【判例】盗撮の裁判|判例にみる迷惑防止条例・建造物侵入・軽犯罪法とは?慰謝料・罰金は?
2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。
ご自身・ご家族が盗撮事件を起こし裁判を受けることになりそう…
この先のことを考えると非常に不安な気持ちになりますよね。
「同じような盗撮事件の判例がみてみたい」
と考えるかもしれません。
判例とは「裁判の先例」のことです。
先に、どんな判決になる可能性があるかわかっていれば心の準備ができますよね。
今回は「盗撮事件の判例」についての特集です!
法律的な部分はアトム法律事務所の弁護士に解説をお願いします。
ご自身・ご家族が盗撮事件の当事者になってしまったという皆さん。
刑事事件の流れが分からなければ、非常に不安になってしまうと思います。
実際の事件の判例を参照しつつ、確認していきましょう。
目次
【判例検索方法】盗撮の判例を知りたい場合は?
「裁判の先例」につき、重要性から「判例」と「裁判例」と言葉を使い分ける場合もあります。
ですが、この記事では一般的な用語に従い、裁判の先例全てを「判例」と記載していきます。
ご自身やご家族が盗撮の罪で裁判を受けるかもしれない…
- どんな行為がどんな罪に問われるのか
- この先どうなってしまうのか
など気になることがたくさんあると思います。
そんなとき、盗撮事件の判例を閲覧できれば参考になりますよね。
判例を検索する方法があることをご存知ですか?
日常生活では、なかなか判例を調べる機会はないですよね。
まず、基本的な判例検索の仕方をいくつかご紹介しておきます。
判例検索の仕方
- ① 裁判所のホームページで調べる
- ② ネットの有料サービスに登録する
- ③ 判例雑誌を利用する
- ④ 学習用資料を利用する
などの方法が挙げられます。
各方法を簡単に解説していきます。
①裁判所のホームページを利用する(無料)
裁判所のホームページの「裁判情報」のページを開くと、お探しの判例がすぐ検索できます。
こちらの検索機能は無料で使うことができます。
他の媒体ですと、判例が掲載されるまでタイムラグがあります。
しかし、こちらは最新の判例を閲覧することが可能です。
もっとも、全ての判例が閲覧できるわけではなく、有料のデータベースの方が掲載数は上です。
そのため、基本的な判例を閲覧したい方にぴったりです。
②ネットの有料サービスに登録する(有料)
次にご紹介するのは有料の契約データベースです。
具体的にご紹介すると、
- 判例秘書(LIC)
- Westlaw Japan
- TKC
などが挙げられます。
料金を支払うことで、多くの判例を検索することができます。
検索機能が充実しているサイトも多く、判例の探しやすさも大きな利点です。
なお、こちらも全ての判例が掲載されているわけではありません。
各データベースが独自に調査した情報を収録している場合もあります。
③判例雑誌を利用する
インターネットを利用できる環境にない…
という方もいらっしゃるかもしれません。
そんな方は「判例雑誌」を参考にしてみましょう。
具体的に挙げると
- 判例タイムズ
- 判例時報
などです。
図書館などで閲覧できる場合があります。
紙媒体で新しい判例を確認したいときはこちらを参考にしてみましょう。
④学習用資料を利用する
判例をより分かりやすく知りたい場合は、学習用資料を参照してみましょう。
こちらは判例が簡潔にかかれている場合もあり、初心者でも読みやすいです。
具体的には
- 判例百選シリーズ
- 判例セレクト
- 重要判例解説
などが挙げられます。
まとめ
判例検索の方法
方法 | ①裁判所ホームページ |
---|---|
メリット | ・無料で閲覧できる ・基本的な判例が網羅されている |
デメリット | ・全ての判例が検索できるわけではない ・判例数が少ない ・ネット環境必須 |
方法 | ②ネット有料サービス |
---|---|
メリット | ・多くの判例を検索することができる ・検索機能が充実している ・判例が探しやすい |
デメリット | ・費用がかかる ・ネット環境必須 |
具体例 | 判例秘書(LIC)、 Westlaw Japan、TKC |
方法 | ③判例雑誌 |
---|---|
メリット | ・図書館にて無料で閲覧できる場合もある ・ネット環境がなくても利用可能 |
デメリット | ・費用がかかる場合がある ・ネットに比べ検索し辛い |
具体例 | 判例タイムズ、判例時報 |
方法 | ④学習用資料 |
---|---|
メリット | ・判例が簡潔にかかれている ・初心者でも読みやすい ・ネット環境がなくても利用可能 |
デメリット | ・費用がかかる場合がある ・ネットに比べ検索し辛い |
具体例 | 判例百選シリーズ、判例セレクト、重要判例解説 |
【実例】判例からみる盗撮事件|迷惑防止条例・建造物侵入・軽犯罪法とは?
ご自身やご家族が盗撮の罪に問われ逮捕されてしまった…
先行きが見えず大変不安になりますね。
また、盗撮についての判例が気になる方もいると思います。
そもそも「盗撮罪」という罪名はありません。
盗撮は実際には
- 迷惑防止条例違反
- 住居侵入罪
- 軽犯罪法違反
などで逮捕されることになります。
今回はそれぞれの判例を見つつ、盗撮事件について知っていきましょう。
盗撮事件の判例「迷惑防止条例違反」
では初めに迷惑防止条例違反に問われた盗撮事件の判例です。
迷惑防止条例違反に問われる盗撮事件は、
公衆が通常服を脱ぐ場所や公共の場所、乗り物における盗撮行為
をした場合です。
具体例としては、駅構内・電車内・ショッピングセンターなどが挙げられます。
このようなつぶやきもありましたが、一体どんな判例があるのでしょうか。
具体例として「建造物侵入」「迷惑防止条例違反」に問われた判例を一つ確認してみましょう。
大抵の場合、まずは結論である主文から記述されています。
主文とは、「懲役〇年」「罰金〇年」などの被告人に言い渡される刑罰のことです。
被告人を懲役1年に処する。
この裁判確定の日から3年間その刑の執行を猶予する。
出典:奈良地方裁判所 平成28年(わ)第284号 建造物侵入、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和39年奈良県条例第5号)違反被告事件 平成28年10月18日
このようにまずは、結論から記述されています。
重大事件の場合などは、先に理由から述べられるケースもあります。
その後、「理由」が述べられます。
理由の一部を見てみましょう。
犯罪事実
被告人は,
第1 用便中の女性の姿態を盗撮する目的で,平成28年1月16日,奈良県A市所在の奈良県立B高等学校校長Cが看守する同校1階東側女子トイレ内に侵入し,同日,前記女子トイレの個室内で用便中の氏名不詳の女性に対し,みだりに,所持していたデジタルカメラを利用して,同個室壁の隙間から,同人の用便姿をひそかに撮影し,もって写真機等を使用して,人が着衣等の全部又は一部を着けない状態でいるような場所に当該状態でいる他人の姿態の映像を記録して,卑わいな行為をし,
第2 女子高校生の姿態を盗撮するためのカメラを設置する目的で,同年6月17日,前記Cが看守する同校内のクラブハウスに侵入したものである。(略)
出典:奈良地方裁判所 平成28年(わ)第284号 建造物侵入、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和39年奈良県条例第5号)違反被告事件 平成28年10月18日
こちらは高校教員である被告人が女子トイレなどに侵入し盗撮した判例です。
こちらの判例で被告は、「懲役1年・執行猶予3年」に処されていますね。
迷惑防止条例違反の盗撮は、各都道府県によって法定刑が異なります。
例えば、東京都の場合は、「東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」で定められています。
同条例によれば、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。
盗撮事件の判例「住居侵入罪(建造物侵入罪)」「軽犯罪法違反」
続いては住居侵入罪(建造物侵入罪)と軽犯罪法違反にあたる盗撮事件です。
軽犯罪法違反になる盗撮は、「人が通常衣服をつけないでいるようなプライベートな場所での盗撮」になります。
では軽犯罪法違反と住居侵入罪に問われた判例を見てみましょう。
まずは主文からです。
被告人を懲役1年6月に処する。
この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。
金沢地方検察庁で保管中のデジタルカメラ1台(平成24年領第345号符号1)及びSDHCカード1枚(同領号符号2)を没収する。
訴訟費用は被告人の負担とする。
出典:金沢地方裁判所 平成24年(わ)第247号 建造物侵入、軽犯罪法違反被告事件 平成25年4月23日
続いて理由をみてみましょう。
(罪となるべき事実)
被告人は,いずれもA(第1及び第2の当時28歳,第3の当時29歳)の姿態等を撮影してのぞき見る目的で,正当な理由がないのに,
第1 平成24年7月20日午前10時26分ごろ,金沢市(以下略)金沢市立◇◇小学校2階印刷室において,同校長Bが看守する同室内に無施錠の引き戸から侵入した上,女子更衣室で水着を着替え中のAの姿態を隣接する男子更衣室の間仕切りの上方からデジタルカメラで隠し撮りをして録画し,
第2 同年8月23日午前10時50分ころ,同所において,同様に侵入した上,同様に隠し撮りをして録画し,
第3 同年9月5日午前9時31分ころ,同所において,同様に侵入した上,同様に隠し撮りをして録画し,
もって,いずれも更衣場を密かにのぞき見したものである。(略)
出典:金沢地方裁判所 平成24年(わ)第247号 建造物侵入,軽犯罪法違反被告事件 平成25年4月23日
住居侵入罪は刑法130条によれば、「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」とされています。
一方、軽犯罪法では該当する盗撮につき「30日未満の拘留又は1万円未満の科料」とされています。
この事案では、これらの違反が認めれられ、「懲役1年6月、執行猶予3年」とされました。
【Q&A】判例からみる盗撮の裁判|初犯は考慮される?罰金や慰謝料はいくら?
具体的に判例をみて、とても参考になりましたね。
では、ここからは
- 盗撮は初犯だと罪が軽くなる?
- 罰金はいくらになる?
など、みなさんの疑問にQ&A方式でお答えしていきます。
Q1.盗撮事件の加害者に…初犯だと罪は軽くなる?
盗撮事件において、初犯であれば罪が軽くなる…
など、何か考慮される場合はあるのでしょうか。
初犯の盗撮で、かつ示談も成立しているような場合はそもそも起訴されない場合が多いです。
また、仮に起訴されたとしても、初犯であれば略式裁判による罰金刑で終わる可能性が高いといえます。
この場合、一般的には30万円前後の罰金となることが多いです。
略式裁判とは「正式裁判と異なり、出頭無しの書面整理のみで行われる裁判」のことです。
100万円以下の罰金や科料を言い渡す場合のみに行われます。
もっとも、実際に言い渡される刑罰は
- 盗撮によって生じた結果の重大性
- 盗撮行為の悪質性
などによって異なります。
初犯でも事情によって「不起訴」から「重い有罪」まで変わります。
心配な場合は弁護士にご相談ください。
Q2.盗撮事件の罰金はいくら?
盗撮事件で支払う罰金はいくらなのでしょうか。
懲役刑になるかも不安ですが、罰金がいくらになるのかも心配ですよね。
盗撮は、「迷惑防止条例違反」「住居侵入」「軽犯罪法違反」などに当たります。
迷惑防止条例違反は各都道府県で異なります。
たとえば、東京都では「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が法定刑として定められています。
また、住居侵入罪は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
最後に軽犯罪法違反の場合、「拘留又は科料」が法定刑として定められています。
盗撮は事件の内容によって刑罰も大きく変わりそうですね。
盗撮の刑罰について表にまとめましたのでご確認下さい。
まとめ
盗撮の刑罰
迷惑防止条例* | 軽犯罪法 | 住居侵入罪 | |
---|---|---|---|
懲役刑 | 1年以下の懲役 | 30日未満の拘留 | 3年以下の懲役 |
罰金刑 | 100万円以下の罰金 | 1万円未満の科料 | 10万円以下の罰金 |
盗撮をするとこのような刑罰が科せられる可能性があります。
初犯の場合は上で30万円前後になるケースが多いとお伝えしました。
他のケースでも上の法定刑の中で罰金刑が言い渡されるでしょう。
Q3.盗撮の被害者への示談金(慰謝料)相場は?
慰謝料とは、「精神的損害に対する損害賠償金」のことをいいます。
盗撮のケースでは、慰謝料を支払うことで示談が成立するケースが多いです。
盗撮事件の慰謝料の相場はいったいいくらになるのでしょうか。
慰謝料とは、苦しさなどの精神的苦痛を金銭的に評価したものです。
通常、示談金の中に慰謝料は含まれます。
盗撮、覗き事件での示談金の相場は、10万円から80万円程度になります。
示談が成立しない場合には、最終的に民事裁判で決着をつけることもあります。
よって、示談金は民事裁判で認められる金額が相場となっているようです。
しかし、示談が成立できれば不起訴となり、前科がつかない可能性があります。
そのため、通常の相場より高額でも示談金を支払い、示談を成立させるケースもあります。
盗撮事件と示談金(慰謝料)についてより詳しく知りたい方は、下の記事もご覧ください。
盗撮での慰謝料についてもっと知りたい方はこちら
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最後に一言アドバイス
盗撮事件の様々な判例がわかりましたね。
ご紹介した方法で、他にも判例を見てみてくださいね。
また、罰金や慰謝料など大切なお金の問題も知ることができました。
最後にアトム法律事務所の弁護士から一言お願いします。
ご自身やご家族がもし盗撮事件の当事者になってしまった場合に備え、事件がどのように進行するのかを予め把握しておくことは非常に大切です。
また、過去の判例を閲覧することも参考になると思います。
なにか疑問点や不安がある場合は弁護士に相談してみるとよいでしょう。