逮捕後、送検されたらどうするべき?|送検の意味とは?書類送検との違いや送検後の流れも解説
「逮捕の後に行われる送検ってなに?」
「書類送検ってなに?逮捕後の送検とはどう違うの?」
このような疑問、お悩みをお持ちの方はいませんか?
逮捕後に行われる送検の意味や、送検後の流れについてくわしく知っているという方は多くないのではないでしょうか?
今回は、
- 逮捕後に行われる送検の意味
- 送検後の流れ
- 逮捕後の送検と書類送検の違い
について徹底解説していきます。
なお、専門的な解説は刑事事件を数多くとり扱い、送検の意味などにもくわしいアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。
よろしくお願いします。
刑事事件の被疑者として逮捕されたとき、送検が行われるかどうかは重大かつ重要な事柄です。
この記事で送致の意味についてしっかりと確認し、もしものときに備えてください。
目次
逮捕後48時間以内に原則「送検」が行われる!|送検の意味とは何かを解説
そもそも送検とは何なのでしょうか?
- 送検のそもそもの意味
- 逮捕後、送検が行われないケース
について、まずは解説していきます。
そもそも送検の意味とは?逮捕後48時間の期限とは?
逮捕には、現行犯逮捕、通常逮捕、緊急逮捕といった種類があります。
いずれにせよ逮捕が行われたとき、その犯罪の被疑者は警察署内の留置場に身体拘束をうけることになります。
犯罪の被疑者を特定し留置場へ収監した警察ですが、実は彼らはこのまま裁判にまで関われるわけではありません。
刑事事件における警察の仕事は、あくまで被疑者の検挙や捜査なのです。
送検の意味|法律上は「送致」
刑事事件において、被疑者の刑事責任を追及するのは検察官の仕事です。
警察は、被疑者特定にいたった事件について、原則として検察に事件を送検します。
送検とは
警察が事件の証拠物や被疑者の身柄などを検察官に引き継ぐこと
送致が行われることにより、原則日本で唯一、被疑者の刑事責任を問える立場にある検察が事件を認知するにいたるわけです。
「送検」はマスコミ用語
なお、「送検」という言葉はマスコミ用語で、法律上は「送致」と呼称します。
とくに、逮捕後に行われる送致は「身柄付送致」などと呼ばれます。
送検 | 送致 | |
---|---|---|
意味 | マスコミ用語 刑事事件において、事件を検察に送ること | 法律上の用語 意味合いとしては送検と同義 |
逮捕後の送検の期限
逮捕が行われたときには、警察は48時間以内に、事件を検察に送検します。
これは刑事訴訟法で定められた期限となります。
司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、(略)被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
出典:刑事訴訟法203条
送検が行われると被疑者の身柄は一度、検察庁の方に移送され、事件担当の検察官と面会をすることになります。
面会終了後には、またすぐに警察署内の留置場に連れ戻されます。
送検の実際
送検が行われたあとも、実務上、被疑者は留置場に身体拘束をうけたままですし、警察による取り調べも継続されます。
「身柄や証拠物を検察官に引き継ぐ」というのはあくまで手続き上の話であり、留置場所が変わるといったことはないのです。
まとめ
送検とは?
送検 | |
---|---|
対象 | 原則、被疑者特定にいたったすべての刑事事件 |
意味 | 警察から検察へ被疑者の身柄や証拠物を送る手続き |
期限 | 逮捕後48時間以内 |
逮捕後、警察による送検の判断|微罪処分とは
被疑者特定にいたったすべての刑事事件について、「原則」送検が行われる。
原則、というただし書きの通り、実は送検されない刑事事件も存在します。
身の回りで、
「少し悪さをして警察のお世話になったけれど、お咎めなしということですぐ釈放されて帰ってこれた」
といった話を聞いたことはないでしょうか?
「事件を送検せず、お咎めなしとして終了する」
このような処分を
微罪処分
といいます。
「微罪処分」送検されずにお咎めなし
刑事訴訟法では、検察官の指定した一定の犯罪について、検察に送検しなくてもよいと規定されています。
司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは(略)速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
出典:刑事訴訟法246条
送検されないということは、
- 起訴されることはない
- 刑事罰が科されることもない
- 前科もつかない
ということです。
微罪処分となる条件
微罪処分となる条件について条文には明記されていません。
また、検察の指定した犯罪の種類によって条件も細かく違うようです。
ただ一般論として、以下の条件にあてはまるときには微罪処分となる可能性が高いようです。
微罪処分となる条件の一例
- 検察官が指定した犯罪である
- 被害が軽微で被害回復が行われている
- 犯行態様が悪質ではない
- 被害者が加害者に罰則を望んでいない
- 初犯
- 家族や上司などの監督者がいる
先ほどの微罪処分の体験談のツイートをもういちど確認してみましょう。
初犯かつ、被害金額が少額です。
加えて、店への被害回復を行うことを条件にお咎めなしとなっているのがわかります。
逮捕後、送検されたらどうなるのか|送検後の流れ
ここからは送検「後」の流れについて確認していきましょう。
送検後には、検察による
- 勾留請求の判断
- 起訴、不起訴の判断
が待ち構えています。
送検後、釈放されないケース|勾留の意味や期間
検察は、事件を送検されてから24時間以内に勾留請求するか否かの判断をくだします。
勾留の意味とは?
犯罪の被疑者を引き続き身体拘束する処分のことを勾留と言います。
刑事訴訟法上、捜査の段階で勾留を行わない場合には、すぐに被疑者を釈放しなければならないと定められています。
勾留が行われるのは、被疑者について以下の条件に当てはまったときです。
勾留の基準
- ① 被疑者が定まった住居を持っていない
- ② 被疑者が証拠隠滅するおそれがあると認められる
- ③ 被疑者が逃亡したり、逃亡するおそれがあると認められる
検察が発した勾留請求は、事件担当の裁判官によって審査されます。
本当に被疑者がこの勾留基準に当てはまっているのかチェックする体制となっているわけです。
勾留は起訴されるまで最大20日間
起訴前の勾留は原則として10日間ですが、やむを得ない事情がある場合に限りさらに最大10日間の延長が認められます。
勾留の日数
起訴前の勾留の最大日数は20日間
勾留の延長にあたっては、検察官によって勾留延長の請求が行われ、裁判官によって勾留延長請求の審査が行われます。
なお実務上は送検された事件のほとんどについて勾留が認められ、またそのうちの半分以上の事件について勾留延長まで認められています。
割合 | |
---|---|
勾留請求率 | 約92.3% |
勾留認容率 | 約96.6% |
勾留延長請求率 | 約63.4% |
勾留延長認容率 | 約99.8% |
刑事事件として送検されてしまったときには、長期間にわたり勾留される覚悟が必要になることでしょう。
なお、勾留についてよりくわしく知りたい方はコチラの記事をご覧ください。
送検後の起訴と不起訴の判断|起訴されない条件とは?
送検が行われた後、警察と検察は共同して事件の捜査を進めていきます。
とくに検察にとっての第一目標は、被疑者について
- 起訴するか
- 不起訴とするか
判断をくだすのに必要な情報を集めることです。
起訴、不起訴の意味|起訴が意味すること
起訴とは
「犯罪の被疑者を裁判にかけたいと思います。裁判を開いてください」
という訴えを起こすことを「起訴」と言います。
不起訴とは
起訴を行わないことを「不起訴」といいます。
不起訴となれば、原則
- 裁判は開かれず
- 刑事罰が科されることもなく
- 前科もつかない
つまりは「お咎めなし」となります。
つまり、刑事罰を免れて前科をつけないためには、何よりもまず不起訴処分を獲得することが重要となるわけです。
不起訴獲得のために
犯行事実を認めている場合であっても、不起訴処分となる可能性は大いにあります。
- 犯人の性格、年齢、境遇
- 犯罪の軽重、情状
- 犯罪後の情況
などが勘案され、検察官によって「これ以上刑事手続きを進める必要はない」と判断されれば、不起訴となります。
たとえば、被害者に対して被害弁償を行い、しっかりと謝罪をしている場合、不起訴となる可能性も上がるのです。
不起訴処分についてよりくわしく知りたい方はコチラの記事をご覧ください。
ここで、刑事事件の流れについてまとめてみましょう。
まとめ
刑事事件の流れ
①事件が検察に送検される |
---|
警察から検察に被疑者の身柄や証拠物が送られる。 検察が事件を認知。 |
②検察が勾留請求を行う |
引き続き身体拘束する必要があれば検察が勾留請求し、裁判官がそれを承認。 |
③勾留が認められて、被疑者を最大で20日間拘束 |
実務上、ほとんどの事件で勾留が認められる。 また勾留が認められた事件のうち、およそ6割の事件は勾留延長まで認められる。 |
④起訴、不起訴の判断 |
必要な捜査を完了し、被疑者について裁判にかけるかどうかを検察官が判断。 |
逮捕後の送検と書類送検の違い|書類送検とは何か?
テレビのニュースなどでは「書類送検」という言葉が使われることがあります。
ツイッター上では書類送検について疑問をお持ちの方も多いようです。
書類送検の意味について、ここで解説していきましょう。
逮捕後の送検と書類送検の違い
書類送検とは、在宅事件における送検のことを指します。
実は、被疑者特定にいたった刑事事件すべてにおいて逮捕が行われるわけではありません。
逮捕されないまま、警察や検察の捜査を受けて、最終的に一度も身体拘束されることのないまま有罪になるといったケースもあります。
逮捕が行われる条件|書類送検とは?
平成28年の統計データによると、被疑者特定にいたった刑事事件のうち、約6割の事件については逮捕が行われませんでした。
逮捕の要件などについてよりくわしく知りたい方はコチラの記事をご覧ください。
また、逮捕後に勾留の必要なしとしてすぐさま釈放され、在宅事件に切り替わるケースもあります。
いま一度、勾留の条件を参照してみましょう。
勾留の基準
- ① 被疑者が定まった住居を持っていない
- ② 被疑者が証拠隠滅するおそれがあると認められる
- ③ 被疑者が逃亡したり、逃亡するおそれがあると認められる
これらの条件に当てはまらなかったときは、留置場から釈放されて、在宅のまま刑事事件の手続きが進んでいくことになります。
まとめ|書類送検とは
- 逮捕が行われなかったとき
- 逮捕後、勾留されず釈放となったとき
など、在宅事件において行われる送検
在宅事件の流れ|逮捕されなくても前科はつき得る!
在宅事件における刑事手続きの流れは以下の通り、基本的には逮捕された事件と変わりありません。
ただ、在宅事件の場合、逮捕勾留が行われた事件と比べると捜査期間が長期化する傾向があります。
逮捕後、起訴までの勾留の期限は、刑事訴訟法上で最大20日と明確に定められています。
しかし、在宅事件については、「○○日以内に捜査を完了して起訴しなければならない」などと法的に定められているわけではないのです。
在宅事件の場合、検察の起訴、不起訴の判断まで何か月も経過してしまうことはざらにあり、場合によっては事件の発生から年単位で待たされることもあるようです。
法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」では、このような質問が投稿されていました。
(略)
書類送検から検察での処分決定は
どれくらいかかるのでしょうか?
送検から既に3ヶ月ほどです。
(略)
出典:https://www.bengo4.com/c_1009/c_19/c_1092/b_571789/
実務上、検察としても逮捕勾留の行われた事件を優先的に処理していくため、軽微な在宅事件については後回しにしがちだと言われています。
逮捕後の送検についてお悩みの方は弁護士に相談!
ここまでアトム法律事務所の弁護士とともにお送りしました。
逮捕後の送検の意味などについて、かなり深いところまで知ることができたのではないでしょうか?
この記事をご覧になっている方の中には、自分の事件に即して具体的なアドバイスが欲しい! という方もいらっしゃるかもしれません。
そこで、ここからは弁護士に相談できる様々なサービスについてご紹介します。
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最後に弁護士からメッセージ
では最後に一言お願いします。
逮捕後の送検についてお悩みの皆さん。
早い段階で弁護士に相談していただければ、
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とくに、微罪処分を獲得することができれば、その時点で刑事手続きは終了し、刑事罰を科せられたり前科がついたりする可能性もゼロになります。
少しでもお悩みのことがあるのなら、弁護士に相談することをおすすめします。
まとめ
今回は逮捕後の送検について解説してきました。
逮捕後の送検についてのまとめ
- 送検とは警察が検察に被疑者の身柄や証拠物を送ることを言う
- 被疑者の身柄を引き継いだ検察は、勾留請求するかしないか、起訴するかしないかを判断する
- 書類送検とは在宅事件における送検のことを指す
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