DVのすべてを徹底解説|DVの意味・時効・懲役・慰謝料は?
DVについて詳しく知りたい…
そう思っても、なかなか人に相談できる話ではありません。
デリケートな話題なので、友だちに聞くわけにもいきませんよね。
そこで、今回私たちカタログ編集部は、
- そもそもDVの意味は?DVってどんな犯罪?
- DVの時効は何年?
- DVで逮捕されたら懲役になる?
- DVの慰謝料はいくら?
といった疑問について、詳しく調査しました。
法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でおなじみのアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。
目次
DVは犯罪にあたると聞いたことがある。
でも実際、どんな罪になるのかはわからない。
…大丈夫。このあたりのことは、みんな分かりません。
まずはDVがどんな犯罪か、という点から出発しましょう。
DVとは、DVが成立するための構成要件は?
DVの定義とは
DVの定義
DVは、ドメスティック・バイオレンスの略です。
DVは、一般的には、配偶者や恋人など親密な関係の者から振るわれる暴力という意味で使用されているようです。
法律上は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」(DV法)において、配偶者からの暴力と定義されています。
DV法にいう配偶者からの暴力とは、
- 配偶者からの身体に対する暴力(身体に対する不法な攻撃であって、生命又は身体に危害を及ぼすもの)
- 又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動
をいいます。
配偶者から身体に対する暴力等を受けた後に、
- 離婚したり
- 婚姻が取り消されたり
した場合に、配偶者だった者から引き続き受ける身体に対する暴力等も、「配偶者からの暴力」に含まれます。
また、ここにいう「配偶者」には、婚姻届けを提出していない事実上の夫婦関係にある者も含まれます。
DVの保護法益
ところで、「保護法益」という言葉を聞いたことはありますか?
法律は、ある特定の行為を規制することにより、一定の利益を保護・実現しようとしていますが、
この、法律が罰則を定めてまで守ろうとしているものを、保護法益といいます。
DVを禁じることで、法律は何を守ろうとしているのでしょうか?
DVでは、配偶者による暴力行為が、暴行や傷害として処罰されることになります。
その場合の保護法益は、人の身体の安全ということになるでしょう。
また、DV防止法では、
- 配偶者からの暴力の防止と
- 被害者の保護
が、法の目的とされています。
法律 | 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV法) |
---|---|
法の目的 | 配偶者からの暴力の防止、被害者の保護 |
罪名 | 刑法上の暴行罪や傷害罪 |
DVの構成要件とは
DVの構成要件の判断方法
「構成要件」という言葉があります。
構成要件とは、犯罪が成立するための要件です。
DVの構成要件は、DVが成立するための要件ということになります。
DVの構成要件が認められると、精神障害で責任が認められない、などといった特別な事情がない限り、犯罪が成立します。
DVでは、配偶者による暴力行為が、暴行罪や傷害罪として処罰されることになります。
暴行罪の構成要件は、「暴行」を加えた者が人を「傷害」するに至らなかったことです。
傷害罪の構成要件は、人の身体を「傷害」することです。
暴行罪と傷害罪の違いは、人にケガをさせたかどうかということです。
- 暴行を加えても、ケガをさせなければ暴行罪
- 暴行を加えた結果、ケガさせてしまうと傷害罪
ということですね。
①DVにおける「暴行」
ではDVが暴行罪にあたる場合に重要になってくる、「暴行」の概念を掘り下げていきましょう。
暴行とは、法律上、人の身体に対する有形力の行使をいいます。
この暴行は、人の身体に向けられたものであれば足り、必ずしもそれが人の身体に直接接触することを要しないとされます。
わかりやすく言えば、暴力的な行為をした以上、それが相手に当たらなくても暴行になるということです。
典型的な暴行行為は、
- 殴る
- 蹴る
- 突く
- 押す
- 投げ飛ばす
などの行為ですが、これらに限らず、
- 石や椅子を投げること(命中しない場合を含む)
- 刃物を近くで振り回すこと
なども、暴行にあたるとされる場合があります。
②DVにおける「傷害」
次は、DVが傷害罪にあたる場合の重要概念、「傷害」の意味を見ていきます。
わかりやすく言えば、「傷害」とは、
- 人にケガをさせたり
- 病気にさせたり
することです。
人に暴行を加えた結果として、人にケガをさせることはもちろん「傷害」です。
しかし、人に精神的なダメージを与えた結果として、人を病気にさせることも「傷害」に含まれるので、注意が必要です。
「傷害」というには、必ずしも暴行行為による傷害であることは必要とされていないのです。
③DVにおける「故意」
犯罪は、犯罪にあたる行為をするだけでは成立しません。
犯罪にあたる行為に加え、その行為を「わざと」やっている必要があるのです。
この「わざと」要件を故意といいます。
暴行、傷害の概念を見てきたところで、最後に、DVにおける故意とはどのようなものをいうのか、見てみましょう。
暴行罪及び傷害罪が成立するためには、故意が必要です。
暴行の故意は、法律上、人の身体に対し有形力を行使することを認識・認容していることです。
傷害の故意は、法律上、
- 人の生理的機能に傷害を与えること
- 又は人の健康状態を不良に変更すること
を認識・認容していることです。
法律用語で聞くと難しいですが、わかりやすく言うと、
- 人に対して何らかの暴力行為をしているのだと分かっていれば、暴行の故意あり
- 人にケガをさせたり、人を病気にさせたりすることを分かっていれば、傷害の故意あり
ということですね。
ただし、傷害罪の成立には暴行の故意があればよく、傷害の故意は不要とされている点には注意が必要です。
もともとケガをさせるつもりで暴力を振るったわけではなくても、暴力を振るうこと自体に対する認識・認容がある以上、その結果相手がケガをしたら、暴行罪にとどまらず、傷害罪が成立し得る、ということですね。
「自分は暴行の故意しかなかったから、いくら相手がケガをしても傷害罪ではないんだ!」という主張は通りませんので、気をつけましょう。
暴行罪 | 傷害罪 | |
---|---|---|
根拠条文 | 刑法208条 | 刑法204条 |
実行行為 | 人の身体に対する有形力の行使 | 人の生理的機能に障害を与えること又は人の健康状態を不良に変更すること |
DVと刑期、DVで有罪になったら懲役は何年?
DVと刑期の関係
DVと懲役刑
DVは、刑法の暴行罪や傷害罪にあたります。
暴行罪や傷害罪で有罪になると、刑期の長さはどれくらいでしょうか?
懲役になることもあるのでしょうか…?
刑罰の種類や刑期の長さは、条文に書いてあります。
まずは暴行罪の条文です↓
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
出典:刑法208条
条文にもあるように、DVが暴行罪で有罪になると、
- 2年以下の懲役
- 30万円以下の罰金
- 拘留
- 科料
のいずれかになります。
- 懲役は、一定期間、刑務所に収監して刑務作業を行わせる刑罰
- 罰金は、一定の金銭を強制的に支払わせる刑罰
- 拘留は、1日以上30日未満、刑事施設に拘置する刑罰
- 科料は、1000円以上1万円未満の金銭を強制的に支払わせる刑罰
です。拘留は懲役や禁錮の軽い版、科料も罰金の軽い版、というイメージでしょうか。
次に、傷害罪の条文を見てみましょう。
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
出典:刑法204条
DVが傷害罪で有罪になると、
- 15年以下の懲役か
- 50万円以下の罰金
になるのですね。
やはり、ただ暴力をふるっただけの暴行罪より、暴力の結果相手にケガをさせている傷害罪のほうが、刑罰もダンゼン重いですね。
暴行罪 | 傷害罪 | |
---|---|---|
懲役 | 2年以下 | 15年以下 |
罰金 | 30万円以下 | 50万円以下 |
DVに執行猶予はつくの?
ところで、執行猶予という言葉を聞いたことはありますか?
裁判で懲役刑が言い渡されても、加害者に有利な事情が考慮されて執行猶予になれば、直ちに刑務所に行くことはありません。
執行猶予になったら、社会で普通に日常生活を送ることができます。
再び犯罪を犯した場合に限り、執行猶予が取り消されて刑務所に収監されるのです。
事件を起こしてしまった側にとっては、ありがたい制度ですよね。
執行猶予は、
- 3年以下の懲役もしくは禁錮
- 50万円以下の罰金
につくので、DVで暴行罪や傷害罪になっても、執行猶予がつく可能性があります。
実刑 | 執行猶予 | |
---|---|---|
判決 | 刑事裁判で懲役刑の有罪判決を受ける | 刑事裁判で懲役刑の有罪判決を受ける |
刑務所 | 直ちに刑務所に入る | 直ちに刑務所には入らない |
DVで有罪になったら懲役は何年?
DVの懲役は何年?
ここでは、DVの懲役刑に特化して掘り下げてみましょう。
DVで有罪になると、
- 暴行罪の場合、2年以下の懲役
- 傷害罪の場合、15年以下の懲役
になる可能性があるとのことでしたね。
法律の規定には、いずれも「○年以下」としか書かれていませんが、いちばん短いと何年になるのでしょうか?
有期懲役は、期間の定めのある懲役刑で、原則として、最低1ヶ月、最長20年とされています。
ですからDVで懲役になった場合、原則として、もっとも短ければ1ヶ月の懲役ということになります。
法律には「○年以下」としか書かれていませんが、これは「1ヶ月以上○年以下」という意味なのです。
DVの初犯の刑罰はどれくらい?
暴行罪や傷害罪の刑罰が見えてきたところで、初犯のDVの刑罰の相場が知りたいところですね。
いくら、法律上最も重いのは15年の懲役であるDV(傷害罪の場合)でも、初犯の場合はもっと刑罰が軽いんじゃないでしょうか。
初犯のDVは、
- 相手に対する暴行の内容や
- 相手のケガの状況
によって刑罰が変わってきます。
たとえば、相手に対する暴行が、素手で叩くなどの軽微なもので、相手が怪我をしていない場合、10万円前後の罰金刑で終わるケースもあります。
これに対し、相手に対する暴力が凶器を使用するものだったり、相手のケガが重傷だったりすると、初犯でも懲役刑になるケースがあります。
ただし、初犯の場合、懲役刑になっても執行猶予が付くケースがほとんどでしょう。
なるほど。初犯の場合は、罰金刑で済んだり執行猶予がつく場合も多いのですね。
DV未遂は罰せられる?
ところでDVが未遂に終わった場合、刑罰はどのようになるのでしょうか?
まず、暴行罪の未遂は、処罰されません。
次に傷害罪ですが、傷害罪の未遂を処罰する規定もありません。
ですので、傷害の故意で相手に暴力を振るったものの相手がケガをしなかった場合、犯罪不成立と考えられなくもないでしょう。
しかし判例や通説では、傷害の故意で、暴行を手段として用いたが相手がケガをしなかった場合、暴行罪が成立すると考えるのが一般的です。
…さて、ここまで「DVと刑罰」について見てきました。
次のコーナーは、DVの時効についてです。
DVと時効、刑事の時効・民事の時効はそれぞれ何年?
刑事ドラマやニュースなんかを見ると、よく
「この事件はもう時効だ」
なんて言葉を耳にしますよね。
時効がきたら、もうその事件については捜査できない。
つまり犯人は自由の身、というイメージですよね?
以下では、DVの時効について見ていきましょう。
DVと刑事事件の時効
一口に時効といっても、大きく分けて2種類あります。
DVの時効は、刑事の時効と民事の時効とに分かれています。
まずは刑事の時効から押さえましょう。
DVの刑事の時効とは、いわゆる公訴時効のことです。
公訴時効とは、検察官が公訴する権限を消滅させる時効のことです。
公訴時効が成立すると、検察官は事件を起訴することができなくなります。
DVの公訴時効は、当該DVが傷害罪になるか暴行罪になるかで変わってきます。
- 傷害罪の場合、公訴時効は10年
- 暴行罪の場合、公訴時効は3年
です。
通常、刑事の時効といったら「公訴期間」のことですが、告訴期間のことを指して「刑事の時効」という人もいるようです。
告訴期間は親告罪の告訴をできる期間のことで、被害者が犯人を知った日から6ヶ月です。
しかし暴行罪や傷害罪は親告罪ではないので、告訴期間は関係ありません。
DVで重要なのは「公訴時効」のほうですね。
DVの容疑者を検察官が起訴できるのは、DV事件から10年(傷害罪の場合)あるいは3年(暴行罪の場合)が経つまで、ということでした。
DVと民事事件の時効
DVの民事の時効とは、いわゆる損害賠償請求権の消滅時効のことです。
民法724条の規定は、損害および加害者を知った時から3年間権利を行使しない場合、その権利は消滅すると規定しています。
つまり、DVの民事の時効は3年です。
加害者としては、DV事件から3年経つまでは、被害者から損害賠償請求をされる可能性があるということですね。
以上の内容を整理すると、
- 時効には、刑事の時効と民事の時効がある
- DVの刑事の時効は10年あるいは3年
- DVの民事の時効は3年
ということですね。
次は「DVの慰謝料・示談金」について見ていきましょう。
公訴時効 | 告訴期間 | 消滅時効 | |
---|---|---|---|
意味 | 期間が経過したら、検察官は事件を起訴することができない | 期間が経過したら、被害者は加害者を告訴することができない | 期間が経過したら、被害者は加害者に損害賠償を請求することができない |
起算点 | 犯罪行為が終わった時から進行 | 犯人を知った日から進行 | 損害および加害者を知った時から進行 |
DVの場合 | 傷害罪の場合10年 暴行罪の場合3年 | 暴行罪・傷害罪は親告罪ではないので無関係 | 3年 |
DVと慰謝料、DVの慰謝料・示談金はいくら?
DV事件の当事者なら、被害者であれ加害者であれ、
「DV事件の慰謝料はいくらなのか?」
について知りたいですよね?
というわけで、ここでは
- 実際にあった過去の実例を踏まえつつ
- DVの慰謝料・示談金の金額の相場
をチェックしていきましょう。
DVの慰謝料・示談金とは
まずはDVにおける慰謝料、示談金の意味を押さえましょう。
どちらも加害者が被害者に支払うもの、というイメージですが…
- 示談金は、示談の際に支払われるお金の全体
- 慰謝料は、被害者の精神的苦痛に対して支払われるお金
を指します。
慰謝料は、いくつかある示談金の構成要素のうちの一つなのです。
DVの慰謝料は、暴行や傷害に準じるでしょう。
暴行に留まれば、慰謝料は高額にはならないケースがほとんどです。
しかし重い傷害の結果が生じた場合は、その程度に応じて慰謝料が加算されるでしょう。
後遺症がのこってしまった場合、慰謝料の額が極めて高額になるケースもあります。
なお、DV後も夫婦関係を維持する場合、特に慰謝料は支払われないケースが多いのがDVの特徴です。
暴行や傷害の程度がひどいほど、慰謝料も高額になる傾向なんですね。
慰謝料 | 示談金 | |
---|---|---|
性質 | 加害者が被害者に支払う金銭 | 加害者が被害者に支払う金銭 |
意味 | DVによる精神的損害に対する損害賠償金 | DV事件の示談の際に支払われるお金の全体 |
4つの事例から見るDVの示談金の相場は?
DVの示談の中身が見えてきましたね。
そうなると、やはり気になるのは、具体的な金額・相場ではないでしょうか?
ここではなんと、実際にあったDV事件をもとに、示談金の具体的な金額を大公開します。
アトム法律事務所で過去に取り扱ってきた事件の一部を、特別に公開していただきました。
それでは早速見てまいりましょう。
DV事件の示談金、実際はいくらくらいでしょうか?
DV事件の示談金の相場一覧
事件の概要 | 示談金 | |
---|---|---|
① | 夫婦喧嘩がエスカレートし、加害者が妻に対し暴行を加えたとして傷害事件になったDV事件。 | 10万円 |
② | 別れ話に激高し、「絶対わかれんぞ」と言いながら被害女性の顔面を右手甲で殴打して顎部を両手で圧迫するなどの暴行を加え、さらにベッドに押し付けて、無言のまま両手で顎部を圧迫するなどの暴行を加えたDV事件。 | 20万円 |
③ | 被害女性に対し、その後頭部や顔面をこぶしで十数回殴るなどの暴行を加えて、全治10日間の前額部打撲挫創、鼻出血、右手打撲の傷害を負わせたDV事件。 | 50万円 |
④ | 妻に対し、顔面をこぶしで殴るなどの暴行を加えて、全治約3週間の右肋骨打撲、顔面打撲、眼窩上壁骨折等の傷害を負わせたDV事件。 | 75万円 |
③や④は明らかにひどいケガをさせていますから、やはり示談金も高額ですね。
きっとこういう事件では、示談金全体に占める慰謝料の割合も大きいんじゃないでしょうか。
ちなみに、以下のボタンをタップしていただくと、他の犯罪の示談金の相場も確認できます。
興味のある方は、ぜひ見てみてください↓
DVは暴行罪や傷害罪にあたるので、以下では暴行と傷害の示談に関する記事をご紹介します。
まずは「暴行の示談」から↓
次に、「傷害の示談」に関する記事はコチラです↓
以下のページには、暴行の示談書のひな型が載っています。
示談書作成の際には、ぜひ参考にしてください。
傷害の示談書のテンプレートならコチラ↓
DVの相談なら弁護士にお任せ!
ここまで、DVについて、アトム法律事務所の弁護士と一緒にお届けしてまいりました。
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