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示談で被害者にゆるしてほしい!刑事処分が軽くなるトラブル解決方法

示談で被害者にゆるしてほしい!刑事処分が軽くなるトラブル解決方法

被害者に謝罪をしてゆるしてほしい」「示談をして被害届を取り下げてほしい

刑事事件の加害者が、被害者にゆるしてもらいトラブルを解決する手段として、示談は非常に有効です。

当事者間での賠償問題が解決するだけでなく、逮捕や刑事処分を判断される際に、加害者側に有利な事情として考慮してもらえます。

このページでは、示談交渉の進め方や示談金相場、示談を結ぶ際の注意点について解説しています。

これから示談交渉を始める方も、今まさに示談でお悩み中という方も、こちらの記事をご覧ください。

刑事事件で示談をすることの意味とメリット

示談とは何か?

示談とは、当事者間の話し合いによって賠償問題を解決することをいいます。裁判所の手続きを使わない点が特徴です。

刑事事件の示談が成立すれば、加害者側は、刑事処分が軽くなるなどのメリットを受けることが多いです。

被害者と示談をするメリットは?

刑事事件で被害者と示談する意義は、賠償問題を早期に解決できる点にあります。

早期に賠償問題が解決すれば、その後の刑事事件の捜査や処分が緩やかになります。示談の成立により、処罰の必要性が減少するからです。

示談はいつどのタイミングで行うべきか?

示談を行うタイミングは、早ければ早い方がよいです。

逮捕前に示談が成立すれば逮捕されずに、起訴前に示談が成立すれば起訴されずに、刑事事件がそのまま穏便に終わることが多いです。

示談を遅らせてよいことは、特に何もありません。

被害者のゆるしと刑事手続きの関係とは?

示談の成立に際して、被害者が加害者のことを許してくれた場合は、その後の刑事処分が軽くなるのが一般的です。

被害者が加害者を許した以上、検察官としても処罰の必要性が減少したと考えるのが通常だからです。

示談金の相場とよくあるQ&A

示談金の相場はどうやって決まる?

示談金の金額は、当事者の話し合いによって決まります。言い換えると、被害者が納得した金額が、示談金の金額ということになります。

示談金の相場は、事件のタイプによってさまざまです。詳しく知りたい方は、示談の経験豊かな弁護士に相談するようにしましょう。

示談金と慰謝料・賠償金はなにが違う?

示談金の中には、慰謝料および賠償金が含まれるのが通常です。

示談金とは、示談によって当事者が合意した金額をいいます。紛争解決の金額が示談金ですので、その紛争に関する限り、通常、全ての名目の金額が示談金に含まれます。

示談金の支払いに領収書は必要?

示談金を支払った際は、相手から領収証を受け取るようにしましょう。後日の争いの蒸し返しに役立ちます。

もし相手から領収証を受け取るのが難しそうな場合は、示談金の支払いは銀行振込で行いましょう。銀行振込であれば、送信の履歴が記録として残るので安心です。

示談金に税金はかかる?

原則として、示談金に税金はかかりません。そのため、示談金を受けとった人は、税金を納める必要はありません。

また、示談金を支払う側も、源泉徴収などの面倒な手続きを考える必要はありません。示談書の額面どおりの示談金を支払えば大丈夫です。

示談金の減額交渉は可能?

示談書にサインする前であれば、示談金の減額を交渉することが可能です。金額については、被害者とよく話し合ってみましょう。

また、示談書にサインした後でも、特別な事情があれば、被害者の同意を条件に、示談金の金額が下がる場合があります。

示談金が払えない場合に分割払いは可能?

示談金の支払いは、一括払いが原則です。

ただ、どうしても難しい場合は、被害者に相談して、分割払いを許してもらいましょう。

被害者が同意すれば、示談金の分割払いも可能です。

示談書の書き方

示談書の書き方は?

示談書の書き方は、テンプレートや雛形を参考に、必要な部分を調整・修正して作成するようにしましょう。

示談書は、当事者間の権利関係を確定させる重要な書類です。不要なミスを回避したい場合は、弁護士に作成してもらうようにしましょう。

示談書は手書き?プリントでOK?

示談書は手書きでも、印刷・プリントアウトしたものでも、どちらでも大丈夫です。

示談書の作成において大切なのは、示談の内容を明確に書くこと、示談の当事者が内容を確認した上で手書きでサインすることの2点です。

謝罪文の書き方は?

謝罪文の書き方のポイントは、自分の頭で考えて、自分の言葉と自分の手で書くことです。

テンプレートの謝罪文だと、相手に謝罪の意思が伝わらずに、かえって話し合いが紛糾することもあります。自分で頑張って、謝罪文を書くようにしましょう。

示談のお困りごと【Q&A】8選

示談交渉はどのような流れで進むの?

一般的な示談の流れは、まずは被害者の連絡先を入手するところから始まります。

次に、当事者もしくは弁護士が被害者と面談をして話し合いをします。

示談の内容に合意した段階で示談書を作成し、被害者からサインをもらうことで示談が成立します。

被害者が示談に応じない場合の対処法は?

刑事事件の示談に応じるかは、被害者側の任意です。被害者側が示談の話し合いにすら応じないというケースもあります。

その場合は、贖罪寄付(しょくざいきふ)などを通じて、反省の意思を表現していく方法があります。

示談しないとどうなる?リスク大?

刑事事件を示談しないまま放置すると、検察官や裁判官から「反省していない」と評価され、刑事処罰が重たくなるリスクがあります。

また、刑事処分を受けた後も民事の賠償問題が残ることになるので、損害賠償を請求されるリスクが残ります。

被害者の連絡先は警察や検察から聞き出せる?

加害者本人は、原則として、警察や検察から被害者の連絡先を聞けません。プライバシー保護と二次被害の予防が重視されているからです。

被害者の連絡先を知りたい場合は、弁護士に示談交渉を依頼する必要があります。

示談交渉は弁護士に任せるべき?

刑事事件の示談交渉は、弁護士に任せた方がスムーズです。示談の経験が豊かな弁護士であれば、加害者本人とは独立した立場で、スムーズに話し合いを進めることができます。

弁護士であれば、捜査機関に被害者の連絡先を問い合わせることも可能です。

示談で被害届を取り下げてもらえる?

既に被害届が提出された場合でも、示談の話し合いの中で、被害届を取り下げてもらえるケースがあります。

被害届の取り下げの有無は、示談金の多少によって変わることがあります。被害届を取り下げてもらいたい加害者は、示談金をしっかり準備することが大切です。

示談で告訴を取り消してもらえる?

刑事事件の示談においては、示談書の中で告訴が取り消されることも多いです。

告訴の取り消しは、事件が起訴される前に限って可能です。告訴を取り消して欲しい加害者は、話し合いの場において、早めに被害者にお願いするようにしましょう。

示談を結べば民事の賠償責任もなくなるって本当?

示談とは、当事者間の話し合いによって賠償問題を解決することをいいます。示談が成立すれば、当然に、民事の賠償責任がなくなります。

言い換えると、民事の賠償責任を終局的に解決する当事者間の合意こそが、示談の本質といえます。