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【窃盗】どんな犯罪?罰金は50万・時効は7年・既遂時期・逮捕や示談の流れは?

  • 窃盗,犯罪

【窃盗】どんな犯罪?罰金は50万・時効は7年・既遂時期・逮捕や示談の流れは?

窃盗は、どんな犯罪なのだろうか?刑罰の重さも、時効期間も、逮捕の流れも気になる…」

そのような方もおられることでしょう。

そこで、今回は「窃盗どんな犯罪?」と題して、

  • 窃盗の成立要件(構成要件)
  • 刑罰の相場(罰金や懲役の実例)
  • 窃盗癖の治療方法
  • 時効期間
  • 逮捕の流れ
  • 示談の流れ・示談金の相場

などなど、窃盗という犯罪について網羅的に解説していきます

専門用語の解説は、刑事事件に力を入れているアトム法律事務所の弁護士にお願いします。

よろしくおねがいします。

実際には、窃盗に当たるかどうか悩ましい事例もあるので、窃盗罪の成立要件という基本的なところから解説していきます。

また、みなさんが気になる刑罰の相場、時効示談金の相場といった実務的な側面についても説明します。

【成立要件】いちばん多い犯罪は窃盗です…どんな犯罪?

(1)【成立要件】「人の物を盗むこと」の意味、いわゆる「構成要件」とは?

窃盗罪は、いちばん多い犯罪です。

平成28年度の犯罪白書の統計によると、

刑法犯全体の検挙件数が226,376件

そのうち

窃盗が115,462件

という結果でした。

窃盗は刑法犯全体の約50%を占める犯罪です。

窃盗罪は、人の物を盗むという犯罪ですよね。

ただ、人の物を盗むといっても、法律上はむずかしい解釈をともないます。

どんな行為をすると窃盗罪が成立するのでしょうか?

成立要件、すなわち「構成要件」を確認しておきましょう。↓↓↓

(窃盗)

第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪と‥‥‥する。

この条文からも分かるように、「窃盗」は、

「他人の財物を窃取(せっしゅ)した」

といえるときに成立します。

この意味を簡単に解説すると、次のとおりです。↓↓↓

【構成要件】窃盗罪(刑法235条)
行為 他人の」=自分以外が占有する
財物を」=財産的価値のある金品を
窃取
=占有者の意思に反して、「占有を侵害した」または「自分や第三者の占有に移した」こと
故意
(こい)
①自分の犯罪行為を認識し、かつ
②犯罪結果を生じさせてもよいと認容
不法領得の意思
(ふほうりょうとくのいし)
権利者排除意思
(自分の所有物としてあつかう意思)
利用処分意思
(経済的用法にしたがって利用・処分する意思)

刑法第235条参照。2018年8月1日現在の情報です。

「行為」というのは、どんな行為をしたかという客観的事実の問題です。

これに対して、「故意」「不法領得の意思」というのは、認識の問題です。

故意」という要件を満たすのは、

  • 自分がどんな行動をしているのか認識し、かつ
  • 自分の行動によって生じる結果を認容している

といったケースです。

窃盗の故意について、書店の万引き事案で、簡単に説明してみます。↓↓↓

窃盗の故意~具体例~
  1. ① 「書店の本棚から取った本を、自分のカバンに入れた」ということを認識
  2. ② 「他人の占有する本を、自分の占有下に移す」という結果(窃盗)について認容

さて、故意のほかに、「不法領得の意思(ふほうりょうとくのいし)」という要件もありました。

この「不法領得の意思」は、ほかの犯罪との区別で問題になります。

不法領得の意思の内容は、次のとおりです。↓↓↓

不法領得の意思
  1. 権利者排除して自分の所有物としてあつかう意思権利者排除意思
  2. ② 経済的用法にしたがって利用・処分する意思利用処分意思

このうち、①は「一時使用」との区別、②は「器物損壊罪」との区別に必要です。↓↓↓

【不法領得の意思】ほかの罪との区別
不法領得の意思
①権利者排除意思 ②利用処分意思
窃盗
器物損壊 なし
無断で
一時使用
なし

2018年月1日現在の情報です。

①【一時使用】との区別~権利者排除意思について~

一時使用というのは、「ちょっと借りる」ということです。

一時使用については、窃盗罪とは異なり、刑罰は科されません。

ただ、一時使用は、人の物を勝手にとってくることになるため、窃盗罪との区別がつきません。

本来ならば刑罰が科されない行為なのに、窃盗で起訴なんてことはツライですよね…。

そこで、「不法領得の意思」という要件が必要になります。

とくに、「窃盗罪」と「一時使用」の区別においては、「権利者排除意思」が問題になります。

「窃盗罪」と「一時使用」の対比について、表にまとめました。↓↓↓

【①権利者排除意思】窃盗罪と一時使用
窃盗罪 無断で一時使用
行為態様 自分の物にするために持ち出す 一時的に借りるために持ち出す
権利者排除意思 あり なし
刑罰 10年以下の懲役
または
50万円以下の罰金
罰せられない

もっとも、例外もあります。

原則として、刑罰が科されない一時使用でも、自動車の無断一時使用となると窃盗罪に問われる可能性が高いです。

窃盗罪の成否は、財物の価値にもよるので要注意です。

②【器物損壊罪】との区別~利用処分意思について~

次に、器物損壊罪との区別です。

スリをしたお金を使ったり、盗んだ高級腕時計を転売したりするなど、「自分が得をするために人の物を持っていく」というのが、窃盗です。

これに対して、「壊すためだけに持っていく」のであれば、器物損壊罪にとどまります。

【②利用処分意思】窃盗罪と器物損壊罪
窃盗罪 器物損壊罪
行為態様 使うために持ち出す 壊すためだけに持ち出す
利用処分意思 あり なし
刑罰 10年以下の懲役
または
50万円以下の罰金
3年以下の懲役
または
30万円以下の罰金・科料

器物損壊罪のほうが、刑罰が軽くなっています。

そのため、「利用処分意思」の有無も、重要な争点です。

窃盗罪…刑法のほかにも類型が!「常習累犯窃盗」とは?

常習累犯窃盗」という類型もあります。

簡単にいえば、窃盗の常習者が罰せられる犯罪です。

【常習累犯窃盗罪】

窃盗罪・窃盗未遂罪にあたる行為を常習的にする罪。過去10年間に3回以上これらの罪で懲役刑を受けた者が、新たに罪を犯すと成立し、3年以上の有期懲役に処せられる。

常習累犯窃盗に問われると、

3年以上20年以下の懲役

という刑罰が科されます。

もっと詳しく知りたい方は、以下の特集記事もご覧ください。↓↓↓

さて、ほかの犯罪との区別について、もうひとつ確認しておきましょう。

◆「横領」とのちがい

窃盗が成立するか問題にある事案では、横領との区別が問題になることもあります。

「横領」というのは、自分が占有している他人の財物をとってしまう犯罪です。

ちがいは?~窃盗と横領~
単純横領 窃盗
財物の占有 自分が占有 他人が占有
うばう物 他人の財物 他人の財物
刑罰 5年以下の懲役 10年以下の懲役

※2018年8月1日現在の情報です。

窃盗と横領の区別では、

誰に占有があるのか?

が争点になります。

たとえば、どんな事案で問題になるのでしょうか?

封をされた包装物について、例題とされることが多いです。↓↓↓

具体例は?~窃盗と横領~
事案 犯罪
包装物をそのまま自分の物にした場合 横領
包装を解いて中身だけ自分の物にした場合 窃盗

実際に判例もあります。

封をされた上で委託された包装物の中身について、誰が占有する物なのかが問題とされた事案があります。

判例(大判大2.3.17大審院刑事判決録19‐351)では、中身を抜き取った行為について窃盗罪が成立するとされました。

さて、こんどは、窃盗罪の成立時期について見ていきましょう。

(2)【既遂時期】どんなケースが未遂?既遂と未遂の区別は?

未遂だと刑罰が軽くなることもあります。

そのため、「未遂か?既遂か?」が争点になることも多いです。

窃盗罪は、いつ既遂になるのでしょうか。

窃盗罪の既遂時期は、

他人の占有下にある財物を、その他人の意思に基づかずに、自己または第三者の占有下に移した時点

です。

たとえば、スリが盗ったお財布を自分のカバンにしまった時点が既遂です。

実際にお金を自分の物にできなかったときが、未遂です。

たとえば、スリのアタリ行為は未遂になります。

前を歩いている人のズボンのポケットに財布が入っているか確認するために触ったけれど、実際には盗れなかった

というケースです。

未遂のイメージとしては、

何か盗ろうと思って物色したけれど、現実には盗めていない

というケースです。

◆「盗んだお金」を返却しても、窃盗は成立する?

では、盗んだお金を返却すれば、窃盗はなかったことになるのでしょうか。

既遂に達した犯罪は、なかったことにはなりません。

「既遂」とは、犯罪の構成要件が完全に実現されることをいいます。

他人のお金を窃取して既遂に達した場合、お金の返却の有無にかかわらず、窃盗罪は成立します。

いったんお金を盗んでしまったら、その時点で窃盗罪が成立してしまいます。

盗んだお金を返却しても、それは被害弁償という意味合いにしかなりません。

もしかしたら、

被害者から「今回は警察には言わないでおくよ」

と言っもらえることもあるかもしれません。

ですが、窃盗罪それ自体は成立しています。

あとから被害届を出されても、文句は言えません。

万引き後の返却について、特集した記事もあります。↓↓↓

さて、今度は窃盗の刑罰について確認していきましょう。

【刑罰】窃盗は罰金50万円?懲役刑も…「判例からみる量刑の相場」

(1)「罰金」以外に「懲役」も…刑期は最長10年!

まずは、窃盗罪の条文をチェックしておきます。

(窃盗)

第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

刑罰について整理すると、次のとおりです。↓↓↓

窃盗罪の刑罰
  • 10年以下の懲役刑
  • 50万円以下の罰金

このように条文に規定された刑罰をもとにして、実際の刑罰が決められます。

実例を見ていきましょう。

①罰金刑

今回の調査では、罰金刑に問われた事案について、30万円の罰金という事案が多かったです。

一例を表にまとめました。↓↓↓

【窃盗罪】罰金刑の一例
事案 罰金刑
書店でCD17枚(販売価格合計32450円)を万引き
※前科なし
20万円
家電量販店でラジオ3台(販売価格11940円)を万引き
※前科なし
30万円
家電量販店でゲームソフト3個(販売価格7680円)を万引き
※前科なし
30万円

第一東京弁護士会 刑事弁護委員会『量刑調査報告集Ⅳ』より抜粋・編集。

書店で万引きをした①の事案のほうが、その他の事案よりも、被害金額が大きいです。

ですが、①の事案のほうが罰金の金額が小さくなっています。

被害金額の大きさだけでなく、犯行当時の状況が総合的に考慮されて刑罰が決められます。

②懲役刑

さて、こんどは、懲役刑に問われた事案を確認しましょう。

【窃盗罪】懲役刑の一例
事案 懲役刑
・コンビニでおにぎり1個(販売価格120円)を万引き。
※執行猶予期間中
10か月
・書店でDVD10箱(販売価格10800円)を万引き
※前科なし
1
(執行猶予3年)
・携帯ショップで携帯電話1台(販売価格95550円)を万引き。
※前科あり
21ヵ月
・住居侵入窃盗7
・住居侵入窃盗未遂1
※前科あり
76ヵ月

第一東京弁護士会 刑事弁護委員会『量刑調査報告集Ⅳ』より抜粋・編集。

  • 執行猶予期間中に窃盗をしてしまった
  • 前科が多数ある

といった場合、刑罰が重くなる傾向にあります。

たとえば、①の事案では、おにぎり1個を万引きした事案です。

被害金額だけで見れば、120円と少額ですが、ほかの事件で執行猶予期間中でした。

そのため、懲役刑、しかも執行猶予がついていません。

このような刑罰を、「実刑」といいます。

前科が多数ある事案でも、実刑が科される傾向にあります。

(2)初犯は、執行猶予つき?

前科がない犯人、つまり初犯だと執行猶予がつくのでしょうか?

あくまで犯行態様によります。

ですが、前科が多数ある人よりは、執行猶予がつく可能性が高いといえるでしょう。

窃盗の量刑について特集した記事もあります。

初犯とは対照的に、前科があると、刑罰が重くなる傾向があります。

(3)「前科」もち…刑罰はどうなる?

「前科があると〇〇年の懲役になる」とは断言できませんが、罰金刑にとどまる可能性は低いです。

第一東京弁護士会の『量刑調査報告集Ⅳ』に掲載された事件のうち、罰金刑の事案のほとんどが「前科なし」の人でした。

また、未成年前科がつくケースは限られています。

未成年の前科について詳しく知りたい方は、以下の特集記事もご覧ください。↓↓↓

窃盗の前科がある人のなかには、10件以上をこえる人もいます

なぜ、窃盗をくり返してしまうのでしょうか。

こんどは、「窃盗癖」について見ていきましょう。

◆「窃盗癖」は治る?

窃盗をくり返す原因として、たしかに経済的理由もあります。

しかし、「窃盗癖」で悩まれている方も多くいます。

窃盗癖を治すことはできるのでしょうか?

治療をおこなうクリニックもあるようです。

窃盗癖の治療については、以下の特集記事もご覧ください。↓↓↓

窃盗癖を治す努力をすることは、今後、犯罪をくり返さないために重要なことです。

そのような努力をしていることが、評価されて刑罰が軽くなる可能性もあります。

【時効】犯罪ごとに違います…窃盗の時効は〇〇年!

(1)「公訴時効」とは?

さて、こんどは窃盗罪の時効について見ていきましょう。

「時効」と聞いて、みなさんが思いつくのは、公訴時効のことだと思います。

公訴時効がくれば、逮捕されない」というイメージがありますよね…。

https://twitter.com/47news/status/5501214670

公訴時効の意味を確認しておきましょう。

公訴時効」とは、

犯罪終了後、一定期間が経過することにより、起訴されなくなる制度

です。

この一定期間のことを「時効期間」といいます。

時効期間については、刑事訴訟法に規定されています。

法律に規定されている刑罰を基準に決められています。

(2)「窃盗」は10年!?

窃盗の時効期間は、どのくらいなのでしょうか。

時効制度について詳しく知りたい方は、こちらも見てみてください。↓↓↓

さて、今度は窃盗逮捕の流れ示談の流れを見ていきましょう。

【流れ】「窃盗」逮捕の流れ・犯罪の示談とは?

(1)逮捕は被害届がきっかけ?犯罪捜査の流れとは…

まずは、窃盗で逮捕されるまでの流れについて確認しておきましょう。

次のような統計もあるようです。↓↓↓

窃盗犯の本件検挙の端緒については、「民間人の協力等」(42.1%)、「現認・職務質問」(22.2%)を始め、様々な方法で入手している。一方、余罪検挙の端緒については、「被疑者の取調べ」(94.7%)がその大部分を占めている。

窃盗の場合、何かを盗まれた人からの被害届が提出されて捜査されるということが多いです。

窃盗の被害届と捜査の関係については、以下の特集記事が参考になります。↓↓↓

被害者自身が被害に気づいていない場合、警察が捜査を進めるのは難しいです。

(2)【図解】逮捕された後の流れ

逮捕された後の流れは、以下の図のとおりです。↓↓↓

逮捕の流れ

逮捕から起訴されるまで、最長で23日間留置されることがあります。

窃盗のなかでも万引きなど、比較的軽微な事案の場合、これよりも早期に釈放されるケースが多いです。

逮捕された後に気になるのが、今後の方針ですよね。

ポイントについてまとめてみました。

逮捕された後の方針
否認するとき 認めたとき
・自白調書をとらせない ・被害者との示談交渉をすすめる
・窃盗癖を治すための計画を立てる

窃盗について否認する場合、自白調書をとらせないことがポイントです。

調書は、その後、犯罪の重要な証拠となります。

「こわくて自白してしまった。」

というようなケースもあるかもしれません。

もし、自白してしまったら、自白調書の内容の訂正を求めましょう。

調書の内容について納得できないときは、確認のための署名・押印を拒否することもできます。

いざというときは、黙秘権があります。

無理に取り調べで話す必要はありません。

これに対して、「自分がやったことを認める」というケースもあるでしょう。

その場合、ポイントになるのが示談です。

(3)【図解】示談の流れ

示談とは、どのような手続きなのでしょうか。

示談」とは、

民事上の紛争について、裁判外における当事者間の話合いによって解決すること

です。

刑事事件が起きると、被害者に損害が生じます。

窃盗罪の場合には、

  • 盗んだ金品に相当する分についての損失
  • 被害にあったことに対する慰謝料

などです。

示談は、これらの損害について、賠償をする約束する手続きです。

示談が成立したら、「示談金」という形で損害賠償をします。

示談とは?
  • 損害賠償に関する紛争を解決する手段
  • 加害者から被害者へ「示談金」を支払う

示談の成立は、刑事裁判の不起訴につながることも多いです。

示談が成立すると、当事者で事件が解決していると評価されるからです。

不起訴にならなかったとしても、刑罰を軽くする方向にはたらく考慮事情となります。

示談の流れについては、この図を見てみてください。↓↓↓

示談の流れ

通常、刑事事件では、示談交渉を弁護士にお願いすることが多いです。

窃盗についても、同様です。

示談書については、弁護士さんにお任せして大丈夫です。

ちなみに、窃盗の示談書は、このような様式になります。↓↓↓

示談に必要な書類は、もう1種類あります。

それは、被害者への謝罪文です。

謝罪は、示談の前提となるものです。

窃盗の謝罪文のテンプレートもご紹介しておきます。↓↓↓

この図のように、被害者との示談が成立したら、示談金を支払います。

◆「窃盗の示談金」はいくら?50万って本当?

窃盗の示談金について、相場が知りたい方もおられますよね。

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さいごに

今回は、「窃盗はどんな犯罪か」についてレポートしてきました。

窃盗罪の成立要件、罰金・懲役、時効期間、ほかの犯罪のとの区別など、網羅的に解説してきました。

軽微な事件や、前科の少ない窃盗事件では、被害者との示談で不起訴をめざせる可能性が高いです。

示談をお考えの方は、今すぐにでもご相談いただきたいと思います。

また、前科が多いケースでも、これから窃盗をくり返さないための対策を講じることで、刑罰の重さにも影響があります。

窃盗癖の治療や、身元引受人の確保など時間に余裕のある今のうちから、取り組んでいきましょう。

窃盗で不起訴を目指したい方、犯罪の逮捕にご不安な方は、早めに弁護士に相談して解決していきましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

「窃盗」という犯罪について、理解の一助となれたら幸いです。

お悩みの方は、今回ご紹介したサービスをお使いいただき、弁護士に迅速にアクセスしていただければと思います。

窃盗や犯罪逮捕の流れについて詳しく知りたい方は関連記事もあわせてご覧ください。