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逮捕で気になる「取り消し」5つを解説!勾留・執行猶予も取り消しになるのか

  • 逮捕,取り消し

逮捕で気になる「取り消し」5つを解説!勾留・執行猶予も取り消しになるのか

逮捕されることになったとしたら…

さまざまな面で取り消しがおこなわれる事態に発展する可能性があります。

「逮捕そのものが取り消されることはあるの?」

「逮捕後の勾留は取り消し可能?」

「逮捕されると執行猶予は取り消し?」

逮捕によって取り消されることになる、さまざまな事柄についてせまっていきたいと思います。

逮捕そのものを取り消しにすることは可能?

逮捕そのものを取り消しにする、つまり、逮捕されないようにすることはできるのでしょうか。

逮捕されるような事態になると、逮捕を取り消すことはむずかしいというイメージがあるようですが…

実際のところは、どうなんでしょうか。

逮捕そのものが取り消しとなる可能性についてみていきたいと思います。

逮捕を取り消しにするには「逮捕状」の請求・発付を阻止?

そもそも刑事事件が警察に発覚すると…

在宅事件
逮捕はおこなわれず、自宅などにいながら事件の捜査をうける
身柄事件
逮捕がおこなわれ、留置場などに拘束されながら事件の捜査をうける

このように、大きく2つのパターンに分けられて事件の捜査がすすめられます。

刑事事件の流れ

逮捕されるような身柄事件の場合は、原則として「逮捕状」にもとづいておこなわれています。

逮捕状の請求 発付の流れ

逮捕状は、警察などの捜査機関によって裁判官に対して発付が請求されます。

裁判官が逮捕の必要性を認めると、逮捕状が発付される流れとなります。

逮捕状の請求と発付
逮捕状
警察など請求する
裁判官発付する

「逮捕の取り消し」という観点からみると、

  • 逮捕状を請求する立場にある警察官への働きかけ
  • 逮捕状を発付する立場にある裁判官への働きかけ

が理論的には考えられます。

それぞれのケースにおいて、逮捕を取り消すことができるのかみていきたいと思います。

警察への働きかけ|逮捕状の請求を阻止?

逮捕状を請求する立場にある警察官への働きかけについてみていきたいと思います。

弁護士がついていれば、どのような活動をとおして逮捕状の請求を阻止するのでしょうか。

まず、逮捕は逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合などにおこなわれます。

したがって…

  • 逃亡のおそれがないこと
  • 証拠隠滅のおそれがないこと
  • 身元引受人がいること

このような点を、警察に対して主張することがポイントとなります。

弁護士がついていれば、逮捕前の段階で被害者と示談するなどして事件を穏便に解決できるように事を運びます。

すでに被害者の被害感情がおさまっていれば、身体拘束をしてまで捜査をするという方向にははたらきません。

逮捕する必要性がないことや、示談をおこなうことで逮捕を回避できる可能性があるということでした。

裁判官への働きかけ|逮捕状の発付を阻止?

逮捕状を発付する立場にある裁判官への働きかけについてみていきたいと思います。

弁護士がついていれば、どのような活動をとおして逮捕状の発付を阻止するのでしょうか。

結論としては…

理論上、裁判官へ逮捕状の発付を取りやめるように働きかけることは可能です。

しかし、実務における活動として裁判官への働きかけはほぼないといっていいでしょう。

弁護士による逮捕阻止の活動として有効なのは、逮捕状が発付される前の段階です。

逮捕状はいつの段階で請求されるかはわかりません。

裁判官の発付のタイミングも知ることはできないため、弁護活動として重視されるのは、警察が逮捕状を請求する前の段階となります。

逮捕状の発付後は、弁護士の活動をもってしても逮捕を阻止することはむずかしいとのことでした。

ここまでは、逮捕そのものを取り消すことができるのかという点について解説していきました。

つぎの章では、逮捕によって危惧されるさまざまな「取り消し」についてみていきたいと思います。

逮捕で気になる「取り消し」について5つの疑問

逮捕が与える影響は、さまざまなところに及ぶのではないでしょうか。

逮捕された時に気になる「取り消し」について、疑問を5つピックアップしてみました。

5つの疑問

【Q1】勾留の取り消し

【Q2】保釈の取り消し

【Q3】執行猶予の取り消し

【Q4】内定の取り消し

【Q5】免許の取り消し

取り消しについて、ひとつずつみていきたいと思います。

【Q1】逮捕後の「勾留」は取り消しになる?

逮捕に引きつづいておこなわれる「勾留」は取り消しになるのでしょうか。

勾留取り消しの可能性についてみていきたいと思います。

勾留とは?

勾留取り消しになるのか?いう疑問の前に、勾留の意味について簡単におさえておきましょう。

勾留とは?

刑事手続き上、逮捕に引きつづいておこなわれる被疑者を一定期間のあいだ拘束すること

勾留されることになると、警察署などの留置場で生活することになります。

逮捕後、身柄釈放にむけた勾留取り消しとは

勾留されたとしても、「勾留取り消し」によって留置場などから釈放されることがあります。

勾留取り消しとなれば、身柄拘束が解かれることになります。

また、勾留の効力が今後、復活することがないという点も特徴となっています。

勾留の取り消しがおこなわれる状況としては、2通りのパターンが考えられます。

  • ①勾留の理由や必要性がなくなった
  • ②勾留による拘禁が不当に長期間におよんだ

このようなケースが考えられます。

勾留が取り消される条件に該当することになると、釈放されることになります。

勾留が取り消されるケース①
✔犯罪の嫌疑がなくなった
 または
✔住居不定ではなくなった
✔証拠隠滅のおそれがなくなった
✔逃亡のおそれがなくなった

など、勾留という捜査手段によって得られる結果より勾留することによって生じる不利益が大きいような場合も取り消されることになります。

勾留が取り消されるケース②
✔犯罪の軽重からみて勾留期間が長い
✔事件の性質からみて勾留期間が長い

など、事件の内容を総合的にみて、勾留期間が不当に長いかどうかは判断されます。

【Q2】再度、逮捕されたら「保釈」取り消し?

保釈中に逮捕されたら、その「保釈」は取り消されてしまうのでしょうか。

保釈取り消しの可能性についてみていきたいと思います。

保釈とは?

保釈が取り消されるのか?という疑問の前に、保釈の意味について簡単におさえておきましょう。

保釈とは?

保釈金を担保に、裁判が終了するまで一時的に身柄が釈放される制度

保釈によって釈放されるのは、起訴された後の「被告人」の段階です。

刑事手続きガイド

逮捕された直後や、起訴される前では保釈請求することはできません。

保釈中にまた逮捕…保釈は事実上、取り消される?

逮捕・勾留の後、起訴されてしまったが保釈によって一旦、自由の身になった…

つい気を抜いて再び犯罪行為を犯してしまい、また逮捕されることになったとします。

保釈は取り消されることになるのでしょうか。

保釈中に別の事件で逮捕された場合、保釈そのものが事実上、意味を持たなくなります。

保釈・逮捕・勾留といった刑事事件の手続きは、ひとつの事件につき1回と決められています。

したがって保釈中に別事件で逮捕された場合、別事件が前の事件の保釈を妨げるわけではありません。

ですが、事実上、身体拘束が行われる以上は保釈の意味がなくなります。

理論上、保釈は別事件での逮捕と連動はしておらず、保釈が取り消されないかぎり保釈の効力はつづいています。

【Q3】逮捕されたら「執行猶予」取り消し?

執行猶予中に逮捕されたら、その「執行猶予」は取り消されてしまうのでしょうか。

執行猶予取消の可能性についてみていきたいと思います。

執行猶予とは?

執行猶予が取り消されるのか?という疑問の前に、執行猶予の意味について簡単におさえておきましょう。

執行猶予とは?

刑事裁判で有罪判決を受けた場合、その刑の執行を一定期間「猶予」される制度

執行猶予付きの判決が言い渡されると、刑務所にすぐさま入らなくていいということになります。

実際にあった判決をみてみましょう。

車上荒らしをしたとして窃盗罪などに問われた(略)に対し、鹿児島地裁は14日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・懲役1年6月)の有罪判決を言い渡した。(略)

「懲役1年6月、執行猶予3年」とありますね。

執行猶予期間の3年間なにごともなく過ごすことができれば、1年6ヶ月の懲役が執行されることはありません。

執行猶予の「必要的取り消し」と「裁量的取り消し」

執行猶予は、ただ単に刑が執行されないということだけではありません。

社会の中で「自ら更生する機会」が与えられるという側面をもっています。

せっかく与えられた更生の機会を軽視し、再び逮捕されるようなことになれば…

執行猶予の取り消し」という事態も十分にあります。

執行猶予中に逮捕・起訴となり刑事裁判で有罪判決を受けると、前回の執行猶予が、

  • 必ず取り消しとなる
  • 取り消しとなる可能性がある

いずれかのケースに該当することになります。

執行猶予の取り消しは、「必要的取り消し」と「裁量的取り消し」が法律で決められています。

執行猶予の取り消し
必要的取り消し必ず執行猶予が取り消される
裁量的取り消し裁判官の裁量で執行猶予が取り消されることがある

どちらの取り消しに該当するかは、逮捕されたという事実だけで決められる訳ではありません。

刑事裁判で言い渡される「有罪判決の内容」によって決められます。

必要的取り消し

執行猶予期間中にさらに罪を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがない場合などのとき

裁量的取り消し

執行猶予期間中にさらに罪を犯し罰金に処せられた場合などのとき

「逮捕」という事実だけでは、執行猶予は取り消されないようです。

【Q4】逮捕されたら「内定」取り消し?

逮捕されたら、「内定取り消し」となってしまうのでしょうか。

内定取り消しの可能性についてみていきたいと思います。

逮捕を理由に内定取り消しとなるか

逮捕は社会通念上、内定取り消しの理由として認められていると考えられています。

ただ…

逮捕されたら内定が取り消しとなると、必ずしも明言できるものではありません。

とはいえ、「逮捕内容」と「仕事内容」に関連性があるとするならば、内定取り消しとなる可能性が高まることが多くなります。

内定取り消しの例
  • タクシー運転手として内定が出ていたが、人身事故をおこして逮捕された
  • 学校職員として内定が出ていたが、児童買春をして逮捕された
  • 宝石店の警備員として内定が出ていたが、万引きをして逮捕された

業務内容と関連性のあるような事件で逮捕されると、内定取り消しとなるケースが多いようです。

【Q5】逮捕されたら「免許」取り消し?

逮捕されたら、「免許」は取り消されてしまうのでしょうか。

免許といっても、その種類はさまざまです。

今回は、運転免許医師・教師などの資格免許についてみていきたいと思います。

運転免許は逮捕で取り消しされる?

運転免許は、逮捕それ自体だけでは取り消されるものではありません。

逮捕は、事件捜査の一過程で取られる捜査手法のひとつにすぎません。

そもそも運転免許の取り消しは、刑事罰ではなく「行政処分」の一種です。

たとえ交通事故によって刑事事件をおこしたとしても、免許に関しては行政処分であつかわれることになります。

起訴・不起訴といった刑事処分の結果を問われずに行政処分がくだされる可能性があります。

逮捕という事実だけでは、運転免許の取り消しとはならないようです。

公務員・医師など資格免許は逮捕で取り消される?

医師や教師といった資格免許は、逮捕それ自体だけでは取り消されるものではありません。

免許の取り消しなどは、有罪判決の内容によって規定されていることが多いです。

地方公務員の規定を確認してみます。

次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。

二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

地方公務員資格の欠格事由はこのとおりです。

つづいて、医師免許についての規定を確認してみます。

次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。

三 罰金以上の刑に処せられた者

医師免許の場合は、免許が与えられない「可能性がある」とのことです。

医道審議会において審議がかけられ、最終的な処分が決定されるようです。

逮捕はあくまで捜査の一環として、被疑者の身体を拘束することです。

逮捕は、有罪判決が下されたわけではありません。

逮捕という事実だけでは、基本的に免許などの取り消しまでは至らないようです。

【参考】【逮捕後の再就職】社会復帰が心配…内定取り消し回避術を弁護士が教える

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逮捕によって生じる、さまざまな「取り消し」…

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弁護士による早めの活動によって、早期釈放に向けた活動などが期待できます。

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まとめ

逮捕にまつわるさまざまな「取り消し」についてみてきました。

気になっていた点は解消できたでしょうか。

刑事事件は、事件個別の対応が必要になります。

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