全国132事務所
無料相談のご案内 0120-432-911 広告主:アトム法律事務所弁護士法人

被害届なしの盗撮捜査|盗撮事件で被害届なしでも捜査される?初犯・余罪の捜査について

  • 盗撮,被害届なし,捜査

被害届なしの盗撮捜査|盗撮事件で被害届なしでも捜査される?初犯・余罪の捜査について

被害届なしだから、盗撮は捜査されない。」

こんなふうに思っている人もいるでしょう。

実際のところ、被害届なしだと、捜査が進みにくい側面もあります。

しかし、すべての盗撮がそうではありません。

被害届なしでも、盗撮捜査がされることはあるようですよ!

そこで、今回は、

  • 被害届なしの盗撮初犯
  • 被害届なしの盗撮余罪

捜査逮捕裁判結果について見ていきます。

それに加えて、

盗撮はいかなる犯罪にあたるのか?

ということについても、簡単にご説明します。

題して、「被害届なしの盗撮捜査」です!

盗撮の捜査など、法律の実務的な内容については、アトム法律事務所の弁護士に解説をお願いします。

よろしくお願いします。

被害届なしだと被害状況の把握が難しいため、捜査されないこともあるでしょう。

しかし、被害届なしの盗撮事件すべてについて、捜査なしということではありません。

今回は、実務の観点から、「被害届なしの盗撮捜査」について、わかりやすく解説していきます。

被害届なしの盗撮捜査|盗撮初犯のケース

被害届なしでも捜査アリ!?|被害届の意味とは

被害届が出されていないから、この前の盗撮は捜査されないだろう・・・。

そのようにお考えの方もいるでしょう。

さて、この考え方は正しいのでしょうか?

まず、被害届はどのような役割を果たすか、その意味について確認してみましょう。

「被害届」とは、犯罪により被害を受けた者が、被害を受けた事実を捜査機関に申告するため作成する書面をいいます。

「被害届が出されていない」ということは、被害者が被害を申告していないことになります。

そうなると、

犯罪捜査を開始する必要がないのでは?

と思う人もいますよね。

被害届がないと捜査はされないのでしょうか。

被害届が出されていなくても、捜査がされることはあります。

捜査は、捜査機関によって「犯罪がある」と判断されたときに開始されます。

したがって、被害届がないとしても、

  • 警察官による犯行現場の認知
  • 職務質問や取調べ
  • 犯人の自首

などから、犯罪があると判断されたとき、捜査は開始されます。

捜査機関によって、犯罪があると判断するきっかけのことを「捜査の端緒」といいます。

捜査の開始に関する条文を確認しておきましょう。

司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。

盗撮は、被害者を隠し撮りするものなので、被害者に気づかれないことも多くあります。

しかし、第三者に目撃されていれば、それがきっかけになって捜査されることもよくあります。

下のニュースは、盗撮が第三者に目撃されていたことから、現行犯逮捕された事案です。

女子高生のスカート内を盗撮したとして、鹿児島県不安防止条例違反の疑いで、鹿児島市交通局の臨時職員(28)を現行犯逮捕した。逮捕容疑は15日午後7時5分ごろ、(略)駅構内のエスカレーターで、制服姿の女子高生(16)に背後から近づき、スカート内をスマートフォンで動画撮影したとしている。近くにいた通行人が目撃していたという

この事件では、近くの通行人に盗撮を目撃されているようです。

このほかにも、駅員さんが通報することもあるようです。

20日、列車内で女子高校生のスカート内を盗撮するためにスマートフォンを差し入れたとして、県迷惑行為等防止条例違反の疑いで(略)容疑者(略)を現行犯逮捕した。

逮捕容疑は20日午前7時半ごろ、(略)列車内で、スマートフォンを女子高生のスカートの下に差し入れて盗撮しようとしたとしている。容疑を認めているという。

しなの鉄道から「不審な男がいる」との連絡を受けて警戒していた警察官が犯行を目撃し逮捕した。

これらのケースでは、警察に通報されて逮捕されています。

これ以外のケースとしては、警ら中の警察に逮捕されるということもあるようです。

女性のスカート内を盗撮したとして、(略)府迷惑行為防止条例違反容疑で(略)男(略)を現行犯逮捕した。容疑を認めているという。

逮捕容疑は同日午前7時25分ごろ、(略)駅の上りエスカレーターで、通学途中の女子大学生(略)のスカート内をスマートフォンで動画撮影したとしている。

同署によると、男は女性の後ろからスマホを仕込んだ手提げかばんをスカート内に差し入れ、盗撮していた。警戒中の府警鉄道警察隊員が目撃した。スマホからは盗撮した動画も見つかったという。

以上のようなケースでは、被害届なしでも、逮捕されてしまいます。

【盗撮初犯・被害届なし】その1

では、ここから、盗撮の初犯で、被害届なしのケースについて、

  • その後の捜査がどうなるのか?
  • 逮捕されるのか?

など、確認していきましょう。

その1

▼事案

ビルのエスカレーターで、女子高生のスカート内に、スマートフォンを差し入れ、動画撮影した。

▼盗撮時の状況

  • 被害者の女子高生は、気づかずに立ち去った。
  • 通行人に、現行犯逮捕された。

▼示談

  • 被害者不明のため、示談なし。
  • 示談の代わりに、贖罪寄付30万円。

▼結論

 不起訴 

この事案では、目撃者に現行犯逮捕されています。

【盗撮初犯・被害届なし】その2

さて、この事案は、盗撮後日逮捕が問題になった事案です。

その2

▼事案

2日間にわたり、路上で、女性のスカート内に、スマートフォンを差し入れ、画像撮影した。

▼盗撮後の状況

  • 被害者に気づかれてしまい、犯人は逃走した。
  • 後日、警察が犯人の自宅に来た。逮捕なし。

▼示談

 成立。示談金は、100万円。

▼結論

 事件化せず

この盗撮事件では、被害届が出されていなかったこともあり、示談の成立により、捜査が終了したようです。

この事案からわかるとおり、捜査状況によっては、後日警察が自宅に来ることもあるようです。

したがって、盗撮について、後日逮捕の可能性は否定できません。

被害届なしの盗撮捜査|余罪捜査のケース

【盗撮余罪・被害届なし】その1

ここからは、盗撮の余罪捜査について、まとめていきます。

盗撮の余罪について被害届なしの場合、それらの余罪は捜査されるのでしょうか?

では、さっそく実例を見ていきましょう。

その1

▼事案

店内で、下段の商品を見るふりをして、女性のスカート内に、スマートフォンを差し入れ、画像撮影した。

▼盗撮時の状況

  • 被害者に気づかれたため、逃走・罪証隠滅を図ったが、第三者に取り押さえられて現行犯逮捕された。
  • 逮捕された盗撮については、被害届あり。
  • 余罪が多数あるが、それらについて被害届なし。

▼示談

 成立。示談金は、120万円。

▼結論

 不起訴

この事案では、盗撮について、多数の余罪が問題になっています。

逮捕された事件以外については、被害届が出されていません。

この事案では、余罪については、捜査されていません。 

【盗撮余罪・被害届なし】その2

次の事案は、同種前科があり、余罪も多数ある場合の盗撮事案です。

その2

▼事案

駅のホームで、靴にカメラを隠して、女性のスカート内を撮影した。

▼盗撮時の状況

  • 被害者に気づかれたため、犯人は逃走したが現行犯逮捕された。
  • 自宅の家宅捜索により、余罪の証拠となるデータが押収された。
  • 同種前科あり。

▼示談

 なし。

▼結論

 常習性が認定され、罰金80万円。

盗撮の捜査では、家宅捜索などによって、過去の盗撮データが押収されることもあります。

その場合、多数の余罪が発覚します。

裁判で、量刑が決められる際に、

被告人の性格、経歴、犯罪の動機、目的、方法

など、情状を検討するための資料として、余罪を考慮することは認められています。

余罪が多数あることで、量刑が重くなる可能性も否めません。

盗撮が後日逮捕されるまでの流れ

盗撮で逮捕されるとしたら何罪

さて、ここで盗撮逮捕されるとしたら何罪なのか、確認しておきましょう。

盗撮が逮捕される場合、

  • 都道府県が定める迷惑防止条例違反
  • 住居侵入罪・建造物侵入罪
  • 軽犯罪法違反

などが考えられます。

盗撮をした場所などによって、成立する犯罪が異なります。

どのような状況で盗撮行為をすると、どの犯罪に該当するのか?

について、確認していきましょう。

都道府県の定める迷惑行為防止条例違反

まずは、盗撮が、都道府県の定める迷惑行為防止条例違反に該当する場合について見ていきましょう。

都道府県ごとに制定されているため、規定内容も都道府県ごとに異なります。

一例として、東京都迷惑行為防止条例を取り上げてみます。

正式名称は、「東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」です。

(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)

第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。

(略)

二 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。

イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所

ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

この東京都の迷惑行為防止条例の規定内容は、次表のとおりです。

東京都迷惑行為防止条例に規定される「盗撮」とは

盗撮の場所

住居便所浴場更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
公共の場所公共の乗物学校事務所タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物

盗撮の対象

通常衣服で隠されている下着や身体

行為

・写真機等で撮影する行為
・撮影目的で、写真機等を差し向ける行為
・撮影目的で、写真機等を設置する行為

令和4年7月1日現在

盗撮の直前に気づかれた場合でも、

  • 撮影目的で写真機等を差し向けた
  • 撮影目的で写真機等を設置した

などの場合には、この条文に該当します。

刑罰については、次のとおり規定されています。

(罰則)

第八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(略)

2 第五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定に違反して撮影した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

(略)

7 常習として第二項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

盗撮が、条例違反に該当しない場合、

  • 住居侵入罪・建造物侵入罪
  • 軽犯罪法違反

といった犯罪に該当するか検討されます。

住居侵入・建造物侵入

では、住居侵入・建造物侵入について確認しましょう。

(住居侵入等)

第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

盗撮のために、

  • 人の住居に侵入
  • 人の看守する建造物に侵入

したというような場合に、この条文に該当します。

住居侵入罪で逮捕された盗撮では、次のようなニュースがあります。

容疑者(略)を住居侵入容疑で逮捕した。同署によると、留守中の女性宅に忍び込んで写真を撮影し、闇サイトで知り合った男にメールで送っていたという。

(略)

容疑者が実行役として女性宅に忍び込み、外観や内部を撮影。(略)闇サイトの掲示板に投稿したりしていたという。闇サイトでは他人の生活に興味を持った利用者が情報交換していたとみられ、盗撮とみられる画像が他にも複数確認された。

これは、女性宅に忍び込んで写真撮影をしているケースです。

このほかにも、

女性宅に忍び込んで、隠しカメラを設置する

という行為についても、住居侵入罪にあたってしまいます。

次に、建造物侵入罪に該当する盗撮事案を見てみましょう。

ホテルの浴場の脱衣所に盗撮目的で侵入したとして、(略)容疑者(略)を建造物侵入の疑いで現行犯逮捕(略)した。「盗撮しようとして入った」と容疑を認めているという。

(略)容疑者は同日午後5時15分ごろ、(略)ホテル浴場の男性脱衣所に小型カメラを隠し持って侵入した疑いがある。

ホテルの「浴場」は、条例に規定される「盗撮の場所」に該当しますが、

  • まだ撮影していない場合
  • まだ写真機などを設置しない場合

などは、条例違反で取り締まることができません。

侵入した時点では、建造物侵入罪として捜査、逮捕されることになります。

軽犯罪法違反

最後に、軽犯罪法違反について、確認しておきましょう。

まずは、盗撮の捜査・逮捕に関係する条文を見ましょう。

第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

(略)

二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

この条文では、「撮影」ではなく、

「のぞき見」

について、拘留・科料に処せられると規定されています。

「これが盗撮に当たるのかな?」と思う人もいるでしょう。

この条文で盗撮を処罰できるのは、

盗撮行為をする際、カメラを通して「のぞき見」している

といえるからです。

実際に、どのような盗撮のケースが、軽犯罪法に問われているのかニュースを見てみましょう。

一般住宅に旅行客を宿泊させる「民泊」を無許可で営業し、隠しカメラで室内を盗撮していたとして、(略)軽犯罪法違反の容疑で、会社員の男(略)を書類送検した。

男は「当初から盗撮目的だった」と供述。同署は隠し撮りの対象を呼び込むために無許可で民泊を行っていたとみている。

この盗撮では、民泊の管理者が、室内を盗撮した事案です。

この事案について、なぜ条例違反や、建造物侵入罪に該当しないのか、カンタンに説明しておきます。

条例違反について

民泊の室内は、公共の場所に該当しないため、条例違反には問われません。

建造物侵入罪について

この事案は、民泊を営業している人が、盗撮をしている事案です。

建造物侵入罪は、建物の管理者の意思に反して、侵入した場合に成立します。

そのため、管理者が盗撮目的で室内に侵入したり、カメラを設置するような場合、建造物侵入罪には問われません。

盗撮まとめ

盗撮といっても、盗撮の場所や行為態様によって該当する犯罪はケースバイケースです。

盗撮がどんな犯罪なのか気になる方は、以下のリンクもご覧ください!

次に、盗撮の逮捕について確認していきます。

後日逮捕の流れ

  • 盗撮の捜査がすすんで、後日逮捕されそう
  • 予期していなかったけれど、夫が盗撮で後日逮捕された

このような方は、後日逮捕流れが気になると思います。

ここで、後日逮捕の流れについてまとめておきます。

nagare
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/nagare.png

後日逮捕された後、示談の成立で釈放されることもあります。

しかし、被害届なしで、被害者不明の場合には、被害者との示談交渉ができません。

そのような場合には、示談の代わりに「贖罪寄付」という方法もあります。

弁護士会・日本弁護士連合会(日弁連)では、被害者のいない刑事事件や、被害者との示談ができない刑事事件などにつき、刑事手続の対象となっている方の改悛の真情を表すための「贖罪寄付」を受け付けています。

ヒューマンライツ・ナウは、被害者のいない犯罪や、被害者と示談をすることができない刑事事件等について、刑事事件の被疑者・被告人となっている方々の反省の意思と更生の意欲を表すための「贖罪寄付」(しょくざいきふ)を受けつけています。

贖罪寄付を受け付けている団体は、複数あります。

被害届なしで、盗撮の示談できない場合に、

  • 贖罪寄付をするかどうか迷っている
  • どの団体に贖罪寄付をすればよいのかわからない

という方は、弁護士に相談してみましょう。

後日逮捕の流れについてもっと知りたいという方は、以下のリンクもご覧ください。

盗撮で被害届が出されていないケースでも、後日逮捕の可能性を考えて、今できることを考えていきましょう。

被害届なしでもアリでも盗撮の捜査でお困りのときは弁護士に相談してみましょう

被害届なしでも盗撮捜査がされてしまったら・・・

そんな不安のある方は、無料相談なども活用して弁護士に相談してみましょう!

24時間受付の無料相談窓口

こちらの弁護士事務所は、刑事事件の無料相談24時間365日受け付ける窓口を設置しています。

夜間早朝土日でもOKです!

0120-432-911刑事事件でお困りの方へ

無料相談予約
ご希望される方はこちら

24時間365日いつでも全国対応

※無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。警察未介入のご相談は有料となります。

スマホでお手軽に問合せしてみましょう。

地元の弁護士を探す方法はコチラ

地元の弁護士を見つけたい

そのような方には、「全国弁護士検索サービス」がおすすめです。

47都道府県の中から、刑事事件を取り扱う弁護士事務所をピックアップしています。

お住まいの地域をタップするだけで、サクッと検索できますよ。

サーチアイコン弁護士を探す5秒で完了
都道府県から弁護士を探す
北海道
東北
北陸
甲信越
関東
東海
関西
中国
四国
九州
沖縄

都道府県をお選びください

都道府県をお選びください

都道府県をお選びください

都道府県をお選びください

いろんな事務所の中から自分好みの事務所を選びたい

こんな方にも、おすすめです。

さいごに

被害届がないからといって、盗撮で逮捕されないと思っている方も多いと思います。

しかし、被害届なしでも、盗撮の捜査がされる場合があることがわかりました。

盗撮の被害届がなくても、目撃証言や、張り込み捜査で逮捕される可能性はあります。

被害者不明のケースでは、被害者との示談はできません。

贖罪寄付や盗撮をくり返さないようにするための治療などをして、対処していく必要があります。

早ければ早いほど十分な対策を練ることができるといえます。

被害届のない盗撮事件でお悩みの方は、今のうちに弁護士にご相談いただければと思います。

まとめ

今回は、「被害届なし盗撮捜査」についてレポートしてきました。

少しでも不安や、悩みがある方は、無料相談なども活用して弁護士に相談してみませんか?

  • 今すぐ連絡できる24時間無料相談受付
  • 地元の弁護士を検索できる全国弁護士検索

を、是非お悩み解決のためにご活用ください!

また、このサイト内には、盗撮についてのコンテンツがたくさんあります。

本記事以外で、盗撮に関して知っておきたい情報は『盗撮がバレた時の正しい対処法|示談で刑事処分を避け平穏な解決を』にまとめているので、興味がある方はご覧ください。

また、関連記事も要チェックです!