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窃盗で不起訴を目指す!初犯や示談は起訴猶予の基準?否認はOK?不起訴確率も公開!

  • 窃盗,不起訴

窃盗で不起訴を目指す!初犯や示談は起訴猶予の基準?否認はOK?不起訴確率も公開!

窃盗事件で不起訴になりたい…。

そんな悩みをお持ちの方のために、この記事では窃盗と不起訴について徹底解説!

  • 起訴猶予の基準や、不起訴になる確率は?
  • 初犯で否認すると、示談をしても不起訴にならない?
  • 前科前歴解雇、不起訴と逮捕・罰金の差とは?

などなど、さまざまな観点から、窃盗事件の不起訴を全てご説明していきます。

法的な解説は、窃盗事件の経験豊富なアトム法律事務所の弁護士にお願いしていきます。

よろしくお願いします。

窃盗で不起訴処分となれば、釈放前科がつかないなど、大きなメリットがあります。

不起訴処分の意味や理由を説明しながら、窃盗事件の不起訴についてしっかり解説していきます。

  • 大学生で自転車窃盗をしてしまった。
  • 建造物侵入を伴う空き巣で逮捕された…。
  • 駅で置き引きをしたら、後日取り調べに呼ばれた…。

さまざまな状況にある全ての方が不起訴について分かるよう、丁寧に見ていきますよ!

【基礎知識】窃盗事件における「不起訴」とは?その理由・種類を起訴の基礎から迫る!

大学生が自転車の窃盗事件で「不起訴処分!」。どういう意味?

大学生が酔って自転車を窃盗し、逮捕されたが、不起訴処分になった。

そんなニュースを聞くこともあるでしょう。

ここでいう「不起訴処分」とは何なのでしょうか。

不起訴処分とは、検察官の公訴を提起しない処分をいいます。

公訴?

また不明点が増えてしまいました。

そこで公訴の定義を見てみると…。

検察官が刑事事件について裁判所の裁判を求める申立てを行うこと

をいいます。

裁判所に裁判を求め、「公訴を提起する。」

これを略すと「起訴」になるのですね。

起訴という単語もよくニュースなどで耳にするところです。

自動車運転処罰法違反(過失傷害)と道交法違反(ひき逃げ)の容疑で逮捕。今月5日に同罪で起訴された。

以上から、簡単にいうと…

「不起訴処分」とは、検察官が起訴をしないと決めること。

ということができますね。

大学生が自転車を窃盗してしまった場合、起訴されれば裁判で有罪か無罪かが決まることになります。

ですが「不起訴」となれば、自転車窃盗についてそもそも裁判所に起訴されないのです。

では

どのような場合に不起訴処分が下されるのでしょうか。

起訴猶予?嫌疑なし?検察がする不起訴処分の種類・理由。

実は不起訴処分が下される理由の種類は20種類もあるのです。

これら20種類は、事件事務規程の75条2項で定められています。

被疑者の死亡や、時効の成立など、様々な場合があるのですが、特に大切なのがこの3つ!

重要な理由
  1. 嫌疑なし
  2. 嫌疑不十分
  3. 起訴猶予

嫌疑なしとは、字の通り、

被疑者を犯人だといえないことが明らか!

な場合を指します。

疑いが晴れた場合ともいえるでしょう。

詐欺容疑で(略)誤認逮捕された(略)女性(21)について、徳島地検は27日、嫌疑なしで不起訴処分とした。

また、嫌疑不十分も同様です。

「犯人でないことが明らか」とまでは言えないけれど、証拠が不十分なときを指します。

証拠がない以上、起訴をしても証明ができません。

そのため、そもそも起訴をしないと判断するのです。

地検は27日付で、過失往来危険容疑などで書類送検されていた(略)運転手(52)を、嫌疑不十分で不起訴処分とした。

今あげた二つとは、まったく性質が異なるものが、「起訴猶予」です。

何とこの起訴猶予、「罪を犯しても不起訴となる」制度です。

どのような場合に起訴猶予となるのかは、次章でしっかりとお伝えします。

Point

罪を犯してしまっても、不起訴になる可能性がある!

なお、不起訴と似た概念として処分保留というものがあります。

盛岡地検は1日、傷害致死容疑で逮捕、送検されていた(略)女性(34)を処分保留で釈放した。

処分保留とは、身柄を拘束している被疑者について、起訴すべきかを保留にして、釈放することを指します。

起訴についての判断をしない点で不起訴とは異なります。

詳細は下記記事に記載してありますので、ぜひご覧ください。

窃盗で起訴猶予になる基準とは?初犯は重視される?

では起訴猶予どのような基準で判断されているのでしょうか。

実際に事件事務規程の文言を見てみましょう。

被疑事実が明白な場合において,被疑者の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき。

この条文からは、さまざまな要素を考量して起訴猶予が決められることが分かります。

具体的に一つ一つ、窃盗事件に当てはめて考えてみましょう。

被疑者の性格、年齢、境遇

たとえば被疑者が若く素直な性格であれば、厳格に処罰をしなくとも、反省が期待できますね。

また貧乏な境遇で、やむにやまれず盗んだ場合、悪質性が低いと考えられる可能性があります。

犯罪の軽重

犯罪の性質が重いものか否かも、処罰の必要性という点で影響を与えます。

情状

先程の境遇とも重なりますが、窃盗をした理由に同情すべき事情がある場合には、不起訴の可能性が高まることもあります。

犯罪後の状況

この点で一番重要なのが示談です。

後でも詳しくお伝えしますが、示談によって被害が回復していると考えられれば、不起訴になる可能性が高まります。

また解雇などの社会的制裁を受けた場合、重ねて罰する必要がないと考えられるケースもあります。

https://twitter.com/online_checker/status/394962369618513920

これらをまとめると、

さまざまな事情総合的に考えて、起訴すべきかどうかを決める

ということです。

起訴猶予を得るために、どのような活動をすべきかについては後でしっかりとお伝えしていきます。

なお

起訴猶予も含め、20種類もある不起訴理由ですが、それぞれの理由はどの程度の割合で使われているのでしょう。

2016年の統計を見つけましたので、参考までにご紹介しておきます。

不起訴における各理由の割合
不起訴理由割合(%)
起訴猶予70.4%
嫌疑不十分18.4%
嫌疑なし1.4%
その他9.8%
合計100%
自動車による過失致死傷等及び道路交通法等違反被疑事件を除く 参考:検察統計2016

なんと、圧倒的に起訴猶予が多いという結果でした。

窃盗をしても、上記の基準に合う主張をすることで、起訴猶予を目指せることが分かります。

【応用知識】窃盗における不起訴処分の効果。前科・前歴・無罪との違いも解説。

ではこのような不起訴処分。

実際に下されるとどのような効果があるのでしょうか。

窃盗事件について、見ていきましょう。

窃盗・置き引き事件で不起訴処分になると、どうなる?逮捕されている場合は?

駅で置き引きをしたところ、逮捕・送検された!

そんな場合について考えていきましょう。

逮捕されると、警察の留置場に入れられ、置き引きについて取り調べを受けます。

留置場からは自由に帰れません。

しかし

不起訴になれば、留置場から即時に釈放されます。

逮捕によって身体を拘束されるのは、検察官が起訴の判断をする間に、逃亡証拠隠滅を防ぐためです。

窃盗事件の不起訴処分によって既に起訴の判断は済んだ以上、留置場から釈放されることになります。

置き引きで逮捕され、会社を無断欠勤していた場合、早期の復帰により解雇を回避できる可能性もあります。

とにかく自由になるメリットは大きいですよね。

不起訴処分の大きな効果が、この釈放です。

不起訴なら窃盗は無罪で罰金を免れる?前科・前歴の意味と違いにも迫る!

建造物侵入して空き巣。不起訴になれば前科がつかない!?

ですが不起訴処分の効果、これだけではありません。

重要

不起訴処分になると、前科が絶対につきません!!

この効果が大変重要です。

建造物侵入による空き巣をしても、不起訴なら建造物侵入罪、窃盗罪、共に前科がつきません。

そもそも前科とは何なのでしょうか。

前科とは、確定判決で刑の言渡しを受けたこと。

前科とは「判決」という以上、裁判所の判断があることが前提です。

一方で、「不起訴処分」は裁判所に起訴しないことを指しています。

そのため

不起訴処分になれば、前科絶対につきません。

前科がつくと、就職人間関係事実上不利益を負うこともありますよね。

それを回避できるのであれば、とても大きなメリットだといえるでしょう。

無罪で罰金を免れる、ということ?

では無罪ということでしょうか。

いえ、実は不起訴と無罪は違うもの。

これは混同しやすいため、注意が必要です。

確かに不起訴になれば、罰金などの刑には服しません。

ですが

そもそも「無罪」とは、裁判所が被告人が有罪でないと宣告することです。

一方「不起訴処分」は裁判所に起訴をそもそもされないことですから、不起訴と無罪は違う概念です。

重要

不起訴処分になれば、裁判所による有罪・無罪の判断がそもそもされない。

窃盗の前歴ってなに?前科と同じ?

また「前科」と似た履歴として、「前歴」があります。

前歴とは何なのでしょうか。

不起訴になると、つくのでしょうか。

そもそも前歴とは…

以前に犯罪捜査を受けた、その履歴

を指します。

裁判所に起訴をされなくとも、警察から嫌疑をかけられ、捜査されれば前歴がつきます。

「逮捕歴」などがその代表です。

そのため

逮捕後に不起訴になった場合、

前科はないが、前歴がある。

という状況になります。

就職活動で「前科前歴」を聞かれた場合、混同にご注意ください。

窃盗罪で会社を解雇されないために…。不起訴なら「告知書」を請求!

このような不起訴処分、実は被疑者に連絡があるとは限りません。

知らないうちに不起訴処分になっていた、なんてこともあるんです。

逮捕されている場合」は、不起訴なのか、処分保留なのか告げられずに釈放されることもあります。

それでは、起訴への不安は残ったままですよね。

そんな場合は、検察官にこちらから聞いてみる必要があります。

もし不起訴処分となっていれば、検察官は必ずその旨を教えてくれます。

不起訴処分の場合、被疑者が請求すれば、検察官から必ず不起訴処分になった旨を告げられます。

また、その旨を記載した書面を検察官から発行してもらうこともできます。

これを不起訴処分告知書といいます。

検察官から必ず教えてもらえることは、法律上明確に記載されています。

刑事訴訟法259条を見てみましょう。

検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。

また、不起訴処分告知書が役立つ場面もあります。

たとえば

窃盗の容疑で逮捕されたことが会社に明らかになった場合などです。

会社が解雇を検討している場合、まれに不起訴処分告知書の提出を求められることがあります。

不起訴となったことを書面で示すことで、不当な解雇を避けることができる場合もあるでしょう。

滅多に使うことはありませんが、いざというときに備えて、交付請求をしておくこともいいでしょう。

参考

不起訴に限らず、逮捕後にする「懲戒回避のため活動」を下の記事でまとめています。

もしよろしければご覧ください。

窃盗事件で不起訴処分になる確率を大公開!窃盗をすれば〇〇%で不起訴!

以上、窃盗における不起訴の応用編をお伝えしてきました。

ですが実際の運用についても知りたい方が多いと思われます。

そんな方のために、各種データを収集しました!

まずは

窃盗事件では、どのくらいの確率で不起訴処分となっているのでしょうか。

検察統計から2016年の不起訴率についてみてみましょう。

比較のために、まずは「刑事事件全体」の不起訴率から見てみましょう。

刑事事件全体での不起訴率
2016年件数と率
全件数371,061
起訴119,510
不起訴処分160,226
全件からの不起訴率43.18%
起訴・不起訴合計からの不起訴率57.28%
自動車による過失致死傷等及び道路交通法等違反被疑事件を除く

検察に送られた刑事事件のうち、57.28%が不起訴となっていました。

半数が不起訴になっていると考えると、高い数字に思えます。

では

いよいよ「窃盗罪不起訴率」についてみていきましょう。

窃盗罪の不起訴率
2016年件数と率
起訴32,352
不起訴処分46,594
合計数78,946
起訴・不起訴合計からの不起訴率59.02%
自動車による過失致死傷等及び道路交通法等違反被疑事件を除く

「窃盗罪」も刑事事件全体とほぼ同程度の不起訴率になりました。

これも半数以上が不起訴になっていることが分かります。

一過性の数値でないかを確認するため、2012年までさかのぼって見てみましょう!

窃盗事件の不起訴率推移
年度起訴率
201257.75%
201358.69%
201457.92%
201557.72%
201659.02%
※起訴率は「起訴件数と不起訴件数の合計」における割合

やはり6割弱不起訴になっている計算でした。

これをみれば、窃盗で検挙されたとしても、不起訴を目指して活動することの重要性が分かると思います。

窃盗事件で不起訴処分になった具体的ケース3選。初犯・示談の有無が大切!?

統計上、半数以上が不起訴となっていた窃盗事件。

では具体的に不起訴となるのは、どのようなケースなのでしょうか。

起訴された場合と比較してみましょう。

▼窃盗で不起訴になった事例
不起訴事例①
〇衣料品店から5万円相当を持ち去る
・ 示談:あり
・ 前科の有無:初犯
不起訴
不起訴事例②
〇店舗から18千円相当を盗む
・示談:被害者は示談金は受け取らず、犯人を許す意思だけ表明
・前科の有無:あり
不起訴
不起訴事例③
〇アパートに干してあった下着を1枚盗む。
・示談:なし
・前科の有無:初犯
※事件を機に職を辞している
不起訴

「不起訴事例①」では、示談成立しており、さらに初犯であることが考慮されたのでしょうか。

「不起訴事例②」では、前科があるも、示談で「犯人を許す意思」を示したことが重視されているようです。

「不起訴事例③」では、示談がないものの、初犯であり、かつ社会的制裁も受けている点が特徴的でした。

では次に起訴された事例について見てみましょう。

▼窃盗で起訴された事例
起訴事例①
〇電車内で7万円相当を抜き取る
・示談:なし
・前科の有無:初犯
起訴
起訴事例②
〇書店で8000円相当を盗む
・示談:なし
・前科の有無:初犯
起訴
起訴事例③
〇店内から7千円相当を盗む
・示談:あり
・前科の有無:あり
起訴

「起訴事例①」では、初犯であるものの、示談がないことが重視された可能性があります。

「起訴事例②」でも同様に示談不成立が響いたのでしょうか。

最後に「起訴事例③」では、示談を成立させたものの、前科の点から起訴された可能性があります。

まとめると

「窃盗における不起訴の判断」には、

  1. 初犯か否かという、前科の有無。
  2. 示談が成立したか。

という点が重視されていることが分かります。

注意

とはいえ、上でも述べたように不起訴の判断は「あらゆる事情」から行われます。

示談と前科のみで決まるわけではない点にはご注意ください。

【実践編】窃盗事件で不起訴処分になるためにすべきこと。

応用知識としてみてきたように、不起訴処分のメリットは大変大きなものです。

そこで、窃盗における不起訴処分になるための具体的活動を次に述べていきたいと思います。

民事上の示談をし、窃盗事件で不起訴を目指す!

まず、「実際に窃盗をしてしまった場合」は起訴猶予を目指して活動することになります。

そのためには今も見たように、示談が大切。

民事上の紛争を当事者間の合意により裁判外で解決すること示談といいます。

示談金の支払いに加え、さまざまな内容の合意により、事件を解決していきます。

窃盗事件のような被害者がいる事件の場合、示談は刑事・民事両面で重要な意味を持ちます。

示談金の支払いにより、被害が一定程度回復されたと考えられます。

被害が回復したことにより、厳罰に処す必要性が低下するため、不起訴となる可能性が高まるでしょう。

また

示談金以外にも、宥恕条項という内容が不起訴にとっては重要です。

「宥恕条項」とは、「加害者を許す、処罰を望まない」という旨の意思を記載した条項です。

被害者にとって、被害者弁償を受け入れることと被害感情が穏やかになることは別の話です。

ですが、宥恕条項付きの示談をすることで、被害者の処罰感情が低下したことも示すことができます。

不起訴の判断においては、被害者の処罰感情も考慮されています。

宥恕条項により不起訴処分の可能性が高くなるでしょう。

示談についての詳細は下記の記事をご覧ください。

示談は被害者とのあいだで交渉する必要があり、大変難しい交渉です。

更衣室で下着を窃盗したようなケースでは、精神的な嫌悪感から連絡先すら教えてもらえない場合があります。

ですが、弁護士を間に挟むことで、冷静に、かつ専門的知見から交渉をすることができます。

窃盗をしてしまった場合は、示談締結に向けて、ぜひ弁護士に相談してみて下さい。

否認?自白?窃盗の取り調べで注意すべき点。

窃盗をしたにせよ、冤罪にせよ、被疑者になれば取り調べられることになります。

その場合に「不起訴」になるためには、どのような点に注意すべきなのでしょうか。

自白事件の場合

まず「窃盗罪を認める自白事件」の場合は、誠実に対応することが大切です。

この場合、起訴猶予を目指していくことになりますが、上述した様に素直な態度などがとても大切です。

示談をし、反省の気持ちを真摯に示すことで、起訴猶予となる可能性が高まるでしょう。

もっとも、警察官や検察官の言いなりになる必要はありません。

一方的な言い分を聞き続けていると、実際はやっていない部分も認めてしまうケースもあります。

一度認めてしまえば、後から覆すのは大変困難。

黙秘権や、供述書への署名拒否権などを適切に行使するようにしましょう。

重要

素直な態度や反省は必要だが、言いなりにはならない!

否認事件の場合

一方、「窃盗を否認すべき場合」は、しっかりと否認貫くことが大切です。

心が折れ、窃盗を認める供述調書にサインをしてしまえば、後から覆すのは大変困難です。

あらかじめ黙秘権署名拒否権などをよく勉強し、冤罪や過度に重い処分にならないよう気を付けましょう。

参考

なお、取り調べではそれ以外にも様々な点に注意する必要があります。

以下の記事で「逮捕と取り調べ」の注意点を詳細に書きましたので、ぜひご覧ください。

また、窃盗と取り調べに特化した記事もあります。

こちらもぜひご覧くださいね!

窃盗の再犯可能性を下げる対策を立てる!

また、「再犯可能性」も重要な観点です。

再犯の可能性が高ければ、抑止効果を狙って厳罰に処する必要性が出てきます。

よって再犯可能性を下げる対策を取り、検察官にその旨を伝えれば、不起訴処分の可能性が高くなるでしょう。

具体的には、

  • 精神的に窃盗癖がある場合は、治療のためのセラピーに参加する。
  • 家族から監視される状況を作る。

などが考えられるでしょう。

窃盗罪を扱った経験が豊富な弁護士に相談すれば、有効な方法を教えてもらうことができるかもしれません。

窃盗事件の不起訴について、弁護士に相談!

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以上、窃盗事件における不起訴についてみてきました。

  • 半数以上が不起訴になること、
  • 不起訴になるために示談や前科の有無が影響してくること

をわかっていただけたのではないでしょうか。

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最後に一言アドバイス

いかがでしたでしょうか。

最後にアトム法律事務所の弁護士からひと言アドバイスをお願いします。

窃盗事件では、示談が起訴の判断に大きく影響します。

事件発生後、迅速に被害者対応をすることで、不起訴の可能性が高まります。

さらに取り調べの初期段階から注意点を知っておくことで、不用意に捜査官の心証を悪くすることも避けられるでしょう。

窃盗事件で不安がある方は、なるべく早い段階で弁護士にご相談ください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

窃盗における不起訴について、具体的ケースも踏まえて考えてきました。

適切な対応をするためにも、まずはスマホで無料相談をしてみてください。

事案に即した最適な行動をアドバイスしてもらえると思いますよ。

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それ以外にも関連記事をご用意いたしましたので、ぜひご覧になってみてください。

窃盗に関するご不安が、一日でも早く解消されるよう祈っています。