窃盗(財布泥棒)の示談を100%特集!示談金、示談書、示談交渉も早わかり
窃盗(財布泥棒)をやってしまった…。
- 警察に逮捕されてしまうのか?
- 前科がついたら今後の人生はどうなる?
- 会社はクビ?再就職も困難??
…色々と心配ですよね。
このページを最後までしっかりと読んで、
- 窃盗(財布泥棒)の示談の基礎知識
- 窃盗(財布泥棒)の示談金
- 窃盗(財布泥棒)の示談書
- 窃盗(財布泥棒)の示談交渉
について押さえましょう。
法律的な部分の解説は、示談のプロであるアトム法律事務所の弁護士にお願いしました。
こんにちは、
今回は「窃盗(財布泥棒)」ですね。
今までの弁護活動の経験を生かし、
- 過去の実例
- 最新の動向
を踏まえて、分かりやすい解説を心がけます。
目次
窃盗(財布泥棒)の示談とは?はじめてでも分かる示談の基礎知識
窃盗罪(財布泥棒)の基礎知識まとめ
そもそも窃盗罪とは?財布泥棒の意味は?
窃盗罪(財布泥棒)には、大きくわけて置き引きとスリがあります。
「置き引き」も「スリ」も、法律的に明確な定めがあるわけではありませんが、一般的に、
- 「置き引き」は、そばに持ち主がいない状態の被害品を持ち去ること
- 「スリ」は、被害者の衣服や所持品から被害品を盗み出すこと
をいいます。
「置き引き」も「スリ」も、刑法上の窃盗罪に該当します。
「窃盗」の意味は、他人が占有する財物を、占有者の意思に反して、その占有を侵害し、自己または第三者の占有に移すこととされています。
言い回しが難しいですが、要するに窃盗は、
人の持ち物をとって、自分や他の人が使えるようにしてしまう犯罪ですね。
まとめ
窃盗(財布泥棒)の意味は?
置き引き | スリ | |
---|---|---|
一般的な意味 | そばに持ち主がいない状態の被害品を持ち去ること | 被害者の衣服や所持品から被害品を盗み出すこと |
構成する犯罪 | 刑法上の窃盗罪 | 刑法上の窃盗罪 |
窃盗罪の罰金や懲役の長さは?
窃盗罪(置き引きやスリといった財布泥棒)で有罪になると、懲役又は罰金の刑が科せられます。
刑法の条文を見てみましょう。
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。出典:刑法
- 懲役刑の場合10年以下
- 罰金刑の場合50万円以下
と定められていますね。
これは原則的な規定で、これより多少重くなったり軽くなったりということはあり得ます。
- 前科がある場合
- 被害者が複数の場合
は、例外的に刑が重くなることもあります。
置き引きは、初犯で被害品が高額でなければ、罰金刑となることが多いです。
これに対しスリは、初犯で被害品がそれほど高額でなくても、罰金刑にはとどまらず懲役刑となることが多いです。
ただし、スリでも初犯の場合は執行猶予が付くことが多く、いきなり刑務所行きになることは珍しいでしょう。
置き引きとスリ、同じような犯罪なのに、結構扱いが違うんですね。
置き引きは置いてあるものをとってしまうだけですが、スリは人からさっと奪い取る犯罪ですから、より犯行態様が悪質と評価されるんでしょうか。
まとめ
窃盗(財布泥棒)の刑罰は?
懲役刑 | 罰金刑 | |
---|---|---|
法定刑 | 10年以下 | 50万円以下 |
意味 | 刑務所に収監し、刑務作業を行わせる刑罰 | 一定の金銭を強制的に取り立てる刑罰 |
窃盗(財布泥棒)の示談の基礎知識まとめ
そもそも窃盗(財布泥棒)の示談とは?示談の意味は?
「示談」とは、事件を当事者間の話合いで解決することです。
話し合われる内容は、主に、
- 事件の慰謝料や損害賠償金
- 被害者が加害者を許すかどうか
についてですが、それ以外のことについて話し合うこともできます。
たとえば過去に取り扱った事例では、
- 継続的な謝罪文の送付
- 被害者と加害者の接触禁止
などについて話し合い、当事者間で合意し、示談書に記載されたケースなどがあります。
窃盗罪(財布泥棒)で被害品が全て揃っている場合、示談の内容は複雑にならないことが多いでしょう。
被害品が全てかえってくることで、被害者としては満足するケースが多いからです。
これに対し、被害品を捨てたり使い込んだりしてしまった場合、弁償の内容を巡って示談の内容が多少複雑になることがあります。
置き引きやスリで示談が成立した場合、前科がなく被害金額が高額でないケースであれば、不起訴となることが多いです。
なるほど。財布泥棒では、盗まれた財布が無事被害者の手元に戻るかどうかで、示談がさくっと済んだり複雑になってしまったりするんですね。
窃盗(財布泥棒)の示談の効果は?示談するとどうなる?
示談をすることで、事件のお金に関する争いが解決します。
それによって、被害者は加害者にそれ以上の賠償金を請求できなくなります。
また、刑事事件はその途中で示談が成立しても進行し続けますが、処分の決定の段階で示談の成立が考慮されます。
置き引きやスリ(財布泥棒)では、被害者に被害品を返還したり弁償したりして示談が成立することで、当該事件が不起訴になることも多いです。
実際に、初犯の置き引きやスリでは、示談が成立すればかなりの高確率で不起訴になっています。
そのため、置き引きやスリでは示談をする効果が大きいといえるでしょう。
示談には主に、
- お金問題が解決する
- 刑事処分が軽くなる
という2つの効果があるんですね。
財布泥棒をしてしまったら、積極的に示談を目指すのが良さそうです。
財布泥棒の示談について、加害者・被害者それぞれのメリットやデメリットを知りたい。
そんな方は、以下の記事を読んでみてください。
まとめ
窃盗(財布泥棒)の示談とは?
加害者側 | 被害者側 | |
---|---|---|
意味 | 窃盗(財布泥棒)のお金に関する争いが解決した | 窃盗(財布泥棒)のお金に関する争いが解決した |
権利・義務 | 示談金の支払い義務が生じる | 示談金を受け取る権利が生じる |
窃盗(財布泥棒)の「示談金」に関する疑問を解消しよう
窃盗(財布泥棒)の示談金の基礎知識まとめ
そもそも窃盗(財布泥棒)の示談金とは?
ここからは示談金についてです。
「示談金」とは、事件を話合いで解決するにあたり当事者間で支払うと決めたお金のことです。
示談をすると、
- 加害者側には示談金を支払う義務
- 被害者側には示談金を受け取る権利
が生じます。
置き引きやスリの場合、
- 行為の内容
- 被害品の価格
- 被害者の処罰感情
などを考慮して、当事者間で話し合い、示談金の金額が決められることになります。
置き引きやスリの示談金は、基本的に被害品に対する対価の性質を有します。
そのため置き引きやスリの示談金の額は、被害品の金額に応じて決まることが多いです。
注意点として、置き引きやスリでは、被害品を既に捨ててしまったり使い込んでしまったりしているケースが珍しくありません。
そのような場合、被害品の金額相当を被害弁償することが一般的だそうですよ。
窃盗(財布泥棒)の示談金と慰謝料の違いは?
示談金とは別に、慰謝料という言葉もありますよね。
この二つの違いはなんでしょうか?
実は示談金は慰謝料にその他の損害を加えた金額なのです。
慰謝料よりも示談金のほうが、大きな概念なのですね。
ただし置き引きやスリの場合、示談金は被害品の金額分を基準とすることが一般的です。
なぜなら、置き引きやスリの場合、裁判をしても、被害品の金額の他に慰謝料を請求することはできないケースが多いからです。
そのため置き引きやスリでは、示談金に対する慰謝料の割合が無いか極めて小さくなる傾向があります。
犯罪ごとに、示談金や慰謝料にも色々と特徴がありますね。
まとめ
窃盗(財布泥棒)の示談金とは?
示談金 | 慰謝料 | |
---|---|---|
意味 | 慰謝料にその他の損害を加えた金額 | 精神的苦痛に対し支払われるお金 |
受領の効果 | 必ず示談が成立する | 示談が成立しない場合もある |
窃盗(財布泥棒)の示談金の相場をチェック
窃盗(財布泥棒)の示談金の相場はいくら?
さて、置き引きやスリ(財布泥棒)の示談金の相場を見ていきましょう。
先生、財布泥棒の示談金の金額を決めるときは、どんな要素が重視されるんですか?
置き引きやスリの示談金は、被害品の金額に応じて算定することが多いです。
そのため、被害品の金額が高ければ示談金も高額になります。
ただ、置き引きやスリでも、被害品の金額の他に慰謝料やその他の損害が加算されるケースもあります。
たとえば、加害者が処分してしまった被害品が被害者の思い入れのある大切なものだったケースでは、思い入れの分が示談金に反映されたことがあります。
その場合でも、置き引きやスリの示談金の額が、被害品の金額を大幅に超えるような金額になることは珍しいです。
なるほど、財布泥棒の示談金の金額は、被害品の金額を想定しておけばよさそうです。
とはいえ、実際のケースを見てみないと、イメージがわきにくいと思います。
というわけで、今回は特別に
実際にあった窃盗(財布泥棒)事件の示談金相場をお見せします!
アトム法律事務所で過去に取り扱ってきたケースの一部を、特別に公開してくださいました。
他では入手不可能な貴重な生データです!
しっかりチェックしていってくださいね。
窃盗(財布泥棒)の示談金の相場をまとめてみた
事件の概要 | 示談金 | |
---|---|---|
① | パチンコ店で、現金3万1672円および長財布1個ほか7点が入ったビジネスバッグ1個(時価合計1万3500円相当)を盗んだ窃盗事件。 | 5万円 |
② | バーで、現金1万550円およびキャッシュカード1枚他54点が入った財布(時価1000円相当)を盗んだ窃盗事件。 | 5万円 |
③ | 歩道上で、現金1万9000円およびキャッシュカード1枚他20点が入った財布(時価8000円相当)を盗んだ窃盗事件。 | 10万円 |
④ | 居酒屋で酔ってしまい、スタッフルームで休んでいたところ、従業員のカバンが置いてあることに気付き、その従業員の財布から現金14万円を抜き取った窃盗事件。 | 15万円 |
⑤ | 県外へ出張中、コンビニエンスストアの店内に落ちていた財布から現金3万5000円を抜き取った窃盗事件。 | 20万円 |
⑥ | スイミングスクールの更衣室で、不正に手に入れた鍵を使用してロッカーを開け、現金などを盗もうとしたが、持ち主に発見されて盗むには至らなかった窃盗未遂事件。 | 40万円 |
⑦ | 路上で、通行人の右ポケットに入った財布1個をひったくって持ち去った窃盗事件。 | 50万円 |
⑧ | ゴルフ練習場で、現金30万円入りの財布が入ったバッグを持ち去った窃盗事件。 | 65万円 |
⑨ | 介護ヘルパーとして勤務中、高齢者で認知症の被害者宅で、被害者の財布から現金3万4000円を抜き取った窃盗事件。 | 80万円 |
⑩ | わいせつ目的で自宅玄関前まで跡をつけ、服の上から被害者の体を触った後、被害者が持っていた手提げバックから現金約1万円と自動車運転免許証など34点が入った財布(時価1万990円相当)を盗んだ窃盗事件。 | 80万円 |
たしかに、被害金額と示談金の金額がかけ離れたものは少ないですね。
示談金の金額は、被害金額を基準に算定しているという先ほどのお話も、納得がいきます。
被害金額に比べて示談金の金額が高額なケースでは、被害者の被害品に対する思い入れが強かった、などの事情がありそうです。
ちなみにこちらのケース10件、いずれも不起訴で終わっているようです。
やはり、示談の効果は大きいですね。
…さて以下のボタンをタップしていただくと、他の犯罪の示談金の相場も確認できます。
ご興味のある方は、ぜひ見てみてください↓
窃盗(財布泥棒)の示談金の相場を押さえたところで、次は示談書の書き方を見てみましょう。
窃盗(財布泥棒)の「示談書」に関する疑問を解消しよう
窃盗(財布泥棒)の示談書の基礎知識まとめ
そもそも窃盗(財布泥棒)の示談書とは?
示談書とは、示談をする際にその証明として作成する書面です。
示談書は、加害者と被害者がその書面にサインすることで成立します。
- 手書きで作成
- パソコンで作成したものを印刷
という二つの方法がありますが、最近はパソコンで作るのが一般的です。
置き引きやスリ(財布泥棒)では、被害品を返還するという内容の示談書となることが一般的です。
しかし、加害者が被害品を処分してしまっている場合、被害品の金額を算定する必要があります。
被害品がお金の場合は算定が容易ですが、中古品や贈り物の場合、金額の算定が困難なケースが珍しくありません。
また、被害品が財布とその中のお金の場合、お金が具体的にいくら入っていたかは明確でないケースが珍しくありません。
そのような場合、被害品の買い直し費用や思い入れ分の金額を加算して、示談金の額とすることになるでしょう。
いざ財布泥棒の被害に遭った時のためにも、日頃から自分のお財布にいくらお金が入っているか把握しておくのは大切ですね。
窃盗(財布泥棒)の示談書の効力は?
示談書の効力は、示談書の内容通りの示談が行われたことを証明することです。
たとえば、被害者側が後日追加で賠償金を請求してきたとします。
それでも加害者は、示談書を示すことで、被害者への支払いを拒むことができます。
置き引きやスリ(財布泥棒)では、加害者が被害品を処分してしまった以上、被害品の具体的な内容や金額を特定することが難しくなります。
しかし示談書に事件の被害金額を盛り込んでおけば、後になって被害者側が、「被害品について勘違いしていた」として追加請求をしてきても、応じる必要はなくなるでしょう。
ちなみに示談書は、刑事事件で示談が成立したことを示す効力もあります。
置き引きやスリでは、初犯であれば、示談が成立したことが考慮されて不起訴になるケースが多いようですよ。
窃盗(財布泥棒)の示談書の書き方をチェック
窃盗(財布泥棒)の示談書の書き方は?
置き引きやスリ(財布泥棒)の示談書には、示談に必要な事項を記入したうえで当事者が署名します。
示談書には、
- 事件の当事者
- 事件の日時・場所
- 事件の内容
など事件の内容の特定に必要な情報や、
- 示談金の金額
- 示談金の支払い方法
など諸々の示談の条件を記載するのが一般的です。
示談によって被害者が加害者を許すという内容を示談書に盛り込むことも大切です。
置き引きやスリ(財布泥棒)では、
- 被害品が手元にあれば、それを返還する条項を示談書に盛り込む
- 加害者が被害品を処分してしまっている場合、被害品の総額を特定し、その金額を基準に示談金を定めて示談書に盛り込む
- 被害品が中古品の場合、被害品の購入時の金額ではなく、時価を基準として総額を計算する
という流れが一般的です。
置き引きやスリ(財布泥棒)では、
- 被害品が加害者の手元に残っているかどうか
- 被害品の金額を特定できるか
というのが、ポイントになるんですね。
以下の表に、置き引きやスリ(財布泥棒)の示談書に盛り込むべき項目を整理しました。
まとめ
窃盗(財布泥棒)の示談書の書き方は?
書き方 | 要否 | |
---|---|---|
事件の内容 | 置き引きやスリが起きた日時、場所、加害者と被害者の氏名などを記載する | 一般的によく盛り込まれる |
示談金の記載 | 示談金の金額と支払い方法を記載する | 一般的によく盛り込まれる |
清算条項 | 示談書に記載されたもの以外の賠償義務がないことを記載する | 一般的によく盛り込まれる |
署名 | 被害者と加害者双方がサインする | 一般的によく盛り込まれる |
宥恕条項 | 加害者を許す旨の文言を書く | 任意 |
告訴取消 | 被害者が告訴を取り下げる旨の文言を書く | 任意 |
窃盗(財布泥棒)の示談書の書式、テンプレートはこちら
窃盗(財布泥棒)の示談書、イメージがわいてきましたか?
実際の示談書を見れば、もっと具体的なイメージができるんだけどな…。
そんなアナタは、ぜひ以下のページを見てみてください。
窃盗事件の示談書のテンプレートが載っています。
実際に示談書を作りたいときに、参考になるでしょう。
窃盗(財布泥棒)の「示談交渉」に関する疑問を解消しよう
そもそも窃盗(財布泥棒)の示談交渉とは?
最後に、窃盗(財布泥棒)の示談交渉のポイントを見ていきましょう。
示談交渉とは一般に、
- 事件を当事者の話合いで解決するための話合いそれ自体や
- その話合いの申込み
をいいます。
- 相手方の連絡先を知っていれば、加害者自ら示談交渉を行うことが可能です。
- 相手方の連絡先が分からない場合は、弁護士に示談を依頼し、捜査機関から相手方の連絡先の開示を受ける必要があります。
置き引きやスリ(財布泥棒)では、加害者が被害品を処分してしまっていると、被害品の総額が分からないケースが珍しくありません。
そのような場合、被害者側と加害者側とで被害品の金額の認識に差が生じることがあります。
置き引きやスリの示談交渉では、被害者側と加害者側との認識の差を解消するように交渉する必要があるでしょう。
示談交渉のポイントも、犯罪の内容によって違ってきますね。
事件の内容や程度によって、その時その時に適した示談交渉を進めていきたいものです。
窃盗(財布泥棒)の示談交渉のポイントは?
置き引きやスリといった窃盗(財布泥棒)の示談のポイントは、まず迷惑をかけてしまったことを反省して深く詫びることです。
そして、置き引きやスリでは被害者に金銭的な損害が生じていますから、その被害弁償を申し出る必要があります。
具体的には、
- 被害品の買取りや
- 被害品の金額分の被害弁償
を申し出ることが多いでしょう。
そのうえで、相手の要求を整理して示談書に盛り込み、示談の内容に納得してもらうことが必要でしょう。
置き引きやスリでは、加害者が被害品を処分してしまっていると、被害品の総額が分からないケースが珍しくありません。
そのような場合、被害者側と加害者側とで被害品の金額の認識に差が生じることがあります。
しかし、被害品の金額の認識に差が生じたままだと示談が成立しません。
ですから具体的な被害品の総額を、示談交渉の話し合いで決定する必要があります。
示談交渉では、今ある証拠や被害者の処罰感情などの事情を考慮して、具体的な被害品の総額を決定していくことになるでしょう。
示談とは、被害者との話し合い。
お詫びの気持ちがきちんと伝わることが最大のポイントですね。
相手から窃盗(財布泥棒)の示談を拒否された場合、できる弁護士ならどうする?
…でも、中にはどうしても示談を拒否する被害者もいますよね。
そんな時、加害者としてはどうしたらよいのでしょうか?
示談に強い弁護士に頼むと、どんな対応をしてくれますか?
一度示談を拒否されてしまっても、相手に対する謝罪と反省の気持ちは持ち続けるべきでしょう。
相手が受け入れてくれるのであれば、謝罪を継続することで示談に応じてもらえるかもしれません。
示談を拒否された理由が、被害品総額の認識のずれであれば、相手の認識を優先して再度交渉することも一つの選択でしょう。
また、置き引きやスリでは、
- 被害品が返還されたり
- 被害品相当額の金額を支払ったり
することで、犯罪被害の大半は回復するとされています。
そのため、置き引きやスリでは、示談成立まではいかなくても、被害品相当額の被害弁償ができれば、刑事事件で有利な事情となります。
どうしても示談に応じてもらえない場合、「供託」という法律的な手続を採ることも考えられます。
真摯にお詫びの気持ちを伝えることが大切です。
さて、「供託」という新たな概念が出てきました。
以下の法務省のページに詳しく書かれているので、参考にしてください。
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