全国132事務所
無料相談のご案内 0120-432-911 広告主:アトム法律事務所弁護士法人

逮捕から起訴までの期間|48時間→24時間→10日間の謎にせまる

  • 逮捕,起訴,期間

逮捕から起訴までの期間|48時間→24時間→10日間の謎にせまる

逮捕から起訴までは、どのくらいの期間ですすんでいくのでしょうか。

刑事事件の流れに沿って解説をすすめていきたいと思います。

  • 逮捕→起訴→裁判の基本の流れ
  • 48時間・24時間・10日間の根拠とは
  • 逮捕から起訴までの流れを模擬体験

本日は、逮捕や起訴といった刑事事件にくわしい法律の専門家にお越しいただいています。

アトム法律事務所の弁護士にお話をうかがっていきたいと思います。

逮捕から起訴そして裁判…基本の流れを確認

逮捕がおこなわれるような刑事事件では、基本的な流れが決まっています。

こちらをご覧ください。

keijinonagare 1
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/keijinonagare_1.png

逮捕・勾留された場合の、刑事事件の手続きの流れです。

警察署の留置場に入れられています。

いつまで続くのかと考えると、不安になるかもしれませんね。

このような留置場での生活はいつまでおこなわれるのか、法律で期間が定められています。

nagare2
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/nagare2.png

刑事手続きの段階ごとに、期間がもうけられています。

▼刑事手続きに設けられる期間
逮捕から送致まで48時間以内
送致から勾留請求まで24時間以内
勾留期間10日間
勾留期間の延長10日間以内

それぞれの期間についてくわしくみていきたいと思います。

逮捕から送致までの期間「48時間」

「48時間」という期間の根拠

逮捕されたあと、「48時間」がポイントになるということを聞いたことありませんか。

「48時間」とは、逮捕されてから送致されるまでの期間です。

逮捕~送致までの期間

48時間

では、この48時間という根拠はどこからきているのでしょうか。

法律を確認してみました。

司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、(略)被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。

「四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。」とあります。

48時間という期間の根拠が見つかりました。

被疑者を逮捕した警察は、事件の証拠や書類などとともに検察官に送り届ける段取りをすすめます。

これを送致といいます。

テレビやネットのニュースでは、送致のことをしばしば「送検」と表現している場合があります。

こちらをご覧ください。

走行中の東海道新幹線内で9日夜、男女3人が刃物で襲われ男性が死亡した事件で、神奈川県警は、殺人未遂容疑で現行犯逮捕した無職(略)について、容疑を殺人に切り替えて11日に送検した。(略)

「送検した。」とありますね。

察官に致する略語だと考えられますが、これは俗称です。

法律上、正確には「送致」といいます。

逮捕からの期間は留置場で過ごす

警察に逮捕されてからの期間は、留置場での生活がはじまります。

警察署では、刑事からの厳しい取り調べが待ちうけています。

取り調べ
  1. ① どのような犯罪で逮捕されたのか
  2. ② 弁護士を選任する権利があること
  3. ③ 弁解の機会(言い分を話す機会)が与えられる

取り調べの際には、このような説明がおこなわれます。

警察官によって取り調べがおこなわれ、

  • 送致される
  • 釈放される

かが決められます。

留置場では、制限されることが多い生活になります。

ですが、最低限の生活を送ることはできるようです。

食事
✔栄養バランスの取れた食事が提供される
入浴
✔施設によって運営は異なるが、5日に1回のこともある
環境
✔冷暖房が整っている留置場も多い

ある程度の生活をおくることはできそうです。

送致から勾留請求までの期間「24時間」

「24時間」という期間の根拠

送致されたあと、「24時間」が重要になってきます。

この期間は、送致されてから勾留請求されるまでの期間です。

送致~勾留請求までの期間

24時間

では、この24時間という根拠は根拠はどこにあるのでしょうか。

法律を確認してみました。

検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、(略)被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。

「二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。」とあります。

24時間という期間の根拠が見つかりました。

事件の送致をうけた検察官によって、次のいずれかが決められます。

  • 勾留請求される
  • 起訴される
  • 釈放される

検察官は24時間以内に、いずれかの処分を決定します。

検察官が処分を決定する期間が24時間ですが、このあいだは何をすることになるのでしょうか。

つづいては、勾留請求までの期間にすることについて解説していきます。

勾留請求までの期間は何をする?

勾留請求されるまでの期間である24時間は、検察官による取り調べがおこなわれます。

再度、検察官に対して弁解の機会が与えられます。

身体拘束をつづける「勾留」をしなければならないような事件なのかという点を、検察官によって検討されます。

勾留請求されるポイント
  • 住居不定である
  • 証拠隠滅のおそれがある
  • 逃亡のおそれがある

犯罪をおこなったと疑うに足りる相当な理由があり、かつ、上記のいずれかに該当する必要が勾留にはあります。

このように、検察官によって勾留すべきであると検討されると勾留請求がおこなわれます。

検察官から勾留請求をうけた裁判官によって、勾留質問がおこなわれます。

あらためて、裁判官から事件に対する言い分などを聞かれます。

検察官の主張どおり勾留すべきと裁判官に判断されると、勾留決定となります。

勾留が決定すると、その事実を家族などに連絡することを依頼できます。

裁判所から、勾留したことの通知が家族などに送られます。

被疑者勾留の期間は「10日間」

「10日間」という勾留期間の根拠

勾留されることになると、その期間は「10日間」におよびます。

勾留期間

10日間

では、この10日間という根拠はどこからきているのでしょうか。

法律を確認してみました。

前条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

勾留期間は、逮捕期間につづいて警察署の留置場で生活を送ることになります。

勾留期間中には、検察官から取り調べを受けることになります。

勾留期間中は、検察官によって取り調べがおこなわれ、

  • 起訴
  • 不起訴

いずれかの判断がくだされることになります。

ちなみに…

勾留といっても、ここでいう逮捕につづく勾留は「被疑者勾留」のことです。

一方、起訴されると被疑者の立場から被告人になります。

被告人の段階で勾留されつづけることになると「被告人勾留」といいます。

言葉が似ていて勘違いされやすいです。

保釈請求できるのは、被告人勾留の段階です。

被告人勾留は、10日間ではなく「1ヶ月ごと」に勾留期間が延長される可能性があります。

  • 被疑者勾留は、逮捕につづく身体拘束の期間
  • 被告人勾留は、起訴されたあとにおこなわれる身体拘束の期間

被疑者勾留と被告人勾留の違いをおさえておきましょう。

勾留期間におこなわれる取り調べ

勾留期間中には、警察でおこなわれた取り調べをもとに検察官によって再度の取り調べがおこなわれます。

起訴するかどうかの判断をくだすための、重要な取り調べです。

keijinonagare 6
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/keijinonagare_6.png

検察官は、警察官によっておこなわれた取り調べが適正なものであったかどうかを確認するという役割も担っています。

「警察でも同じことを話したのに、また話さないといけないの…?」

「なんども同じことを聞かれて面倒だな…」

このように感じられることもあると思いますが、警察と検察での取り調べに食い違いのないように話すようにしましょう。

検察官の取り調べに対しては、事件の記憶を正確に話すようにしましょう。

特別な事情がないかぎり、検察官の誘導にのせられたり、記憶とはちがう内容を話さないように注意してください。

場合によっては、黙秘権を有効に活用することも大切です。

黙秘権とは、話したくないことは話さなくてもいいという権利です。

「話したくないです。」

「言いたくないです。」

このように、回答を拒絶することもできます。

そもそも、記憶にないということもあると思います。

そのようなときはあいまいな答え方をせず、「覚えていません。」と答えることもよいでしょう。

勾留期間の延長から起訴まで「10日間以内」

「10日間以内」という延長期間の根拠

勾留期間が延長されることになると、その期間は「10日間以内」におよびます。

勾留期間の延長

10日間以内

では、この10日間以内という根拠はどこにあるのでしょうか。

法律を確認してみました。

裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。

この期間の延長は、通じて十日を超えることができない。

「期間の延長は、通じて十日を超えることができない。」との根拠を見つけることができました。

勾留延長の期間は何をする?

勾留期間が延長されたら、その期間は何をするのでしょうか。

勾留が延長された期間には、捜査が引き続きおこなわれます。

勾留期間の延長は、「やむを得ない事由」がある場合にのみ認められています。

やむを得ない事由とは、いったいどのような事由なのでしょうか。

やむを得ない事由とは
  • 共犯者がいるなど、事件が複雑
  • 被害者の数が多く、事情聴取が終わってない
  • 被害者が遠方に住んでいて事情聴取が終わっていない

勾留期間中におえられなかった事件の捜査や証拠集めが、延長期間におこなわれることになります。

逮捕から起訴までの期間を模擬体験

ここまでは、逮捕から起訴されるまでの期間に焦点をあてて解説してきました。

期間の根拠などもあわせて確認することができたと思います。

でも…

いまいちイメージがわかないという方もいらっしゃるかもしれません。

ここからは刑事事件を想定して、手続きの流れをみていきたいと思います。

盗撮の後日逮捕ケースで期間を知る

電車や街中でおきる盗撮事件…

逮捕されたとしたら、どのような期間を経て刑事手続きがすすめられていくのでしょうか。

盗撮事件で逮捕されたというニュースを発見しました。

こちらをご覧ください。

草加署は6日、県迷惑防止条例違反の疑いで、東京都国立市中3丁目、自営業の男(46)を逮捕した。

逮捕容疑は5月18日午後0時半ごろ、草加市内の商業施設店舗で40代女性のスカートの中をスマートフォンで盗撮した疑い。(略)

被害の届け出を受けた同署が調べていたところ、施設の防犯カメラなどから男が浮上した。(略)

盗撮というと現行犯逮捕のイメージが強かったですが、事件から後日に逮捕されることもあるのですね。

防犯カメラの映像が決め手となって逮捕されたようです。

こちらの実際にあった盗撮事件を参考に、逮捕からの期間について考えていきたいと思います。

まず、参考にする盗撮事件の概要を簡単にまとめておきます。

▼盗撮で後日逮捕のケース
事件の概要
5月中旬、ショッピングセンターで女性のスカートの中を盗撮した。
防犯カメラの映像に盗撮中の様子が写っており、逮捕状をもった警察官が66日にやってきた。

では、逮捕から起訴までの期間を模擬体験してみたいと思います。

▼逮捕~起訴までの期間を模擬体験
日時出来事
6/6PM13:00逮捕される
6/8AM09:00送致される
PM12:00勾留請求される
PM14:00勾留質問をうける
PM17:00勾留が決定される
6/17勾留が延長される
6/27起訴される

逮捕から起訴までの期間を模擬体験していただきました。

最大で23日間も拘束される可能性があることがお分かりいただけたと思います。

被疑者勾留の状態で起訴されると、被告人勾留に切り替わります。

そうなると保釈申請が認められないかぎり、裁判まで勾留されつづけることになるでしょう。

逮捕から起訴までの期間で不安な方は弁護士に相談

逮捕までの期間にできる弁護士相談

「警察から呼び出しを受けている…」

逮捕されるかもしれないという不安な期間をお過ごしの場合は、今すぐ弁護士にご相談ください。

でもそんな急に、弁護士を探して相談するところまでスムーズにできるだろうかと思われるかもしれませんね。

そこで、ご紹介したい窓口があります。

緊急事態でも安心の24時間365日の受付窓口です。

0120-432-911刑事事件でお困りの方へ

無料相談予約
ご希望される方はこちら

24時間365日いつでも全国対応

※無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。警察未介入のご相談は有料となります。

こちらの受付窓口は、専属スタッフが常駐しています。

電話窓口

 →弁護士と対面相談したいなら「予約」する

LINE無料相談の窓口

 →弁護士に直接、相談したいならスマホから

夜間や早朝でも順次、スタッフが対応してくれるので安心です。

逮捕までの期間にできることはたくさんあります。

弁護士にアドバイスをもらって対応しましょう。

起訴までの期間に地元の弁護士に相談

「家族が逮捕されてしまった…」

今後、起訴されるかもしれないという不安なお気持ちを直接、弁護士に聞いてもらいましょう。

でも会いに行ける弁護士をどうやって探したらいいのか分からない…

このような悩みをお持ちの方のために、当カタログ編集部が総力をあげて弁護士をピックアップしました。

47都道府県ごとに弁護士を探すことができます。

サーチアイコン弁護士を探す5秒で完了
都道府県から弁護士を探す
北海道
東北
北陸
甲信越
関東
東海
関西
中国
四国
九州
沖縄

都道府県をお選びください

都道府県をお選びください

都道府県をお選びください

都道府県をお選びください

刑事事件を専門的にあつかう弁護士を掲載しています。

逮捕起訴についてお悩みのあなたにピッタリの弁護士が見つかるはずです。

探したい地域をタップするだけで、弁護士が一覧で表示されます。

簡単な操作で検索することができるので、ぜひ一度お試しください。

最後に一言アドバイス

最後に一言、弁護士からアドバイスをいただきます。

逮捕・被疑者勾留となれば、原則的に最大で23日間も自由がうばわれることになります。

くわえて、起訴されてしまったらさらに被告人勾留がつづくことになります。

長期間、仕事や学校に行けなくなってしまったら、解雇や退学という可能性も高くなります。

このような事態を回避するためにも、弁護士に相談いただくことは重要なポイントとなります。

弁護士がついていれば、勾留期間が短くなるよう弁護活動に取り組みます。

刑事事件でお悩みの場合は、弁護士を今すぐ探すことからはじめてみましょう。

まとめ

逮捕から起訴までの「期間」に焦点をあてて解説してきました。

手続きの段階ごとに、こまかく時間に制限が設けられていることが分かりました。

手続きごとの期間
  • 逮捕から送致までは「48時間」
  • 送致から勾留請求までは「24時間」
  • 勾留期間は「10日間」
  • 勾留期間の延長は「10日間以内」

期間についてしっかりおさえることができたら、つぎは弁護士に相談するステップにすすみましょう。

これらを使って、弁護士をお探しください。

関連記事もあわせてご一読ください。