時効直前でも逮捕される?時効の年数を調査。「時効がくると逮捕されない」はホント?
刑事事件の時効の年数は長期に及びます。
その長期間、ずっと逮捕されるかヒヤヒヤし続けてしまいますよね。
- 自分の刑事事件の時効期間の年数は?
- ずっと前の刑事事件でも、時効直前で逮捕されることはある?
- 刑事の時効のほかに、時効があるらしい・・・
このようなギモンを解消できない人もいるのではないでしょうか。
そこで、今回は、時効直前の逮捕が心配な方に対して、「刑事事件の時効」に関するレポートをお届けします!
刑事事件の時効にまつわる法律問題については、アトム法律事務所の弁護士にお願いします。
よろしくお願いします。
刑事事件の時効には、公訴時効と、刑の時効があります。
ほかにも損害賠償の債権の時効も関係してきます。
今回は実務の視点から、公訴時効を中心に解説をしていきます。
目次
時効直前に逮捕される刑事事件は意外と多い?時効期間を一覧表で確認しよう
公訴時効にかかる刑事事件は逮捕されない?|「公訴時効」とは
刑事事件の時効といえば、公訴時効です。
まずは、公訴時効が問題となったニュースを見てみましょう。
銀行のオンライン業務端末機で不正に送金するなどし現金約1840万円をだまし取ったとして、(略)捜査2課は7日、電子計算機使用詐欺と窃盗の疑いで(略)容疑者(略)を逮捕した。
逮捕容疑は2011年3~4月、4回にわたりオンライン端末を不正操作し、他の銀行に作った外国為替オンライン預託口座2口座に計約1609万円を送金し詐取。また、顧客5人の口座から計約230万円を勝手に払い戻し盗んだ疑い。
(略)
16年6月までの7年間で被害総額は約4億8千万円に上るとみられ、同課は時効になっていない1億2800万円分の立件を視野に捜査している。
出典:千葉日報(2018.2.8 5:00)
こちらの刑事事件では、
- 電子計算機使用詐欺
- 窃盗
で逮捕されています。
時効になっていない被害について、引き続き捜査されているようです。
ここでいう時効とは、「公訴時効」のことをさしています。
そもそも「公訴時効」とは、どのような時効なのでしょうか。
「公訴時効」というのは、犯罪後一定期間が経過することにより刑事訴追が許されなくなる時効です。
公訴時効が完成すると、
- ① 処罰されない
- ② 裁判で免訴判決が出される
このような効果が生じます。
公訴時効の完成に気づかず、まれに逮捕されることもあるようです。
警視庁は19日、公訴時効を過ぎていた脅迫事件で、時効に気づかないまま誤って(略)30代男性を逮捕していたと発表し、謝罪した。
同庁によると、男性は18日、金を借りていた男性を脅迫し金銭を要求したとして、暴力行為処罰法違反容疑で逮捕されたが、事件は2006年6月の発生で、公訴時効の3年を1年近く経過していたという。
今年3月、(略)時効に気づかないまま逮捕状を請求。立川簡裁も逮捕状を出した。逮捕後の19日午前、送検時に(略)検察官が時効に気づき、男性を釈放した。
出典:日本経済新聞(2010.5.20)
この事件では、容疑者は、時効に気づかれずに逮捕されてしました。
しかし、逮捕後、時効に気づいた検察官によって、釈放されています。
時効直前で逮捕された刑事事件にはどのようなものがある?
時効直前で逮捕されてしまった刑事事件について興味があるという方もいるでしょう。
殺人事件の時効直前で容疑者逮捕というニュースが世間を騒がせたこともありましたね。
ちなみに、現在は、殺人事件の公訴時効は撤廃されています。
時効の撤廃の規定は、過去にさかのぼって適用される!
この重要なポイントを見逃すわけにはいきません。
現時点で、公訴時効が完成していない未解決の殺人事件の場合、時効が完成することはありません。
殺人罪の時効を撤廃する改正法が施行されたのは、2010年4月27日です。
この時効に関する法務省のQ&Aを見てみましょう。
Q3 今回の公訴時効の改正は、過去の犯罪にも適用されるのですか。
A 今回の改正法は、今年の4月27日から施行されていますが、(略)犯罪が改正法の施行前に犯されたものであっても、その施行の際公訴時効が完成していないのであれば、改正後の公訴時効に関する規定が適用されます。
出典:法務省HP(http://www.moj.go.jp/KANBOU/KOHOSHI/no31/one.html)
このタイミングで改正された公訴時効については、殺人罪に限られず、過去にさかのぼって適用されることになります。
さて、本題に入りましょう。
時効完成間近で逮捕された刑事事件には、どのようなものがあるのでしょうか?
少し、ニュースを見てみましょう。
被告は27年3月25日、単独か、または氏名不詳者と共謀して、(略)遺体を投げ捨てて遺棄したとしている。
(略)
公訴時効まで残り約2カ月となった今年1月24日、県警に死体遺棄容疑で逮捕されていた。
出典:産経ニュース(2018.2.14 16:20)
この事件では、犯人は、死体損壊罪で逮捕されています。
死体遺棄罪
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。
出典:刑法190条
時効完成まで約2か月の逮捕というのは、まさに時効直前の逮捕ですね。
ほかのニュースも見てみましょう。
次の事件では、詐欺の疑いで容疑者が逮捕されています。
金融機関から飲食店の開店資金名目で融資金2億円をだまし取ったとして、(略)署は25日、詐欺の疑いで(略)容疑者(40)を逮捕した。
(略)
逮捕容疑は平成21年9月上旬、(略)市内の金融機関で「居酒屋を出店する」と言って虚偽の内容の資金計画書や見積書を提出。同30日、会社の口座に2億円を振り込ませた疑い。
(略)
同署によると、店は実際にオープンしたが、借入金を返済した形跡はなかった。会社は26年9月に松山地裁が破産手続きの開始を決定。同月、金融機関から告訴があり、時効約3カ月前の逮捕となった。
出典:産経WEST(2016.5.25 19:07)
逮捕されたのは、時効まで残り約3か月の時点だったようです。
こちらも時効間近での逮捕といえますね。
次の刑事事件は、強制わいせつの事件です。
路上で女性にわいせつ行為を繰り返したとして、(略)21日、強制わいせつ容疑などで(略)容疑者(略)を逮捕、送検したと発表した。時効直前分を含め女性5人の被害を裏付けたという。「仕事のストレスを発散するためにやった」と容疑を認めている。
(略)
強制わいせつ罪の公訴時効は7年。同課によると、今年3月、別の事件で日笠容疑者のDNA型を採取したところ、22年の事件現場に残された遺留物のDNA型と一致し、約2週間後に時効が迫った5月30日に逮捕した。
出典:産経WEST(2017.7.21 12:45)
こちらの事件は、時効まで約2週間というところで逮捕されてしまいました。
まさに、時効寸前での逮捕となりました。
死体遺棄罪、詐欺罪、強制わいせつ・・・
様々な犯罪で、時効直前に逮捕されているようです。
逮捕されるならこの期間内|公訴時効期間の一覧表を公開
「時効直前に逮捕されるのはわかったけれど、具体的に公訴時効期間が知りたい」
このような声におこたえして、時効期間を確認していきましょう。
まずは、条文からです。
刑事訴訟法に、公訴時効の年数が規定されています。
この公訴時効期間は、「人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑にあたる」犯罪かどうかで、条文上区別して規定されています。
刑事訴訟法第250条第1項
時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年
二 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年
三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年
刑事訴訟法第250条第2項
時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年
ずいぶんと細かく規定されていますね。
この条文をもとに、それぞれの時効期間が適用される代表的な犯罪をまとめてみました。
下の表をご覧ください。
一覧表①は、刑事訴訟法250条1項の時効をまとめた表です。
250条1項 | 時効期間 | 具体例 |
---|---|---|
柱書 | なし | 殺人罪、強盗致死、強盗・強制性交致死 |
1号 | 30年 | 強制わいせつ等致死 |
2号 | 20年 | 傷害致死罪、危険運転致死傷罪 |
3号 | 10年 | 過失致死罪、業務上過失致死罪、同意堕胎致死、業務上堕胎致死、過失運転致死 |
一覧表②は、刑事訴訟法250条2項の時効をまとめた表です。
250条2項 | 時効期間 | 具体例 |
---|---|---|
1号 | 25年 | 現住建造物放火 |
2号 | 15年 | 通貨偽造、身の代金目的略取、強盗致傷、強盗・強制性交 |
3号 | 10年 | 強制性交等、監護者性交、傷害、強盗、 |
4号 | 7年 | 建造物等以外放火、延焼罪、強制わいせつ、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者わいせつ、窃盗、不動産侵奪、詐欺、電子計算機使用詐欺、恐喝、業務上横領、盗品有償譲受け・あっせん |
5号 | 5年 | 収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、自殺関与及び同意殺人、保護責任者遺棄、監禁罪、未成年者略取及び誘拐、電子計算機損壊等業務妨害、横領 |
6号 | 3年 | 非現住建造物放火、失火罪、業務上失火等、住居侵入罪、公然わいせつ罪、わいせつ物頒布等、淫行勧誘、重婚、暴行、過失傷害、過失致死、遺棄、脅迫罪、強要罪、名誉棄損、信用棄損及び業務妨害、威力業務妨害、遺失物横領、盗品無償譲受け、器物損壊等 |
7号 | 1年 | 侮辱、軽犯罪法違反 |
刑罰が重くなると、公訴時効も長くなる傾向にあります。
公訴時効の時効期間内でも、逮捕されない場合がある?|告訴期間と公訴時効
原則として、公訴時効期間が経過しないと、起訴されます。
しかし、公訴時効期間が経過しなくても、起訴されないケースがあります。
それは、告訴期間内に、告訴がされない場合です。
では、この「告訴期間」とはどのようなものなのでしょうか。
「告訴期間」とは、親告罪について、告訴が有効とされる期間のことです。
親告罪とは、告訴権者の告訴がなければ起訴されない犯罪です。
被害者のプライバシー保護などの観点から、告訴が必要とされています。
この親告罪について、一定期間内に告訴がなければ、起訴はされません。
親告罪の告訴期間について規定する条文を見てみましょう。
親告罪の告訴は、犯人を知った日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。ただし、刑法第二百三十二条第二項の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第二百三十条又は第二百三十一条の罪につきその使節が行う告訴については、この限りでない。
出典:刑事訴訟法第235条
このように、告訴期間は原則として6か月です。
この期間内に告訴されなければ、公訴時効期間が経過していなくても、起訴されません。
親告罪で起訴される過程
ステップ1.告訴期間内に告訴される
ステップ2.公訴時効期間内に起訴される
※告訴期間内の告訴がなければ、起訴されない
逮捕されてからも時効がある?「刑の時効」とは
さて、ここまで「公訴時効」を中心に見てきました。
公訴時効については、
- 逮捕されるのかな?
- 起訴されるのかな?
このような不安をもっている人に関係する時効ですよね!
しかし、逮捕されてからも「時効」は避けて通れません。
その時効は、「刑の時効」です。
「刑の時効」とは、どのような時効なのでしょうか。
「刑の時効」とは、裁判で言い渡された刑罰が執行される期間に関する時効です。
言い渡された刑罰が、執行されないこともあります。
刑罰が執行されないまま、一定期間の経過すると、刑の執行が免除されることになります。
このような制度が、「刑の時効」です。
ただし、刑の執行が猶予又は停止されているときは、時効は進行しません。
また、刑の執行のために拘束されたときは時効が中断します。
「刑の時効」の根拠条文を見てみましょう。
刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。
出典:刑法第31条
この条文では、「死刑を除く」とされています。
したがって、「死刑」については、刑の時効がありません。
次に、刑の時効期間の年数について見てみましょう。
時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。
一 無期の懲役又は禁錮については三十年
二 十年以上の有期の懲役又は禁錮については二十年
三 三年以上十年未満の懲役又は禁錮については十年
四 三年未満の懲役又は禁錮については五年
五 罰金については三年
六 拘留、科料及び没収については一年
出典:刑法第32条
言い渡された刑罰の重さによって、刑の時効期間も異なっています。
公訴時効を算定してみる|典型事例をもとに「起算日」「時効の停止」を確認しよう
「時効の停止」がされる場合
逮捕されるのを恐れて、公訴時効がくるのを祈っている人もいるかもしれません。
しかし、その期待と裏腹に、「時効の停止」という制度が存在します。
さて、この「時効の停止」とは、どのようなものなのでしょうか。
「時効の停止」とは、法定の事由が生じた場合に、時効の進行が停止される制度です。
そのため、時効の完成も、当初の予定よりも延期されます。
では、時効が停止する事由とは、どのような事由なのでしょうか?
海外にいる間は、時効が停止するのでしょうか・・・。
時効の停止に関する条文を見ていきましょう。
犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。
出典:刑事訴訟法第255条第1項
「犯人が国外にいる場合」という事由が規定されていますね。
どうやら、海外にいる間に時効が停止するのは本当のようです。
このほかにも、時効の停止事由はあります。
ほかの条文も見てみましょう。
時効は、当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。
出典:刑事訴訟法第254条第1項
この条文では、公訴の提起によって、時効が停止する旨規定されています。
この公訴の提起には、共犯者の公訴の提起も含まれます。
共犯者の公訴の提起による、時効の停止については、次のように規定されています。
共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。
出典:刑事訴訟法第254条第2項
共犯者の公訴の提起の影響もあるとなると、ますます時効完成が遠のいていきそうです。
典型事例①|時効の停止|詐欺事件の時効成立まで
時効の起算日など
では、実際に、時効期間を算定してみましょう。
まず、時効の起算日を条文で確認します。
時効は、犯罪行為が終つた時から進行する
出典:刑事訴訟法第253条
この「犯罪行為」とは、何をさしているのでしょうか。
ここでいう「犯罪行為」とは、構成要件に該当する事実をいいます。
時効は、構成要件に該当する事実が終った時から進行することになります。
ほかに、時効の算定について注意するルールはあるのでしょうか。
時効期間の初日は、時間を論じないで1日として計算されます。
仮に、午後8時に終わった犯罪でも、その日を1日として計算してくれるます。
これは、訴追を受ける側にとって有利な規定になっています。
詐欺罪の時効成立シュミレーション
では、実際の詐欺のニュースを参考に、時効が成立する日を考えてみましょう。
下の刑事事件は、女性からキャッシュカードをだまし取った詐欺です。
警察官や金融庁職員をかたってキャッシュカードをだまし取ったとして(略)県警は10日、詐欺の疑いで(略)男ら計6人を逮捕した。
(略)
逮捕容疑は9日、何者かと共謀して警察官や金融庁の職員を名乗り、「詐欺の犯人を逮捕した。偽造カードで金を下ろし、あなたもやられている」などとうそを言って(略)女性(81)から、キャッシュカード6枚をだまし取った疑い。
出典:日本経済新聞(2018.2.10 14:06)
このニュースを参考に、設例をまとめました。
詐欺の時効成立
▼事案
2018年2月9日午後8時、女性からキャッシュカードを詐取した。
▼犯罪行為が終った時
「人を欺いて財物を交付させた時」
▼詐欺罪の時効
7年
▼時効の成立
2018年2月9日から7年を経過したとき
仮に、この犯罪の共犯者が先に捕まって、起訴されていたとします。
起訴の時点で、時効が停止します。
時効が再開するのは、その共犯者の裁判が確定した時からです。
典型事例②|公訴時効の撤廃|殺人事件の時効成立まで
次に、殺人事件の時効について見てみましょう。
7日午前6時55分ごろ、(駅)で、男性が腹を刺されたと駅員から110番通報があった。(略)現場から40~50代の男が逃走しており、(略)殺人未遂容疑で捜査している。
出典:朝日新聞デジタル(2018.2.7 10:52)
この事件では、殺人罪が問題になっています。
殺人罪の公訴時効は、撤廃されています。
したがって、時効にかかることはありません。
損害賠償請求事件の時効|刑事事件の時効が成立してもまだ慰謝料は請求される?
逮捕されたということは・・・被害者に損害賠償請求される?民事上の債権の時効について
刑事事件の被害者から、損害賠償請求を受けることもあるでしょう。
このような損害賠償請求に関する債権にも、時効があります。
それは、消滅時効です。
消滅時効が完成すれば、損害賠償請求権が消滅します。
では、その時効の年数はどのくらいの期間なのでしょうか。
犯罪の損害賠償は、不法行為にもとづく損害賠償になります。
不法行為にもとづく損害賠償請求権の時効の年数は、「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間」です。
この3年の間に、損害賠償請求権が行使されなければ、債権は時効によって消滅します。
このほか、不法行為の時から20年を経過したときも、損害賠償請求権が消滅するとされています。
ちなみに2020年4月1日施行の民法改正で時効に変更があったとの噂を小耳にはさみました。
どのような変更があったのか、簡単に説明お願いできますでしょうか。
新民法では、人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効期間は3年間から5年間と変更されています(新民法724条の2)。
例えば、傷害事件や交通死亡事故の損害賠償請求権は、被害者が損害および加害者を知った時から5年間行使しないときは、時効で消滅することになります。
なお、事件から20年間経過すれば時効により消滅する点に変更はありません。
なるほど、例えば交通事故で人的損害と物的損害が生じた場合、人的損害の時効は5年で、物的損害の時効は3年ということになるんですね。
被害者からすればありがたい改正と言えますね。
損害賠償の債権の時効期間|起算日や停止・中断について
公訴時効にも、「停止」がありました。
損害賠償請求権の時効にも「停止」はあります。
時効の停止事由は、次のとおりです。
・未成年者又は成年被後見人と時効の停止(158条) ・夫婦間の権利の時効の停止(159条) ・相続財産に関する時効の停止(160条) ・天災等による時効の停止(161条) |
公訴時効にはありませんでしたが、時効の中断という制度もあります。
時効の中断は、停止と異なり、また最初から、時効期間をカウントしなおさなければなりません。
たとえば、時効期間3年のうち2年6か月が経過したとします。
この時、時効中断事由が生じたとします。
そうすると、その2年6か月は無に帰することになります。
あらためて、最初から3年間をカウントしなければなりません。
時効の中断事由については、次のとおりです。
・請求(147条1号) ・差押え、仮差押え又は仮処分(147条2号) ・承認(147条3号) |
ここも民法改正で変わっているらしいので、簡単に説明をお願いします!
民法改正により、時効の中断は、「時効の更新」となり、時効の停止は、「時効の完成猶予」という制度に改められました。
更新・完成猶予となる事由は、細かく見れば変更されていますが、基本的には改正前と同様に考えておけば大丈夫です。
基本的には名前が変わったと考えておけばいいのですね。
確かに時効の「中断」と「停止」って少しわかりにくいですよね…
時効を待つより払うべし!?逮捕されてすぐに示談をする意義
「損害賠償請求に備えてお金を用意しないといけないのか・・・。」
こんなふうに、気分が重くなってしまう人もいますよね。
しかし、示談を目指す場合、示談金が必要です。
示談をすると、不起訴になる可能性もでてきます。
どっちみちお金を払うことになります。
そうだとすると、損害賠償請求を待つよりも、自ら示談金を差し出すほうがよさそうです。
刑事事件の示談について詳しく知りたい方は、以下のリンクを参考にしてみてください。
示談について知りたい方は、こちらのリンクをご参照ください。
これで示談についてもバッチリですね。
時効直前に逮捕されてお悩みの方は、弁護士に相談しよう
今回は、「刑事事件の時効」についてまとめました。
時効直前で逮捕される刑事事件もたくさんあるようです。
なかには、時効完成寸前という事案もありましたね。
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さいごに
今回は、「刑事事件の時効」についてレポートしてきました。
ずっと時効におびえながら逮捕を待っているというのは、キツイですね。
刑事事件の時効は、近年の改正によって従前より長い期間になりました。
その分、時効完成までは、長期間を要します。
時効直前で逮捕されてしまう人も多いです。
逮捕されてから、あわてて示談交渉に取り掛かる人も多いでしょう。
もし、自分は時効間近で逮捕されそうだと思われている方は、今すぐにでも弁護士にご相談ください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
「刑事事件の時効」について、理解を深めていただけたら幸いです。
弁護士にさっそく相談したいという方は、今回ご紹介したサービスをぜひご利用下さい。
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