盗撮の再犯率は36%?再犯防止を調査!再犯でも刑期に執行猶予はつく?』をご覧ください。
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とくに盗撮事件の場合は、被害者との示談を成立させることが刑事手続き上、大きく影響します。
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まとめ
本日は、「盗撮の刑罰」をテーマに特集記事をお届けしました。
いかがでしたでしょうか?
- 盗撮はさまざまな法律、条例にふれる犯罪であること
- 盗撮の刑罰について
- 盗撮は現行犯逮捕だけとは限らない
などなど…
盗撮について知ることが多くあったと思います。
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本記事以外で、盗撮に関して知っておきたい情報は『盗撮がバレた時の正しい対処法|示談で刑事処分を避け平穏な解決を』にまとめているので、興味がある方はご覧ください。
また、関連記事も要チェックです!
盗撮は犯罪です!どんな刑罰?罰金なら〇〇円?現行犯逮捕と後日逮捕
盗撮は何の罪にあたりますか?
盗撮行為は、①各都道府県の迷惑防止条例違反。東京都の場合、公共の場所や乗物での盗撮で有罪判決を受けると1年以下の懲役刑もしくは100万円以下の罰金刑にあたります。②軽犯罪法違反。人が衣服を身に着けていないような場所での盗撮はこれにあたります。③家などのプライベートな空間に侵入したとして、刑法の住居侵入罪(盗撮時の状況による)にあたる可能性もあります。 盗撮は罰金で終了?逮捕されたら気になる刑罰を大解明!犯罪の定義とは
盗撮が初犯の場合の刑罰は?
一般的な盗撮の初犯は、罰金30万円前後となることが多いです。また被害者と示談が成立すれば、起訴猶予で不起訴処分となる可能性もあります。示談の成立に加えて、前科がなく初犯ならば、ほとんどが起訴猶予になります。ただし、初犯の盗撮であっても「特殊な機器を用いた盗撮を行った」、「被害者と示談が成立しなかった」場合は起訴される可能性は高まります。 盗撮の初犯なら刑罰はどうなる?再犯の場合は?
盗撮が再犯の場合、刑罰はどうなりますか?
盗撮の再犯の場合は、初犯の場合より厳しい処罰になることが多いです。悪質な再犯の場合は、正式起訴で刑事裁判となり、懲役刑を求刑される場合もあります。同じ再犯でも、前科の事件から1週間後の犯行なのか、1か月後の犯行なのか、数年後の犯行なのかで、事件の評価が変わってきます。 盗撮の常習者…「再犯」は刑罰が重くなる?
盗撮した人を目撃した場合どうすればいいですか?
現行犯逮捕ができます。現行犯逮捕は、警察官などの捜査機関以外でも犯行を目撃した一般市民でも可能です。盗撮の場合、被害者本人や目撃者によって現行犯逮捕されるケースが多いです。電車内の盗撮で、犯行を指摘されて話し合いのつもりで駅長室や警備室に向かったとします。すると、その段階で「現行犯逮捕された」ものとして取り扱われる場合もあります。 盗撮は「現行犯逮捕」される?
盗撮行為で後日逮捕はありえますか?
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