盗撮が迷惑防止条例違反になる場合とは?|時効と刑罰も解説
2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。
盗撮で逮捕されるとき、「迷惑防止条例違反の容疑をかけられた」という人もいるでしょう・・・。
そもそも、迷惑防止条例違反だと、どんな刑罰が科されてしまうのでしょうか?
そこで、今回は、
- 迷惑防止条例違反の「盗撮」って、どんな犯罪?
- 盗撮の「罰則」は?
- 盗撮の「公訴時効」は?
などなど、盗撮をして、迷惑防止条例に違反してしまったときに、気になるギモンをまとめてみました。
題して、「盗撮が迷惑防止条例違反!」です。
迷惑防止条例は都道府県ごとに規定が異なるため、
- 東京都の迷惑防止条例の規定を確認したり、
- 千葉県や愛知県など各地の迷惑防止条例の規定ぶりについて言及したり
と、実際の条例も確認していきます。
法律問題については、刑事事件に力を入れるアトム法律事務所の弁護士にお願いします。
よろしくお願いします。
今回は、「盗撮」が迷惑防止条例違反に該当する場合について、実務の視点から、詳しく説明していきます。
不起訴と関係の深い「示談」についても、解説します。
目次
盗撮と迷惑防止条例|盗撮行為と刑罰を確認
迷惑防止条例とは?
盗撮が、迷惑防止条例違反に問われた場合、
「迷惑防止条例って何だろう・・・。」
と考えてしまう人もいるのではないでしょうか?
実は、迷惑防止条例について、「実は、よくわからない」という人も多いようです。
迷惑防止条例とは、どういった条例なのか確認しておきましょう。
「迷惑防止条例」とは、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、市民生活の平穏を保つことを目的として定められた条例の通称です。
迷惑防止条例は、都道府県ごとに制定されている条例です。
近年では、「迷惑行為防止条例」といった通称も、使われます。
迷惑防止条例は、盗撮だけでなく、
- 痴漢
- 粗暴行為
などなど、多くの行為の禁止が規定されています。
・粗暴行為(ぐれん隊行為) ・乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為) ・座席等の不当な供与行為(ショバヤ行為) ・パチンコ賞品等の景品買い行為 ・押売り・客引き行為 ・ピンクビラ等の配布・掲示行為 ・痴漢・盗撮等の卑わいな行為 ・つきまとい行為 |
※あくまでも一例です。規制対象は個別の条例でご確認ください。
これから、東京都の迷惑防止条例を見て、条例違反の「盗撮」について確認していきましょう。
迷惑防止条例における盗撮の構成要件|東京都の場合
(1)東京都の「盗撮」
まず、確認ですが、迷惑防止条例」という条例の名前は、通称でしたよね。
東京都の迷惑防止条例の正式名称は、
「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」
といいます。
すごく長い名前の条例ですね・・・。
この記事では、「迷惑防止条例」という通称を使っていきます。
さて、東京都の迷惑防止条例のなかで、「盗撮」の禁止された部分を見てみましょう。
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
一 (略)
二 公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
三 (略)
出典:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第5条第1項第2号
東京都の迷惑防止条例の全文について見てみたい方は、以下のリンクもご覧ください。
用語検索で、「公衆」「迷惑」「暴力」「防止」と入力すると、ヒットしやすいです。
さて、盗撮について規定されたこの条文の内容を、表にしてみました。
5条1項2号 | |
---|---|
盗撮の場所 | ・公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けないでいる場所 ・公共の場所 ・公共の乗物 |
盗撮の対象 | 通常衣服で隠されている下着や身体 |
行為 | ・写真機等で撮影する行為 ・撮影目的で、写真機等を差し向ける行為 ・撮影目的で、写真機等を設置する行為 |
現在は、こういった規定内容になっているのですが、もうすぐ改正された条例が施行日をむかえます。
平成30年7月1日施行の、新しい条例の内容についても、見ておきましょう。
(2)【改正】迷惑防止条例(平成30年7月1日施行)
なぜ、迷惑防止条例の「盗撮」の部分が改正されることになったのでしょうか?
改正の理由については、警視庁のHPで紹介されていたので、一部抜粋してみました。
近年、スマートフォンの普及や技術の進歩により、高性能で小型のカメラやカメラ機能を搭載した機器が普及し、公共の場所や公共の乗物以外の場所における盗撮行為が多発していますが、現状では取締りの対象になっておりません。
(略)
そこで、これらの行為を規制する「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例」が公布されました。
出典:警視庁HPより(http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/about_mpd/keiyaku_horei_kohyo/horei_jorei/meiwaku_jorei.html)
改正の理由は、規制の強化という点にあるようです。
具体的に何が変わるのかといえば、「盗撮が禁止される場所」です。
改正後の東京都迷惑防止条例の条文を見てみましょう。
次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
出典:警視庁HP「【盗撮行為の禁止条文(迷惑防止条例抜粋)】」より(https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about_mpd/keiyaku_horei_kohyo/horei_jorei/meiwaku_jorei_kaisei.files/jyourei.pdf
表にまとめてみました。
表の中の、点線より下の部分が、改正によって新しく盛り込まれる規制場所です。
また、トイレや浴場などの盗撮は、改正前の条例では、公衆が利用する場所が規制対象となっていました。
しかし、改正後の条例では、公衆が利用する場所に限らず、
- 個人宅のトイレ
- 個人宅のお風呂場
など、個人のプライバシーが尊重される場所も、規制場所に含まれています。
5条1項2号 | |
---|---|
盗撮の場所 | ・公共の場所 ・公共の乗物 ===== ・住居 ・便所 ・浴場 ・更衣室 ・人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所 (公衆が利用する場所に限られない) ・学校 ・事務所 ・タクシー ・不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物 (例:カラオケボックスなど) |
盗撮の対象 | 通常衣服で隠されている下着や身体 |
行為 | ・写真機等で撮影する行為 ・撮影目的で、写真機等を差し向ける行為 ・撮影目的で、写真機等を設置する行為 |
改正後の条例全文については、こちらで確認してみてください。
さて、次に、「盗撮」の罰則を確認していきましょう。
迷惑防止条例の刑罰|東京都の場合
「盗撮」の初犯は「罰金刑」というイメージがありますよね。
しかし、実際に、刑事罰として規定されているのは、罰金刑だけではありません。
東京都の迷惑防止条例違反の場合、どのような刑罰が科されるのでしょうか。
東京都の迷惑防止条例違反の場合、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」になります。
「盗撮」が常習の場合には、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」になります。
改正後の条例でも、「盗撮」の刑罰は同様です。
では、表にまとめてみましょう。
刑罰 | 常習の場合の刑罰 | |
---|---|---|
「盗撮」 | ・1年以下の懲役刑 ・100万円以下の罰金刑 | ・2年以下の懲役刑 ・100万円以下の罰金刑 |
さて、迷惑防止条例は、東京都だけではありません。
その他の都道府県の条例についても、確認したいところですよね・・・。
各地の迷惑防止条例|北海道・宮城県・千葉県・愛知県・大阪府・福岡県etc
「都道府県は違えど、規定ぶりは、ほぼ同様である」
ということを、カタログ編集部員は耳にしました。
これから、ランダムに迷惑防止条例を確認していきたいと思います。
(1)北海道|「北海道迷惑防止条例」
まずは、北海道の「盗撮」について規定されている条文を見てみましょう。
条文の規定ぶりは、一言一句、同じというわけではありません。
しかし、「盗撮」の構成要件や定義は、東京都の条例と、ほぼ同様のようです。
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) (略)
(2) 公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等(集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所及び乗物をいい、公共の場所及び公共の乗物を除く。第4号において同じ。)にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対して行う場合を除く。)。
イ アに掲げる行為をするため、写真機、ビデオカメラその他の撮影する機能を有する機器(次号及び第4号において「写真機等」という。)を向けること。
(3) 住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という。)における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
(4) 公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる者の衣服等で覆われている身体若しくは下着又は住居等における前号に規定する状態の他人の姿態を撮影するため、写真機等を設置すること。
出典:北海道迷惑防止条例第2条の2(2)、同(3)、同(4)
刑罰は、以下の通りです。
北海道迷惑防止条例の刑罰
6月以下の懲役または50万円以下の罰金
常習の場合の刑罰
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
(2)宮城県|「迷惑行為防止条例」
宮城県の「迷惑行為防止条例」の規定ぶりとしては、さきほどの北海道の迷惑防止条例と類似していました。
「刑罰は?」といえば・・・
宮城県の「迷惑行為防止条例」の刑罰
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
常習の場合の刑罰
2年以下の懲役または100万円以下の罰金
という規定になっています。
(3)埼玉県|「埼玉県迷惑行為防止条例」
埼玉県迷惑行為防止条例では、現時点では、公衆が利用する場所を中心に、盗撮が禁止されているようです。
刑罰は・・・
埼玉県迷惑行為防止条例の刑罰
6月以下の懲役または50万円以下の罰金
常習の場合の刑罰
・1年以下の懲役または100万円以下の罰金
というような刑罰になっています。
(4)千葉県|「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」
千葉県の迷惑防止条例では、「盗撮」の禁止は、「卑わいな行為」の禁止の一類型でした。
刑罰は・・・
千葉県の迷惑防止条例の刑罰
6月以下の懲役または50万円以下の罰金
常習の場合の刑罰
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
という刑罰になっています。
(5)愛知県|「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」
愛知県の迷惑防止条例はどんな規定なのでしょうか?
このあたりで、もう一回、条文を見てみましょう。
第二条
(略)
2 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、故なく、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
一 (略)
二 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
三 前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
3 何人も、公衆が利用することができる浴場、便所、更衣室その他公衆が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所にいる人に対し、故なく、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、人の姿態をのぞき見し、又は撮影し、その他卑わいな言動をしてはならない。
出典:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(愛知県)第2条
愛知県の迷惑防止条例の規定の仕方は、公衆の利用する場所が中心に規制されていますね。
この愛知県の条例に違反した場合、刑罰は以下のとおりです。
愛知県の迷惑防止条例の刑罰
6月以下の懲役または50万円以下の罰金
常習の場合の刑罰
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
(6)長野県|「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」
長野県の迷惑防止条例における「盗撮」も、愛知県と類似した規定ぶりになっていました。
現時点では、公衆が利用する場所を中心に、盗撮が禁止されているようです。
刑罰は・・・
長野県の迷惑防止条例の刑罰
6月以下の懲役または50万円以下の罰金
常習の場合の刑罰
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
という刑罰になっています。
(7)大阪府|「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」
大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例は、改正前の東京都の迷惑防止条例と類似する規定になっています。
刑罰は・・・
大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の刑罰
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
常習の場合の刑罰
2年以下の懲役または100万円以下の罰金
となっています。
(8)兵庫県|「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」
兵庫県の迷惑防止条例は、平成30年7月1日施行の東京都迷惑防止条例と類似の規定になっています。
刑罰は・・・
兵庫県の迷惑防止条例の刑罰
6月以下の懲役または50万円以下の罰金
常習の場合の刑罰
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
となっています。
(9)福岡県|「福岡県迷惑行為防止条例」
福岡県迷惑行為防止条例は、改正前の東京都迷惑防止条例と類似の規定ぶりになっています。
刑罰は・・・
福岡県迷惑行為防止条例の刑罰
6月以下の懲役または50万円以下の罰金
常習の場合の刑罰
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
となっています。
まとめ
迷惑防止条例をランダムにチェックしたところ、以下のような傾向がありました。
懲役刑
- 6か月以下の懲役
- 1年以下の懲役
- 常習の場合、加重されることがある
罰金刑
- 50万円以下の罰金
- 100万円以下の罰金
- 常習の場合、加重されることがある
ちなみに、各都道府県の条例については、以下のサイトから検索できます。
お住まいの都道府県の迷惑防止条例について知りたい人は、検索してみてください。
迷惑防止条例違反の「盗撮」という定義や、刑罰について理解できたのではないでしょうか?
なお、盗撮は軽犯罪法違反でも処罰される可能性があります。
盗撮と軽犯罪法違反については『盗撮が軽犯罪法違反になる場合とは?|迷惑防止条例違反との違いを解説』をご覧ください。
盗撮が迷惑防止条例違反で逮捕されるのは?|現行犯逮捕や後日逮捕の可能性
迷惑防止条例違反で現行犯逮捕された盗撮犯のニュース
盗撮は、どうやって逮捕されるのか、逮捕の流れを確認していきましょう。
まずは、現行犯逮捕された盗撮犯のニュースをチェックしていきます。
お笑いコンビ(略)容疑者(29)が、盗撮したとして現行犯逮捕されました。
警視庁によりますと、21日正午ごろ、(略)駅の出入り口階段で、20代の女性のスカートの中にスマートフォンを差し入れ、盗撮したということです。
出典:TBSニュース 4月22日 16時58分(http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3348932.html)
盗撮は、どのような証拠で逮捕されているのでしょうか?
逮捕の決め手が何かわかるようなニュースも見てみましょう。
まずは、第三者の目撃が、逮捕の決め手となったケースです。
署は5日、学校(略)校長(略)を県迷惑防止条例違反(盗撮)容疑で現行犯逮捕した。
逮捕容疑は5日午後0時40分ごろ、(略)駅の連絡通路に設置された上りエスカレーターで、高校2年の女子生徒(16)のスカートの中をスマートフォンで撮影したとしている。
(略)警戒中の警察官が盗撮行為を目撃し、現行犯逮捕した。
出典:毎日新聞2018年4月7日 地方版
ほかにも、盗撮を目撃された盗撮犯が現行犯逮捕されているケースはあります。
署は17日、福岡県迷惑行為防止条例違反(盗撮)の疑いで(略)会社員の男(40)を現行犯逮捕した。逮捕容疑は、17日午前9時35分ごろから同37分ごろの間、西鉄大橋駅から薬院駅を走行中の列車内で、乗車中の福岡県の自営業の女性に対し、背後からスカートの下方に動画撮影機能を起動させた携帯電話を差し入れた疑い。同じ車両に乗っていた男性会社員(29)とアルバイトの男性(20)が目撃、取り押さえたという。
出典:西日本新聞(2018年04月17日 17時16分)
このように、現行犯で逮捕された場合には、盗撮画像が手元にあることから、盗撮したということがすぐにバレてしまいます。
盗撮の逮捕については『盗撮しても逮捕されない?ニュースから見る現行犯逮捕と後日逮捕の違い』で詳しく解説しているので、興味がある方はご覧ください。
後日逮捕される可能性はどれくらい?
盗撮について、
「現行犯でしか逮捕されない」
というようなことを、聞いたことはあるでしょうか?
盗撮は「現行犯でしか逮捕されない」という認識が、広まっているようです。
ですが、本当に現行犯でしか逮捕されないのでしょうか?
盗撮で、後日逮捕される可能性が気になります。
盗撮犯が逮捕される場合、現行犯逮捕が多いといわれているのは、
盗撮犯自身が、盗撮をしたかどうか
という点について、後日逮捕する場合、立証されにくいという理由があります。
逆にいえば、
防犯カメラに、盗撮の犯行が録画されていた
というような事情があれば、後日逮捕の可能性が出てくるでしょう。
盗撮も後日逮捕の可能性があるということですね・・・。
盗撮の後日逮捕については『盗撮の後日逮捕(通常逮捕)の可能性|防犯カメラや被害届が証拠になる?』で特集しています。
逮捕後から裁判までの流れ
それでは、逮捕された後から裁判までの流れについて見ていきましょう。
この図では、逮捕された後、勾留・勾留延長を経て、起訴に至っています。
最長23日間です。
ですが、盗撮の場合、ここまで拘束され続けることは少ないです。
逮捕から2、3日で釈放されることが多いようです。
盗撮の逮捕後の流れについては『盗撮で逮捕|その後の流れと勾留(拘留)期間から生活上の影響まで解説』で詳しく解説しています。
さて、迷惑防止条例違反の盗撮は、いつまで逮捕される可能性があるのでしょうか?
次の項目では、迷惑防止条例違反の「公訴時効」について、確認しておきます。
迷惑防止条例違反の時効は何年?
「時効を過ぎると逮捕されないということは、なんとなくわかる・・。」
という人もいますよね。
でも、
- 「そもそも時効って何?」
- 「盗撮の時効って、何年?」
という疑問を持っている人もいるのではないでしょうか?
さて、この「時効」とは、「公訴時効」のことをいいます。
公訴時効の定義を確認しておきましょう。
「公訴時効」とは、犯罪後一定期間が経過することにより刑事訴追が許されなくなる制度のことをいいます。
つまり、公訴時効が経過すれば、起訴されることはありません。
時効が成立するための「一定期間」は、犯罪によって異なります。
では、東京都の迷惑防止条例違反の場合には、公訴時効は何年なのでしょうか。
個別の条文に規定されている刑罰が、
5年未満の懲役刑や禁固刑
または
罰金刑
に該当する場合、公訴時効は3年です。
東京都以外の条例でも、多くは「3年」と考えられます。
ちなみに、公訴時効の年数については、刑事訴訟法に規定があります。
犯罪の行為態様や法定刑によって、公訴時効の年数が定められています。
250条2項 | 法定刑 | 公訴時効の年数 |
---|---|---|
1号 | 死刑に当たる罪 | 25年 |
2号 | 無期の懲役又は禁錮に当たる罪 | 15年 |
3号 | 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪 | 10年 |
4号 | 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪 | 7年 |
5号 | 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪 | 5年 |
6号 | 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪 | 3年 |
7号 | 拘留又は科料に当たる罪 | 1年 |
盗撮の時効については『盗撮の時効は何年?|迷惑防止条例違反や民事の時効をチェック!』で特集しているので、是非ご覧ください。
迷惑防止条例違反の公訴時効は、3年ですが、
結局、時効直前で逮捕されてしまった
という場合には、量刑にも影響してくる可能性があるので注意です。
逃走し続けていたというのは、「反省がない」ことを示す事情になってしまいます。
そうなると、言渡される刑罰が重くなってしまう可能性が出てきます。
一方で、適切なタイミングでの示談は、刑事処分が軽くなる方向にはたらきます。
盗撮が迷惑防止条例違反で逮捕された後の刑事処分の相場感
初犯の盗撮は不起訴になるのか?
迷惑防止条例違反の盗撮初犯が不起訴になった実例
「盗撮は初犯なら、不起訴になる。」
こんなことを聞いたことがある人もいるのではないでしょうか?
では、迷惑防止条例違反が不起訴となった実例を見ていきましょう。
初犯の盗撮①
▼事案
電車内で、女性のスカート内に、携帯電話のカメラを差し入れて盗撮した。
犯行直後に、被害者に謝罪。
▼犯罪
東京都の迷惑防止条例違反
▼処罰感情
宥恕
▼示談金
30万円
▼結論
不起訴
初犯の盗撮②
▼事案
電車内で、女性のスカート内に、小型カメラを差し入れて盗撮した。
▼犯罪
福岡県の迷惑防止条例違反
▼処罰感情
宥恕
▼示談金
40万円
▼結論
不起訴
初犯の盗撮③
▼事案
駅のホームで、女性のスカート内に、携帯電話のカメラを差し入れて盗撮した。
逃走の後、現行犯逮捕され、その後は、盗撮容疑を認める。
▼犯罪
福岡県の迷惑防止条例違反
▼処罰感情
宥恕
▼示談金
30万円
▼結論
不起訴
これらの実例は、どれも初犯です。
盗撮の初犯については『盗撮の初犯は罰金を払えば大丈夫?|量刑相場を解説』をご覧ください。
どの事案でも、「示談」が成立していますね。
この「示談」とは何なのでしょうか。
不起訴処分に不可欠?示談とは一体なにか
「示談」の意味について確認しておきましょう。
示談とは、民事上の紛争を裁判によらずに当事者間で解決することをいいます。
迷惑防止条例違反に問われる場合、たしかに「盗撮事件」は刑事上の問題です。
しかし、被害者との関係では、被害者から慰謝料などの「損害賠償」を請求されるという「民事上の紛争」が問題になります。
このような損害賠償について、民事裁判によらずに、当事者の合意で解決することが「示談」です。
「示談の成立」は、検察官によって最終的な刑事処分が出されるとき、考慮されるようです。
それは、なぜなのでしょうか・・・。
捜査機関によって、「犯罪の容疑が十分である」と判断された場合でも、諸事情が考慮されて不起訴処分が出されることがあります。
このような処分は、一般に「起訴猶予」といわれています。
起訴猶予で考慮される事情としては、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況などです。
示談の成立は、このうち「犯罪後の情況」とされています。
示談が成立すると、その証として、必ず示談金を支払わなければなりません。
この「示談金」の支払いがあることで、「被害弁償が済んだ」ということが示されます。
また、示談がまとまったということで、「処罰感情の軽減」が示されます。
このような実質的な考慮から、示談の成立は不起訴につながりやすいのです。
盗撮だと示談金はいくら?
「示談金は、一律いくら」と、言い切れるものではありません。
示談金は、盗撮された損害賠償を内実とするものです。
被害者の処罰感情によっても、示談金は上下します。
どんな事案だと、示談金はいくらになるのか
ということについて、もっと知りたいという人は、こちらを使ってみてくださいね。
まず、
① 「性・風俗犯罪」
をタップしてから、左上の
② 「盗撮」
をタップすると、事例が出てきます。
さて、盗撮容疑の場合に、示談するメリットや示談金の傾向などについて特集した記事もあります。
『盗撮の示談金額の相場2020|慰謝料としての相場は50万円?』をご覧ください。
さて、次の項目では、
「余罪が多数あるときでも、不起訴になるのだろうか・・・。」
という疑問を解消していきましょう。
初犯だけど余罪がある場合には不起訴になるのか?
さて、初犯だとしても、過去に多数の盗撮をしているという人も多いでしょう。
なかには、盗撮を繰り返してしまう病気の人もいるようです。
よくテレビのニュースで、警察関係者や学校の教員が盗撮やのぞきをして逮捕されたという報道を見たことがありませんか?
これらも窃視症の症状ではないかと考えられます。
(略)
窃視症の原因についてはまだまだ明らかになっていないことが多いのですが、生育環境による影響、ストレス、欲求不満などが原因ではないかと言われています。
(略)
窃視症は治療が困難な病気です。
本人にとって窃視は大きな快楽要素であり、本人の意思で治療に望むハードルが高いため、逮捕後に治療が開始されることが多いです。
出典:依存症に気づいたら読むブログ(http://kokoro-ba.com/blog/%E7%AA%83%E8%A6%96%E7%97%87%E3%81%A8%E3%81%AF%E2%97%8B%E2%97%8B%E3%81%A0%E3%81%A3%E3%81%9F%EF%BC%81%EF%BC%9F%E5%BF%83%E7%90%86%E3%82%AB%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%81%8C%E7%97%87/)
さて、このように、盗撮を繰り返していて、余罪が多数ある人も多くいます。
「逮捕されたのは、今回が初めてだけれど、実は過去に何度も盗撮したことがある」
という人でも、不起訴になるのでしょうか。
実は、さきほどご紹介した事案の中にも、余罪が多数あったケースも含まれています。
「余罪多数」でも、不起訴を目指すことは可能です!
盗撮の余罪については『盗撮の余罪は捜査によって立件・再逮捕される?|初犯の場合も解説』で特集しています。
ちなみに、盗撮の起訴率について特集した記事があるので、気になる方は『盗撮事件は起訴と不起訴のどっちになるの?|不起訴率から可能性を計算』も見てみてください。
さて、さいごに実際の刑事罰について確認していきましょう。
迷惑防止条例違反で裁判官が言渡す刑罰の重さは?
さて、迷惑防止条例違反では、
- 6か月以下の懲役
- 1年以下の懲役
- 50万円以下の罰金
- 100万円以下の罰金
などの刑罰が、規定されていました。
このような刑罰の範囲内で、実際に服さなければならない刑事罰が、言い渡されます。
「どんな事案だと、どのくらいの刑罰が言い渡されるのだろう・・・。」
そんな疑問を払拭するために、第一東京弁護士会が編集した量刑集から、編集してお伝えします。
盗撮①
▼事案
のぼりエスカレーターで、動画撮影機能付き携帯電話を、被害者のスカートの下方に差し入れた。
▼罪名
迷惑防止条例違反
▼前科
6犯
▼刑事罰
罰金20万円
こちらの「盗撮①」では、前科が多数あります。
しかし、このケースの場合、罰金刑で済まされたようです。
次のケースは、懲役刑が科された盗撮事案です。
盗撮②
▼事案
店内で、動画撮影機能付き携帯電話を、被害者のスカートの下方に差し入れた。
被告人の兄が今後の指導監督を制約したという事情がある。
▼罪名
迷惑防止条例違反
▼前科
2犯
▼刑事罰
懲役6月(執行猶予3年)
盗撮③
▼事案
電車内で、カメラ機能付き携帯電話を、被害者のスカート下方に差し入れた。
被告人の母親が今後の指導監督を誓約したという事情がある。
▼罪名
迷惑防止条例違反
▼前科
2犯
▼刑事罰
懲役6月(執行猶予4年)
前科があっても、執行猶予がつくようです。
裁判の後、その後の生活を指導監督してくれる人がいれば、執行猶予がつくことも稀ではありません。
指導監督をする人とは、
再び「盗撮」をすることがないように、自分と共に歩んでくれる人
のことです。
盗撮をしてしまった後は、近親者の方などの理解を得て、協力を求めましょう。
なお、盗撮の刑罰については『盗撮はなんていう犯罪でどんな刑罰?|盗撮罪という法律はないの?』でも特集しているので、興味がある方はご覧ください。
盗撮をして迷惑防止条例に違反してしまったら弁護士に相談
さいごに、迷惑防止条例違反の盗撮容疑でお悩みの方に、
弁護士にすぐに相談できる方法
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さいごに
さて、今回は「盗撮の迷惑防止条例違反」と題してレポートしてきました。
都道府県によって、少しずつ「迷惑防止条例」の規定内容が違いましたよね。
でも、盗撮が初犯だったら不起訴の可能性が高いというのは、全国共通のようです。
盗撮で不起訴になるためには、被害者との示談が重要です。
ただ、自分が盗撮されてしまったことを受け入れがたい被害者がいるのも事実です。
示談交渉は、早い段階からじっくり取り組むことで、示談成立の可能性が広がります。
示談成立の可能性を高めるためにも、お悩みの方は今すぐ弁護士にご相談ください。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
盗撮で迷惑防止条例違反になってしまったら、勇気を出して弁護士に相談しに行きましょう!
弁護士さんは、きっと力になってくれるはずです。
また、このサイト内には、盗撮についてのコンテンツがたくさんあります。
本記事以外で、盗撮に関して知っておきたい情報は『盗撮がバレた時の正しい対処法|示談で刑事処分を避け平穏な解決を』にまとめているので、興味がある方はご覧ください。
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