検察に逮捕されるケース|警察の逮捕と流れに違いはある?時間制限の有無
検察に逮捕されたら、どのような流れで手続きがすすんでいくのでしょうか?
警察が逮捕する場合との違いはあるのか気になります。
そこで、本日は「検察による逮捕」をテーマに特集記事をお届けします。
- 通常逮捕と現行犯逮捕
- 検察官による逮捕事例を調査
- 検察官や検察事務官による逮捕の流れ
このような内容に焦点をあててレポートしていきます。
法律部分の解説者は、アトム法律事務所の弁護士です。
目次
逮捕とは?検察も警察も「逮捕状」をもとに逮捕?
検察による逮捕について調査していく記事ですが、そもそも「逮捕」とはどういうものなのでしょうか。
逮捕は大きく3つの種類に分けることができます。
逮捕の種類
- 通常逮捕(後日逮捕)
- 現行犯逮捕
- 緊急逮捕
法律上、逮捕はこのような種類に分けることができます。
ですが、緊急逮捕は実際のケースとしてはあまり多くありません。
ここからは、多くの逮捕事件でおこなわれる「通常逮捕」と「現行犯逮捕」について解説していきたいと思います。
逮捕状が必須の通常逮捕(後日逮捕)
まずは、通常逮捕について解説していきたいと思います。
事件現場から、犯人が逃走しています。
事件発生の後日に逮捕されることから、一般的には後日逮捕とも呼ばれています。
通常逮捕
事件発生の後日、「逮捕状」にもとづいておこなわれる逮捕
逮捕は、逮捕状にもとづいておこなわれることが原則となっています。
逮捕状とは、「人を拘束してもよい権限」を認める令状です。
逮捕状が請求できるのは、捜査機関です。
具体的には…
- 検察官
- 検察事務官
- 司法警察職員(警察官や麻薬取締官など)
このような捜査機関が、逮捕状を裁判官に請求します。
逮捕状は、請求を受けた裁判官によって発付されます。
検察や警察といった捜査機関は、逮捕状にもとづいて逮捕することができます。
逮捕状は、刑事事件の犯人であると疑うに足りる相当な証拠にもとづいて発付されます。
逮捕は、原則的に逮捕状にもとづいておこなわれているということでした。
逮捕状が不要の現行犯逮捕
つぎは、現行犯逮捕について解説していきたいと思います。
事件発生のタイミングで逮捕されています。
事件の発生現場で、逮捕されています。
テレビドラマで、「公務執行妨害の現行犯で逮捕する!」といったようなセリフを聞いたことはありませんか?
これが現行犯逮捕の正体です。
現行犯逮捕
犯行中や犯行直後を目撃したような人なら、「だれでも」逮捕状なしにできる逮捕
大原則として逮捕は逮捕状がなければできませんが、例外があります。
現行犯逮捕は例外的に、逮捕状なしに逮捕することができます。
現行犯逮捕は検察や警察といった捜査機関でなくとも、一般人(私人)でも逮捕することができます。
犯罪が明確であることが分かる場合は、現行犯逮捕が認められています。
- 犯罪をおこなっている現場を目撃された
- 犯罪をおこなった直後の現場に居合わせられた
このようなケースであれば、誤認逮捕となる可能性が低いといえます。
そのため、裁判官による判断を経た逮捕状なしでも逮捕されることになります。
現行犯逮捕は、一般人からでも逮捕される可能性があることが分かりました。
ここまで、通常逮捕と現行犯逮捕の違いについて解説してきました。
さいごに二つの違いをまとめたイラストを確認しておきましょう。
通常逮捕と現行犯逮捕の大きな違いは、逮捕状の有無ということが分かりました。
逮捕とは?
通常逮捕と現行犯逮捕
通常逮捕 | 現行犯逮捕 | |
---|---|---|
逮捕のタイミング | 後日 | 犯行中や犯行直後 |
逮捕する場所 | ー | 事件現場やその付近 |
逮捕する人 | 逮捕状をもつ捜査機関 | だれでも |
逮捕状 | 必要 | 不要 |
検察官による逮捕事例を調査
逮捕というと、警察がおこなうイメージが強いかもしれません。
検察もときに独自捜査をおこない逮捕することがあります。
基本的に犯罪捜査は、二段階に分けられておこなわれます。
二段階に分けられる捜査
✔第一次時的な捜査:警察 ✔第二次時的な捜査:検察 |
このような段階をふんで、事件の捜査はすすめられます。
これは、検察官が法律の専門家として適法な捜査がおこなわれているかどうかという点も精査する役割をになっているからです。
とはいえ、警察も検察もおなじ捜査機関です。
検察官によって逮捕されるケースもあります。
検察官による逮捕事例
✔政治家の汚職事件 ✔大型の不正事件 ✔経済事件 |
など…
このような事件の捜査は、特捜部(特別捜査部)とよばれる検察庁の一部門が担っています。
特捜部
脱税・汚職・企業犯罪といった事件を独自に捜査する検察庁の部門
特捜部は、東京・大阪・名古屋の3つの地方検察庁におかれているそうです。
この3つの地方検察庁以外の地方検察庁にも、独自で捜査をおこなう特別刑事部がおかれています。
ここからは、このような特捜部や特別刑事部といった検察官が捜査し、逮捕に至った事例を調査していきたいと思います。
大物政治家の不正?検察官による逮捕
まずは、大物政治家が絡んだ事件です。
ロッキード事件をご存知でしょうか。
教科書にも掲載されているという、昭和の日本列島をゆるがした大事件です。
ロッキード事件 1976年2月に米議会で発覚し、田中角栄元首相が逮捕された「丸紅ルート」、橋本登美三郎元運輸相らが罪に問われた「全日空ルート」などがある。
丸紅ルートはロッキード社と大手商社・丸紅が共謀。全日空へのロ社のトライスター機導入を巡り、当時首相だった田中氏に丸紅側が請託し、73年8月〜74年3月、4回にわたり計5億円の賄賂を渡した。
田中、橋本両氏ら5人は公判中に死亡、他は全員の有罪が確定している。
出典:毎日新聞(2016年7月23日)
アメリカの航空メーカーの航空機受注をめぐって、約30億円ともいわれる金銭が日本の政財界にばらまかれた大規模な贈収賄事件です。
元首相をふくめた複数の政治家が逮捕されるにいたった事件です。
大企業の不正?検察官による逮捕
つづいては、大企業の不正を検察官が捜査し、逮捕したという事件です。
こちらをごらんください。
情報サービス大手リクルートが、値上がり確実な関連会社の未公開株を賄賂として政官財の要人に譲渡するなどした贈収賄事件。
東京地検が1988年に捜査に着手し、江副浩正リクルート元会長ら計12人を起訴、全員の有罪が確定した。
事件で、竹下登元首相は退陣に追い込まれた。
出典:毎日新聞(2018年4月4日)
ある大企業が、賄賂として未公開株を政治家、官僚、財界人に譲渡するなどしたという事件です。
最新…捜査進行中の談合事件
さいごは、談合によって逮捕されたという最新の事件です。
リニア中央新幹線工事をめぐった談合事件が注目を集めています。
「夢の超特急」を建設するビッグプロジェクトを巡る談合事件で、東京地検特捜部は独占禁止法違反容疑を否定する大手ゼネコン2社の担当者の逮捕に踏み切った。
談合を認めているとされる残りの2社については在宅で捜査を進める模様だ。(略)
出典:毎日新聞(2018年3月3日)
東京地検特捜部は、大手ゼネコンの担当者を逮捕したとのことです。
このような公共事業は、複数の業者による入札によって受注業者が決められます。
提示した見積金額と技術力の総合評価が一番高かった業者が受注することになります。
一方で、談合は…
談合とは?
入札前に業者同士が話し合い、落札価格をあらかじめ決める不正行為 |
今後の捜査の展開が注目される逮捕事件です。
検察の逮捕と警察の逮捕!時間制限の違いや流れを解説
ここまでは、逮捕の基本や検察官による逮捕事例をチェックしてきました。
逮捕は警察だけでなく、検察も逮捕することができます。
検察と警察では、逮捕の流れに違いはあるのでしょうか。
検察も警察も、捜査機関の一つです。
逮捕された場合、厳格な時間制限のなかで手続きがすすめられていきます。
逮捕の流れの違い
- 検察官や検察事務次官による逮捕
- 警察による逮捕
このほかにも、逮捕されずに事件が捜査されるケースもあります。
それぞれの流れの違いについて解説していきます。
検察官や検察事務官による逮捕の流れ
検察官が逮捕するケース
まずは、検察官による逮捕の流れをおさえていきたいと思います。
注目ポイントは「48時間」という点です。
こちらをごらんください。
検察官が逮捕した後は、48時間以内に、
- 勾留請求する
- 起訴する
- 釈放する
いずれかの処分を検討します。
勾留決定となれば、まず10日間は拘置所などの刑事施設に勾留されることになります。
さらに継続して捜査の必要があると判断されれば、勾留が延長されます。
勾留延長の期間は、10日間以内です。
勾留期間に検察官が公訴の提起(起訴)をおこなえば、刑事裁判がはじまります。
警察の逮捕後の流れ…検察に送致?
警察が逮捕するケース
ここまでは、検察官による逮捕について確認してきました。
警察官による逮捕の流れは、検察官とほとんどかわりません。
注目ポイントは「送致」という点です。
こちらをごらんください。
警察官が逮捕した後は、48時間以内に検察官に送致するかどうか検討します。
送致とは、逮捕された人(被疑者)や事件の証拠や資料などを検察庁に送り届けることです。
原則的には、全件送致されることになります。
事件の送致を受けた検察官は24時間以内に、
- 勾留請求する
- 起訴する
- 釈放する
いずれかの処分を検討します。
これは、検察官が逮捕した場合も変わりません。
警察によって逮捕された場合は、検察による逮捕より最長24時間長くなる可能性があります。
勾留以降の流れは、検察官による逮捕でも、警察による逮捕でも同じです。
警察による逮捕についてくわしくはコチラ
逮捕されなくても検察に呼び出しを受ける?
在宅事件のケース
ここまでは、逮捕されるケースについて解説してきました。
しかし、逮捕されなくても事件捜査がすすめられるケースがあります。
自宅にいながら事件捜査をうけるため、在宅事件と呼ばれています。
逮捕されなくても、検察に送致されることがあるということです。
在宅事件では、事件の捜査に応じて都度、検察庁から呼び出されることになります。
呼び出しを受けると、検察庁に出頭しなければなりません。
逮捕されず、在宅で検察官から呼び出しを受けるようなケースは、
- 逃亡のおそれがない
- 証拠隠滅の恐れがない
- 住所不定ではない
このような場合になります。
逮捕されていないから、事件捜査がすすめられていないというわけではありません。
検察官による呼び出しについてくわしくはコチラ
検察の逮捕について相談するなら弁護士へ
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検察や警察による逮捕については、「今すぐ」弁護士に相談することが大切です。
- 深夜まで残業がある
- 休日出勤があって休みがない
- 小さい子どもがいて外出しにくい
弁護士に相談したくても、時間がないというお悩みは多いようです。
そんなときは、こちらをお使いください。
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代表岡野武志(第二東京弁護士会)
相談したいと思うタイミングは人それぞれだと思います。
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- 365日
時間がないとお悩みの方でも、ご利用いただきやすい窓口になっていると思います。
逮捕について弁護士に相談したいなら、こちらをお試しください。
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検察や警察による逮捕について、相談する時間はあるけど「対面相談」がしたいという方も多いようです。
デリケートな話題だから直接、弁護士の顔をみて話がしたいと思います。
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最後に一言アドバイス
さいごに一言、弁護士からアドバイスをいただきたいと思います。
逮捕されることになったら、まずは弁護士に相談することが重要です。
勾留決定の前であれば、弁護活動による勾留阻止の可能性があります。
勾留阻止となれば、逮捕から数日で留置場から釈放されるでしょう。
勾留決定後でも、弁護士は釈放にむけて尽力します。
早い段階で釈放となれば、スムーズな社会復帰が期待できます。
「今すぐ」に弁護士に相談するようにしましょう。