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盗撮事件は起訴と不起訴のどっちになるの?|不起訴率から可能性を計算

  • 盗撮,不起訴率,可能性

2023年7月13日、盗撮を処罰する「撮影罪」が新たに導入されました。

盗撮で逮捕されたり書類送検された場合、最も気になるのは、ご自身の事件が起訴・不起訴のいずれとなるかですよね。

このような場合に浮かぶのは

  • 盗撮事件はどれくらいの確率で起訴・不起訴となるのだろう?
  • 不起訴となるために有利な事情とはなんだろう?
  • 不起訴となるためにどのような対策をとるべきだろう?

といった事情かと思います。

本記事では、これらの疑問を一挙に解消します!

盗撮で逮捕・起訴・有罪となる可能性がある方必見です。

法的な解説はテレビでもおなじみのアトム法律事務所の弁護士にお願いしていきます。

よろしくお願いします。

盗撮事件に限らず、刑事事件の運用が実際どうなっているか分からないことも多いですね。

国が出している統計などを活用しながら、「刑事事件の実際」を解説していきます。

不起訴処分の種類や意味、盗撮事件が不起訴になる可能性不起訴率から読み解きたいと思います。

盗撮の起訴・不起訴の基礎知識

そもそも盗撮ってどんな犯罪?

盗撮の場合、

  • 撮影罪
  • 各都道府県で定める迷惑行為防止条例違反
  • 住居等侵入罪
  • 軽犯罪法違反

を理由に逮捕されることが考えられます。

盗撮の刑罰
  • 撮影罪(2023.7.13~)
    3年以下の懲役または300万円以下の罰金
  • 迷惑防止条例違反
    東京都の場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金(※常習の場合はさらに重くなる)
  • 住居等侵入罪
    3年以下の懲役または10万円以下の罰金
  • 軽犯罪法違反
    拘留(1~30日収容)または科料(千円~9999円)

同じ盗撮といっても状況によってさまざまな法違反になることがあるんです。

盗撮が何罪に該当するかについては『盗撮は何罪?迷惑防止条例・刑法・軽犯罪法の罪名を解説』で詳しく解説しているので、是非ご覧くださいね。

不起訴処分の種類と理由とは?

起訴とは

警察に逮捕されると、事件は原則として検察官に証拠等とともに送り届けられます。

これを検察官送致(送検)といいます。

逮捕された場合は留置場などに抑留され、自由に帰ることができません。

しかし一方で書類送検という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

書類送検とは…

被疑者を拘束せずに捜査書類のみを検察官に送致すること。

を指します。

逃亡のおそれがない場合などには、身柄が自由なまま送検されることがあるんです。

ですがどちらにせよ、送検後は検察官によって起訴されるかどうかを判断されることになります。

起訴とは

検察官が裁判所に訴えること。

すなわち裁判所に有罪か判断してもらうように訴えるということですね。

これによって刑事裁判手続きが開始することになります。

逮捕からの一連の手続きをまとめると、下のようになっています。

逮捕の流れ

このように裁判が始まると、有罪となって刑罰を科せられる可能性が出てきます。

有罪となれば刑務所に入れられたり、社会的に大きな不利益を被ることになります。

そこでいかに起訴されないかがとても大切になってくるのです。

不起訴処分の種類

送検されたとしても、起訴されない場合があります。

それを不起訴処分といいます。

法律用語辞典によれば、不起訴処分の定義は以下のようになっています。

検察官の、公訴を提起しない処分。被疑者の死亡、公訴時効の完成等の訴訟条件の欠缺(けんけつ)の場合のほか、①被疑事件が犯罪とならない場合、②犯罪の嫌疑がないか、不十分な場合、③被疑事実は明白であるが、法律上、刑が必要的に免除されるべき場合、④被疑事実は明白であるが、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としない場合に行われる。

この中で特に大切なのが、嫌疑がない・不十分な場合、そして起訴猶予(上の④)です。

① 嫌疑なし

被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき,又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。

② 嫌疑不十分

被疑事実につき,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき。

③ 起訴猶予

被疑事実が明白な場合において,被疑者の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき。

特に起訴猶予は、実際に犯罪を犯しても起訴されない可能性がある点でとても重要です。

2016年は不起訴処分全体に占める割合も70.4%と大変大きく、重要な要素となっています。

不起訴処分では、他にも被疑者死亡という場合もよく耳にします。

他にも、不起訴処分の種類については、法務省の事件事務規程75条2項に規定されています。

不起訴処分における、主要な内容の割合について表にしておきました。

不起訴処分の内容割合(2016)
不起訴理由割合(%)
起訴猶予70.4%
嫌疑不十分18.4%
嫌疑なし1.4%
その他9.8%
合計100%
自動車による過失致死傷等及び道路交通法等違反被疑事件を除く 参考:検察統計2016

やはり起訴猶予が圧倒的に多いですね。

それ以外にも嫌疑不十分を理由とする場合も多いようです。

犯罪を犯してしまった場合には起訴猶予、犯していない場合には嫌疑不十分・なしに持っていける対応が必要だと分かりますね。

では、このように不起訴処分となれば、どのような効果があるのでしょう。

不起訴処分の効果

まず不起訴処分になれば、前科が絶対につきません。

前科とは、確定判決で刑の言渡しを受けたことです。

前科の内容次第では、公務員などの一定の職業では、法律上就業できなくなるケースがあります。

また、海外渡航にも制限が生じる可能性があります。

それ以外にも、実質的に人間関係に悪影響を及ぼすこともあります。

そのため、いかに前科をつけないかがとても大切になってきます。

裁判にならなければ、刑の言い渡しを受けることはありませんから、不起訴処分の重要性が分かりますね。

また、不起訴処分となれば留置場などに留め置かれていた人は釈放されます。

留置場に入れられているのは大変な不利益。

釈放されるならとても助かりますよね。

このように不起訴処分はとても重要な処分。

不起訴処分を受けるために努力できる点については、また後で述べます。

盗撮事件の起訴・不起訴処分の具体的事例を紹介

では、具体的にどのような事例で盗撮が不起訴となっているのでしょう。

起訴された場合と比較しながら、具体的な事例について見ていきます。

▼盗撮で不起訴になった事例
不起訴事例①
〇書店において、スマートホンでスカートの中を盗撮した。
・ 示談:あり
・ 前科の有無:初犯
不起訴
不起訴事例②
〇商業施設内でスカート内を盗撮。ただし被害者が特定できなかった。
・示談:なし
・前科の有無:初犯
不起訴
不起訴事例③
〇駅構内で女子高生を盗撮した。ただし画像が不鮮明。
・示談:なし
・前科の有無:初犯
不起訴

不起訴事例①は、初犯であり、かつ示談も成立していたことから不起訴になったようですね。

不起訴事例②も③も初犯ながら、示談が成立していません。

しかし被害者が特定できない、または画像が不鮮明だったという特殊性があります。

検察がこれらの点を重視した可能性があるといえますね。

では

つづいて「起訴された事例」もみてみましょう。

▼盗撮で起訴された事例
起訴事例①
〇勤務先の会社にて、トイレを盗撮する。
・示談:なし
・前科の有無:なし
起訴
起訴事例②
〇店内にて、スマートホンのカメラ機能で女性のスカート内を盗撮した。
・示談:あり
・前科の有無:あり
起訴
起訴事例③
〇店舗内のエスカレーターにて、カバンに仕込ませたカメラを使ってスカートの中を盗撮した。
・示談:なし
・前科の有無:あり
起訴

起訴事例①は、「初犯」であるものの、「示談がない」点を重視された可能性があります。

起訴事例②は、「示談」があるも、「前科があった」ために処罰の必要性が高いと考えられたのでしょうか。

起訴事例③は、「示談もなく、前科がある」事例でした。

これらから考えると、示談前科の有無が重視されていることが分かります。

余罪について詳しく知りたい方は『盗撮の余罪は捜査によって立件・再逮捕される?|初犯の場合も解説』をご覧ください!

起訴・不起訴の確率は?|検察統計から紹介

刑事事件全体の起訴・不起訴率

まず2016年における刑事事件全体の統計をみてみましょう。

これらの統計は検察統計を基にしています。

なお自動車系は件数が多いうえに、通常の刑事事件とは異なる観点から判断されるため、除外しています。

この場合、検察全体で処理した事件数は371,061件

そのうち起訴したのは119,510件

不起訴処分にしたのは160,226件となっています。

起訴と不起訴の合計数に占める、不起訴率57.28%となっていますね。

これを表にしてみました。

刑事事件全体での不起訴率
2016年件数と率
全件数371,061
起訴119,510
不起訴処分160,226
全件からの不起訴率43.18%
起訴・不起訴合計からの不起訴率57.28%

自動車による過失致死傷等及び道路交通法等違反被疑事件を除く

このように全体では約半数不起訴となっていたんですね!

意外と不起訴が多いな、と思われた方も多いのではないでしょうか。

もっとも刑法に規定されている犯罪と、それ以外の犯罪では異なる結果になる可能性もありますよね。

そこで、それぞれについてさらに統計を調べてみました。

刑法犯事件での不起訴率
2016年件数と率
全件数257,366
起訴73,060
不起訴処分118,115
全件からの不起訴率45.89%
起訴・不起訴合計からの不起訴率61.78%

自動車による過失致死傷等及び道路交通法等違反被疑事件を除く

刑法犯としては、窃盗や殺人、横領や住居侵入などがあります。

こちらも約半数が不起訴となっていますね。

続いて特別法犯について。

刑法以外の法律で特別に犯罪とされているものです

特別法犯事件全体での不起訴率
2016年件数と率
全件数113,695
起訴46,450
不起訴処分42,111
全件からの不起訴率37.04%
起訴・不起訴合計からの不起訴率47.55%

自動車による過失致死傷等及び道路交通法等違反被疑事件を除く

こちらでは40%程度が不起訴処分となっています。

刑法犯と比べると少々低いですが、同様に半数程度は不起訴処分となっているといえるでしょう。

これらを総合して考えると、

被疑事件のうち、不起訴の可能性は5割前後!

ということがいえると思います。

不起訴処分になることは、前科がつかないという点で、被疑者にとって大きな利益です。

刑事事件の弁護活動としては、まず不起訴処分を目指していくことになります。

このような不起訴処分を得るための対処法は後でしっかりとお伝えします!

盗撮事件の起訴・不起訴率

では盗撮事件の不起訴率はどの程度なのでしょう。

盗撮をしてしまった人はまさにここが気になるところだと思います。

ただ残念ながら、盗撮による条例違反事件については不起訴率が公表されていません。

よって、公表されている住居侵入罪と、軽犯罪法違反についてみていきたいと思います。

ただし、それぞれ盗撮以外の事件も含んでいることにご注意ください。

住居侵入犯での不起訴率
2016年件数と率
全件数8,888
起訴2,576
不起訴処分3,598
全件からの不起訴率40.48%
起訴・不起訴合計からの不起訴率58.28%

住居侵入罪は刑事事件全体と同程度、約半数が不起訴処分となるようですね。

不起訴処分の可能性が十分ある、ということはできると思います。

とはいえ、住居侵入の目的や態様によって起訴される場合もあるのでご注意下さい。

では次に軽犯罪法違反の場合についてみてみましょう。

軽犯罪法違反事件での不起訴率
2016年件数と率
全件数8,902
起訴1187
不起訴処分7,176
全件からの不起訴率80.61%
起訴・不起訴合計からの不起訴率85.81%

自動車による過失致死傷等及び道路交通法等違反被疑事件を除く

85.81%と、軽犯罪法違反事件では不起訴率が高くなっていますね。

他の刑法犯に比べて軽い犯罪とされていることを、検察が考慮しているのかもしれません。

これもあくまで不起訴処分となる可能性にすぎません。

事件の悪質性などによって判断は変わってきますので、不安な場合は弁護士に相談してみましょう。

どちらの罪についても、安易に安心してはいけないということですね。

盗撮をした場合、不起訴処分になる可能性も十分にある。

しかし事案によって異なるので要注意。

盗撮事件の起訴・不起訴率を上げる方法|不起訴に傾く事情も紹介

不起訴処分を得るため方法3つ

では自分が盗撮で送検された場合、不起訴率を高めるためにはどのような点に気を付ければよいのでしょうか。

重要なポイントをまとめてみました。

  1. ① 盗撮した場合はまず謝罪
  2. ② 盗撮した場合、示談を成立させる。
  3. ③ 盗撮していない場合は否認を貫く。

これらについてそれぞれ見ていきましょう。

謝罪

罪を犯してしまった場合、謝罪することが大切です。

盗撮の場合、そもそも被害者と面識がない場合もあります。

連絡先が分からなければ、謝りようもありません。

そんな場合でも、弁護士なら捜査機関に問い合わせて連絡先を明らかにできる場合があります。

謝罪は次に述べる示談においても重要な意味をもちます。

示談の成立は不起訴処分となる大きな要素となり得ますので、謝罪も重要になってきます。

ですが示談のために謝っていると勘違いされないよう、注意が必要です。

とはいえ、被害者が加害者と会いたがらない場合も大変多いです。

そのような場合には謝罪文を書き、弁護士や警察を通して渡すことになるでしょう。

謝罪文の書き方など、詳細はこちらからご覧ください。

このような真摯な謝罪が大切な点の一つ目です。

示談

次に、示談が大きな意味を持ちます。

用語解説

示談とは民事上の紛争を当事者間の合意により裁判外で解決すること。

示談ではまず被害を賠償することが大切です。

被害者に与えた精神的苦痛や迷惑に対する賠償として、示談金を支払うことになるでしょう。

盗撮の場合、示談金を受け取ってもらえるだけでも、「不起訴の可能性は高まります。

示談の中で「加害者を許す、処罰を望まない」という宥恕条項を示談の内容に盛り込む場合もあります。

宥恕条項は不起訴処分の可能性をさらに高めます。

検察官は起訴をするか決める際に、被害者の感情も考慮することがあるためです。

さらに進んで、被害届や告訴を取り下げてもらうという示談条項もあります。

これも被害者の処罰感情が減退したことを示すため、不起訴処分の可能性を高めるものです。

盗撮の示談については『盗撮の示談金額の相場2020|慰謝料としての相場は50万円?』をご覧ください。

示談の存在によって不起訴処分となる可能性が大きく高まります。

盗撮をしてしまった場合、示談を成立させるべく弁護士に相談してみましょう。

否認を貫く

次に、盗撮をしていないのに疑われている場合は、否認を貫くことが大切です。

取り調べの負担から楽になるために安易に認めてしまうと、起訴・有罪の可能性が出てきてしまいます。

前科がつけば大きな不利益を被りますから、起訴されないようにしっかりと否認を貫きましょう。

また自分から認めなくとも、取調べの調書に安易にサインをしてもいけません。

書かれた内容を認めたものとみなされてしまいます。

調書の内容をしっかりと確認するようにしましょう。

仮に盗撮をした場合、強硬に否認することにはリスクがあります。

否認している場合は簡易な手続きである略式起訴が採られることはありません。

公判請求され、公開の場所で時間をかけて判断されることもあるため、その負担には注意が必要です。

盗撮の取調べについては『【盗撮の取り調べ】警察から呼び出しを受けた後の取り調べの流れと内容を解説』で詳しく説明しているので、是非ご覧ください!

不起訴処分を受けたら、ここに注意!

ではこのような結果、不起訴処分を受けたとしましょう。

その場合にも気を付けることがあるんです。

それが不起訴処分告知書です。

検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。

不起訴処分を受けたということを証明する書類が不起訴処分告知書です。

まれではありますが、職場や学校などから提出を求められる場合もあります。

そのため、不起訴処分を受けた場合には不起訴処分告知書をしっかりと請求しておきましょう

起訴・不起訴に影響する事情|初犯や自首、示談など

では、自首初犯など、さまざまな事情は不起訴の判断にどう影響するのでしょう。

嫌疑とは関係ない部分なので、起訴猶予の観点から見てみましょう。

まずは起訴猶予の基準をおさらいしましょう。

被疑事実が明白な場合において,被疑者の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき。

この条文からは、さまざまな事情から起訴猶予を決めるということが分かります。

以下では、各事情がどのように影響するのかについて、しっかりと検討していきたいと思います。

盗撮で自首をしたら不起訴になる?

自首をすれば有利だと聞いたことがある…

そんな人もいらっしゃるでしょう。

この「自首」、法的な意味と一般的な意味では少し違うのをご存知ですか?

自首とは、犯罪事実又は犯人が誰であるかが捜査機関に発覚する前に、犯人自ら捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その処分に服する意思を表示することをいいます。

  1. 盗撮したという犯罪事実
  2. 誰が犯人であるか

のどちらか、または両方を捜査機関が知らない場合にしか成立しません。

法律上「自首」と認められるためには、タイミングが大切だということです。

このような自首をした場合、不起訴の可能性が高まるといえます。

反省の色が強く、再犯の可能性も低いと考えられるためです。

なお

この観点から考えれば、法律上の自首でなくとも不起訴の可能性を高める余地があります。

捜査機関に申し出ること自体が反省の現れと見ることができるためです。

実際に盗撮をしてしまった場合、自首をしなければバレないと思う人もいるかもしれません。

ですが、監視カメラの映像や目撃情報から後日逮捕される可能性も捨て去れません。

警察や検察に怯えて生きていくのなら、自首をするというのも一つの選択肢として考えられるでしょう。

もちろん

自首したからといって絶対に不起訴になるとはいえません。

ですが、お悩みや不安がある場合は自首について弁護士に相談しても良いのではないでしょうか。

初犯・常習

次に、初犯常習といった事情は考慮されるのでしょうか。

まず「初犯か否か」については、上の具体的ケースからも分かるように、考慮されます。

前科があると、その後の再犯可能性が高いとみられますし、反省もしなかったと評価されます。

前科があることで、起訴される可能性は高まるでしょう。

また、常習的に盗撮をしていた場合、上で見たようにそもそも刑が重くなっているケースもあります。

ここから、常習犯には厳罰をもって臨むという法の姿勢があらわれています。

常習的な盗撮であったことが判明した場合、不起訴にとっては悪影響になるでしょう。

なお、盗撮の初犯については『盗撮の初犯は罰金を払えば大丈夫?|量刑相場を解説』で特集しているので、気になる方は見てみてくださいね。

余罪

次に、余罪があった場合はどうでしょうか。

常習的とまではいかなくとも、初犯でかつ1回だけのケースに比べ、処罰の必要性が高いといえるでしょう。

そのため、余罪の存在も不起訴にとって悪影響を及ぼすでしょう。

被害者不明・被害届なし

公衆の場で盗撮をした場合、被害者が盗撮に気づいていない場合があります。

また盗撮する方も、被害者の情報を知らずに撮ることあるでしょう。

そんな場合は被害者不明であったり、被害届がないことになります。

このような場合は捜査機関が動かないと思う方もいるようです。

ですが、盗撮の被害届なしの状況でも、警察が盗撮行為を認知すれば逮捕・起訴に至ることはあります。

同様に被害者が不明だからといって、放免されるとは限りませんのでご注意ください。

被害者不明の盗撮事件については『盗撮は被害者不明でも逮捕される?被害届なしで逮捕される可能性を解説』で特集しているので、興味がある方はご覧くださいね。

示談なし

上で見たように、示談の存在はとても重要なものです。

ここで、示談の定義について見てみましょう。

民事上の紛争を当事者間の合意により裁判外で解決することを「示談」といいます。

示談金の支払いに加え、さまざまな条項を合意し、紛争を解決します。

示談金の支払いにより、被害が一定程度回復されたと考えられます。

それによって厳罰に処す必要性が低下し、不起訴の可能性が高まることになります。

示談なし」という事情で状況がより悪化することはありませんが、示談成立によるメリットを受けられない、という意味での悪影響はあるでしょう。

報道・懲戒解雇

つづいて、報道懲戒解雇は不起訴判断に影響があるのでしょうか。

盗撮のニュースは昨今よくニュースで見かけます。

特に公務員の場合は報道されやすいようですね。

那覇署は9日、建造物侵入の疑いで(略)公務員の男(39)を現行犯逮捕した。(略)女性客を盗撮しようとして店内に入った疑い。

また懲戒解雇にされる民間企業も方も多いようです。

神奈川新聞社は、電車内で盗撮したとして、(略)支社長(59)を懲戒解雇処分とした。

実はこれらの事情は、不起訴になる方向に働く場合があります。

すでに社会的制裁を受け、反省していると考えられる場合があるからです。

起訴し、刑事処罰によって反省を促す必要がないといえるのでしょう。

なお、盗撮で逮捕された場合の報道の基準は『盗撮で逮捕されたら実名報道される?|不起訴や略式起訴の場合は?』で解説しているので、興味がある方はご覧ください。

未成年

盗撮をした者が未成年であるとき、逮捕や起訴について成人と大きく異なる扱いをされることになります。

特に「起訴」は、14歳以上の未成年で、かつ重大な事件でなければその可能性がありません。

未成年の盗撮については、以下の記事に詳細がありますので、ぜひご覧ください。

盗撮で起訴されてしまったら|起訴後の流れと対応

起訴の態様と手続きの流れに迫る

しっかりとした弁護活動をするためにも、まずは起訴の基礎についてお伝えしていきます。

そもそも起訴とは…

刑事訴訟における公訴の提起のこと

を指します。

これには

  1. 公判請求
  2. 略式裁判を求める、略式命令請求

の2種類があります。

用語解説

略式裁判とは正式裁判と異なり、出頭なしの書面審理で行なわれる刑事裁判のこと。

略式裁判は、簡易裁判所が100万円以下の罰金又は科料を言い渡す場合に限って行なわれる。

公判請求は、刑事事件として有罪か無罪かの判断を裁判所に求める検察官の請求です。

よくイメージされる刑事裁判というと、こちらでしょう。

一方で、略式命令請求は、被疑者に異論がない場合に、公判に至らずに100万円以下の罰金・過料が科される手続きです。

この手続きによれば、世間の目にさらされることなく、また早期の釈放を得ることができます。

仮に被疑者が略式命令請求に同意していたとしても、略式命令の告知を受けてから14日以内であれば正式な裁判の請求ができます。

一方、通常の公判請求がされた場合は、冒頭手続、証拠調べ手続、弁論手続を経て、有罪か無罪かの判決がでることになります。

これらが起訴の種類2つです。

盗撮で起訴されても重い前科を回避するための3つの方策

まずは保釈請求!

では起訴された場合、盗撮で重い前科がつかないためにはどうすればよいでしょう。

無罪獲得、または軽い量刑となるための対処法をご紹介します。

まず、身柄が拘束されている場合は保釈請求をすることが大切です。

保釈請求とは

裁判所に保証金を納付することにより、未決勾留中の被告人を釈放するよう求めること

裁判中身柄を拘束されている場合は、精神的な負担が大きく、公判の準備を十分にはできません。

保釈され、自由に家に帰ることで、十分な公判準備をする精神的・時間的余裕が出てくるでしょう。

刑事裁判では裁判官や検察官から供述を求められることになります。

ここでしっかりとした受け答えをするためには、事前準備がとても大切。

保釈で釈放されていれば、時間をしっかりと取り、弁護士と事前準備をすることができます。

証人尋問の準備

また、証人尋問が行われる場合もあります。

尋問の準備は主に弁護士がします。

ですが被告人も当事者の目線で準備に参加する意味があります。

証言が被告人にとって有利にはたらく場合もあるため、十分な打合せをして公判にのぞみます。

示談をする!

さらに示談が成立していない場合には、公判開始後であっても示談を成立させるよう努力することも大切です。

示談が成立すれば、量刑で有利に考慮してもらえる可能性もあります。

起訴前に限らず、起訴後においても示談の有無は重要。

示談が成立するよう、弁護士と相談しながら交渉を進めてもらいましょう。

このように、起訴をされた後でも重い前科を回避するために努力できることは多くあります。

前科がつくと人生に大きな影響が出るため、最善の手段をとっていきましょう。

盗撮で起訴された場合の刑罰

世界と比べ、刑事事件の有罪率は99%と高い!?

このように、起訴をされると裁判で有罪か否かを決めることになります。

しかし驚くのは日本の有罪率の高さ!

その数、なんと99.9%ともいわれています。

実際に裁判所における2年間の有罪率を見てみましょう。

最高裁判所は特殊ですので、高等裁判所と地方裁判所に絞ってみてみます。

有罪と無罪の合計数に占める有罪の割合がこちら。

日本における有罪率推移
高裁地裁
201596.399.90%
201696.30%99.60%
参考:http://www.courts.go.jp/app/sihotokei_jp/search

どちらも非常に高い水準です。

特に地方裁判所は99.9%といえる水準。

起訴された事件はほとんど有罪になる、といえるのではないでしょうか。

では世界的な水準はどうなのでしょう。

有罪率ではありませんが、無罪率の統計がありましたのでご紹介します。

世界各国の無罪率
無罪率(%)
日本0.1%
アメリカ0.4%
韓国0.5%
イギリス2.0%
ドイツ4.0%
イタリア20%
※参考:http://www.moj.go.jp/kentou/jimu/kentou01_00038.html 配布資料7 諸外国の刑事司法制度

いかがでしょうか。

日本の有罪率が非常に高いことが分かりますね。

ここから、検察官は有罪の確証がある場合に限って起訴しているということもできるでしょう。

統計の数字からすると、起訴されると有罪は免れないと思えるかもしれません。

しかし起訴後の弁護活動もとても重要です。

起訴されると弁護人は「無罪獲得に向けた活動」や、「適切な量刑を目指した活動」をしていくことになります。

盗撮で有罪。どんな刑罰に処せられる?

では、仮に盗撮で有罪となった場合にはどのような刑を科せられるのでしょう。

盗撮はうえで述べたように

  1. 撮影罪
  2. 迷惑防止条例違反
  3. 住居等侵入罪
  4. 軽犯罪法違反

になる可能性があります。

起訴されたとしても、法律で許された限界まで長期、多額の刑になることは非常に稀です。略式起訴によって罰金を科されることが多いようです。

とはいえ、少額の罰金でも有罪には変わりありません。

有罪判決を受けると前科がつきます。

前科がつくという点では重大な不利益になります。

以上をまとめると、起訴をされた場合は99%程度の確率でこれらの刑罰が科される、ということになります。

有罪になっても執行猶予がつく可能性は?

執行猶予とは

ここまでの話を聞くと、「起訴されたらもう終わりだ」と思ってしまう方もいるかもしれませんね。

ですが、有罪になっても執行猶予がつく可能性があるんです

用語解説

執行猶予とは、情状により刑の執行を一定期間猶予し、その期間を無事経過するときは刑を受けることがなくなる制度

簡単にいえば、一定期間懲役や罰金を猶予するけど、その期間中にまた悪いことしたら刑を受けてもらうからね、ということです。

期間中悪いことをしなければ、この刑はもう受けなくていいよ、というのも大切な点ですね。

詳しくはこちらからご覧ください。

罰金につくことはあまりないようですが、懲役刑に対してつくケースは多いようです。

刑務所に入ると、その後の社会復帰が難しい点も考慮されているようです。

刑罰が科されたり前科がついたりすることによる犯人への悪影響を避けつつ、善行を促して、刑務所に入らなくても良いのだという希望を抱かせることによって、再犯防止を目指しているのです。

もちろん刑の猶予は大変被告人に有利なことです。

そのため

  1. 言い渡された刑が軽微で、
  2. 判決前の一定期間内に禁錮や懲役刑に処せられておらず、
  3. 酌むべき情状がある

場合に限られています。

執行猶予をつけるための弁護活動としては主に③について、さまざまな事情をあげることになるでしょう。

では最後に日本で執行猶予が付く可能性について統計を見てみましょう。

執行猶予率
2016年地裁高裁
有罪総数52,016623
執行猶予数31,634187
執行猶予率60.82%30.02%
参考:http://www.courts.go.jp/app/sihotokei_jp/search

少なくとも地裁では刑事事件一般に6割程度執行猶予がつくことがあるようです。

盗撮事件における執行猶予率は発見できませんでしたが、極端に低くなることは考えられません。

よって執行猶予を付けてもらえるような弁護活動が必要となってくるでしょう。

弁護士に相談

不起訴や執行猶予の可能性を高めたい。

そのため、それぞれの段階で適切な対応が必要だとお判りいただけたと思います。

ですがいざ自分が盗撮の当事者として送検された場合、冷静に適切な対応をすることは難しいはず。

そこで、盗撮の当事者となったらすぐに弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

弁護士と対面して相談!

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ここに掲載されているのは

  • ネット上で刑事事件の特設ページを持ち、刑事事件に注力しているか、
  • 料金体系が明確であるか

という点からセレクトした弁護士事務所ばかり。

お近くの信頼できる弁護士事務所をぜひ探してみてくださいね。

最後に一言アドバイス

いかがでしたでしょうか。

最後にアトム法律事務所の弁護士からひと言アドバイスをお願いします。

早く弁護士に相談すれば、盗撮被害者への対応が後手後手にならず示談に向けて動き出すことができます。

盗撮事件では示談成立で不起訴可能性を高めることも期待できます。

警察対応も含め、事前に準備しておくことはとても有益ですので、なるべく早く弁護士にご相談下さい。

まとめ

いかがでしたか。

不起訴率から見た、盗撮事件の実務をお伝えしてきました。

  • 不起訴の可能性を高めるには、
  • 起訴をされても有罪を回避するためには、
  • 有罪でも執行猶予がつくためには、

できることがたくさんあると知っていただけたのではないでしょうか。

適切な対応をするためにも、まずは電話で来所予約をしてみましょう。

事案に即した最適な行動をアドバイスしてもらえると思いますよ。

また全国弁護士検索でお近くの信頼できる弁護士を探すことも有効でしょう。

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