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盗撮で任意同行|後日逮捕されて罰金刑?任意同行のその後に迫る

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盗撮で任意同行|後日逮捕されて罰金刑?任意同行のその後に迫る

2023年7月13日、盗撮を処罰する「撮影罪」が新たに導入されました。

盗撮を疑われて任意同行を求められた・・・。」

このような方は、この後どうなってしまうのか不安ですよね。

  • 任意同行ってなに!?逮捕と何が違うの?
  • 任意同行について行ったらそのまま盗撮で逮捕されてしまうのでは?
  • 任意同行後の盗撮事件、その後の流れはどうなるの?

きっと、このような不安をおもちでしょう。

そこで、今回は「盗撮任意同行」についてレポートしていきます。

「盗撮事件」や「任意同行の流れ」については、アトム法律事務所の弁護士にお願いします。

アトム法律事務所の弁護士は、刑事弁護を中心にコメンテーターとしても活躍しています。

よろしくお願いします。

任意同行逮捕の違い」や、「盗撮の容疑で任意同行を求められたときに気をつけておきたいポイント」など、実務に即してお答えしていきます。

「これは盗撮で逮捕…いや任意同行?」逮捕と任意同行の違いとは

盗撮の疑いで任意同行されるケースとは、どのようなケースなのでしょうか?

実際に、盗撮任意同行されたニュースを見てみましょう。

女性の胸元などをスマートフォンのカメラで盗撮したとして、(略)迷惑防止条例違反(卑わいな言動)容疑で府立高教諭の男(略)を逮捕した。容疑を認めているという。

逮捕容疑は(略)市内を走行中の電車内で、20代の女子大生に後ろから近づき、スマホで胸元などの動画を撮影したとしている。

同じ車両に乗っていた男性警察官が不審な動きに気いて声をかけたところ、男は「スマホを見ていただけだ」と説明したが、任意同行された同署で犯行を認めた。男は通勤中だったという。

この事件では、通勤中の男性が電車内で女性を盗撮した容疑が問題になっています。

同じ車両に乗っていた警察官から声をかけられて、そのまま任意同行されてしまいました。

このように、警察に声をかけられて、連れていかれてしまう任意同行。

「任意同行」って、「任意」なんじゃないの?

このようなギモンがわいてきました・・・。

さて、「任意同行」とは、いったい何なのでしょうか?

【任意同行と逮捕の意味】その①根拠の違い

「任意同行」とは?

さっそく、「任意同行」とはどのようなものなのか探っていきましょう。

任意同行とは、警察に同行されて警察署等へ出頭することをいいます。

盗撮の容疑がかけられている場合、その取調べのために警察署への出頭を求められることがあります。

この出頭の仕方として、警察に連行されて出頭するケースが「任意同行」です。

任意同行は、「本人の意思に反する場合には連行されない」という決まりになっています。

任意同行は、本人の承諾があってはじめて実行されるものです。

「任意」という表現からも、「承諾」の必要性について見当がついたという人もいるのではないでしょうか!?

さて、ここでまとめておきましょう。

任意同行とは・・・

①被疑者の承諾があるときに、②警察と一緒に出頭するものです。

この①②がポイントです。

任意同行の「任意」の意味

さて、任意同行の「任意」という言葉にはどのような意味があるのでしょうか?

ちなみに、辞書だと「任意」とは、次のとおりです。

思いのままにまかせること。その人の自由意志にまかせること。

警察に出頭しても、出頭しなくても「自由」という意味で、任意同行といわれているのでしょうか?

任意同行の「任意」とはどのような意味なのでしょう。

ここでいう「任意」とは、「強制処分を用いない」ことを意味しています。

辞書的な意味のように、「まったく自由」という意味ではありません。

捜査手法には、強制処分任意処分があります。

「強制処分」との対比で、「任意」という言葉がつかわれています。

まとめておきましょう。

  1. ① 捜査には、任意処分と強制処分がある。
  2. ② 任意同行は、任意処分の一種。
  3. ③ 「任意」とは、「強制処分を用いない」という意味。

「逮捕」と「任意同行」の違い

逮捕任意同行の違いは、強制処分と任意処分の違いにあります。

まずは、「強制処分」の意味を確認しましょう。

「強制処分」は、一般的に

相手方の意思を制圧し、重要な法益を侵害する処分

と定義されています。

判例では、

「個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為」

などと表現されます。

逮捕勾留証拠物の差押えなどが、強制処分とされています。

任意処分と違って、強制処分が行われる際には、「令状」が提示されるます。

たとえば、後日逮捕されるときには、逮捕状が提示されて逮捕されることになります。

後日逮捕の場合には、逮捕状が提示されなければ逮捕されることはありません。

では次に、「任意処分」について確認しましょう。

「任意処分」は、強制処分にあたらない捜査手法のことです。

任意同行も、任意処分に含まれます。

そのほかにも、任意取調べや、聞き込み、事情聴取などあらゆる捜査手法が任意処分として行われています。

警察から「署までご同行願えますか?」と言われたとします。

任意同行には令状が必要ないので、令状を提示してもらえません。

逮捕の場合には、逮捕状が提示されます。

似たようなコトバ・・・「任意出頭」とは?「任意同行」は違います!

ところで、任意同行と似たような言葉で、「任意出頭」というのがあります。

それでは、「任意出頭」の意味も確認しておきましょう。

「任意出頭」とは、身体の拘束を受けていない被疑者又は参考人が、捜査機関の求めに応じて捜査機関に自ら出頭することをいいます。

警察が同行するのではなく、自ら出頭するという点で、「任意同行」とは意味が違います。

自ら出頭すると「任意出頭」になります。

警察に同行されると「任意同行」、自分だけで出頭すると「任意出頭」です。

任意同行と任意出頭には、このような違いがあります。

【任意同行と逮捕の意味】その②要件の違い

「任意同行」と「逮捕」の要件の違いについて確認していきます。

まず、どのような条件があると、任意同行されてしまうのか確認しましょう。

任意同行がされる条件は、「犯罪の捜査をするために必要がある」と捜査機関によって判断されることです。

実際には、犯罪に深く関与していると警察に疑われた場合、任意同行を求められます。

ですが、承諾のない任意同行は、法令上、許されていません。

捜査機関によって犯罪が疑わしいと判断されたとしても、「警察署に行きたくない」と思っている人を、無理やり連れていくことは許されません。

関連する条文を見てみましょう。

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。

連れていかれることに承諾しなければ、任意同行はされません。

では、今度は「逮捕」の要件について確認しましょう。

後日逮捕は、法律上「通常逮捕」といわれています。

通常逮捕される要件とは、①逮捕の理由と、②逮捕の必要性です。

逮捕の理由とは、「犯罪を犯したことを疑うに足りる相当の理由」をいいます。

捜査機関によって、盗撮の嫌疑を肯定するのに合理的根拠があると判断された場合に、「逮捕の理由」が認められてしまいます。

「逮捕の必要性」については、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれなどによって、判断されることになります。

後日逮捕の要件
  1. ① 逮捕の理由(特定の犯罪の嫌疑を肯定できる合理的根拠)
  2. ② 逮捕の必要性(逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがない場合)

後日逮捕には、もうひとつ必要なものがあります。

それは、逮捕状です。

「逮捕の理由」と「逮捕の必要」があるときに、逮捕状が発行されます。

この逮捕状にもとづいて逮捕されます。

任意同行との違いは、要件そのものの違いに加えて、逮捕状の有無という違いもあります。

「任意同行」と「逮捕」の違い
任意同行逮捕
承諾の要否必要×
逮捕状の要否×必要

盗撮でダウト!盗撮の疑いで任意同行を断るのはOK?

盗撮を疑われても拒否したい!任意同行は拒否できる?

任意同行には、任意同行される人の承諾が必要です。

ということは、任意同行は拒否できるのでしょうか?

任意同行はいつでも断ることができるというのが、法律上の建前です。

そうでなければ、令状がなければ逮捕されないという決まりを破って、逮捕状がなくても逮捕される実態になってしまうからです。

法律の規定からすれば、任意同行を強制されることはありません。

任意同行の根拠条文を見てみましょう。

被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。

この条文によると、警察と一緒に出頭するのが「任意同行」ということになります。

「出頭を拒み」という書いてあるように、任意同行を拒否することは法律上許されています。

下に、任意同行の拒否についてのリンクがあります。

もっと知りたいという方は、見てみてくださいね。

さて、次に任意同行を拒否した後の不安について解決していきましょう。

任意同行を拒否すると後日逮捕されやすいって本当?

後日逮捕の要件と「任意同行」の関係

任意同行拒否できるとしても、拒否することについての不安が付きまといますね。

「任意同行を拒否したことで、後日逮捕されてしまうのではないだろうか。」

拒否したところで、逮捕状をもって後日逮捕されてしまう・・・。

このような見解は正しいのでしょうか。

任意同行を拒否した後で、逮捕につながる場面としては、次の2つが想定されます。

  1. ① 逮捕の要件は満たしているが、被疑者の名誉のために、あえて任意同行が求められる場面
  2. ② 逮捕の要件は満たさないが、あやしいと思われて任意取調べを求められる場面

この2つの場面です。

まず、①の場面で、任意同行を拒否すると、その場で逮捕されてしまう可能性が高いです。

次に、②の場面で、任意同行を拒否したときは、逮捕の要件が満たされていないので、その場で逮捕はされません。

ですが、その後、警察が証拠を収集して嫌疑が固まれば、後日逮捕の可能性が出てきます。

ちなみに、①の場面について、「なぜ、あえて任意同行をするのだろう?」と思う方もいるかもしれません。

逮捕されるところを周囲に見られることで、被疑者の名誉が傷つく場合もあります。

そのため、あえて任意同行という方法がとられることがあるのです。

任意同行の拒否と、逮捕の関係については、以下のリンクも見てみてくださいね。

任意同行の拒否が「公務執行妨害罪」になる場合

任意同行を拒否して「公務執行妨害罪」で逮捕されたというニュースを聞いたことはありませんか?

公務執行妨害容疑で(略)会社員(略)を現行犯逮捕した。(略)署までの任意同行を求めようと(略)容疑者の車の後部座席に乗り込んだところ、(略)容疑者は車を発進。署員や追跡するパトカーの制止を無視し、30分以上にわたって高速道路などを運転し続け、約23キロ離れた自宅まで走り続けた。

この事件では、容疑者が警察に任意同行を求められましたが、拒否してそのまま強行突破しています。

この任意同行を拒否した行為が、「公務執行妨害罪」に問われました。

なぜ、任意同行の拒否が公務執行妨害罪にあたってしまうのでしょうか。

「公務執行妨害罪」とは、職務を遂行する公務員に暴行したり脅迫したりする犯罪です。

任意同行を断ること自体は、公務執行妨害罪になりません。

ですが、任意同行を拒否する方法として、警察官に暴行したり脅迫したりすると、公務執行妨害罪になります。

上のニュースでは、警察官を後部座席に乗せたまま制止を無視して疾走した行為が問題のようです。

このように、警察官に対して何らかのアクションを起こすと公務執行妨害罪になる可能性があります。

任意同行拒否するときには、穏便な方法で拒否したいところです。

逮捕が公務執行妨害罪になるかどうかという点について、以下のリンクもご参考にしてくださいね。

任意同行されたら逮捕がメジャー!?「任意同行」と「盗撮の後日逮捕」の関係とは

任意同行の目的は、ズバリ「盗撮の取調べ」!

「盗撮」を取調べるときは、どんな事情聴取がされる?

盗撮の容疑で任意同行を求められた場合、任意同行後には盗撮容疑の取調べがされることになります。

では、具体的に、盗撮容疑の取調べはどのようなものなのでしょうか?

元盗撮犯の人が書いているブログでその様子が語られていますよ。

任意同行はほとんどの場合、所轄署に連行後から取調べ始ります、先ずはは身元引受人の有無の確認。

当然ながら本籍地、現住所、氏名、年齢、職業等の確認から事件状況・簡単な実況見分の確認が行なわれ、場合によってはDNA採取や指紋採取、写真撮影まで行なわれる事もある様です。

このように、取調べでは、身元の聴取から始まって、事件の内容まで事情聴取されるようです。

「任意同行」から「盗撮の逮捕」へのルートとは

任意同行後に逮捕されてしまう場合とは、どのような場合なのでしょうか?

以下のような場合が考えられます。

  • 任意同行後の取調べで、盗撮事件について自供した内容が証拠になった
  • 任意同行後、並行してされた捜査によって盗撮の証拠が見つかった

このような場合が考えられます。

後日逮捕の要件を満たしてしまうと、任意同行から逮捕へと手続が切り替えられます。

  1. ① その後の捜査や、任意同行に引き続き行われた任意取調べで、「逮捕の理由」があると判断された場合で、
  2. ② 罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがあって「逮捕の必要性」があるとき

です。

例えば、「罪証隠滅のおそれ」についていうと、盗撮画像は盗撮の証拠になります。

その盗撮画像を消去するおそれは、「罪証隠滅のおそれ」に当たります。

任意同行から、自動的に逮捕されるわけではありません。

逮捕の要件が満たされなければ、逮捕されません。

逮捕されずに「起訴」もある!?盗撮事件処理の別ルート

在宅事件」というコトバをご存知ですか?

「任意同行後、やっぱり盗撮したことがバレてしまった。」

このような場合でも、必ず後日逮捕されるとは限りません。

さきほどの、元盗撮犯の人のブログでも紹介されていますよ。

身元引受人に身柄請書を記入捺印して頂いた後、任意の在宅捜査と切り替わり警察署から一旦解放されます。

その後、いつか分かりませんが警察から出頭の連絡がきます。

後日逮捕は、逮捕の必要性がある場合にされます。

逮捕の必要性がない場合は、逮捕されずに「在宅事件」として捜査されることになります。

逮捕されない在宅事件の流れは、次のとおりです。

刑事事件の流れ(逮捕されなかった場合)

在宅事件として捜査された後、「結局、不起訴になった」ということもあります。

盗撮の容疑があるのに、不起訴になるとは不思議ですよね!

どのような事情があると、盗撮の容疑があっても不起訴になるのでしょうか。

起訴されるか、不起訴になるかは、検察官によって決定されます。

盗撮をしてしまっても、被害者の方に宥恕してもらうことで不起訴とされることがあります。

具体的には、盗撮の被害者の方に、犯人を許す意思を示してもらって、示談が成立した場合です。

「任意同行後の取調べで事情聴取されたから、もう逮捕されてしまうのかも・・・。」

このようにお考えの人もいるかもしれません。

ですが、「罪証隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」がなければ逮捕されません。

また、不起訴になることもあるようです。

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さいごに一言

今回は、「盗撮任意同行」についてレポートしました。

盗撮を疑われて任意同行されたとしても、逮捕されなかったり、不起訴になる道もあるようです。

任意同行されたということは、少なからず盗撮を疑われているということです。

そのような場合には、任意同行後の取調べで、盗撮事件の供述を求められることになります。

どのような供述をしたらよいのか、不安で誰かに相談したいという方は、弁護士に相談してください。

取調べの際に落ち着いた対応ができるように、弁護士からアドバイスを差し上げることができます。

任意同行後に逮捕されたとしても、盗撮の被害者の方との示談によって不起訴になることもあります。

盗撮の被害者の方はとてもセンシティブな感情をお持ちです。

したがって、被害者との示談は、通常、弁護士を通じて行います。

また、被害者の方の宥恕の意思をいただくのにも、時間がかかります。

任意同行されたらすぐに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

盗撮任意同行についてのお悩みを解決していただけましたか。

「実際に弁護士に自分の盗撮事件を相談したい・・・。」

「任意同行されたけれど、この後、盗撮で逮捕されるか不安・・・。」

このような方は、ご紹介したサービスで弁護士に相談してみてください。

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本記事以外で、盗撮に関して知っておきたい情報は『盗撮がバレた時の正しい対処法|示談で刑事処分を避け平穏な解決を』にまとめているので、興味がある方はご覧ください。

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